「DCオンライン明細書切替サービス利用特約」の改定について

取扱ブランド:
  • DCカード

2013年1月8日

2013年1月16日より、「DCオンライン明細書切替サービス利用特約」を改定させていただきます。
改定の内容は以下の通りです。

  1. 改定する規定
    • DCオンライン明細書切替サービス利用特約
  2. 主な改定箇所

    現在 2013年1月16日~

    DCオンライン明細書切替サービス利用特約

    本特約は、三菱UFJニコス株式会社とそのグループ会社が発行するDC標章を冠するクレジットカードに関するサービスについて定めるもので、DCオンライン明細書切替サービス利用特約と称します。

    DCオンライン明細書切替サービス利用特約

    本特約は、三菱UFJニコス株式会社とそのグループ会社が発行するDC標章を冠するクレジットカードに関するサービスについて定めるもので、DCオンライン明細書切替サービス利用特約と称します。

    第1条(目的)

    本特約は、三菱UFJニコス株式会社(以下、「三菱UFJニコス」という。)または三菱UFJニコス株式会社の指定するカード発行会社(以下、「当行」という。)が、DC Webサービス会員(以下、「会員」という。)に対し、当行または三菱UFJニコス(以下、併せて「両社」という。)発行のクレジットカードにかかる毎月のご利用代金明細書を、郵送による方法に代えて通知する「オンライン明細書切替サービス」(以下、「本サービス」という。)について規定するものです。

    第1条(本サービスの内容)

    1. 1 「オンライン明細書切替サービス」(以下「本サービス」という。)は、三菱UFJニコス株式会社(以下、「三菱UFJニコス」という。)または三菱UFJニコス株式会社の指定するカード発行会社(以下、「当行」という。)が、DC Webサービス会員(以下、「会員」という。)に対し、当行または三菱UFJニコス(以下、併せて「両社」という。)発行のクレジットカードにかかる毎月のご利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本特約により規定された方法により提供するサービスをいいます。
    2. 2 本サービスには、割賦販売法第30条の2の3第1項から第3項に規定される書面の交付に代えて該当書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれるものとします。

    第2条(本サービスの利用)

    本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認したうえで、両社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、会員は本サービス利用登録会員として、本サービスを利用することができるものとします。

    第2条(本サービスの利用)

    本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認したうえで、両社当行および三菱UFJニコス(以下「両社」という。)の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、会員は本サービス利用登録会員として、本サービスを利用することができるものとします。
    なお、本サービスの利用を希望する会員は、本サービスを利用するにあたって、本サービス利用登録会員が使用することの可能なパソコン(第3条第1項に定める方法によりご利用代金明細書の内容の提供を受けること、かつ、プリンタ等を用いることにより当該内容を印刷することが可能な機能を備えたものに限ります。)によりインターネットに接続することが可能な環境を有していなければならないものとします。

    第3条(カード利用代金明細書の通知方法)

    1. 当行または三菱UFJニコスは、会員が届出た電子メールアドレス宛てにご利用代金明細が確定した旨の電子メール(以下「確定通知メール」という。)を配信します。会員は、確定通知メールを受領後直ちに、確定通知メールにおいて指定されたウェブにアクセスして、ご利用明細照会(確定)ページを閲覧、内容を確認し、且つご利用代金明細のデータをダウンロードすることとします。

      但し、本サービス利用登録会員は、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、ご利用明細照会(確定)ページによる確認ができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。

    2. 本サービス利用中は、原則当行または三菱UFJニコスから会員へのご利用代金明細書の郵送は停止します。但し、ご利用代金明細の確定時において次のいずれかに該当する場合は、ご利用代金明細書を郵送するものとします。
      1. 当行または三菱UFJニコスから会員に宛てた確定通知メールのうちパソコン用メールアドレス宛確定通知メールが当行または三菱UFJニコスにて未着と認識された場合
      2. 法令等によって書面の送付が必要とされる場合
      3. その他当行または三菱UFJニコスがご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
    3. 当行または三菱UFJニコスが第1項にもとづく確定通知メールを配信した場合は、確定通知メールを受信できないことにより、本サービス利用登録会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は一切責任を負わないものとします。

    第3条(カード利用代金明細書の通知方法)

    1. 1 当行または三菱UFJニコスは、会員が届出た電子メールアドレス宛てにご利用代金明細が確定した旨の電子メール(以下「確定通知メール」という。)を配信します。会員は、確定通知メールを受領後直ちに、確定通知メールにおいて指定されたウェブにアクセスして、ご利用明細照会(確定)ページを閲覧、内容を確認し、且つご利用代金明細のデータを次項に定めるファイルへの記録方式でダウンロードすることとします。
    2. 2 ファイルへの記録方式は、テキスト(CSV)形式を使用するものとします。
    3. 3 本サービス利用登録会員は、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、ご利用明細照会(確定)ページによる確認ができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
    4. 4 本サービス利用中は、原則当行または三菱UFJニコスから会員へのご利用代金明細書の郵送は停止します。但し、ご利用代金明細の確定時において次のいずれかに該当する場合は、ご利用代金明細書を郵送するものとします。

      1. (1)当行または三菱UFJニコスから会員に宛てた確定通知メールのうちパソコン用メールアドレス宛確定通知メールが当行または三菱UFJニコスにて未着と認識された場合
      2. (2)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
      3. (3)その他当行または三菱UFJニコスがご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
    5. 5 当行または三菱UFJニコスが第1項にもとづく確定通知メールを配信した場合は、確定通知メールを受信できないことにより、本サービス利用登録会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は一切責任を負わないものとします。

    第4条(電子メールアドレス)

    1. 1 本サービスに利用する電子メールアドレスには、パソコン用メールアドレスと携帯電話用メールアドレスを登録することができます。
    2. 2 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なくDC Webサービスのサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
    3. 3 会員は、当行または三菱UFJニコスから会員に宛てた確定通知メールが未着であるとの通知を三菱UFJニコスから受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。三菱UFJニコスにてパソコン用メールアドレスに確定通知メール未着と認識されている期間は、三菱UFJニコスは当該会員へご利用代金明細書を郵送します。なお、携帯電話用メールアドレスに確定通知メール未着と認識されていてもこの限りではありません。

    第4条(電子メールアドレス)

    1. 1 本サービスに利用する確定通知メールを配信する電子メールアドレスには、パソコン用メールアドレスと携帯電話用メールアドレスを登録することができます。
    2. 2 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なくDC Webサービスのサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
    3. 3 会員は、当行または三菱UFJニコスから会員に宛てた確定通知メールが未着であるとの通知を三菱UFJニコスから受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。三菱UFJニコスにてパソコン用メールアドレス確定通知メール未着と認識されている期間は、三菱UFJニコスは当該会員へご利用代金明細書を郵送します。なお、携帯電話用メールアドレス確定通知メール未着と認識されていてもこの限りではありません。

    第5条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)

    本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)およびダウンロード用利用代金明細データの形式等は、インターネットのウェブ上でのDC Webサービスのトップ画面および会員のカード利用明細書表示画面にて指定するものとします。

    第5条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)

    本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ソフトウェア(ブラウザ)およびダウンロード用利用代金明細データの形式等は、インターネットのウェブ上でのDC Webサービスにて指定するものとします。利用代金明細ファイルの記録方式は、本特約第3条2項に指定するものとします。

    第6条(本特約の変更)

    当行または三菱UFJニコスは、本サービス利用登録会員への個別の事前通知または承諾なくして、Webサイトに公開するなどの所定の方法により通知することにより本特約を随時変更することができるものとします。この場合、重要な変更についてはあらかじめWebサイトに公開するなどの所定の方法により、変更内容を掲載することで通知するものと致します。また、変更内容について当行または三菱UFJニコスが所定の方法により通知した後に本サービスの利用があった場合は、本サービス利用登録会員が本特約変更を承認したものとみなします。

    第6条(本特約の変更)

    当行または三菱UFJニコスは、本サービス利用登録会員への個別の事前通知または承諾なくして、WEBサイトに掲載またはEメール等で通知公開するなどの所定の方法により本特約を随時変更することができるものとします。この場合、重要な変更については変更内容についてあらかじめWEBサイトに掲載またはEメール等で通知公開するなどの所定の方法により、変更内容を掲載することで通知するものとします。また、変更内容について当行または三菱UFJニコスが所定の方法により掲載または通知した後に本サービスの利用があった場合は、本サービス利用登録会員が本特約変更を承認したものとみなします。

    第7条(本サービスの利用の中止等)

    1. 1 本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、両社が指定する方法により届け出るものとします。
    2. 2 会員が本特約のいずれかに違反したと当行または三菱UFJニコスが判断したときは、当行または三菱UFJニコスは、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとします。
    3. 3 本サービス利用登録会員がDC Webサービスを退会した場合またはDC Webサービス利用登録を抹消された場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。

    第7条(本サービスの利用の中止等)

    1. 1 本サービス利用登録会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、両社が指定する方法により届け出るものとします。
    2. 2 会員が本特約のいずれかに違反したと当行または三菱UFJニコスが判断したときは、当行または三菱UFJニコスは、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの提供を終了することができるものとします。
    3. 3 本サービス利用登録会員がDC Webサービスを退会した場合またはDC Webサービス利用登録を抹消された場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。

    第8条(DC Webサービス利用者規定の適用)

    本特約に定めのない事項については、DC Webサービス利用者規定を適用するものとします。
    2009年7月4日現在

    第8条(DC Webサービス利用者規定の適用)

    本特約に定めのない事項については、DC Webサービス利用者規定を適用するものとします。
    2013116日現在

  3. 改定後の規定
    改定後の規定につきましては、以下よりご確認ください。

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以上

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