ご利用明細ネット切替サービス利用規定の改定箇所について

取扱ブランド:
  • NICOSカード

2013年12月3日より「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」を改定いたします。
改定する「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」の主な改定箇所は以下のとおりです。
なお、改定後の規定にご同意いただくと、キャッシング、リボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス払い、据置1回払いのご利用またはご請求がある場合にも、ご利用代金請求書の郵送を停止させていただきます。

改定する規定

NICOSブランド「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」

主な改定箇所

第2条(利用資格)
  1. サービス利用者は、本サービスを利用するにあたって、サービス利用者が使用することの可能なパソコン(第3条第1項に定める方法によりご利用代金請求書の内容の提供を受けること、かつ、プリンタ等を用いることにより当該内容を印刷することが可能な機能を備えたものに限り、以下「パソコン」といいます。)によりインターネットに接続することが可能な環境を有していなければならないものとします。
第3条(ご利用明細ネット切替サービス)
  1. 「ご利用明細ネット切替サービス」とは、サービス利用者の承諾のもとに、サービス利用者が当社から送付されるカード利用代金に係るご利用代金請求書の受領に代えて、当該ご利用代金請求書の内容をNet Branch上で閲覧し、これを第4項に定めるファイルへの記録の方式でPDFファイルにてダウンロードしてパソコンに記録する方法により提供を受けるとともに、当該ご利用代金請求書の内容が確定した旨のE-mailによる通知(以下「ご請求お知らせメール」といいます。)を受取るサービスをいいます。
  2. 本サービスには、割賦販売法第30条の2の3第1項から第3項に規定される書面の交付に代えて当該書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することが含まれるものとします。
  3. ファイルへの記録の方式は、Adobe Reader(ver.6.3以上)のソフトウェアを使用するものとします。
第5条(ご請求お知らせメール)
  1. 前項の定めにかかわらず、次の各号の場合には、「ご請求お知らせメール」の送信に代えて、サービス利用者に対して案内ハガキを郵送します。
    1. (1)Net BranchにE-mailアドレスの登録をしていない場合、または、前項のE-mailアドレスの指定がない場合
    2. (2)ご請求お知らせメールを送信したにもかかわらず、当該メールがサービス利用者に受信されていないと当社が認識した場合

改定前と改定後の「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」

改定前と改定後の「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」は、以下よりご確認ください。

<改定前>

「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」新しいタブやウィンドウで開く

<改定後>

「ご利用明細ネット切替サービス利用規定」(2013年12月3日以降適用)新しいタブやウィンドウで開く

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