DCハッピープレゼント利用規程

本規程の「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規程に記載されている「当社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。

第1条(本規程)

  1. 本規程は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)所定のDC標章を冠したクレジットカードの会員規約(法人会員規約を含み、以下「会員規約」といいます。)に付帯して、会員のショッピング利用代金に応じて本人会員に対して付与する「DCハッピープレゼント」の内容および会員が本サービスを受けるための条件等を定めたものです。
  2. 会員は、本カードによるDCハッピープレゼント以外に当社が別に提供するポイントプログラムの提供を受けることができません。

第2条(定義)

本規程で使用する用語の定義は、次に定めるものとし、特に定めのない場合は会員規約上の定義によるものとします。

  1. 「本カード」とは、会員規約に規定するクレジットカードをいいます。
  2. 「ショッピング利用代金」とは、会員が本カードにより商品・権利の購入またはサービスの提供を受けるショッピングを利用した場合、そのショッピングの利用代金をいいます。
  3. 「会員」とは、本カードを当社より貸与された、個人カードの本人会員および家族会員、法人カードの会員およびカード利用者、DCハッピープレゼント対象のコーポレートカード個別払い型の本人会員および家族会員をいいます。
  4. 「本人会員」とは、個人カードの本人会員、法人カードの会員、DCハッピープレゼント対象のコーポレートカード個別払い型の本人会員をいいます。
  5. 「DCハッピープレゼント」とは、会員によるショッピング利用代金に応じて、三菱UFJニコス所定の計算に従い、三菱UFJニコスが本人会員にDCハッピープレゼントポイント(以下「ポイント」といいます。)を付与するプログラムをいいます。
  6. 「本サービス」とは、DCハッピープレゼントにより三菱UFJニコスが会員に付与する特典をいいます。

第3条(DCハッピープレゼントによる本サービスの内容)

  1. 個人カードの家族会員、DCハッピープレゼント対象のコーポレートカード個別払い型の家族会員および法人カードのカード利用者のショッピング利用代金については、本人会員のショッピング利用代金と合算のうえ、本人会員にポイントを付与します。
  2. 次の各号に掲げる代金については、ポイント付与の対象とするショッピング利用代金から除かれるものとします。
    1. 当社または三菱UFJニコスが提供するサービスの手数料および会費等
    2. 本カードの再発行等に関する手数料
    3. キャッシングサービス・各種ローンの利用代金および手数料
    4. リボルビング払い・分割払いの手数料
    5. (1)~(4)のほか、当社または三菱UFJニコスは、特定のショッピング利用代金または特定の加盟店でのショッピング利用代金をポイント付与の対象外として定めることができるものとします。

第4条(ポイントの付与)

  1. 会員が支払方式として1回払いまたはボーナス一括払いを指定した場合、ショッピング利用代金の支払いとして、約定支払日に支払うべき支払金(1,000円未満切捨て)に対して、1,000円につき1ポイントを約定支払日に本人会員に付与します。
  2. 会員が支払方式として2回払いを指定した場合、ショッピング利用代金の支払いとして、各約定支払日に支払うべき各支払金(1,000円未満切捨て)に対して、1,000円につき1ポイントを各約定支払日に本人会員に付与します。
  3. 会員が支払方式としてリボルビング払いまたは分割払いを指定した場合およびリボルビング払いまたは分割払い以外を指定した後に本人会員がこれを当社の承認のもとにリボルビング払いまたは分割払いに変更した場合、ショッピング利用代金(手数料額を除いた元金額とし、1,000円未満切捨て)1,000円につき1ポイントを当該ショッピング利用代金にかかる支払いが開始される最初の約定支払日に本人会員に付与します。
  4. 前三項により付与したポイントを、基本ポイントといいます。
  5. 第3項の場合、基本ポイントに加えてこれと同数のポイントを、当該ショッピング利用代金にかかる支払いが開始される最初の約定支払日に本人会員に付与します。但し、本人会員が支払方式として楽Payを指定した場合は対象外とします。また、会員が会員規約に定める割賦取引利用可能枠を超えて本カードを利用した等の理由により、当社が一括で請求したショッピング利用代金についても対象外とします。
  6. 会員が、ショッピング利用を取消した場合等、ポイント付与後にショッピング利用代金に増減が生じた場合には、これに応じてポイント数も増減するものとします。
  7. 本人会員が約定支払日に当社に対する支払金の支払いを怠った場合、三菱UFJニコスは一旦付与したポイントを取消すことがあります。
  8. 利用加盟店からの売上票到着時期による当社の本人会員に対するカード利用代金の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合があります。

第5条(ポイント数の通知)

  1. 本人会員に付与したポイント数およびポイント数の残高(商品等と交換した場合はその残ポイント数をいいます。)は、DC Webサービスまたはご利用代金明細書(ご利用代金明細書が送付される場合に限ります。以下同じ)で本人会員に通知します。
  2. ショッピング利用代金の締切日以降にポイント数の増減があった場合は、DC Webサービスまたは次回のご利用代金明細書においてポイント数を反映します。

第6条(ポイントの有効期限)

  1. ポイントの有効期限は、下記の通りとします。
    ポイント付与年度 N年4月約定支払日~N+1年3月約定支払日
    ポイント有効期限 N+1年3月末日
  2. 有効期限が経過したポイントは、理由のいかんを問わず失効し、商品等との交換、有効期限の復元はできないものとします。
  3. 第1項にかかわらず、入会初年度中に付与したポイント、およびポイント付与年度終了後の当年度付与ポイントが200ポイント(エスプリ会員は100ポイント)に到達した場合のポイントの有効期限は自動繰越となり、ポイント付与年度終了後2年(N+3年3月末日)までとします。

第7条(キャンペーン等での付与ポイント)

  1. 三菱UFJニコスは、当社または三菱UFJニコスが特別企画、キャンペーン等を実施する場合、第4条に定める基本ポイントのほか特別なポイント(以下「キャンペーン等での獲得ポイント」といいます。)を本人会員に付与することがあります。
  2. 付与の対象となる会員、ポイント数、時期、期間等付与の条件等については、その都度当社が任意に定めるものとします。

第8条(ポイント交換)

  1. 会員は、三菱UFJニコスから付与された有効なポイントを三菱UFJニコス、または三菱UFJニコスが提携する事業者(以下「提携事業者」といいます。)が提供する商品、サービスまたは提携事業者の運営するポイントサービスを利用する権利等(以下総称して「商品等」といいます。)と交換(以下「ポイント交換」といいます。)することができます。
  2. 会員は、ポイント交換を希望する場合は、三菱UFJニコス所定の方法により三菱UFJニコスあて申込むものとします。なお、ポイント交換の申込みを三菱UFJニコスが受付した後のキャンセル(取消)、商品等の変更、返品、お届け先の変更はできません。なお、個人カードの家族会員、DCハッピープレゼント対象のコーポレートカード個別払い型の家族会員および法人カードのカード利用者からのポイント交換の申込みその他について、三菱UFJニコスは本人会員に対して通知、確認等する義務を負わないものとします。
  3. 原則として、三菱UFJニコスは前項のポイント交換の申込みを受付した時点で、商品等の交換に必要なポイント数をポイント残高より減算するものとします。なお、ポイントの減算は、ポイント付与年度の古いポイントより減算するものとします。
  4. 三菱UFJニコスは、第2項の申込みについてこれが正当なものと認められる場合にポイント交換した商品等を会員に提供するものとします。
  5. 三菱UFJニコスの都合により会員が指定した商品等の提供ができない場合、会員は三菱UFJニコスの提供可能な他の商品等を指定するかまたはポイント交換を取止めるものとします。なお、ポイント交換を取止めた場合に三菱UFJニコスが既にポイント数を減算している場合の当該減算したポイント数の本人会員に対する返還は、三菱UFJニコス所定の時期、方法によるものとします。
  6. 会員は、ポイント交換の際に個人カード、法人カード、コーポレートカード、およびカード発行会社が異なる場合のポイントを合算してのポイント交換はできないものとします。
  7. 三菱UFJニコスが会員に商品等を提供する場合のお届け先は原則として本人会員があらかじめ当社に届出た日本国内の住所地に限るものとします。
  8. 長期不在、転居(転居先不明)等の理由により、三菱UFJニコスが会員へ最初に商品等を発送した日から1年を経過しても受取りがなされない場合、当該商品等は三菱UFJニコスにて廃棄処理を行い、その後、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
  9. 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、その他の期限または期日のある商品等について、三菱UFJニコスが送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取りがなされなかった場合、三菱UFJニコスにて、当該期限または期日の翌日以降に、当該商品等は廃棄処理を行い、再送付しないものとします。なお、当該商品等と交換したことにより既に減算されたポイントは、返還いたしません。
  10. 会員は、交換を希望するポイント数から換算した金額(以下、「換算金額」といいます)を、ショッピング利用代金から差し引きするサービス(以下、「キャッシュバック」といいます。)を、三菱UFJニコス所定の方法により申込むことができます。キャッシュバックの提供は、原則として三菱UFJニコスが申込みを受付した月の翌月以降の会員が約定支払日に支払うべき支払金から差し引きするものとします。
  11. 前項の定めに関わらず、キャッシュバックの提供月に、分割払いの利用やキャッシングサービス・カードローンの利用に基づく支払金がある場合等当社所定の条件に該当した場合、三菱UFJニコスはキャッシュバックの申込みを受付した月の翌月以降の約定支払日までに換算金額を会員の支払預金口座への振込みとすることができるものとします。

第9条(ポイント交換の条件)

  1. 三菱UFJニコスは、会員のポイント交換にあたり、所定の審査を行い、その可否を決定するものとします。
  2. 前項の審査の結果、会員が本規程または会員規約を遵守していないと当社または三菱UFJニコスが認めた場合には、三菱UFJニコスは当該会員のポイント交換を拒否または留保することができるものとします。

第10条(ポイントの譲渡禁止)

本人会員は、自己に付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。

第11条(権利の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、三菱UFJニコスは本人会員に付与したポイントおよびポイント交換の権利を喪失させることができるものとします。

  1. 本カードを退会した場合または当社から会員規約に基づきカードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消等の措置を講じられた場合(但し、個人の家族会員、DCハッピープレゼント対象のコーポレートカード個別払い型の場合の家族会員および法人カードのカード利用者の退会は除きます。)。
  2. 当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
  3. 本規程または会員規約に違反した場合。

第12条(提供済商品等の扱い)

  1. 会員にポイント交換により提供した商品等は、別の商品等との再交換はできないものとします。また、提供済の商品等の交換を取消し、当該交換したポイント数を本人会員に戻すことはできないものとします。
  2. 会員がポイント交換により提供を受けた商品等に関する瑕疵等については、会員は当該商品等の提供者である提携事業者との間で解決するものとします。

第13条(公租公課の負担)

  1. 提供された商品等に課せられる公租公課は本人会員の負担とします。
  2. 前項の公租公課に関する申告、納付等は本人会員の責任において行うものとし、当社または三菱UFJニコスは何ら責任を負わないものとします。

第14条(本サービスに関する疑義等)

ポイントの有効性、ポイント数、商品等、その他の本サービスに関して生じる疑義は、当社または三菱UFJニコスの決するところによるものとします。

第15条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)

  1. 当社または三菱UFJニコスは、いつでも本サービスを終了、中止または内容を変更することができるものとし、本人会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止または変更する旨を、当社ホームページ上にて告知するか、または本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知または通知にて指定する期日をもって、終了、中止または変更されるものとします。
  2. 本サービスの終了、中止または変更により会員に生じた損害については、当社または三菱UFJニコスは一切の責任を負わないものとします。
  3. 本サービスの内容は、日本国の法令等のもとに規制されることがあります。

(2013年4月15日改定)