MUFG 20周年 三菱UFJニコス MUFG 世界が進むチカラになる。 20周年

VIASOポイントプログラム規定

2025年12月9日改定

第1条(定義)

本規定において使用する各用語の意味は次のとおりとします。なお、本規定で別途定義されていない限り、本規定中で使用される用語の定義は、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)所定の「個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)の定めによるものとします。

  1. ①「特定加盟店」とは、道路事業、携帯電話事業またはプロバイダーサービス提供事業を営む加盟店のうち当社が別途指定した加盟店をいいます。
  2. ②「一般加盟店」とは、特定加盟店以外の加盟店をいいます。

第2条(目的)

本規定は、会員規約および当社所定の「VIASOカード会員特約」(以下「特約」といいます。)を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を承認した方(以下「会員」といいます。)に対して貸与する「VIASOカード」と称するカード(以下「本カード」といいます。)の利用に応じ、当社が本人会員に対し提供する特典(以下「VIASOポイントプログラム」といいます。)の内容とその特典を受けるための条件を定めるものです。

第3条(VIASOポイントプログラム)

  1. VIASOポイントプログラムとは、本人会員が、本規定にもとづき蓄積された有効なポイント数に応じて当社が決定した所定の金額を、本規定にしたがって当社から受け取るか、または本カードの利用にもとづき本人会員が当社に対して負担する債務の支払いに充当することができる制度です。
  2. 本カードの会員資格を喪失した本人会員は、VIASOポイントプログラムを利用することはできません。
  3. 会員は、VIASOポイントプログラム以外の当社が提供する「グローバルポイント」およびその他のポイントプログラムの提供を受けることができません。

第4条(ポイントの付与)

  1. 会員が、本カードにより一般加盟店において商品・権利・サービス等の購入を行った場合の当該購入金額の元金の支払いとして、各約定支払日に支払うべき金額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の5を乗じて得られる数に相当するポイントが、各約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。
  2. 会員が、本カードにより特定加盟店において商品・権利・サービス等の購入を行った場合の当該購入金額の元金の支払いとして、各約定支払日に支払うべき金額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の10を乗じて得られる数に相当するポイントが、各約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。
  3. 当社は、会員が、当社が別途指定する特定の条件にしたがって加盟店における商品・権利・サービス等の購入を行った場合、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して、前二項にもとづき付与するポイントとは別に、当該購入金額の元金額に応じて、ボーナスポイントを付与することがあります。

第5条(ポイントの取消)

本カードを利用した加盟店における商品・権利・サービス等の購入にかかる会員と加盟店との間の契約が、解除、取消等により失効した場合には、当社において当該契約の失効を確認した日が属するポイント蓄積期間において会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されたポイント(以下「取消対象ポイント」といいます。)のうち、以下の方法により算定される数のポイントが、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。なお、当該失効した契約にかかる購入金額に応じて前条第3項にもとづきボーナスポイントが付与されていた場合には、取消対象ポイントのうち、当該ボーナスポイントにかかるポイント数についても、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。

  1. ①前条第1項の場合に該当する本カードの利用にかかる契約が失効した場合
    当該契約にかかる購入代金の元金額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の5を乗じて得られる数に相当するポイント
  2. ②前条第2項の場合に該当する本カードの利用にかかる契約が失効した場合
    当該契約にかかる購入代金の元金額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の10を乗じて得られる数に相当するポイント

第6条(ポイント蓄積期間とポイント還元対象月)

  1. ポイント蓄積期間およびポイント還元対象月については、本人会員の本カードへの入会日を基準に、以下の定めによるものとします。ただし、初回のポイント蓄積期間が経過するまでの間は、ポイント還元対象月の設定はしないものとします。
ご入会日 ポイント蓄積期間 ポイント還元対象月
1月16日~2月15日 3月10日付与分~翌年2月10日付与分 3月
2月16日~3月15日 4月10日付与分~翌年3月10日付与分 4月
3月16日~4月15日 5月10日付与分~翌年4月10日付与分 5月
4月16日~5月15日 6月10日付与分~翌年5月10日付与分 6月
5月16日~6月15日 7月10日付与分~翌年6月10日付与分 7月
6月16日~7月15日 8月10日付与分~翌年7月10日付与分 8月
7月16日~8月15日 9月10日付与分~翌年8月10日付与分 9月
8月16日~9月15日 10月10日付与分~翌年9月10日付与分 10月
9月16日~10月15日 11月10日付与分~翌年10月10日付与分 11月
10月16日~11月15日 12月10日付与分~翌年11月10日付与分 12月
11月16日~12月15日 1月10日付与分~12月10日付与分 1月
12月16日~1月15日 2月10日付与分~翌年1月10日付与分 2月
  1. 次回以降のポイント蓄積期間も1年間とし、初回のポイント蓄積期間およびポイント還元対象月と同様とします。
  2. 第9条に定める還元の条件に満たないポイントについては、該当のポイント蓄積期間終了時に自動的に消滅するものとします。

第7条(ポイントの確認)

本人会員は当社が付与するポイント数および蓄積された有効なポイント数、ならびにポイント還元対象月を以下の方法により確認できるものとします。

  1. ①当社が提供する会員専用サイトでの確認
  2. ②当社が本人会員に対して送付するご利用明細書の「VIASOポイントプログラム」表示欄での確認
  3. ③カード裏面に記載の問合せ先

第8条(還元の決定)

  1. 当社は、第9条にもとづく本人会員へのポイントの還元に際し、当社所定の時期(以下「還元審査時」といいます。)に、所定の審査を行い、その還元実施の可否を決定するものとします。
  2. 前項の審査の結果、本人会員または当該本人会員に帰属する家族会員が、本規定、会員規約または特約の定めを遵守していないと当社が認めた場合には、当社は、当該本人会員へのポイントの還元を拒否または留保することができるものとします。

第9条(ポイントの還元)

当社は、次の各号の条件の全てを満たしている本人会員に対し、第6条に定める各ポイント蓄積期間に蓄積されたポイントについて1ポイントを1円の割合で換算した金額を、当該ポイント蓄積期間にかかる還元金として、第6条に定めるポイント還元対象月の約定支払日に支払口座に振り込むか、またはポイント還元対象月の約定支払日に支払うべき本人会員が当社に対して負担する本カードの利用にかかる債務がある場合には当該債務額と対当額で相殺することをもって、お支払いをするものとします。(どちらの場合も当社が本人会員に対して送付するご利用明細書上へのご請求金額欄において振込金額、または当該相殺にかかる金額がマイナス表示されます。)なお、本条にもとづく還元金のお支払いについて、会員への通知は行われません。

  1. ①当該ポイント蓄積期間において本人会員に対して付与されたポイント(ただし、第5条にもとづき取り消されたポイントおよび第11条にもとづき消滅したポイントを除きます。)の合計数が1,000ポイント以上であること。
  2. ②本人会員が還元審査時において会員資格を有していること。
  3. ③本人会員または当該本人会員に帰属する家族会員が、本規定、会員規約または特約の定めに違反していないこと。

第10条(公租公課)

本規定にもとづき本人会員が当社より還元を受けた金額について、公租公課が課せられる場合、当該公租公課は、当該本人会員において負担するものとします。

第11条(ポイントの消滅)

本人会員が、理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合には、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはVIASOポイントプログラムにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。

第12条(権利の譲渡等)

会員は、理由の如何を問わず、VIASOポイントプログラムにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできず、また相続させることもできません。

第13条(VIASOポイントプログラムに関する疑義等)

ポイントの付与・蓄積、ポイントの有効性、ポイントの還元、還元金の支払、その他VIASOポイントプログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社において決定し、会員はその決定にしたがうものとします。

第14条(終了・中止・変更等)

  1. 当社は、いつでも、VIASOポイントプログラムを終了または中止することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、終了または中止する旨および終了または中止の期日を、当社ウェブサイトに表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により本人会員に通知するものとし、VIASOポイントプログラムは、当該公表または通知に記載された終了または中止の期日をもって、終了または中止されるものとします。
  2. 当社は、いつでも、VIASOポイントプログラムの内容および本規定の内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、変更の旨および変更後のVIASOポイントプログラムまたは規定の内容を、当社ウェブサイトに表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により本人会員に通知するものとし、VIASOポイントプログラムまたは規定は、当該公表または通知に記載された指定期日をもって、変更後のVIASOポイントプログラムまたは規定の内容のとおり変更されるものとします。
  3. VIASOポイントプログラムの内容について、日本国の法令の下に規制された場合、当該規制により本規定にもとづく還元金の支払いその他のサービスを全部または一部の提供が行われないことがあります。
  4. 前三項により、会員に損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合を除きます。

第15条(通知)

当社は、本規定に関し会員に通知をするときは、当社ウェブサイトにその旨を掲示して公表する方法、または本人会員に対して会員規約にもとづき本人会員が当社に届け出ている住所宛に書面を送付する方法によるものとします。当社サイト上に掲示して公表する方法によった場合は当社ウェブサイトに掲示したときに通知が到達したものとします。なお、本人会員が当社に対して住所変更の届け出を行わなかった場合等本人会員側の事由により、当社が本人会員に対して発送した書面が、本人会員に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。また、本人会員に対して書面による通知が到達した場合には、当該本人会員に属する家族会員に対しても同様の通知がなされたものとみなします。