三菱UFJカード スマート ポイントプログラム規定
2025年12月9日改定
第1条(定義)
本規定において使用する各用語の意味は次のとおりとします。なお、本規定で別途定義されていない限り、本規定中で使用される用語の定義は、「個人会員規約」(以下「会員規約」といいます。)、および「三菱UFJカード スマート会員特約」(以下「会員特約」といいます。)の定めによるものとします。
- •「特定加盟店」とは携帯電話事業を営む加盟店のうち当社が別途指定した加盟店をいいます。
第2条(目的)
本規定は、会員規約および会員特約を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を承認した方(以下「会員」といいます。)に対して貸与する会員特約第2条1項で定めるカード(以下「本カード」といいます。)の利用に応じ、当社が本人会員に対し提供する特典(以下「三菱UFJカードスマートポイントプログラム」といいます。)の内容とその特典を受けるための条件を定めるものです。
第3条(三菱UFJカードスマートポイントプログラム)
- 三菱UFJカードスマートポイントプログラムとは、本人会員が、本規定にもとづき蓄積された有効なポイント数に応じて当社が決定した所定の金額を、本規定にしたがって当社から受け取るか、または本カードの利用にもとづき本人会員が当社に対して負担する債務の支払いに充当することができる制度です。
- 本カードの会員資格を喪失した本人会員は、三菱UFJカードスマートポイントプログラムを利用することはできません。
- 会員は、三菱UFJカードスマートポイントプログラム以外の当社が提供する「グローバルポイント」およびその他のポイントプログラムの提供を受けることができません。
第4条(ポイントの付与)
- 会員が、本カードにより商品・権利・サービス等の購入を行った場合において、支払方式として1回払い・2回払い・ボーナス一括払いを指定している場合はショッピング利用代金の支払として各約定支払日に支払うべき約定支払額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000分の4を乗じて得られる数に相当するポイントが、各約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。また、支払方式としてリボルビング払いまたは分割払いを指定している場合はショッピング利用代金(ショッピング利用手数料額を除いた元金額とし、1,000円未満切捨て)に対して、1,000分の4を乗じて得られる数に相当するポイントが、最初の約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。
- 会員が、本カードにより特定加盟店において商品・権利・サービス等の購入を行った場合において、支払方式として1回払い・2回払い・ボーナス一括払いを指定している場合はショッピング利用代金の支払として各約定支払日に支払うべき約定支払額(1,000円未満切り捨て)に対して、1,000分の4を乗じて得られる数に相当するポイントが、各約定支払日に、第1項にもとづき付与するポイントとは別に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対してボーナスポイントとして付与されます。また、支払方式としてリボルビング払いまたは分割払いを指定している場合はショッピング利用代金(ショッピング利用手数料額を除いた元金額とし、1,000円未満切捨て)に対して、1,000分の4を乗じて得られる数に相当するポイントが、最初の約定支払日に、第1項にもとづき付与するポイントとは別に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対してボーナスポイントとして付与されます。
- 当社は、会員が、当社が別途指定する特定の条件にしたがって加盟店における商品・権利・サービス等の購入を行った場合、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して、前二項にもとづき付与するポイントとは別に、当該購入金額の元金額に応じて、当社所定の時期にボーナスポイントを付与することがあります。
第5条(ポイントの取消)
本カードを利用した加盟店における商品・権利・サービス等の購入にかかる会員と加盟店との間の契約が、解除、取消等により失効した場合には、当社において当該契約の失効を確認した日が属するポイント蓄積期間において会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されたポイント(以下「取消対象ポイント」といいます。)のうち、以下の方法により算定される数のポイントが、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。なお、当該失効した契約にかかる購入金額に応じて前条第2項および第3項にもとづきボーナスポイントが付与されていた場合には、取消対象ポイントのうち、当該ボーナスポイントにかかるポイント数についても、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。
- •当該契約にかかる購入代金の元金額(1,000円未満切り捨て)に1,000分の4を乗じて得られる数に相当するポイント
第6条(ポイント蓄積期間とポイント還元対象月)
- ポイント蓄積期間およびポイント還元対象月については、本人会員の本カードへの入会日を基準に、以下の定めによるものとします。
| ご入会日 | ポイント蓄積期間 | ポイント還元対象月 |
|---|---|---|
| 1月16日~ 2月15日 | 3月10日付与分~翌年 2月10日付与分 | 3月 |
| 2月16日~ 3月15日 | 4月10日付与分~翌年 3月10日付与分 | 4月 |
| 3月16日~ 4月15日 | 5月10日付与分~翌年 4月10日付与分 | 5月 |
| 4月16日~ 5月15日 | 6月10日付与分~翌年 5月10日付与分 | 6月 |
| 5月16日~ 6月15日 | 7月10日付与分~翌年 6月10日付与分 | 7月 |
| 6月16日~ 7月15日 | 8月10日付与分~翌年 7月10日付与分 | 8月 |
| 7月16日~ 8月15日 | 9月10日付与分~翌年 8月10日付与分 | 9月 |
| 8月16日~ 9月15日 | 10月10日付与分~翌年 9月10日付与分 | 10月 |
| 9月16日~10月15日 | 11月10日付与分~翌年 10月10日付与分 | 11月 |
| 10月16日~11月15日 | 12月10日付与分~翌年 11月10日付与分 | 12月 |
| 11月16日~12月15日 | 1月10日付与分~12月10日付与分 | 1月 |
| 12月16日~ 1月15日 | 2月10日付与分~翌年 1月10日付与分 | 2月 |
- 次回以降のポイント蓄積期間も1年間とし、初回のポイント蓄積期間およびポイント還元対象月と同様とします。
- 第9条に定める還元の条件に満たないポイントについては、該当のポイント蓄積期間終了時に自動的に消滅するものとします。
第7条(ポイントの確認)
本人会員は当社が付与するポイント数および蓄積された有効なポイント数、ならびにポイント還元対象月を以下の方法により確認できるものとします。
- ①当社が提供する「My Digital Connect」の「ポイントの照会」ページでの確認
- ②当社が本人会員に対して送付するご利用明細書の「三菱UFJカードスマートポイントプログラム」表示欄での確認
- ③当社コールセンターへの問い合わせ
第8条(還元の決定)
- 当社は、第9条にもとづく本人会員へのポイントの還元に際し、当社所定の時期(以下「還元審査時」といいます。)に、所定の審査を行い、その還元実施の可否を決定するものとします。
- 前項の審査の結果、本人会員または当該本人会員に帰属する家族会員が、本規定、会員規約または会員特約の定めを遵守していないと当社が認めた場合には、当社は、当該本人会員へのポイントの還元を拒否または留保することができるものとします。
第9条(ポイントの還元)
当社は、次の各号の条件の全てを満たしている本人会員に対し、第6条に定める各ポイント蓄積期間に蓄積されたポイントについて1ポイントを1円の割合で換算した金額を、当該ポイント蓄積期間にかかる還元金として、第6条に定めるポイント還元対象月の約定支払日に、ポイント還元対象月の約定支払日に支払うべき本人会員が当社に対して負担する本カードの利用にかかる債務額との対当額での相殺、または当該債務がない場合は支払口座に振り込むことをもってお支払いをするものとします。(どちらの場合も「My Digital Connect」の「請求額・利用明細照会」ページ上、または当社が本人会員に対して送付するご利用明細書上のご利用明細欄において、当該相殺にかかる金額または振込金額がマイナス表示されます。)なお、本条にもとづく還元金のお支払いについて、会員への通知は行われません。
- ①本人会員が還元審査時において会員資格を有していること。
- ②本人会員または当該本人会員に帰属する家族会員が、本規定、会員規約または会員特約の定めに違反していないこと。
第10条(公租公課)
本規定にもとづき本人会員が当社より還元を受けた金額について、公租公課が課せられる場合、当該公租公課は、当該本人会員において負担するものとします。
第11条(ポイントの消滅)
本人会員が、理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合には、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくは三菱UFJカードスマートポイントプログラムにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第12条(権利の譲渡等)
会員は、理由の如何を問わず、三菱UFJカードスマートポイントプログラムにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできず、また相続させることもできません。
第13条(三菱UFJカードスマートポイントプログラムに関する疑義等)
ポイントの付与・蓄積、ポイントの有効性、ポイントの還元、還元金の支払いその他三菱UFJカードスマートポイントプログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社において決定し、会員はその決定にしたがうものとします。
第14条(終了・中止・変更等)
- 当社は、いつでも、三菱UFJカードスマートポイントプログラムを終了または中止することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、終了または中止する旨および終了または中止の期日を、当社ウェブサイト(https://www.cr.mufg.jp)に表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により本人会員に通知するものとし、三菱UFJカードスマートポイントプログラムは、当該公表または通知に記載された終了または中止の期日をもって、終了または中止されるものとします。
- 当社は、いつでも、三菱UFJカードスマートポイントプログラムの内容および本規定の内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、変更の旨および変更後の三菱UFJカードスマートポイントプログラムまたは規定の内容を、当社ウェブサイト(https://www.cr.mufg.jp)に表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により本人会員に通知するものとし、三菱UFJカードスマートポイントプログラムまたは規定は、当該公表または通知に記載された指定期日をもって、変更後の三菱UFJカードスマートポイントプログラムまたは規定の内容のとおり変更されるものとします。
- 三菱UFJカードスマートポイントプログラムの内容について、日本国の法令の下に規制された場合、当該規制により本規定にもとづく還元金の支払いその他のサービスを全部または一部の提供が行われないことがあります。
- 当社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、前三項により、会員に損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。
第15条(通知)
当社は、本規定に関し会員に通知をするときは、当社ウェブサイト(https://www.cr.mufg.jp)上にその旨を掲示して公表する方法、または本人会員に対して会員規約にもとづき本人会員が当社に届け出ている住所宛に書面を送付する方法によるものとします。当社ウェブサイト上に掲示して公表する方法によった場合は当社ウェブサイト(https://www.cr.mufg.jp)上に掲示したときに通知が到達したものとします。なお、本人会員が当社に対して住所変更の届け出を行わなかった場合等本人会員側の事由により、当社が本人会員に対して発送した書面が、本人会員に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。また、本人会員に対して書面による通知が到達した場合には、当該本人会員に属する家族会員に対しても同様の通知がなされたものとみなします。