お借り入れのルール
法律(改正貸金業法)によりキャッシング・カードローンのお借り入れルールが定められています。

<改正貸金業法が施行されたことによる主な変更点>
2010年6月の改正貸金業法の施行により、「総量規制」が導入され、弊社と他社のご利用を含めたお借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されました。
また、弊社からのお借入額(キャッシング・カードローンについてはご利用可能枠)と他社のお借入額を合算したお借入総額が100万円を超える場合には、お客さまから収入証明書類をご送付いただき、年収情報を確認することを義務付けられました。
お借入総額が、年収の1/3までに。
総量規制が導入されたことでお借入総額の上限が変更されます。
弊社と他社(貸金業者)のご利用を含めたお借入総額が年収の3分の1を超える貸付けは、原則として禁止されます。

一定額以上のお借り入れでは、年収情報のご送付が必要に。
<年収情報のご送付について>
キャッシング・カードローンをご利用いただいているお客さまについては、定期的に年収情報の確認をすることを義務付けられております。
お客さまのお借り入れの状況によってお手続き方法が異なりますので、詳細は以下をご確認ください。


貸金業法では収入証明書類を以下の通り規定しておりますので、以下のコピーをご送付ください。
【収入証明書類に関するご注意事項】
お借り入れに関する新たなお申し込みをいただく際など、弊社が必要と認める場合には収入証明書類を確認させていただく場合がございます。お客さまのお手元にて収入証明書類のコピーの保管を励行いただきますようお願い申しあげます。
個人番号(マイナンバー)の記載がある書類をご送付いただく際は、番号が見えないように塗りつぶしてください。
収入証明書類
給与所得の源泉徴収票 |
1年間(1~12月)の企業報酬・給与を支払った明細を個人別に集計したものです。
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納税通知書 |
地方税について、地方自治体から納税者に課税標準額・税率・税額・納期などを通知する書類です。
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年金証書 |
公的年金の受給資格が認定されると、日本年金機構(旧社会保険庁)、または各共済組合から発行される証書です。年金額の記載されている裁定通知書の部分もご送付ください。
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給与支払明細書 (月例給与明細) |
企業が給与所得者に基本的に毎月発行する書類です。現在のお勤め先の書類で連続した直近2ヵ月分以上をご送付ください。
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所得証明書 |
毎年5~6月より、市区町村が前年分(1~12月)の所得の証明として、課税者・納税者に発行する書類です。
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所得税の確定申告書 第一表(控え) |
複数所得のある方、事業を営む方、一定金額以上の給与所得のある方が税金確定のために、税務署に提出する書類です。
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年金通知書 (年金振込通知書) |
公的年金を振り込みにより受領する方に、毎年6月に1年間の支払予定日と支払額が記載されて、発行される書類です。
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支払調書 |
給与のほか、公演料、出演料などの支払をした者が発行する、年間支払額の記載された書類です。
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お申し込み・お問い合わせ
お持ちのカードにより内容が異なるため、カード裏面記載のコールセンターまでご連絡ください。