銀行法に基づく銀行との契約内容の公表(2020年5月29日時点)

2020年5月29日
三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行その他金融機関との契約内容を以下のとおり公表いたします。

表示事項の定義

銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。

条項番号 内容 本表示における記載
銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 1号表示
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 2号表示
銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 3号表示

Pay-easy

利用者が「Pay-easy」を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示

日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。

https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html新しいタブやウィンドウで開く

2号表示

当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。

https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html新しいタブやウィンドウで開く

当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。

3号表示

当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。

https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html新しいタブやウィンドウで開く

当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。

三菱UFJ銀行

利用者が三菱UFJ銀行のシステムを利用した場合における、当社と三菱UFJ銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. 三菱UFJ銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、三菱UFJ銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の三菱UFJ銀行の責に帰すべき事由による場合は、三菱UFJ銀行の負担とします。

  2. 当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を三菱UFJ銀行に伝達できず、又は誤って三菱UFJ銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者またはこれと同等の者に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。

  3. 当該損害が三菱UFJ銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。

2号及び3号表示 当社は、三菱UFJ銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業等の業務に関して当社またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとする。当社がかかる措置を行わない場合、三菱UFJ銀行は、当社に対して、三菱UFJ銀行が提供するサービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

楽天銀行

利用者が楽天銀行のシステムを利用した場合における、当社と楽天銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. 楽天銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、楽天銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の楽天銀行の責めに帰すべき事由による場合は、楽天銀行の負担とします。

  2. 当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を楽天銀行に伝達できず、または誤って楽天銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の当社の責めに帰すべき事由による場合(当社が電子決済等代行業に関する業務を第三者に委託する場合であって、当該第三者の責めに帰すべき事由による場合を含む)は、当社の負担とします。

  3. 利用者に生じた損害が楽天銀行と当社の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。

  4. 利用者に生じた損害がいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当該損害に係る負担について、誠実に協議をするものとします。

2号及び3号表示
  1. 当社は、楽天銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、ならびに業務の執行が法令に適合することを確保するため、楽天銀行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。

  2. 楽天銀行は、当社が前項の楽天銀行の定める基準を満たさないと判断した場合、当社に対し、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、楽天銀行が提供するサービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

ジャパンネット銀行

利用者がジャパンネット銀行のシステムを利用した場合における、当社とジャパンネット銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. ジャパンネット銀行のシステムの欠陥により、当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、ジャパンネット銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他のジャパンネット銀行の責めに帰すべき事由による場合は、ジャパンネット銀行の負担とします。

  2. 当社のシステムの欠陥により顧客からの指図内容をジャパンネット銀行に伝達できず、または誤ってジャパンネット銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とします。

  3. 顧客に生じた損害が当社とジャパンネット銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとします。

2号及び3号表示
  1. 当社は、ジャパンネット銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社または電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、ジャパンネット銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。

  2. 当社が、ジャパンネット銀行の定める基準を満たさない場合、ジャパンネット銀行は当社に対し、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、ジャパンネット銀行が提供するサービスの利用停止、原契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。

みずほ銀行

利用者がみずほ銀行のシステムを利用した場合における、当社とみずほ銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. 当社は、みずほ銀行が提供するサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、みずほ銀行が提供するサービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、みずほ銀行が提供するサービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。

  2. 当社は、前項に基づきみずほ銀行が提供するサービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専らみずほ銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害をみずほ銀行に求償することができます。

  3. 当社が第1項に基づきみずほ銀行が提供するサービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、みずほ銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、みずほ銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

2号表示
  1. 当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつみずほ銀行が提供するサービスの利用規約に従って取り扱うものとします。

  2. 当社は、みずほ銀行の定める基準にしたがったセキュリティを維持します。みずほ銀行は、当社のセキュリティがみずほ銀行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、みずほ銀行が提供するサービスの利用を停止することができます。

3号表示
  1. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で再委託の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

  2. みずほ銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、みずほ銀行が提供するサービスの利用制限若しくは停止することができるものとします。

ゆうちょ銀行

利用者がゆうちょ銀行のシステムを利用した場合における、当社とゆうちょ銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

項目 内容
1号表示
  1. 当社は、ゆうちょ銀行が提供するサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、ゆうちょ銀行が提供するサービスの利用規約等に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。

  2. 当社は、前項に基づき利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合であって、当該損害が専らゆうちょ銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当該賠償又は補償により生じた当社の損害をゆうちょ銀行に求償することができます。

  3. 当社は、第1項に基づき利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びゆうちょ銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社及びゆうちょ銀行が誠実に協議の上、当社ゆうちょ銀行それぞれが負担する賠償又は補償する額を決定し、当社はゆうちょ銀行に対し、ゆうちょ銀行が負担する賠償又は補償する額に相当する額を求償することができます。

  4. 当社が第1項に基づき利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が当社又はゆうちょ銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたものであるとき又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当社及びゆうちょ銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うこととします。

2号表示 ゆうちょ銀行は、利用者保護の観点から合理的な事由により必要と判断するときは、当社に対し改善を求めることができ、また、合理的な期間内に改善が十分になされていないと合理的な事由により判断するときは、当社によるゆうちょ銀行が提供するサービスの利用を停止することができます。
3号表示 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護等に関して当社がゆうちょ銀行に負う義務と同等の義務を負わせ、当該電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。

三井住友銀行

顧客(※1)が三井住友銀行のシステムを利用した場合における、当社と三井住友銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。

  1. 顧客:当社サービスを利用する者のうち、当社に対し、自己の預金口座について本件行為(※2)を行うよう委託した者
  2. ※本件行為:当社が当社サービスの提供のため又はこれに付随し若しくは関連して且つ電子決済等代行業の遂行のために三井住友銀行との間で行う行為
項目 内容
1号表示 当社は、本件行為に関して顧客に損害等(不正アクセス、情報流出又は漏洩等が生じたことにより発生したものを含みますが、これに限りません。)が生じた場合には、当社の責任及び費用において、速やかにその原因を究明のうえ、顧客に対して損害等を賠償又は補償するものとします。
2号及び3号表示
  1. 当社は、本件顧客情報について、三井住友銀行が顧客より同意を得た目的及び提供先の範囲内において、且つ、本件行為及び当社サービスの提供のために直接的に必要な範囲内においてのみ利用することができるものとし、当該範囲外において利用せず又は第三者をして利用させないようにします。また、当該利用の必要がなくなった場合は速やかに復元できない手段で破棄又は返還する等、三井住友銀行が適当と認める態様において管理を行う体制を構築し、三井住友銀行との契約期間中、これを維持するものとします。

  2. 当社は、三井住友銀行との契約期間の満了、解約その他の理由により失効し又は本件行為の全部若しくは一部が三井住友銀行により停止された場合には、前項の管理体制に基づき、速やかに、本件顧客情報について、適切に破棄又は返還するものとします。また、契約期間中においても、三井住友銀行の指示がある場合には、本件顧客情報を破棄又は返還するものとします。

  3. 三井住友銀行は、第1項に規定する当社の管理体制に不備があり若しくはそのおそれがあると三井住友銀行が認めた場合又は当該管理体制に基づき適切に本件顧客情報が管理されておらず若しくはそのおそれがあると三井住友銀行が認めた場合には、当社に合理的な期間内における是正、改善等を求めることができるものとします。当該期間内に当社による是正、改善等がなされない場合又は当該是正、改善等の状況が三井住友銀行の満足するに足りる水準に達していないと三井住友銀行が判断した場合には、三井住友銀行は、契約を解約し又は本件行為の全部若しくは一部を停止させることができるものとします。