銀行法に基づく銀行との契約内容の公表(2024年12月3日時点)
2024年12月3日
三菱UFJニコス株式会社
三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む、「電子決済等代行業者」であるところ、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行その他金融機関との契約内容を以下のとおり公表いたします。
表示事項の定義
銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。
条項番号 | 内容 | 本表示における記載 |
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銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 | 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 | 1号表示 |
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 | 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 2号表示 |
銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 | 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 3号表示 |
Pay-easy
利用者が「Pay-easy」を利用した場合における、当社と銀行間との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。 |
2号表示 |
当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。 https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
3号表示 |
当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。 https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
三井住友銀行
顧客(※1)が三井住友銀行のシステムを利用した場合における、当社と三井住友銀行間の契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
- 顧客:当社サービスを利用する者のうち、当社に対し、自己の預金口座について本件行為(※2)を行うよう委託した者
- ※本件行為:当社が当社サービスの提供のため又はこれに付随し若しくは関連して且つ電子決済等代行業の遂行のために三井住友銀行との間で行う行為
項目 | 内容 |
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1号表示 | 当社は、本件行為に関して顧客に損害等(不正アクセス、情報流出又は漏洩等が生じたことにより発生したものを含みますが、これに限りません。)が生じた場合には、当社の責任及び費用において、速やかにその原因を究明のうえ、顧客に対して損害等を賠償又は補償するものとします。 |
2号及び3号表示 |
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