松屋カード会員特約一部改定のお知らせ

2026年5月15日
三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコス株式会社は、松屋カード会員特約につきまして、カード優待※の一部変更に伴い2026年6月2日(火)より以下の通り改定いたします。

なお、松屋が提供する新たな会員プログラムへは、松屋カードを会員プログラムへご登録いただくことでご参加いただけます。

  • カード特典の変更内容の詳細については、こちらをご確認ください。
新旧対比表
該当特約 該当条文 現行特約 新特約
一般 年会費のご案内* 松屋での年間のお買上げ金額が合計50万円以上の場合、翌年の年会費は無料です。 松屋での本カードによる年間のショッピングご利用金額が合計50万円以上の場合、次年度の年会費は無料となります。
一般 第5条第1項 会員は、松屋で本カードを利用した場合、その利用代金について松屋所定の方法にて優待されます。 会員は、松屋所定の手続きを行ったうえで、松屋において本カードを利用した場合、松屋所定の方法による優待を受けることができます。
一般 第5条第2項 松屋が別途定める商品は、優待の対象外となります。 松屋が別途定める商品については、前項の優待の対象外とします。
一般 第5条第3項 優待率は、会員の本カードの松屋での利用状況に応じて毎年変動します。 削除
優良 第5条第1項 会員は、松屋で本カードを利用した場合、その利用代金について松屋所定の方法にて優待されます。 会員は、松屋所定の手続きを行ったうえで、松屋において本カードを利用した場合、松屋所定の方法による優待を受けることができます。
優良 第5条第2項 松屋が別途定める商品は、優待の対象外となります。 松屋が別途定める商品については、前項の優待の対象外とします。
優良 第7条第1項 本カードの有効期限が到来する際、本カードの松屋での利用金額が松屋所定の金額を下回った会員(以下「低利用会員」という。)に対しては、松屋が本カード会員資格を喪失させ、新たな本カードの発行が行われない場合があることを、会員は予め了承するものとします。 本カードの有効期限が到来する際、松屋での本カードによるショッピングご利用金額が松屋所定の金額を下回った会員(以下「低利用会員」という。)に対しては、松屋が本カード会員資格を喪失させ、新たな本カードの発行が行われない場合があることを、会員は予め了承するものとします。

*松屋カードの年会費無料条件につきましては、変更ございません。

改訂後の松屋カード会員特約全文
変更後の「松屋カード会員特約」全文は2026年6月2日以降、以下のリンクよりご確認いただけます。