VIASOカード「リボ払い・分割払い」ご利用分「ポイント2倍付与サービス」終了のお知らせ

取扱ブランド:NICOSカード

この度諸般の事情により2009年12月ご請求分よりVIASOポイントプログラムのポイント付与に関し、下記を終了させていただくこととなりました。

ご不便お掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

2009年12月ご請求分より、「リボ払い・分割払い」ご利用分の「ポイント2倍付与サービス」を終了させていただきます。

  ~2009年11月ご請求分 2009年12月ご請求分~
「リボ払い・分割払い」ご利用分 「リボ払い・分割払い」ご利用分
ポイント2倍 1,000円ごとに10ポイント
「リボ払い・分割払い」ご利用分
ポイント2倍終了 1,000円ごとに5ポイント
  • 登録型リボ「楽Pay」にご登録中のご利用分も2009年12月ご請求分より2倍付与とはなりませんので、あわせてご了承ください。

「VIASOポイントプログラム規定」の改定について

「リボ払い・分割払い」ご利用分の「ポイント2倍付与サービス」の終了にともない、2009年11月6日より「VIASOポイントプログラム規定」を以下の通り改定いたします。

【VIASOポイントプログラム規定】2009年11月6日改定版

第1条(定義)
本規定において使用する各用語の意味は次のとおりとします。なお、本規定で別途定義されていない限り、本規定中で使用される用語の定義は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)所定の「VIASOカード会員規約」(以下「会員規約」いいます。)の定めによるものとします。
  1. 1)「特定加盟店」とは、道路事業、携帯電話事業またはプロバイダサービス提供事業を営む加盟店のうち当社が別途指定した加盟店をいいます。
  2. 2)「一般加盟店」とは、特定加盟店以外の加盟店をいいます。
  3. 3)「約定支払日」とは、会員規約に定める本カードの利用代金の支払日をいいます。
  4. 4)「指定口座」とは、会員が本カードの利用代金の支払いのために指定した金融機関の口座をいいます。
第2条(目的)
本規定は、会員規約及び当社所定の「VIASOカード会員特約」(以下「特約」いいます。)を承認のうえ入会を申し込み、当社が入会を承認した方(以下「会員」いいます。)に対して貸与する「VIASOカード」と称するカード(以下「本カード」いいます。)の利用に応じ、当社が本会員に対し提供する特典(以下「VIASOポイントプログラム」いいます。)の内容とその特典を受ける為の条件を定めるものです。
第3条(VIASOポイントプログラム)
  1. 1.VIASOポイントプログラムとは、会員が、本規定に基づき蓄積された有効なポイント数に応じて当社が決定した所定の金額を、本規定に従って当社から受け取ることができる制度です。
  2. 2.本カードの会員資格を喪失した会員は、VIASOポイントプログラムを利用することはできません。
  3. 3.会員は、VIASOポイントプログラム以外の当社が提供する「わいわいプレゼント」およびその他のポイントプログラムの提供を受けることができません。
第4条(ポイントの付与)
  1. 1.会員が、本カードにより一般加盟店において商品・権利・サービス等の購入を行った場合の各カードショッピング利用代金(100円未満切捨て)に1,000分の5を乗じて得られる数に相当するポイントの合計が、約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。
  2. 2.会員が、本カードにより特定加盟店において商品・権利・サービス等の購入を行った場合の各カードショッピング利用代金(100円未満切捨て)に1,000分の10を乗じて得られる数に相当するポイントの合計が、約定支払日に、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されます。
  3. 3.当社は、会員が、当社が別途指定する特定の条件に従って加盟店における商品・権利・サービス等の購入を行った場合、当該会員(ただし、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して、前二項に基づき付与するポイントとは別に、各カードショッピング利用代金に応じて、ボーナスポイントを付与することがあります。
第5条(ポイントの取消し)
本カードを利用した加盟店における商品・権利・サービス等の購入に係る会員と加盟店との間の契約が、解除、取消し等により失効した場合には、当社において当該契約の失効を確認した日が属するポイント蓄積期間において会員(但し、当該会員が家族会員である場合には、当該家族会員が帰属する本人会員)に対して付与されたポイント(以下「取消対象ポイント」いいます。)のうち、以下の方法により算定される数のポイントが、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。なお、当該失効した契約に係るカードショッピング利用代金に応じて前条第3項に基づきボーナスポイントが付与されていた場合には、取消対象ポイントのうち、当該ボーナスポイントに係るポイント数についても、会員に対する通知を要せず当社所定の時期・方法により当然に取り消されるものとします。
  1. 1)前条第1項の場合に該当する本カードの利用に係る契約が失効した場合
    当該契約に係るカードショッピング利用代金(100円未満切捨て)に1,000分の5を乗じて得られる数に相当するポイント
  2. 2)前条第2項の場合に該当する本カードの利用に係る契約が失効した場合当該契約に係るカードショッピング利用代金(100円未満切捨て)に1,000分の10を乗じて得られる数に相当するポイント
第6条(ポイントの蓄積期間とポイント還元対象月)
  1. 1.ポイントの蓄積期間及びポイント還元対象月については、会員の本カードへの入会月を基準に、以下の定めによるものとします。ただし、初回のポイント蓄積期間が経過するまでの間は、ポイント還元対象月の設定はしないものとします。
ご入会月 ポイント蓄積期間 ポイント還元対象月
1月 2月27日付与分~翌年1月27日付与分 1月
2月 3月27日付与分~翌年2月27日付与分 2月
3月 4月27日付与分~翌年3月27日付与分 3月
4月 5月27日付与分~翌年4月27日付与分 4月
5月 6月27日付与分~翌年5月27日付与分 5月
6月 7月27日付与分~翌年6月27日付与分 6月
7月 8月27日付与分~翌年7月27日付与分 7月
8月 9月27日付与分~翌年8月27日付与分 8月
9月 10月27日付与分~翌年9月27日付与分 9月
10月 11月27日付与分~翌年10月27日付与分 10月
11月 12月27日付与分~翌年11月27日付与分 11月
12月 1月27日付与分~12月27日付与分 12月
  1. 2.次回以降のポイント蓄積期間も1年間とし、初回のポイント蓄積期間及びポイント還元対象月と同様とします。
  2. 3.第9条に定める還元の条件に満たないポイントについては、該当のポイント蓄積期間終了時に自動的に消滅するものとします。
第7条(ポイントの確認)
会員は当社が付与するポイント数および蓄積された有効なポイント数、ならびにポイント還元対象月を以下の方法により確認できるものとします。
  1. 1)会員規約に基づき当社が本会員に対して送付する利用代金明細および残高が記載された請求書の「VIASOポイントプログラム」表示欄での確認
  2. 2)当社コールセンターへの問合せ
第8条(還元の決定)
  1. 1.当社は、第9条に基づく会員へのポイントの還元に際し、当社所定の時期(以下「還元審査時」いいます。)に、所定の審査を行い、その還元実施の可否を決定するものとします。
  2. 2.前項の審査の結果、会員が、本規定、会員規約または特約の定めを遵守していないと当社が認めた場合には、当社は、当該会員へのポイントの還元を拒否または留保することができるものとします。
第9条(ポイントの還元)
当社は、次の各号の条件の全てを満たしている会員に対し、第6条に定める各ポイント蓄積期間に蓄積されたポイントについて1ポイントを1円の割合で換算した金額を、当該ポイント蓄積期間に係る還元金として、第6条に定めるポイント還元対象月の当社が指定する日に指定口座に振り込みます。なお、本条に基づく還元金のお支払いについて、会員への通知は行なわれません。
  1. 1)当該ポイント蓄積期間において会員に対して付与されたポイント(但し、第5条に基づき取り消されたポイントおよび第11条に基づき消滅したポイントを除きます。)の合計数が1,000ポイント以上であること。
  2. 2)会員が還元審査時において会員資格を有していること。
  3. 3)会員が、本規定、会員規約または特約の定めに違反していないこと。
第10条(公租公課)
本規定に基づき会員が当社より還元を受けた金額について、公租公課が課せられる場合、当該公租公課は、当該会員において負担するものとします。
第11条(ポイントの消滅)
会員が、理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合には、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定もしくはVIASOポイントプログラムにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第12条(権利の譲渡等)
会員は、理由の如何を問わず、VIASOポイントプログラムにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供することはできず、また相続させることもできません。
第13条(VIASOポイントプログラムに関する疑義等)
ポイントの付与・蓄積、ポイントの有効性、ポイントの還元、還元金の支払その他VIASOポイントプログラムの運営に関して生ずる疑義は、当社において決定し、会員はその決定に従うものとします。
第14条(終了・中止・変更等)
  1. 1.当社は、いつでも、VIASOポイントプログラムを終了または中止することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、終了または中止する旨および終了または中止の期日を、当社ホームページ(http://cr.mufg.jp)に表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により会員に通知するものとし、VIASOポイントプログラムは、当該公表または通知に記載された終了または中止の期日をもって、終了または中止されるものとします。
  2. 2.当社は、いつでも、VIASOポイントプログラムの内容および本規定の内容を変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。この場合、当社は、変更の旨及び変更後のVIASOポイントプログラムまたは規定の内容を、当社ホームページ(http://cr.mufg.jp)に表示して公表するか、またはそれを記載した書面を送付する方法により会員に通知するものとし、VIASOポイントプログラムまたは本規定は、当該公表または通知に記載された指定期日をもって、変更後のVIASOポイントプログラムまたは本規定の内容のとおり変更されるものとします。
  3. 3.VIASOポイントプログラムの内容について、日本国の法令の下に規制された場合、当該規制により本規定に基づく還元金の支払いその他のサービスを全部または一部の提供が行われないことがあります。
  4. 4.前三項により、会員に損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。
第15条(通知)
当社は、本規定に関し会員に通知をするときは、当社ホームページ(http://cr.mufg.jp)上にその旨を掲示して公表する方法、または会員に対して会員規約に基づき会員が当社に届け出ている住所宛に書面を送付する方法によるものとします。当社サイト上に掲示して公表する方法によった場合は当社ホームページ上(http://cr.mufg.jp)に掲示したときに通知が到達したものとします。なお、会員が当社に対して住所変更の届け出を行わなかった場合等会員側の事由により、当社が会員に対して発送した書面が、会員に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到達したものとみなします。また、会員に対して書面による通知が到達した場合には、当該本人会員に属する家族会員に対しても同様の通知がなされたものとみなします。