「アプリde分割・リボ」に関する特約
2025年12月9日改定
「アプリde分割・リボ」に関する特約
第1条 (趣旨)
本特約は、三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)の個人会員規約第4条に定める本規約の特約として、「アプリde分割・リボ」に関して必要な事項を定めるものです。
第2条 (用語)
- 1 本特約において、以下の各号の語句はそれぞれ当該各号に規定された意義を有するものとします。
| (1) | 支払方式変更債権 | 対象債権のうち本サービスの利用により支払方式が変更された部分をいいます。 |
|---|---|---|
| (2) | 請求確定日 | ショッピングの利用後最初に到来する締切日(本規約に定めるところに従い締切日が変更されたときには、当該変更後の締切日)をいいます。 |
| (3) | 対象債権 | 本利用代金のうち、請求確定日の時点で、当該請求確定日後最初に到来する約定支払日に履行期が到来するものをいいます。 |
| (4) | 本規約 | 個人会員規約のうち、本サービスを利用する本人会員に適用あるものをいいます。 |
| (5) | 本サービス | 「アプリde分割・リボ」とのサービス名称で、本特約に定めるところに従い当社が本人会員に提供するサービスであり、対象債権のうち金額単位で指定された部分につき、支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができるサービスをいいます。 |
| (6) | 本サービス利用日 | 本サービスにより支払方式が変更される日をいいます。 |
| (7) | 本利用代金 | 約定支払日に本人会員が支払うべき以下のいずれかの金銭債務であって、本サービス利用申込時点において支払方式が1回払いであるものをいいます。ただし、当社が別に定めるものを除きます。
|
- 2 本特約において、本規約中に定められた語句は、本特約で別異に定められている場合を除き、本規約に定められた意義を有するものとします。
第3条 (本特約と本契約の関係)
- 本特約は、本規約と一体となって、本サービスの利用その他本サービスに関する事項につき適用され、本サービスを利用する本人会員との間の本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本特約が変更された場合には、変更後の本特約が本規約と一体となって、当該本人会員との間の本契約の内容となります。
- 本特約中に定められた事項は、本サービスに関し本規約に優先して適用されるものとします。
第4条 (本サービスの申込資格)
本サービスは、以下の各号のすべてを満たす本人会員に限り申し込むことができます。
- 分割払い・リボ払い利用可能枠の設定を受けていること。
- 口座振替を利用するために必要な手続が完了していること。
- 当社所定のアプリの利用登録が完了しこれを利用することができること。
- 当社に対する金銭債務の支払を遅滞していないこと。
- 前各号のほか、当社が別に定める申込不適格事由に該当していないこと。
第5条 (本サービスの利用手続)
- 本サービスを利用しようとする場合、本人会員は、請求確定日以降、当該請求確定日に係る約定支払日までの間で当社が定める時までに、当社所定のアプリを利用して本サービスの利用を申し込むものとします。
- 本人会員は、前項の申し込みをするに先立ち、当社に対して届出がなされた本人会員の氏名と、支払口座の金融機関および本支店名、口座種別ならびに口座番号が、実際の支払口座の情報と一致していることを確認しなければなりません。
- 本人会員は、第1項に定めるところにより本サービスの利用を申し込むにあたり、当社に対して以下の各号の事項を申し出るものとします。
- 希望する変更後の支払方式の別
- 対象債権のうち支払方式の変更を希望する範囲
- 本人会員は、前項第1号については、分割払いまたはリボルビング払いから、前項第2号については1万円以上50万円以下の範囲で1万円単位で指定するものとします。
第6条 (本サービスの利用申込の承諾等)
- 当社は、第5条の申し込みを承諾するときには、これを当社所定の方法で当該本人会員に通知します。ただし、第8条(変更前支払方式に従った口座振替の実施)第2項の振り込みをする時点で以下の各号のいずれかの事由があるときには、当該承諾は、さかのぼって効力を失うものとします。
- 当社に対して届出がなされた本人会員の氏名と、支払口座の金融機関および本支店名、口座種別ならびに口座番号が、実際の支払口座の情報と一致していないこと。
- 支払口座を開設した金融機関のシステムその他振り込みにかかるシステムまたは通信回線に障害が発生していること。
- 前各号に掲げるもののほか第8条第2項の振り込みを行うことができないこと(ただし、当社の責に帰すべき事由により振り込みを行うことができない場合を除きます)。
- 本人会員が第5条第3項第2号により申し出た金額が、対象債権の額に足りないときには、以下の各号の定める順序で支払方式が変更される対象債権を定めるものとします。
- 対象債権につきご利用明細(ご利用明細書を含みます。以下同じ。)に表示された利用金額が大きいものから小さいもの
- ご利用明細に表示された利用金額が同一の場合は、ご利用明細に表示された利用日が古いものから新しいもの
- 前2号にかかげる事項が相等しい場合は、当社が別に定める基準により定まるもの
- 当社は、本人会員に対し、支払方式変更債権を通知しまたは本人会員が知ることができる状態に置くものとします。
第7条 (支払方式の変更)
- 第6条第1項の承諾がなされたときには、同項但書により承諾の意思表示の効力が失われる場合を除き、支払方式変更債権につき、第5条第1項の申し込んだ日の後直近の約定支払日を本サービス利用日として、第5条第3項第1号により本人会員が申し出た支払方式に変更されるものとします。
- 支払方式変更債権については、本サービス利用日の属する月15日に締切り、翌月の約定支払日から、本規約に定めるところに従いお支払いいただきます。
第8条 (変更前支払方式に従った口座振替の実施)
- 第7条の規定にかかわらず、当社は、事務処理の都合上、第5条第1項の申し込んだ日の後直近の約定支払日に、本サービスにより支払方式の変更がなされなかったと仮定した場合の対象債権の額につき支払口座から口座振替を行います。
- 当社は、前項に定める口座振替の資金として支払方式変更債権の額に相当する金額を、当該約定支払日までに本人会員の支払口座に振り込みます。
- 前項により当社が振り込んだ資金は、第1項の口座振替を行う目的のみに用いることができ、本人会員はいかなる方法をもってするかを問わず、他の目的で当該資金を使用することはできません。
- 本人会員は、第1項の口座振替ができるよう支払口座の残高を維持しなければなりません。
第9条 (口座振替不能時の振込金の取扱い)
第8条第2項に従い振り込みがなされたにもかかわらず、約定支払日に本人会員のカード等利用代金等当社の請求額の口座振替ができなかった場合は、本人会員は、当社に対し、直ちに第8条第2項に従い振り込んだ金員を返還しなければならないものとします。