法人会員規約変更に関するよくあるご質問(FAQ)

第1 会員規約変更の手続や変更時期などについて

  • Q1 「変更後の会員規約」はいつからだれに適用しますか。
  • A1 2025年12月9日(火)から、対象カードのすべての会員さまに「変更後の会員規約」が適用されます(以下「変更後の会員規約」が適用される日を「効力発生日」といいます)。ただし、必要に応じて経過措置を定めております。
  • Q2 どのカードが対象となりますか。
  • A2 下表「現行会員規約」を適用しているカードが対象です。それぞれ、下表「変更後の会員規約」の内容に変更いたします。
    現行会員規約 変更後の会員規約
    MUFGカード法人会員規約(ビジネスカードVisa・Mastercard®用)
    MUFGカード法人会員規約(ビジネスカード・American Express用)
    DC法人会員規約
    法人会員規約(ビジネスカード用)
    MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)
    DC法人会員規約(コーポレートカード)口座振替型/振込型
    法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)
    MUFGカード法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)
    DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型
    法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)
  • Q3 なぜ変更するのですか。
  • A3 主として、以下の4点を目的として変更いたしました。
    • (1)2025年12月9日(火)より、MUFGカードとDCカードのシステムを統合(一本化)することに伴い、両システムで異なる部分を一元化するため
    • (2)章立てや条項の配列の整理、目次の作成のほか、内容を反映した見出しを付することなどにより、できる限り明確でわかりやすい規定に改めるため
    • (3)ICカードやEC取引の一般化、租税など、クレジットカードをご利用いただける範囲の拡大など、取引環境の変化に対応するため
    • (4)ショッピング利用、継続課金取引など、クレジットカード取引に関する基本的事項について法律関係を明確にするため
  • Q4 「現行会員規約」では、変更内容の通知後、または「変更後の会員規約」の送付後、カードを利用した時に、カード会員規約の変更を承認したものとみなす、としていましたが、カードを利用しなくても一律に変更するのですか。
  • A4 はい。カードのご利用がなくても、効力発生日である2025年12月9日(火)より「変更後の会員規約」が適用されます。
    2020年4月に施行された改正民法第548条の4において、クレジットカード会員規約のような定型約款は、一定の要件の下で、個別に契約の相手方と合意することなく変更することができることを定めております。
    今回の会員規約の変更は、この民法の定めによるものであり、カード利用等がなくても効力発生日に変更の効果が発生いたします。

第2 会員規約の主要な変更点

  • Q5 会員規約の章立てが大きく変わっていますが、新しい章立てはどのような考え方で整理しているのですか。
  • A5 「変更後の会員規約」では、「第1編総則」、「第2編カード等の利用等と支払」、「第3編退会、会員資格の取消その他の条項」の順で規定しております。
    これにより、第1編では、カードや暗証番号の管理など、カード会員契約を締結することで、会員さまが有する地位をまとめて規定しております。また、「法人会員規約(ビジネスカード用)」、および「法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」では、カード使用者さまが会社のためにカードをご利用することを前提としており、重要な役割を有していることから、これらの会員規約では、カード使用者さまに関する規定も第1編に規定しております。
    第2編では、ショッピングのご利用のお手続きや、これによるお支払い金額の算定に関する条項をまとめております。また、コーポレートカードでは、キャッシングサービスをご利用いただけることから、第2編中に、ショッピングのご利用に関する条項に続けて、キャッシングサービスのご利用に関する条項と、ご返済金額の算定に関する事項を規定しております。
    第3編は、カード会員契約の終了と終了後のお取り扱いなどをまとめております。
  • Q6 ビジネスカードおよびコーポレートカード(会社決済型)で、カード使用者さまに関して変更した点はありますか。
  • A6 会員さまが個人事業主であり、且つ、自らカード使用者さまとなる場合を除き、カード使用者さまが会員さまを代理してカード等をご利用することなど、基本的な点は変更ございません。なお、代理権の撤回が当社との関係で効力が発生する要件、および時期などの細目につきまして、現行の運用を踏まえて明記いたしました。
    また、「現行会員規約」では、カード使用者さまが一定の範囲で会員さまと連帯して責任を負う旨を規定しておりましたが、個人の責任負担を予定して法人与信を行うことは回避すべきとの判断のもと、これらの条項は削除しております。
  • Q7 カードや、カード情報の管理について変更した点はありますか。
  • A7 他人にカードやカード情報(カード等)を利用させてはならないこと、カード等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないことなど、基本的には今までと同様です。なお、カード等の管理にあたって、これまで会員さまに対して当社が特にご依頼した事項や、その時々の社会情勢等を踏まえて注意喚起した事項をもとに、ご対応いただきたいことを明確にいたしました。
  • Q8 暗証番号の選択や管理について変更した点はありますか。
  • A8 他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理すべきことについて、今までと同様ですが、当該注意義務の内容として、暗証番号やこれを推知しやすい事項を記載した書面等を、カードとともに保管・携行してはならないことなど、暗証番号の管理にあたって、これまで会員さまに対して当社が特にご依頼した事項や、その時々の社会情勢等を踏まえて注意喚起した事項をもとにご対応いただきたいことを明確にいたしました。
    以上のほか、暗証番号の選択について、他人に推知されやすいものや他のクレジットカードなどで用いられている暗証番号と同一のものを選択してはならないこと、これに反する暗証番号となったときには変更をお申し出ていただきたいことを新たに規定しております。
  • Q9 カードが盗難、紛失などにより他人に利用された場合の会員の責任について変更した点はありますか。
  • A9 原則として会員さまの責任となること、ただし盗難または紛失によって他人にカードを利用された場合に、当社に盗難等の届出を行うとともに警察署に盗難届を提出するなど、当社所定の対応をお取りいただいた場合には、一定の事由がある場合を除き、会員さまが免責されることについては、今までと同様です。
    なお、「現行会員規約」では、「カードにカード使用者さまの署名がないこと」を、独立した免責除外事由として規定しておりましたが、「カード券面上に署名欄がないカードが増加していること」、「カード券面上に署名欄がある場合に署名がないこと」が、会員規約違反に該当すること、会員規約違反の状態でカードの占有を喪失した場合に、別個の免責除外事由に該当することなどから、「カードにカード使用者さまの署名がないこと」を独立した免責除外規定としないこととし、該当の規定は削除いたしました。
    さらに、戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合に当然に免責除外となる定めを削除いたしました。
  • Q10 カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任について変更した点はありますか。
  • A10 カード情報または偽造カードが他人に利用されたおそれがあることを知った場合、当社にその旨をご連絡いただくこと、当社が求めた場合には、調査および損害拡大防止にご協力いただくことを規定いたしました。
    なお、カード情報または偽造カードが他人に利用された場合、原則として、会員さまにカード等利用代金等相当額の支払義務はない点は従前と変更はございません。ただし、会員さま、およびカード使用者さま、ならびにこれらの関係者さまが、カード情報を他人にご提供した場合や、カード情報が漏えいし、会員さま、およびカード使用者さま、ならびにこれらの関係者さまに重大な過失がある場合には、会員さまにカード等利用代金等相当額の支払義務があることを明確にいたしました。
  • Q11 クレジットカード本人認証サービスが利用された場合について変更した点はありますか。
  • A11 クレジットカード本人認証サービスの利用が必須となることをもとに、クレジットカード本人認証サービスが利用された場合、これによるカード利用代金相当額の支払義務が会員さまにあることについて、いままで特約に定めていたものを規約本文へ規定いたしました。また、カード情報が利用された場合一般について規定した条項や、暗証番号が利用された場合の条項に続けて規定することで、全体として会員さまの責任範囲がより分かりやすい規定となるように改めました。
  • Q12 ネット通販サイトなどにカード情報を登録することについて変更した点はありますか。
  • A12 ネット通販サイトなど第三者の設置するサーバーにカード情報を登録し、利用の都度カード情報を入力しなくても済むようにするサービスが普及していることをもとに、カード情報の登録が必要であること、カード情報を登録するサーバーが適切なアクセス制御を実施していることという条件のもと、カード情報の登録ができることを規定いたしました。これに伴い、当該アクセス権限を確認する手段を他人に使用されないよう善良なる管理者の注意をもって管理すべきことを併せて定めました。
  • Q13 カード等の管理に関連する義務以外で、カード会員契約を締結することにより負担する義務について変更した点はありますか。
  • A13 当社の請求に応じて以下のご対応いただきたいことを規定いたしました。
    • (1)会員さまの国籍や在留資格、および在留期間の届出、ならびにその確認のための文書の提出
    • (2)ビジネスカードおよびコーポレートカード(会社決済型)においては、財務諸表など会員さまの財政状態や経営成績、および短期支払能力などを明らかにするための当社が指定する書類の提出
    また、マネーロンダリングやテロ資金の供与、米国OFAC規制により規制される取引その他金融犯罪の遂行を目的とし、またはその手段としてカード会員契約を締結、またはカード会員契約に定められたサービスを利用することが禁止されること、その違反の有無を確認するため、当社の請求に応じて説明または資料を提出すべきことも定めております。

第3 ショッピング、キャッシングサービス等のご利用について

  • Q14 会員規約の変更により、変更前のカード利用によるカード利用代金の支払いについて、金額や時期、方法など変更した点はありますか。
  • A14 原則として変更はございません。従前同様のお支払いをお願いいたします。
    また、「現行会員規約」が「DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型」の場合、従前のカードローンのご利用により効力発生日時点でカードローンの残高があるときは、以下A20のとおり変更いたします。
  • Q15 会員規約の変更により、効力発生日以降のショッピング利用範囲について変更した点はありますか。
  • A15 会員規約の変更によるショッピング利用の範囲などの変更はございません。「変更後の会員規約」には、立替払いを委託できる範囲を規定しておりますが、これは、従前の運用を明文化したものにとどまります。
  • Q16 ショッピングの禁止行為について変更した点はありますか。
  • A16 ショッピング枠の現金化など、資金調達を目的とするショッピングの利用が禁止されることなど、基本的に今までと変更はございません。なお、以下の事項を禁止行為として明示的に規定いたしました。
    • (1)禁制品の購入など違法な目的または違法な行為の手段として行われる利用
    • (2)金融商品取引法で認められる場合を除き、金融商品購入のための利用
    • (3)投機性が高い商品等の購入等に係る利用
    • (4)不当にポイント、マイルなどカード利用による特典等を得ることとなる利用
  • Q17 キャッシングサービスについて、規約変更によって変更した点はありますか。
  • A17 「法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」、「法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)」が適用されるカードであって、現在、キャッシングサービスのご利用が可能な会員さまについては、引き続きキャッシングサービスをご利用いただけます。締切日、返済期日、キャッシング手数料率(利率)などは、原則として変更ございません。
  • Q18 キャッシングサービスの禁止行為について変更した点はありますか。
  • A18 キャッシングについて、利用地と返済地、利用日と返済日などからみて実質的に送金となるご利用については、法令に違反するおそれがあることから禁止であることを規定しております。
  • Q19 ご利用明細書等に関して変更した点はありますか。
  • A19 従前、一部を除き、ご利用明細書の電磁的方法による提供を行っておりませんでしたが、当社所定のお手続きを経ていただくことにより、電磁的方法による提供を行うことを規定いたしました。
    また、ご利用明細書またはご利用明細につき、遅滞なくその内容を確認すべきことに加え、「法人会員規約(ビジネスカード用)」または「法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)」が適用される会員さまにつきましては、内容に疑義がある場合、ご利用明細書が到達してからまたは会員さまに対して当社がご利用明細を提供した日から30日以内にその旨をお申し出いただくこと、当該期間内にお申し出がない場合には、以後、当該ご利用明細書またはご利用明細の内容につき異議を唱えることができないことを規定いたしました。「現行会員規約」では、「明細書到達後1週間ないし10日以内に異議のお申し出がない場合に明細書記載内容を承認したものとする」と規定しておりましたが、異議申し出期間を見直し、内容を整理いたしました。
  • Q20 規約変更の経過措置とはどのようなことですか。
  • A20 「DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型」については、経過措置が規定されております。経過措置は、従前提供されていたカードローンの残高のお支払いに関するものであり、主として以下の点を規定しております。
    • (1)カードローンの締切日について、毎月10日であったものを効力発生日以降は毎月15日に変更いたします。
    • (2)カードローンの利率について、効力発生日以降は、年15%でご利用いただいていた場合は年14.95%、年18%でご利用いただいていた場合は年17.95%(いずれも1年を365日とする日割り計算)に引き下げます。
    • (3)毎月の約定返済日にお支払いいただく利息(所定利息)は、約定支払日の2か月前の締切日の翌日から、当該約定支払日の前月の締切日までの期間に係るものへ変更いたします。
    • (4)カードローンの返済方式が毎月元利定額返済である場合であって、所定利息の額が、約定支払日に返済すべき金額としてあらかじめ定められた金額(カードローン返済元利金)以上である場合には、カードローン返済元利金を1千円単位で所定利息を超える金額となる金額に増額した金額を支払わなければなりません。ボーナス月加算併用毎月元利定額返済の返済額についても同趣旨の変更を加えます。
  • Q21 そのほか変更した点はありますか。
  • A21 主要な変更点については、会員規約等変更の理由および主要な変更点をご参照ください。