DC ETCカード会員規約

個人会員・コーポレート会員(個別払い方式)の方は、次の規約が適用となります。

2022年6月1日改定

DC ETCカード会員規約(個人・個別コーポ用)

本規約の「カード発行会社」は、ETC会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規約に記載されている「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)所定のDCブランドのクレジットカードの会員規約(法人会員規約を含みます。以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下「会員」といいます。)がDC ETCカード(以下「ETCカード」といいます。)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は会員規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規程」・「ETCシステム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. 「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。
  2. 「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち三菱UFJニコスがクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
  3. 「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  4. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信用の装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

  1. 当社および三菱UFJニコス(以下併せて「両社」といいます。)は、会員より本規約および会員規約を承認の上、所定の方法でETCカードの申込みを受けた場合、両社が適当と認めた会員に対し、会員が指定し両社が認めたDCブランドのクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます。)は、ETCシステムにおいては指定カードに代わりETCカードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
  2. ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETC会員本人に限り利用できます。
  3. ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場合、ETC会員本人が支払責任を負うものとします。
  4. ETC会員は両社よりETCカードを貸与されたときは、本規約および会員規約を承認の上、ETCカード裏面にETC会員の署名をしていただきます。ETC会員が本規約および会員規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにETCカードを切断した上で当社に返却するものとします。

第4条(ETCカードの利用方法)

  1. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、またはETCカードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
  2. ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場合、これを提示するものとします。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方式)

  1. ETCカードのご利用代金の支払方式は、1回払いとします。ただし、指定カードの支払方式に別途規約の定めがある場合は、当該規約の支払方式によるものとします。
  2. 当社は、ETC会員のETCカードご利用代金を指定カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は指定カードのご利用代金と合算して支払うこととします。
  3. 当社のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。

第6条(ETCカードの利用停止など)

ETC会員が、本規約または会員規約に違反した場合、ETCカードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社または三菱UFJニコスが認めた場合、当社または三菱UFJニコスは、ETC会員に通知することなくETCカードもしくは指定カードまたは両カードの利用停止など会員規約のカード等の利用停止または会員資格の取消に関する条項に定める措置をとることができるものとし、ETC会員は予めこれを承諾するものとします。当社または三菱UFJニコスは、ETCカードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)

  1. ETC会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
    1. 当社または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
    2. 当社または三菱UFJニコスが請求したときには、当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
    3. 最寄りの警察署への届出
  2. 前項の場合のETC会員の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
  3. ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社または三菱UFJニコスに届出るものとします。
  4. ETCカードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
  5. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合、登録型割引制度等の自動料金収受者が提供する所定のサービスを利用するETC会員は、自ら、自動料金収受者所定の変更手続を行うものとし、その変更手続が完了するまでETCマイレージサービス、障がい者割引等の所定のサービスを受けられないことを予め承諾するものとします。両社は、これら所定のサービスを受けられないことによりETC会員が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。

第8条(ETCカードの有効期限)

  1. ETCカードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
  2. ETCカードの有効期限が到来する場合、両社が引続きETC会員として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。
  3. 有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約および本規約を適用します。

第9条(退会)

ETC会員はETCカードを退会する場合、両社所定の退会手続きを行うとともに、ETCカードを当社または三菱UFJニコスに返却いただくか、ETCカードのICチップ部分を切断の上破棄してください。なお、指定カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。

第10条(指定カードの変更)

ETC会員は、両社所定の変更手続きを行い両社が認めた場合に、両社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。

第11条(ETCカードの新規発行手数料)

ETC会員は当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、第3条第1項に定めるETCカード発行の対価として、申込書およびWEBサイト等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消しとなった場合その他理由の如何を問わず返却致しません。

第12条(免責事項)

  1. 両社は、ETCカードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由の如何を問わず、道路上での事故、ETCシステムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
  2. 両社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETCカードを利用することができないことによりETC会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。

第13条 削除

第14条(会員規約)

本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。

法人会員・コーポレート会員(一括払い方式)の方は、次の規約が適用となります。

2017年4月1日改定

DC ETCカード会員規約(法人用)

本規約の「カード発行会社」は、ETC会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が三菱UFJニコス株式会社の場合、本規約に記載されている「当社」「両社」「当社または三菱UFJニコス」を「三菱UFJニコス」と読み替えます。

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、カード発行会社(以下「当社」といいます。)および三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)所定のDC標章を冠したクレジットカードの法人会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下「会員」といいます。)およびカード利用者がDC ETCカード(以下「ETCカード」といいます。)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は会員規約および本規約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規程」・「ETCシステム利用規程実施細則」および車載器業者が定める利用規程等を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. 「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。
  2. 「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち三菱UFJニコスがクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
  3. 「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  4. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信用の装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

  1. 当社および三菱UFJニコス(以下併せて「両社」といいます。)は、会員およびカード利用者より本規約および会員規約を承認の上、所定の方法でETCカードの申込みを受けた場合、両社が適当と認めた会員およびカード利用者に対し、会員およびカード利用者が指定し両社が認めたDC標章を冠したクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。なお、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます。)およびカード利用者(以下「ETCカード利用者」といいます。)は、ETCシステムにおいては指定カードに代わりETCカードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
  2. ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETCカード利用者本人に限り利用できます。
  3. ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員およびETCカード利用者(以下併せて「ETC会員等」といいます。)は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場合、ETC会員が支払責任を負うものとします。
  4. ETCカード利用者のETCカード利用による一切の行為はETC会員の責任となります。また、ETCカード利用者は自己の利用に基づくETCカード利用について、ETC会員と連帯して一切の責任を負うものとします。
  5. ETCカード利用者は両社よりETCカードを貸与されたときは、本規約および会員規約を承認の上、ETCカード裏面にETCカード利用者の署名をしていただきます。ETC会員等が本規約および会員規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにETCカードを切断した上で当社に返却するものとします。

第4条(ETCカードの利用方法)

  1. ETCカード利用者は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受し、またはETCカードを提示するなど、自動料金収受者所定の方法で通行することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
  2. ETCカード利用者は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場合、これを提示するものとします。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法)

  1. ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。
  2. 当社は、ETC会員等のETCカードご利用代金を指定カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は指定カードのご利用代金と合算して支払うこととします。
  3. 当社のご利用代金の請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。

第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)

ETC会員またはETCカード利用者が、本規約または会員規約に違反した場合、ETCカードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社または三菱UFJニコスが認めた場合、当社または三菱UFJニコスは、ETC会員等に通知することなくETCカードもしくは指定カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定める措置をとることができるものとし、ETC会員等は予めこれを承諾するものとします。当社または三菱UFJニコスは、ETCカードの利用停止の措置および契約終了に伴う措置等による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任および再発行)

  1. ETC会員等が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
    1. 当社または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡
    2. 当社または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
    3. 最寄りの警察署への届出
  2. 前項の場合のETC会員等の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
  3. ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社または三菱UFJニコスに届出るものとします。
  4. ETCカードは、両社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
  5. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合、登録型割引制度等の自動料金収受者が提供する所定のサービスを利用するETC会員等は、自ら、自動料金収受者所定の変更手続きを行うものとし、その変更手続きが完了するまでETCマイレージサービス、障がい者割引等の所定のサービスを受けられないことを予め承諾するものとします。両社は、これら所定のサービスを受けられないことによりETC会員等が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。

第8条(ETCカードの有効期限)

  1. ETCカードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
  2. ETCカードの有効期限が到来する場合、両社が引続きETC会員等として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。
  3. 有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約および本規約を適用します。

第9条(退会)

ETC会員はETCカードを退会する場合、両社所定の退会手続きを行うとともに、全てのETCカード利用者に貸与されたETCカードを当社または三菱UFJニコスに返却いただくか、ETCカードのICチップ部分を切断の上破棄してください。なお、指定カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。

第10条(指定カードの変更)

ETC会員等は、両社所定の変更手続きを行い両社が認めた場合に、両社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。

第11条(ETCカードの新規発行手数料)

ETC会員は当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、第3条第1項に定めるETCカード発行の対価として、入会申込書およびホームページ等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消しとなった場合その他理由の如何を問わず返却致しません。

第12条(免責事項)

  1. 両社は、ETCカードのご利用代金の支払いに関する事項を除き、事由の如何を問わず、道路上での事故、ETCシステムもしくは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
  2. 両社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETCカードを利用することができないことによりETC会員等に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。

第13条(本規約の変更)

本規約の変更について、両社のいずれかから変更内容を通知した後または新規約を送付した後にETCカードを利用したときは、ETC会員等が変更事項または新規約を承認したものとみなします。

第14条(会員規約)

本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。