法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)・規定集
会員規約などをよくお読みのうえ、カードをご利用ください。
2025年12月版
目次
- 第1編 総則
- 第1章 本契約の成立
- 第2章 カード使用者
- 第3章 本契約に基づく会員の地位
- 第1節 会員に提供されるサービス
- 第2節 会員およびカード使用者の義務
- 第1款 カード等の管理等
- 第15条 (カードの発行と貸与)
- 第16条 (更新カードの発行と貸与)
- 第17条 (カードの再発行)
- 第18条 (カードの所有権等)
- 第19条 (会員によるカード使用者に対するカードの貸与とカードへの署名)
- 第20条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- 第21条 (子カード)
- 第22条 (暗証番号)
- 第23条 (カード等の管理)
- 第24条 (暗証番号の管理)
- 第25条 (カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)
- 第26条 (カードの利用と会員の責任)
- 第27条 (カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 第28条 (カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)
- 第29条 (暗証番号が使用された場合の会員の責任)
- 第30条 (クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)
- 第31条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第2款 その他の義務
- 第2編 カード等の利用等と支払
- 第1章 利用可能枠等
- 第2章 ショッピング
- 第1節 ショッピングの利用
- 第2節 支払義務等
- 第3章 キャッシングサービス
- 第1節 キャッシングサービスの利用
- 第2節 元利金支払義務および返済方式
- 第3節 手数料および費用
- 第4節 返済日と返済額等
- 第4章 支払
- 第1節 締切日および約定支払日
- 第2節 約定支払日における支払
- 第3節 期限後の支払
- 第4節 約定支払日前の支払
- 第5節 支払に関する雑則
- 第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
2025年12月9日改定
法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)
第1編 総則
第1章 本契約の成立
第1条 (定義)
本規約において、別紙1定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
第2条 (本契約の申込と成立)
- 本契約は、当社が、当社所定の要件を満たす法人その他これに準ずる者であって会員となろうとする者による申込を承諾し、当社所定の手続を完了したときに成立するものとします。
- 前項の申込は、当社所定の手続により、当社所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
- 申込者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、当社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
第3条 (本契約と本規約の関係)
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。
第4条 (特約)
- 当社は、一般会員、ゴールド会員などの会員区分もしくは貸与するカードに係る国際ブランドに応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします。
- 当社が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第2章 カード使用者
第5条 (カード使用者とその代理権)
- 会員(会員となろうとする者を含みます。以下第1号および第4項において同じ。)は、カード使用者としようとする者を、以下の各号の要件をすべて満たす者のうちから指定し、当社に対し当社所定の方法でカード使用者とすることの承認を求めることができます。
- 会員の役員または使用人その他これらに準ずる者として当社と会員との間で合意したものであること。
- 本規約に定められたカード使用者の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
- 前各号に定めるほか、当社所定の要件を満たす者であること。
- 当社が会員となろうとする者の入会を承諾し、かつ前項の指定を承認したときには、当該カード使用者は、当該カード使用者に係るカード等を用いて、会員を代理して会員のためにショッピングを利用することができるものとします。
- 前項に定める場合で、会員がキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けているときには、カード使用者は、当該カード使用者に係るカードを用いて、会員を代理して会員のためにキャッシングサービスを利用することができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員は、第1項の承認請求の際、当社所定の方法で届け出ることにより、カード使用者のうちキャッシングサービスにつき代理権を有しない者を指定することができるものとします。
- 第3項の規定にかかわらず、会員は、キャッシングサービスにつき代理権を与えられたカード使用者につき、その代理権授与を撤回することができるものとします。
- 会員は、キャッシングサービスにつき代理権を有しないカード使用者に対して当該代理権を授与しようとする場合には、当社所定の方法で当社に通知するものとします。
- 第5項に定める代理権授与の撤回または第6項に定める代理権授与は、当該撤回又は授与の通知が当社に到達し、当社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
- 会員は、第1項および第6項に定めるところによらずカード等利用に関し代理人を定めることはできないものとします。
第6条 (カード使用者の代理権の範囲)
- 会員は、前条に定めるところによらず、当社との関係でカード使用者のカード等利用の範囲を限定しまたはカード等利用の方法を制限することはできないものとします。
- カード使用者は、カード使用者として授与された代理権に関し、会員の承諾を得た場合またはやむを得ない事由がある場合であっても復代理人を選任することはできないものとします。
第7条 (カード使用者に関する会員の責任)
- 会員は、カード等利用代金等、年会費および各種手数料、カード使用者が利用した付帯サービスの代金および手数料ならびに本規約に定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
- 会員は、カード使用者に授与した代理権限外であることまたは代理権の濫用であることを理由として前項の支払義務を免れることはできないものとします。
第8条 (カード使用者に対する代理権の撤回等)
- 会員がカード使用者の退職その他の事由により当該カード使用者に対する代理権授与を撤回する場合には、当社所定の方法により当社に対してその旨を通知しなければなりません。
- 前項に定めるカード使用者に対する代理権授与の撤回は、前項の通知が当社に到達し、当社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第9条 (カード使用者の死亡と届出)
カード使用者が死亡したときには、会員は、遅滞なく、当社所定の方法により当社に対してその旨を届け出るものとします。
第10条 (当社によるカード使用者の指定の承認の撤回)
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、第5条(カード使用者とその代理権)第2項に定める承認を将来に向かって撤回することができるものとします。
- カード使用者が、第5条第1項の指定の時点において、同項各号の要件を欠いていることが判明したこと。
- カード使用者が、第5条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったこと。
- カード使用者が、本規約または特約に定めるカード使用者が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。
第11条 (カード使用者の代理権の撤回等の場合における会員の義務)
- 会員がカード使用者に対する代理権授与を撤回し、当社が第5条(カード使用者とその代理権)第2項の承認を撤回しまたはカード使用者が死亡したとき(以下本条において、これらを総称して「カード使用者の代理権の撤回等」といいます。)には、会員は、ただちに、当該カード使用者に係るすべてのカードおよび子カードを回収のうえ、当該カードおよび子カードの磁気ストライプおよびICチップを切断するなど、カードおよび子カードに記載および記録された情報(カード情報を含みます。)のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、会員に対し、当該カード使用者に係るカードまたは子カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。
- カード使用者が、当該カード使用者に貸与されたカードに係るカード情報につき、第46条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第47条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行っている場合において、カード使用者の代理権の撤回等があったときには、会員は、ただちに登録された当該カード使用者に係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
- カード使用者の代理権の撤回等があった場合であっても、会員が第1項から第3項までの規定に基づく義務の履行をすべて完了するまでの間に当該カード使用者に係るカード等が用いられたときには、会員は、これによるカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
第12条 (カード使用者に規約等を遵守させる義務)
- 会員は、カード使用者に対し、本規約および適用のある特約の内容を周知し、かつこれらを遵守させなければなりません。
- 会員は、カード使用者が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害を賠償するものとします。この場合において、会員は、カード使用者の選任および監督につき相当の注意を払ったことまたは相当の注意を払っても損害が発生したことを主張して賠償義務を免れることはできないものとします。
第3章 本契約に基づく会員の地位
第1節 会員に提供されるサービス
第13条 (基本サービス)
- 会員は、本規約に定めるところに従い、会員の事業費の支払のため当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。
- 会員(会員となろうとする者を含みます。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサービスを利用することができます。
- 当社は、第1項および第2項のサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。
第14条 (付帯サービス等)
- 会員またはカード使用者は、付帯サービスを、当社またはサービス提供会社が別に定めるところに従い利用することができます。会員またはカード使用者が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当社が会員に通知し、または当社ウェブサイトその他の当社所定の方法により公表します。
- 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員およびカード使用者へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止しもしくは廃止することができるものとします。
- 会員が会員としての地位を喪失した場合には、会員およびカード使用者は当然に付帯サービスを利用することができないものとします。カード使用者がカード使用者としての地位を失いまたは第16条(更新カードの発行と貸与)に定める更新カードの貸与を受けることなく貸与されたカードの有効期限が経過した場合の当該カードに係るカード使用者も同様とします。
- 会員またはカード使用者は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
- 会員が当社に対する債務の履行を遅滞している場合、会員またはカード使用者による付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当社は、会員またはカード使用者の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
- 当社は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。会員は、会員またはカード使用者が当該付帯サービスを利用したときには、当社があらかじめ定める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
第2節 会員およびカード使用者の義務
第1款 カード等の管理等
第15条 (カードの発行と貸与)
当社は、第5条(カード使用者とその代理権)第2項に従いカード使用者の指定を承認した場合には、カード使用者ごとにカードを1枚発行し、これを会員に貸与します。
第16条 (更新カードの発行と貸与)
カードの有効期限は、カードの表面上に表示されまたは別途会員に対して通知される年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードをカード使用者ごとに発行し、これを会員に貸与します。
第17条 (カードの再発行)
- 当社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として会員もしくはカード使用者が当社所定の手続によりカード(ただし、カード使用者にあっては当該カード使用者用のカードに限ります。以下本項において同じ。)の再発行を求め、当社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の当社が適当と認める理由に基づき会員もしくはカード使用者がカードの再発行を希望した場合には、対象となるカード使用者用のカードの再発行を行い、会員に貸与します。この場合、当社が必要と認めたときには、カード番号を変更することがあります。
- 当社が会員に貸与したカードがICカードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、当社は、対象となるカード使用者につき、暗証番号を変更したICカードの再発行を行い、会員に貸与します。
- 第1項または第2項によりカードの再発行を行う場合、当社は、会員に対し、当社所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
- 第1項または第2項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当社の業務上必要がある場合には、当社は、会員またはカード使用者の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行し会員に貸与することがあります。
第18条 (カードの所有権等)
- 当社が本契約に基づき会員に貸与するカードの所有権は、当社に帰属します。
- 会員およびカード使用者は、当社が別に定める場合を除き、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
第19条 (会員によるカード使用者に対するカードの貸与とカードへの署名)
- 会員が本契約に定めるところに従いカードの貸与を受けたときには、会員は、遅滞なく、当該カードに記載されたカード使用者に対し、当該カードを貸与するものとします。
- カード使用者は、カードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。ただし、当該カードに署名欄がない場合にはこの限りでありません。
第20条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- カード使用者は、第19条第1項の規定に基づきカードを貸与された場合であって従前のカードがあるときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、会員または対象となるカード使用者に対し、カードの返却を求めることができ、会員または対象となるカード使用者は、カードの返却に関する当社の指示に従って当社にカードを返却するものとします。
- カード使用者が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟店が定めるサーバーに登録している場合において、当該カード使用者がカードを貸与されたときには、当社が特に認める場合を除き、当該カード使用者は、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
- 前項に規定するときには、当社は、カード使用者に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当社は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
第21条 (子カード)
当社は、会員に対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第1編第3章第2節第1款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。
第22条 (暗証番号)
- 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、第5条(カード使用者とその代理権)に定めるカード使用者の指定にあたり、カード使用者として指定される者それぞれにつき暗証番号を定めさせ当社所定の方法によりカードの暗証番号として4桁の数字を当社に申し出させなければなりません。
- 暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
- 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
- カード使用者の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、勤務先電話番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、カード使用者の身の回りの事柄から容易に推測される番号
- カード使用者が用いるキャッシュカードもしくは他のクレジットカードなどの暗証番号と同一または類似する番号
- カード使用者は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当社所定の方法で当社に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、当社は、申出を受けた暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
第23条 (カード等の管理)
- 会員およびカード使用者は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。
- 会員およびカード使用者は、以下の各号のいずれかに掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第2号については、本規約に別に定める場合または当社が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
- カードの譲渡、担保権設定などの処分行為
- カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
- 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当社の所有権を侵害する行為
- シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
- 会員およびカード使用者は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。ただし、本規約に従い会員がカード使用者にカードを貸与することおよびカード使用者が当該カード使用者に貸与されたカードの占有を会員に移転することを除きます。
- 会員およびカード使用者は、基本サービスを受けるためまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
- 会員およびカード使用者は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、ICチップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
- 当社は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員およびカード使用者が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員およびカード使用者は当該事項を遵守しなければなりません。
- 当社は、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管理に関する注意事項を会員に対し通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員およびカード使用者は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第24条 (暗証番号の管理)
- 会員およびカード使用者は、暗証番号を他人に伝えてはならず、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
- 会員およびカード使用者は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載してはならず、かつ、これを記載もしくは記録した書面その他の媒体をカードまたはカード情報を記載しまたは記録した媒体とともに保管および携帯してはならないものとします。
- 暗証番号
- (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
- 当社は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員またはカード使用者が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は、当該事項を遵守しなければならず、かつカード使用者に対しこれら事項を遵守させなければなりません。
- 当社は、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を会員に対し通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員およびカード使用者は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第25条 (カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)
- 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。本条、第26条および第29条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であっても会員またはカード使用者がその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
- ただちにカードの占有喪失の事実を当社所定の窓口に連絡すること。
- すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
- 当社が請求したときには、前号の届出を行ったうえで、すみやかに当社に対し、カード喪失届を提出すること。
- 前項第1号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当社は、会員およびカード使用者のカードの利用および管理の状況を確認するためまたはカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員およびカード使用者に対して説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員およびカード使用者は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定する場合、会員およびカード使用者は、当社の請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第26条 (カードの利用と会員の責任)
- 会員に貸与されたカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員またはカード使用者が、盗難、紛失など会員または当該カードに係るカード使用者の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人(会員または会員の代表者、管理人もしくは支配人を除きます。)がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当社は、会員に対し、当社が第25条(カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)第1項第1号の連絡を受け付けた日前60日以降の、当該連絡に係るカードによるカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
- 会員が、第25条第1項各号の手続をすべて行ったこと。
- 第25条第1項第2号の警察への届出が受理されたこと。
- 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
- カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員または当該カード等に係るカード使用者の重大な過失がある場合
- カードの他人利用につき、会員またはカード使用者の故意または重大な過失がある場合
- 会員の役員、従業者、代理人その他会員の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用したとき。
- カード使用者の代理人、家族、同居人その他カード使用者の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用したとき。
- 第19条(会員によるカード使用者に対するカードの貸与とカードへの署名)第2項、第20条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)、第23条(カード等の管理)その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員またはカード使用者の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
- 前号に掲げる場合を除き、当社が、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員またはカード使用者が応じなかった場合
- 会員またはカード使用者が当社に対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
- 会員またはカード使用者が第25条(カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)第2項の調査に協力せず、またはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第25条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員またはカード使用者がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、当該協力を求めた相手方にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員またはカード使用者に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、会員に対し、カード使用者がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第2号のいずれかに定める事由がある場合
- 前項第8号前段または第9号前段に定める事由がある場合
- 前項第8号後段または第9号後段に定める事由があり、これにつき会員またはカード使用者に故意もしくは重大な過失がある場合
第27条 (カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 会員は、カード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。本条から第30条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれまたは偽造カードの利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当社所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
- 前項の連絡を受けた場合、カード情報が他人により利用されたおそれのある場合または偽造カードが利用されたおそれがある場合には、当社は、カード等の利用および管理の状況またはカード情報の他人による利用もしくは偽造カードの利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員およびカード使用者に対して、説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員およびカード使用者は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定するいずれかの場合、会員およびカード使用者は、当社の請求により、カード情報の他人による利用または偽造カードの利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第28条 (カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)
- 会員は、会員に貸与されたカードに係るカード情報が利用された場合であっても、これが他人(ただし、会員または会員の代表者、管理人もしくは支配人を除きます。)により利用されたものであるときには、これに係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。偽造カードが他人により利用された場合も同様とします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
- 会員またはカード使用者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員またはカード使用者に重大な過失がある場合
- 会員の役員、従業者、代理人その他会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
- カード使用者の代理人、家族もしくは同居人その他カード使用者の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
- 第1号の場合を除き、カード情報の他人による利用または偽造カードの作出もしくは利用について、会員またはカード使用者に故意または重大な過失がある場合
- 第2号から第4号までの場合を除き、カード情報の他人による利用または偽造カードの作出もしくは利用について、会員またはカード使用者の関係者が関与した場合
- 会員またはカード使用者が、第27条(カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)第2項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第27条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員またはカード使用者がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、当該協力を求めた相手方にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員またはカード使用者に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、会員に対し、カード情報の他人による利用または偽造カードの利用に起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第5号の事由がある場合(ただし、会員またはカード使用者に故意または重大な過失があるときに限ります。)
- 第27条第2項の調査において虚偽の説明をした場合
- 前号の場合を除き、前項第7号後段に定める事由がある場合であって、これにつき会員もしくはカード使用者に故意または重大な過失があるとき。
第29条 (暗証番号が使用された場合の会員の責任)
- カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第26条(カードの利用と会員の責任)第2項または第28条(カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定は、会員および使用された暗証番号に係るカード使用者が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
- 第1項に規定する場合であって、会員もしくはカード使用者が、暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当社は、会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第30条 (クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)
- カード情報の利用にあたり、クレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第28条(カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき会員が支払義務を負担するものとします。
- 会員およびカード使用者は、クレジットカード本人認証サービス用のIDおよびパスワードまたはワンタイムパスワードその他カード使用者本人であることを認証するための情報(以下本条において「ID等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択(ただし、ワンタイムパスワードを除きます。)、使用および管理しなければなりません。
- 会員およびカード使用者が前項に定める善良なる管理者の注意義務を尽くしている場合には、第1項の規定は適用されないものとします。
- 会員またはカード使用者が、ID等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりID等を他人が使用することができる状態においたことにより、カード情報の利用にあたりID等が他人に使用されたときには、当社は、会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第31条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第23条(カード等の管理)の規定にかかわらず、カード使用者は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
- 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
- カード情報を登録しようとするサーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
- 前項の場合、カード使用者は、ネットショッピングサイトのIDおよびパスワードなど、前項に定めるサーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
第2款 その他の義務
第32条 (年会費)
- 会員は、当社に対し、当社所定の日に当社所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
- 年会費の額および支払日は、当社所定の方法で会員に通知したところによるものとします。
- 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カード等の利用停止中であっても、これにより年会費の支払義務は免れないものとします。
第33条 (届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)
- 会員は、入会申込時またはそれ以降に当社に申告しまたは届け出た、会員またはカード使用者に関する事項(会員の本人特定事項、事業の内容または実質的支配者を含みますがこれらに限りません。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、当社所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
- 前項の届出が遅滞し、これにより、当社の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当社は、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。
- 当社は、入会時および入会後定期的にまたは必要に応じ、会員に対して、会員の国籍、在留資格および在留期間の届出を求めることがあり、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 当社は前項の届出内容につき確認の必要があると認めるときには、会員に対して、会員の在留カード(有効かつ現在の住居地が記載されたものに限ります。)の提示または会員の在留資格および在留期間を証する文書の提出を求めることがあり、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第34条 (みなし届出)
- 会員と当社との間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合において、会員が、届出事項の変更を会員と当社との間のいずれかの契約について届け出た場合には、当社は、会員と当社との間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
- 当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当社は届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
第35条 (財務諸表等の提出等)
会員は、当社が請求したときには、当社に対し遅滞なく、以下の各号の書面(書面に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては電磁的記録)その他の会員の財政状態、経営成績および短期支払能力等を明らかにするものであって当社の指定するもの(以下「財務諸表等」といいます。)を提出しまたはこれら事項に関して説明しなければなりません。
- 会員の法人税の確定申告書の写し
- 貸借対照表、損益計算書または正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書ならびにこれらの附属明細書
第36条 (取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
- 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、会員は、これに応ずるとともに、当社の指定する者にもこれに応じさせるものとします。
- 会員もしくは会員の実質的支配者が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、会員は、遅滞なく、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
- 過去に前号に該当していた者
- 第1号または第2号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
- 会員によるショッピングまたはキャッシングサービスの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、会員が当社に申告した事業の内容、取引の目的、収入その他事項に照らし不自然である場合には、当社は、会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第37条 (犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
- 会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に定める財産凍結等対象者として公告された者その他これらに類する者(団体を含みます。)との間で取引を行うこと。
- 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
- 米国OFAC規制により規制される取引を行うこと。
- 会員またはカード使用者は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約に定めるサービスを利用してはならないものとします。
- 当社は、第1項または第2項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員およびカード使用者に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員およびカード使用者は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第2編 カード等の利用等と支払
第1章 利用可能枠等
第38条 (カード利用可能枠の設定等)
- 当社は、会員の入会時に、審査のうえそのカード利用可能枠を決定し、これを、当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、カード利用可能枠を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のカード利用可能枠につき、当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- 前項第1文の場合において、当社は、会員がカード利用可能枠の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前のカード利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
- カード利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
第39条 (カード利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、カード利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用を行ってはならないものとします。
- ショッピング利用代金
- キャッシングサービスの融資金およびキャッシングサービス手数料
- 年会費
- 前各号に掲げるもののほか、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務
- 前項各号の債務の未決済残高の合計額がカード利用可能枠を超えることとなった場合、会員は、当社の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第40条 (キャッシングサービス利用可能枠の設定等)
- 当社は、会員からの申込により、審査のうえ、カード利用可能枠の範囲でキャッシングサービス利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で会員に通知します。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠につき、当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- キャッシングサービス利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
第41条 (キャッシングサービス利用可能枠の範囲での利用)
会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
第2章 ショッピング
第1節 ショッピングの利用
第42条 (カード等の利用による立替払いの委託)
- カード使用者が本規約に定めるところに従い貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、カード使用者は、会員を代理して当社に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を、当社が会員に代わり立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は、当社所定の手続により申出がなされ当社が承認した場合を除き、撤回することはできないものとします。
- 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
- 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
- 当社は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれをカード使用者に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当社は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。ただし、その効力は、加盟店から、第1項各号に係る金員の支払請求を当社が受けたことを条件として発生するものとし、その効力発生時期は当該支払請求を当社が受領した時点とします。
- 当社は、第1項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、当社がその加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
- 第1項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当社は、当社または国際ブランド会社と提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当社の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
- 会員およびカード使用者は、当社に対し、第1項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
第43条 (加盟店)
加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印が記載されているものとします。
第44条 (ショッピングの利用方法)
- 会員がショッピングを利用するには、カード使用者が貸与されたカードを加盟店に対して提示し、ショッピング利用代金の額ならびに日本国内の利用である場合には支払方式が1回払いであることを確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力するものとします。ただし、加盟店が指定する場合には、暗証番号の入力に代えて所定の売上票または電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名するなど、加盟店が指定する他の方法によるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当社所定の範囲のものであり、かつ、ショッピング利用代金の額が当社所定の金額の範囲である場合であって、以下のいずれかに該当するときには、カード使用者は、暗証番号の入力を行わずにカードを利用することができるものとします。
- 非接触決済の方法による利用であること。
- 第1号の場合を除き、当社所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当社所定の売場)におけるショッピングの利用であること。
第45条 (通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)
- 第44条の規定にかかわらず、通信販売など一部の加盟店においては、カード使用者が貸与されたカードを提示せずそのカード情報を通知することにより、会員はショッピングを利用することができます。
- 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、カード使用者は、当該方式に従うものとします。
第46条 (通信販売等加盟店とカード情報の登録)
- 第45条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
- カード使用者が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員が会員資格を喪失しまたはカード使用者がカード使用者としての地位を喪失したときには、会員およびカード使用者は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第47条 (継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)
第44条(ショッピングの利用方法)および第45条(通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)の規定にかかわらず、当社が適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード使用者がそのカード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当社に請求した時点で、当該カード等に係るカード使用者がカード等を利用したものとみなします。
第48条 (継続課金取引の終了等)
- カード使用者が第47条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金もしくは対価につき登録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員およびカード使用者は、当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除その他の必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第47条に定めるところに従いカード使用者が会員のためにカード等を利用したものとみなします。
- カード使用者が第47条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、退会その他の事由により会員が会員資格を喪失しまたは当該カード使用者がカード使用者としての地位を喪失したときには、会員およびカード使用者は、当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場合、当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格またはカード使用者としての地位を喪失した場合であっても、第47条に定めるところに従いカード使用者が会員のためにカード等を利用したものとみなします。
第49条 (ショッピング利用時の本人確認等)
- ショッピングの利用にあたり、当社または加盟店は、カード使用者に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、カード使用者は、当該確認に応ずるものとします。
- 当社は、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、カード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他当社に届け出た会員またはカード使用者の情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
- 第1項の場合において、加盟店は、当社に対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等の利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
- 会員は、第2項および第3項に定めるカード使用者に係る個人情報の提供につき、あらかじめカード使用者から同意を得なければならないものとします。
第50条 (ショッピング利用に係る禁止行為等)
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとし、カード使用者に対してこれらの利用を禁止しなければならないものとします。
- 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
- 加盟店または加盟店があっせんする第三者が商品を買い受けることを前提とする商品の購入のためのもの
- 前号に掲げるもののほか、ショッピング枠の現金化など、換金を目的とする商品もしくは権利の購入または役務提供の受領のためのもの
- 加盟店所在地、カード利用時点における会員の住所もしくは主たる事務所の所在地またはカード使用者の所在地のいずれかにおける法定通貨(ただし、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
- 暗号資産の購入のためのもの
- 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的としまたはその手段として行われるもの
- 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
- 価格が乱高下するなど投機性が高い商品、権利もしくは価値その他これに類するものの購入、役務提供の受領または調達のためのもの
- 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
- 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
- ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当社は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
- 商品券その他の金券類の購入
- 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
- 前各号に掲げるもののほか当社が定め当社ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
- 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当社所定の手続により当社の承認を得なければならないものとします。
第51条 (会員の責によらないショッピングの利用の制限)
- 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
- システムメンテナンスのため必要がある場合
- 停電または通信障害が生じた場合
- 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
- ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係るカード使用者の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当社はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第2節 支払義務等
第52条 (ショッピング利用代金の支払義務)
会員がショッピングを利用したときには、会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
第53条 (海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第2号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当社が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当社ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建で利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
- 第1項第1号の外貨の邦貨への換算は、カード使用者が利用したカード等に係る国際ブランド会社における売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランド会社が選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
- 第1項第2号に定める当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
- 第1項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
- 国際ブランド会社から、専ら日本国外において、当該国際ブランドを付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
- 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基づいて、加盟店との間で契約を締結している者
第54条 (支払方式と内容)
- ショッピング利用代金の支払は1回払いに限られるものとします。
- 前項に定める1回払いとは、支払方法が口座振替の場合にあっては、カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいい、支払方法が振込の場合にあっては、別に定める締切日時点のショッピング利用代金全額を別に定める支払日に支払う方式をいいます。
第55条 (加盟店との紛議)
- 会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店と会員またはカード使用者の間で紛議があるときには、会員またはカード使用者と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
- 会員は、会員またはカード使用者と加盟店との間に紛議があることを理由として、カード等利用代金等の支払を拒みまたは支払済みのカード等利用代金等の返還を請求することはできません。
第3章 キャッシングサービス
第1節 キャッシングサービスの利用
第56条 (金銭消費貸借契約の成立)
- カード使用者が、その貸与を受けたカードを、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当社がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより会員は、当社との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
- 当社は、会員がキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第57条 (キャッシングサービスの利用方法)
- 会員がキャッシングサービスを利用するには、カード使用者は、当社所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従いATM等を操作する方法によるものとします。
- 当社が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当社は、ATM等を操作したカード使用者に対して現金を交付する方法により資金を交付するものとします。
第58条 (当社所定のATM等)
当社所定のATM等は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、それぞれの国際ブランドが提携する日本国外の金融機関その他事業者が設置したATM等とします。ただし、日本国外にあるATM等に限ります。
第59条 (交付資金およびその金額)
日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用するATM等を設置した事業者が定めるところによります。
第60条 (キャッシングサービスに係る禁止行為)
- 会員は、キャッシングサービスの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるキャッシングサービスの利用は行ってはならないものとします。
- キャッシングサービスの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当社はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第61条 (キャッシングサービスの利用が制限される場合)
- キャッシングサービスは、当社またはATM等を設置した事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。
- 当社またはATM等を設置した事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスの利用ができない場合があります。また、利用しようとする場所における法令または利用しようとするATM等を設置した事業者に対して適用される規則等により、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
- キャッシングサービスの利用が当該利用に係るカードに係るカード使用者の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、当社はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第2節 元利金支払義務および返済方式
第62条 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用したときには、会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービス手数料を支払うものとします。
第63条 (外貨での借入と融資金額)
- キャッシングサービスによる融資金の額は、これを利用したことによりカード使用者に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額によるものとします。
- 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算は、カード使用者が利用したカードに係る国際ブランド会社における売上処理を行った時点において当該国際ブランド会社が選択した外国為替レートによるものとします。
第64条 (キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1回払いとします。
第3節 手数料および費用
第65条 (利率)
キャッシングサービス手数料の利率は、年14.95%とします。
第66条 (利率の変更)
- 第86条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、会員に通知することにより、第65条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- 前項により変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッシングサービスの利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第67条 (キャッシングサービス手数料の計算方法)
- キャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用日の翌日から返済日まで発生します。
- 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用による個別の融資実行ごとに以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
- ●キャッシングサービスによる融資金×利率×利用日の翌日から返済すべき日までの日数÷365
第4節 返済日と返済額等
第68条 (キャッシングサービスの返済日および返済額)
会員が、キャッシングサービスを利用したときには、会員は、支払方法が口座振替の場合にあっては当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、支払方法が振込の場合にあってはあらかじめ指定された約定支払日に、当該約定支払日に係る締切日における当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第67条(キャッシングサービス手数料の計算方法)に従い定まるキャッシングサービス手数料の合計額全額を支払うものとします。
第4章 支払
第1節 締切日および約定支払日
第69条 (締切日および約定支払日)
- カード等利用代金等の支払方法として口座振替が選択されている場合には、締切日は毎月15日、約定支払日は毎月10日とします。当該支払方法として振込が選択されている場合には、本規約に定めるところに従い、当社が別に定める範囲で会員があらかじめ指定した日を締切日および約定支払日とします。
- 前項の規定にかかわらず、前項に従い定まる約定支払日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
第70条 (事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)
- 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する指定された日より後の月の指定された日となる場合があります。
- 前項の場合、第54条(支払方式と内容)第2項および第68条(キャッシングサービスの返済日および返済額)の約定支払日は、支払方法が口座振替であるときには、前項の規定により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の10日とし、支払方法が振込であるときには、あらかじめ指定された日以降で当社が別に通知する日とします。
- 第69条(締切日および約定支払日)第2項の規定は、第2項の場合に準用します。
第2節 約定支払日における支払
第71条 (ご利用明細書の発行および確認義務)
- 当社は、会員に対し、ご利用明細書を送付すべき場所としてあらかじめ指定された場所(会員が当該場所を指定していない場合には、会員の本店または主たる事務所の所在地)に宛てて、約定支払日に先立ってご利用明細書を送付し、直近の約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピングまたはキャッシングサービスの利用明細、その他関連事項を通知します。
- 当社がご利用明細書を会員に送付した場合には、会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、ご利用明細書が会員に到着した日から30日以内に、当社に対してその旨を申し出るものとします。
- 会員が前項に従い疑義の申出をしなかった場合、会員は、以後、当該利用について異議を唱えることができず、ご利用明細書の内容に従ってなされた支払につき返金を求めることはできないものとします。
第72条 (ご利用明細の提供および確認義務)
- 当社は、当社が別に定めるところに従いWEB明細の利用を承認した会員に対して、ご利用明細書記載事項を電磁的記録の提供の方法によって提供します。
- 前項のWEB明細は、約定日に先立って当社所定のサイトに掲出する方法で提供するものとします。
- 第1項のWEB明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。
- 当社は、会員に対してWEB明細を提供し、会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
- 第71条(ご利用明細書の発行および確認義務)第2項および第3項の規定は、本条第1項の場合に準用します。この場合、第71条第2項に「ご利用明細書が会員に到着した日」とあるのは、「会員に対してWEB明細を提供した日」と読み替えます。
- 第1項の規定にかかわらず、当社は当社の業務上必要がある場合には、会員に対し、WEB明細とともにまたはWEB明細に代えてご利用明細書を送付することができるものとします。
第73条 (口座振替による支払)
- 第76条(振込による支払)の規定に従い支払方法として振込の方法を選択した場合を除き、会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から口座振替の方法により支払うものとします。会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
- 会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、前項に定める口座振替のために必要となる口座振替依頼書を作成のうえ当社に対して提出しまたはこれに代わる当社所定の手続がある場合には当該手続をとるものとします。会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
- 会員(会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の金融機関に開設された預貯金口座であって会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
第74条 (再振替)
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合であって、支払口座が、当社が別に指定する金融機関に開設されたものであるときには、当社は、約定支払日後においても約定支払額全額(一部の金融機関にあっては約定支払額の全額または一部)につき口座振替ができるものとします。
第75条 (口座振替によることができない場合)
- 第73条(口座振替による支払)の規定により、支払方法が口座振替によるものとされる場合であっても、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
- 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
- 会員が本契約に定めるところにより当社に対して負担する金銭債務につき期限の利益を喪失した場合であって、当社が口座振替を停止したとき。
- 前各号に掲げるもののほか、当社が必要と認め会員に通知したとき。
- 前項各号の場合には、会員は、当社が別途指定する預金口座への振込の方法(当社が別途通知したときには当該通知した方法)により支払うものとします。
第76条 (振込による支払)
- 会員が当社所定の方法で申し込み当社が承諾した場合には、約定支払額につき、振込の方法で支払うことができるものとします。この場合の振込先口座は、当社が指定する当社預金口座(本条において「指定振込口座」といいます。)とします。
- 前項の場合、会員は、約定支払額を、約定支払日までに着金するよう指定振込口座に振り込むものとします。
第3節 期限後の支払
第77条 (遅延損害金)
- 本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、会員は、当社に対し、期限到来の日または期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、以下の計算式により定まる遅延損害金を支払うものとします。
- ●支払を遅滞しまたは期限の利益を喪失した金銭債務の額×遅延損害金率(年率)÷365
- 前項の遅延損害金率は、金銭債務の種類に応じて次のとおりとします。
第4節 約定支払日前の支払
第78条 (約定支払日前の弁済およびその手続)
- 会員は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知し、当社の承認を得ることにより、本規約に定めるところに従い、会員がキャッシングサービスを利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄して約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、当社所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当社が特に認める場合には、当社が別に定める時間内における当社指定窓口への持参払いの方法)とします。
- 会員は、当社に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、弁済日を指定するものとし、当社は、会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
- 会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当社が通知したところに従い、当社が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
第79条 (約定支払日前の弁済ができる範囲)
- 第78条により会員が約定支払日前に弁済することができるキャッシングサービス利用による債務は、当社に売上票が到達し売上処理が完了している融資金残高およびこれに対するキャッシングサービス手数料の合計額全額とします。
- 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、第78条第2項に従い当社が通知した弁済日の前日までのものとします。
- 第1項に定めるキャッシングサービス手数料は、第67条(キャッシングサービス手数料の計算方法)の規定を準用して計算するものとします。
第80条 (第78条によらずになされた支払)
- 会員が、第78条第1項に定めるところに従い当社に通知せずもしくは当社の承認を得ることなくまたは同条第3項に反して支払をなした場合、当社は、会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
- 当社所定の日において、会員が当社に対し、会員と当社との契約(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担しているときには、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
- 前号に定める以外のときにあっては、支払口座への振込、郵便為替の送付その他の相当な方法で返金すること。
- 前項に規定する場合、会員の支払日から前項第1号の当社所定日までまたは前項第2号の返金日までの間、当社は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
- 会員は、第1項第2号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当社は、会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
第5節 支払に関する雑則
第81条 (返金等の処理)
第80条(第78条によらずになされた支払)の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある債務の額を超えて当社に対して支払がなされ(ただし、第78条(約定支払日前の弁済およびその手続)に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当社が会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
第82条 (期限の利益の喪失)
- 以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、会員は、本契約に定めるところにより負担する金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
- 本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務につき、履行期における履行を遅滞したとき。
- 会員が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったとき。
- 第2号に掲げる場合のほか、会員が支払を停止したとき。
- 会員の財産に対し、差押もしくは仮差押または仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったとき。
- 会員の財産に対し、滞納処分による差押がなされまたは保全差押が行われたとき。
- 会員につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき。
- 会員がカードの譲渡、担保権設定など当社のカード所有権を侵害する処分行為を行ったとき。
- 会員がカード使用者以外の者にカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったとき。
- 会員が当社に対する届出をすることなくその住所または主たる事務所の所在地を変更し、当社にとってその所在が不明となったとき。
- 第88条(会員資格の取消)第1項第1号に掲げる場合を除き会員資格が取り消されたとき。
- 以下の各号のいずれかに該当したときには、会員は、当社の請求により、本契約に定めるところにより負担する金銭債務につき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
- 会員の入会申込時の申告または第33条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)に基づく届出の内容が虚偽であるとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
- 前項第1号または同項第7号から第9号までに掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
第83条 (充当)
本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、会員が当社に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないときには、当社は、会員への通知なくして、当該支払を当社所定の時期における弁済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。
第84条 (支払等に要する費用等の負担)
- 会員は、振込手数料その他当社に対して負担した債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
- 本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用など、会員が当該債務を弁済するための費用を当社が負担しまたは負担する場合には、会員は、当該債務の弁済のための費用であって当社所定のものを、当社に対して支払うものとします。
- 本契約に関し会員が負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて会員の負担とします。
- 第1項から第3項までの規定は、各項に定められた費用が貸金業法第12条の8第2項に定めるみなし利息に該当する場合には適用されないものとします。
第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
第85条 (反社会的勢力等の排除)
- 会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、第5条(カード使用者とその代理権)第1項に従いカード使用者を指定するときおよび基本サービスまたは付帯サービスを利用するときのそれぞれにおいて、会員、カード使用者および取引担当者ならびに会員の役員(人格のない社団または財団にあっては代表者または管理人。以下本条において同じ。)、重要な使用人および実質的支配者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
- 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号に準ずる者
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に定める財産凍結等対象者
- 前号に掲げる場合を除きテロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第1号から第5号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)、第6号に掲げる者またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等、第6号に掲げる者またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- 会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、第5条(カード使用者とその代理権)第1項に従いカード使用者を指定するときおよび基本サービスまたは付帯サービスを利用するときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことならびにカード使用者、取引担当者ならびに会員の役員、重要な使用人および実質的支配者にこれを遵守させることを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第86条 (本規約等の変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 社会情勢または経済状況の変動
- 法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
- 当社の業務またはシステムの変更
- 前項の規定にかかわらず、当社は、第17条第3項に定めるカード再発行手数料、第32条に定める年会費その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
第87条 (退会)
- 会員は、当社所定の方法で当社に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
- 会員につき、解散事由(ただし、合併による場合を除きます。)が生じたことを会員が届け出たときには、その時点で当然に本契約は終了するものとします。
第88条 (会員資格の取消)
- 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第82条(期限の利益の喪失)第1項第1号から第6号までに掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
- 会員につき債務整理のための和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。
- 会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた旨の通知を受けたこと。
- 会員がその事業の全部もしくは重要な一部を廃止し、譲渡しまたは貸与したこと。
- 会員が法人または団体であって、解散事由(ただし合併による場合を除きます。)が生じ、相当期間内にその旨の届出がないこと。
- 第23条(カード等の管理)第1項に違反してカード等を他人に利用させ、同条第2項第1号に違反してカードを処分し、同条第3項に違反してカードの占有を移転し、同条第4項に違反してカード情報を他人に提供しまたは同条第5項に違反したこと。
- 第23条第1項後段または同条第4項に違反して他人がカード等を利用できる状態を作出したこと(故意または重大な過失によらない場合を除きます。)。
- 第24条(暗証番号の管理)第1項に違反して暗証番号を他人に伝えまたは他人が知ることができる状態においたこと。
- 第25条(カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)第2項に反して説明もしくは資料提出を拒み、虚偽の説明もしくは資料を提出しまたは故意もしくは重大な過失により重要な事項が欠落した説明もしくは資料を提出したこと。
- 第30条(クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)第2項に定めるID等につき他人に伝えまたは他人が知ることができる状態においたこと(ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしていた場合を除きます。)。
- 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第33条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)第1項に定める届出事項につき、虚偽の申告もしくは届出をし、または同条第3項に違反して届出をせずもしくは虚偽の届出をなしたこと。
- 会員が当社に対する届出をすることなくその住所または主たる事務所の所在地を変更し、当社にとってその所在が不明となったこと。
- 第35条(財務諸表等の提出等)に反して財務諸表等の提出もしくは説明を拒み、提出した財務諸表等もしくは説明が虚偽でありまたは故意もしくは重大な過失により、提出した財務諸表等もしくは説明に重要な事項が欠落していたこと。
- 第36条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第2項に違反して同項の届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
- 第37条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと。
- 第50条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項各号のいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
- 第50条第1項第9号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規程に違反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
- 第60条(キャッシングサービスに係る禁止行為)第1項に違反するキャッシングサービスの利用を行ったこと。
- 第85条(反社会的勢力等の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと。
- 第85条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
- 前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条および第89条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
- 自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、当社もしくは当社の委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当社等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
- 自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したこと。
- 自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、以下のいずれかに該当する言動その他の当社等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
- ①著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ②正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ③当社が苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ④義務ないことを行うことを執拗に求めること。
- ⑤差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当社等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
- 第22号から前号までに掲げる場合を除き、当社の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのある、カード等の利用その他の言動をなし、当社がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
- 当社との取引に関し、信義誠実の原則に反する行為もしくは言動をなしまたは信義誠実の原則に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当社が会員との取引を継続することが困難となったこと。
- 会員の事業において①から③までのいずれかの行為をなしまたは法令に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当社が会員との取引を継続することが困難となったこと。
- ①重大な違法行為または著しく不当な行為
- ②違法または不当な行為であって継続または反復してなされたもの
- ③①または②に掲げるもののほか、会員または会員の事業に対する社会的評価を著しく害する行為
- カードの貸与を受けた者としてであるか加盟店としてであるかを問わず、自らまたは第三者をして、クレジットカードの仕組を、違法もしくは著しく不当な目的でまたはそのような行為の手段として利用したこと。
- 当社と会員との間の本契約以外の契約につき、当該契約に定める解除事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。
- 当社と提携する事業者と会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
- その事業を営むために必要な免許、許可、認可、登録もしくは指定を取り消されまたは業務停止を命じられたこと。
- その事業のための施設の開設に必要な免許、許可、認可、登録または指定を取り消されたこと。
- 会員またはその代表者、管理人もしくは実質的支配者が公訴(略式命令が請求された場合を除きます。)を提起されたこと。
- 前各号に掲げる場合のほか、以下のいずれかの事由その他の事由により会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があること。
- ①会員の売上高の著しい減少、継続的な営業損失の発生、営業キャッシュフローのマイナス、重要な営業損失、経常損失もしくは当期純損失の計上または債務超過などの事由があること。
- ②新たな資金調達が困難であるなど、財務活動上困難な事情が認められること。
- ③会員の代表者または実質的支配者につき、信用状態の著しい悪化があること(ただし、当該法人の規模、株主その他の法人の社員構成、または運営の実態により、代表者または実質的支配者の信用が会員の信用とかかわらないと合理的に認められる場合を除きます。)。
- カード使用者に前項第6号から第10号まで、第16号から第18号まで、第22号から第26号までもしくは第28号のいずれかに該当する事由がある場合またはカード使用者が第37条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第2項に違反した場合その他本契約に定めるカード使用者の義務に違反しその違反が重大である場合は、当社は何らの催告なくして本契約を解除し、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、該当する各号に定める義務の履行を催告のうえ、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第1項第9号の場合を除き、カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ずまたは第25条(カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)第2項もしくは同条第3項の義務に違反したこと。
- 第1項第11号および同項第12号の場合を除き、第33条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)第1項の規定に違反して、届出事項の届出をせず、または同条第4項に基づく当社の請求に対し、在留カードの提示または在留資格および在留期間を証する文書の提出に応じなかったこと。
- 第1項第13号の場合を除き、第35条(財務諸表等の提出等)の規定に違反して財務諸表等を提出せずまたは説明を行わなかったこと。
- 第36条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務に違反しまたは同条第3項の説明もしくは資料の提出の求めに応じなかったこと。
- 第37条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第3項に基づく当社の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
- 第73条(口座振替による支払)第2項に定める義務に違反したこと。
- 第1項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
- 第2項に定める場合を除き、カード使用者が本規約に定めるカード使用者の義務に違反した場合(ただし、当該義務の違反が軽微であるときを除きます。)には、当社は、当該義務の履行を催告のうえ、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
第89条 (カード等の利用の停止)
- 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第1号から第11号までまたは第15号の事由にあっては当該事由が解消されるまでの間、第12号にあっては当該疑いが解消されまたは当該言動が行われないことを確認できるまでの間、第13号にあっては当該言動が行われないことを確認できるまでの間、第14号にあっては、当該利用が行われないことを確認できるまでの間、当社は、何らの通知または催告を要せず会員およびカード使用者につき基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- 会員が当社に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化しまたは悪化するおそれのあるとき。
- 会員が第12条(カード使用者に規約等を遵守させる義務)第1項の義務に違反した疑いがあるとき。
- 会員またはカード使用者が第25条(カードの占有喪失時の会員およびカード使用者の義務)第2項または第3項の義務の履行を怠ったとき。
- 会員が第36条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務の履行を怠ったとき。
- 会員が第37条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項に違反した疑いがあるとき。
- 会員またはカード使用者が第37条第2項に違反した疑いがありまたは同条第3項に違反したとき。
- 第85条(反社会的勢力等の排除)第1項の表明が誤りであるおそれがありまたは会員が同条第1項もしくは第2項の確約に反した疑いがあるとき。
- 会員またはカード使用者が第88条(会員資格の取消)第1項第6 号から第10号まで、第16号、第18号、第26号または第28号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 会員が、第88条第1項第11号、第13号、第14号、第21号、第27号または第31号から第33号までのいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 第1号、第4号、第5号または第7号後段に掲げる場合を除き、本規約に定める義務が履行されないとき。
- 会員またはカード使用者が自らまたは第三者をして第88条第1項第22号、第23号または第25号に該当する言動をなした疑いがあるとき。
- 会員またはカード使用者が、自らまたは第三者をして第88条第1項第24号①から⑤までのいずれかの言動または同号柱書に定める言動をなしたとき。
- 付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規程に反しまたは濫用的であるとき。
- カード使用者の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
- 当社は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
第90条 (本契約の解約)
当社は、会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができるものとします。
第91条 (更新カード不発行等と本契約の終了)
- カードの有効期限が満了しつつ、当社が第16条(更新カードの発行と貸与)に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
- 当社が第15条(カードの発行と貸与)、第16条または第17条(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、当社は、当該相当期間満了の時点で本契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第92条 (本契約終了の効果)
- 第87条(退会)、第88条(会員資格の取消)、第90条(本契約の解約)または第91条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、カード使用者は当然にカード使用者としての地位を喪失するものとし、会員およびカード使用者は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
- 前項に規定する場合、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員およびカード使用者はこれに応ずるものとします。この場合、会員およびカード使用者は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
- 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場合には、当社は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、会員は、会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 第1項の規定に反して会員またはカード使用者が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。第48条(継続課金取引の終了等)第2項、第26条(カードの利用と会員の責任)、第28条(カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)から第31条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの規定により支払義務を負う場合にも同様とします。
- 第87条、第88条、第90条または第91条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第86条(本規約等の変更)第1項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
- 第7条(カード使用者に関する会員の責任)
- 第47条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第48条(継続課金取引の終了等)第2項
- 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第23条(カード等の管理)から第31条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
- 本契約が終了するまでに、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担した金銭債務がある場合には、第2編第4章(支払)の規定
- 前項または第2号もしくは第3号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第77条(遅延損害金)、第83条(充当)および第84条(支払等に要する費用等の負担)
第93条 (外国為替および外国貿易に関する法令等の適用)
- 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当社が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
- 会員は、カード使用者が日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当社の指示に従うものとします。
第94条 (準拠法)
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
第95条 (合意管轄)
会員は、会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別紙1 定義集
| (1) | 会員 | 当社が第2条第1項の申込を承諾し本契約を締結している者をいいます。 |
|---|---|---|
| (2) | カード | 当社がカード使用者に対して交付する有体物であって、これに記載されまたは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員およびカード使用者を特定するとともに、当社が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。
|
| (3) | カード会員契約 | カード発行事業者とその顧客との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。
|
| (4) | カード使用者 | 本規約に定めるところに従い、会員が指定し当社がこれを承諾した者であって、会員を代理してカード等を利用しショッピングおよびキャッシングまたはショッピングを利用できる者をいいます。 |
| (5) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および子カードのみに係るもの以外のものをいいます。
|
| (6) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
| (7) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料を総称していいます。 |
| (8) | カード等利用代金等相当額 | カード使用者に貸与等されたカード等(カード情報を用いて偽造されたカードを含みます。)を他人が用いてショッピングまたはキャッシングサービスを利用した場合において、カード使用者が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
| (9) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いを委託する場合の、立替払いを受けることができる者として当社が指定した者をいいます。 |
| (10) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約をいいます。
|
| (11) | 基本サービス | 第13条第1項または第2項に定めるサービスをいいます。 |
| (12) | 継続課金取引 | 当事者間の事前の合意に基づく以下のいずれかの取引をいいます。
|
| (13) | 子カード | 当社がカード使用者に対して交付する有体物であって、これに記載しまたは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員およびカード使用者を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。
|
| (14) | 国際ブランド | 国際ブランド会社の提供する決済サービスを表章するものとして国際ブランド会社が定めた標章をいいます。 |
| (15) | 国際ブランド会社 | MastercardもしくはVisaのいずれかまたはその全部を総称していいます。 |
| (16) | 支払口座 | 金融機関に開設された預金口座または貯金口座であって会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいます。 |
| (17) | 締切日 | ショッピングおよびキャッシングサービスの約定支払日の判定の基準日となる日をいいます。 |
| (18) | ショッピング | 第42条第1項各号の金員につき、その支払をなすべき相手方に対する立替払いを当社に委託し、当社が会員に代わってこれを行うサービスをいいます。 |
| (19) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当社に対して加盟店に対する立替払いを委託した金員をいいます。 |
| (20) | 他人 | カードもしくは子カードに記載もしくは記録されまたはカード情報もしくは子カードの情報で特定されるカード使用者に該当しない者をいい、他のカード使用者、会員もしくはカード使用者の代理人または財産管理人も、他人に含まれます。 |
| (21) | 当社 | 三菱UFJニコス株式会社または別表カード発行会社一覧記載の会社であって、会員との間で本契約を締結しカードを発行する事業者をいいます。 |
| (22) | 入会 | 会員が、当社との間でカード会員契約を締結することをいいます。 |
| (23) | 付帯サービス | 当社もしくは当社が提携するサービス提供会社が本契約に関連して会員もしくはカード使用者に対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピングまたはキャッシングサービス以外のサービスをいいます。 |
| (24) | 本契約 | 当社と当社の顧客との間で成立したカード会員契約であって本規約をその内容とするものをいいます。 |
| (25) | 役員 | 法人である会員において業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者もしくはこれらに準ずる者または監査役をいいます。 |
| (26) | 融資金 | キャッシングサービスの利用により貸付けを受けた元金をいいます。 |
| (27) | ICカード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定するものをいいます。 |
| (28) | Mastercard | Mastercard Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含みます。 |
| (29) | Mastercard加盟店 | 加盟店のうち、Mastercardと提携する者との間で、Mastercardブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
| (30) | Mastercardブランド | 国際ブランドのうちMastercardに係るものをいいます。 |
| (31) | Visa | Visa Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Visa Worldwide Pte. Ltd.を含みます。 |
| (32) | Visa加盟店 | 加盟店のうち、Visaと提携する者との間で、Visaブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
| (33) | Visaブランド | 国際ブランドのうちVisaに係るものをいいます。 |
| (34) | WEB明細 | 会員に対して、ショッピングおよびキャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で提供するサービスをいいます。 |
別表1 カード発行会社一覧(別紙1定義集第21号関係)
| 商号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 三菱UFJニコス株式会社 | 〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52 〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 |
三菱UFJニコスコールセンター ナビダイヤル0570-050535 または 03-5489-6165 |
| 商号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 株式会社愛銀ディーシーカード | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目22番20号 あいち銀行 名古屋駅前ビル5階 |
052-551-0510 |
| あおぎんカードサービス株式会社 | 〒030-0862 青森市古川一丁目16番16号 青森みちのく銀行古川ビル4階 |
017-776-2161 |
| 株式会社池田泉州DC | 〒531-0072 大阪市北区豊崎3丁目2番1号 |
06-6371-2655 |
| 株式会社いよぎんディーシーカード | 〒790-0003 松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル2階 |
089-947-7714 |
| 株式会社いわぎんディーシーカード | 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目2番3号 |
019-622-1073 |
| 株式会社FFGカード | 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1 |
092-884-1785 |
| 株式会社OKBペイメントプラット | 〒503-0887 大垣市郭町2-25 |
0584-74-2122 |
| 九州カード株式会社 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-18 サンライフセンタービル |
092-452-4520 |
| 株式会社紀陽カードディーシー | 〒640-8033 和歌山市本町四丁目45番地 |
073-426-7270 |
| 京都クレジットサービス株式会社 | 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地 |
075-341-5500 |
| 株式会社札幌北洋カード | 〒064-0808 札幌市中央区南8条西8丁目523番地 北洋銀行 東屯田センター |
011-241-1521 |
| 株式会社滋賀ディーシーカード | 〒520-0041 大津市浜町1番10号 浜大津滋賀ビル2階 |
077-526-1302 |
| 静銀カード株式会社 | 〒424-0886 静岡市清水区草薙1丁目13番10号 |
054-344-1155 |
| 清水リース&カード株式会社 | 〒424-0941 静岡市清水区富士見町2-1 清水銀行本店ビル4F |
054-355-3100 |
| 株式会社十六カード | 〒500-8556 岐阜市神田町7丁目12番地 |
058-263-1116 |
| たいこうカード株式会社 | 〒940-0061 長岡市城内町2-2-4 |
0258-33-5858 |
| 第四ディーシーカード株式会社 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通2丁目1番18号 だいし海上ビル4F |
025-250-1610 |
| 株式会社大東クレジットサービス(*1) | 〒963-8004 福島県郡山市中町19-1 大東銀行本店3階 |
024-925-3211 |
| ちばぎんカード株式会社 | 〒261-7109 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト9階 |
043-276-2411 |
| 株式会社中京カード | 〒461-0002 名古屋市東区代官町20-5 |
052-935-8171 |
| 東京海上日動ファイナンス株式会社 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目5番1号 |
03-3298-8181 |
| 東和カード株式会社 | 〒371-0023 前橋市本町2-14-8 |
027-221-2200 |
| 株式会社とちぎんカード・サービス | 〒320-0802 宇都宮市江野町1-12 |
028-636-8111 |
| 富山ファースト・ディーシー株式会社 | 〒939-8212 富山市掛尾町626番地 ファーストバンクグリーンビル6階 |
076-493-6565 |
| 株式会社名古屋エム・シーカード | 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-4-5 名銀上前津ビル5F |
052-321-0801 |
| 南都ディーシーカード株式会社 | 〒630-0213 生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 |
0743-71-6800 |
| 株式会社八十二カード | 〒380-0935 長野市大字中御所218番地11 |
026-226-6611 |
| 株式会社百五カード | 〒514-0004 津市栄町3丁目123番地1 栄町ビル5階 |
059-227-3151 |
| 株式会社百十四ディーシーカード | 〒760-0053 高松市田町11番地5 セントラル田町ビル7階 |
087-831-4114 |
| ひろぎんクレジットサービス株式会社 | 〒730-0031 広島市中区紙屋町1丁目3番-8 8階 |
082-248-5861 |
| フィデアカード株式会社 秋田営業部 |
〒010-0001 秋田市中通三丁目1番34号 |
018-835-4445 |
| 株式会社福井カード | 〒910-0023 福井市順化1丁目3番3号 |
0776-21-7881 |
| みちのくカード株式会社 | 〒030-0841 青森市奥野1-3-12 |
017-734-2188 |
| 株式会社めぶきカード | 〒310-0021 水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル4階 |
029-227-7731 |
| 株式会社やまぎんカード | 〒750-0016 下関市細江町2丁目2番1号 |
083-235-5211 |
| やまぎんカードサービス株式会社 | 〒990-0031 山形市十日町2-4-1 |
023-625-1224 |
| 山梨中銀ディーシーカード株式会社 | 〒400-0016 甲府市武田2-9-4 |
055-255-1520 |
| 株式会社りゅうぎんディーシー | 〒900-0015 那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル6階 |
098-862-1525 |
| 菱信ディーシーカード株式会社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
03-3498-3591 |
(*1)のカード発行会社につきましては、上記法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)におけるVisaブランドに関する規定は適用されません。
2025年12月9日改定
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(定義)
本同意条項で用いる語句は、特に本同意条項中に別段の定めがあるものを除き、法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)に定義された語句と同一の意義を有するものとします。
第2条(取引を遂行する目的での個人情報の取扱い)
- カード使用者またはカード使用者として本契約に従い会員の指定を受けた者(以下「カード使用者等」といいます。)は、当社が、本契約に定める取引を遂行するためまたは付帯サービスを提供するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用することに同意します。
- 前項に定める本件個人情報とは、カード使用者等に係る個人情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報であって第5条に掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則により提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
- 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成、住居の状況、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍、本邦の在留資格および在留期間その他カード使用者等の属性に関する情報
- 会員がカード使用者として指定した旨を当社に通知した日、当該指定を当社が承諾した日、各カード使用者の利用可能枠等、カード使用者の地位に関する情報
- 基本サービスに係る契約など本契約に定めるところにより締結された契約の契約日、ショッピングまたはキャッシングサービスの別、金額、利用加盟店名、当該利用に係るカード使用者の氏名等当該カード使用者を特定する情報その他これら契約の申込、成立および内容に関する情報
- 前各号に掲げる事項のほか、会員またはカード使用者等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第3条(取引を遂行する目的以外の目的による本件個人情報の利用)
- カード使用者等は、当社が、本件個人情報のうちカード使用者に係るものにつき、以下の目的のために取得、保有および利用することに同意します。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
- 当社のクレジット関連事業における広告または宣伝のための書面等の送付および電話等による営業案内
- 当社が加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等による営業案内
- 当社のクレジット関連事業は、クレジットカードおよび融資等です。事業内容の詳細は、当社ウェブサイトにおいてご確認いただけます。
- 当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することができるものとします。
第4条(個人情報の会員への提供)
カード使用者等は、当社が本件個人情報(ただし、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号を除きます。)を会員に提供し、会員が当社と会員との間のコーポレートカード取扱いに関する契約または本契約に定める取引を遂行するために利用することに同意します。
第5条(機微情報の取扱い)
- 当社は、カード使用者等の機微情報につき、取得、利用および第三者提供いたしません。
- 前項の機微情報とは、信用分野における個人情報保護に関するガイドラインまたは金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報が該当します。
- 本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)に定める要配慮個人情報
- 労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活に関する情報であって前号に該当しないもの
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当社は、以下の各号に掲げる範囲で機微情報を取扱うことができるものとします。ただし、第6号から第9号に掲げる場合であって、機微情報が前項第1号に属するものであるときには、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要がある場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
- 機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用または保管する場合
- 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 当社のクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 機微情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
第6条(個人情報の公的機関等への提供)
当社は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、カード使用者等は、当社が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当社が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
- カード使用者等は、当社に対し、保護法に定めるところに従い、自己に関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合には、第11条に規定するお問合せ窓口にご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開示等の請求の手続きの詳細についてお答えします。
- 当社の保有個人データが事実でないことが判明した場合には、当社は、保護法に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除等に応じます。
第8条(本同意条項に不同意の場合)
- カード使用者等が本同意条項第2条第1項の条項に同意しない場合には、当社は、当該カード使用者につきカード使用者としての指定を承認せずまたは当該承認を撤回することができるものとします。
- カード使用者等は、本同意条項のうち、第2条第1項、第4条および第6条に定める同意につき、撤回することはできません。
- カード使用者等が第3条第1項の目的に同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当社は、これを理由としてカード使用者としての指定を承認しないことまたは当該承認を撤回することはありません。ただし、これにより、当社または当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があります。
第9条(第3条第1項の同意の撤回)
- カード使用者等が、当社所定の手続きにより第3条第1項の利用目的に対する同意を撤回した場合には、当社は、すみやかに当該カード使用者等に係る個人情報につき、第3条第1項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
- 第3条第1項の利用目的に対する同意の撤回の手続きは、第11条記載のお問合せ窓口にお問合せください。
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当社は当該各号に定める限度で、第3条第1項各号の利用目的による個人情報の取扱いを行うことができるものとします。
第10条(カード使用者として承認されなかった場合またはカード使用者の地位を喪失した場合における個人情報の利用)
カード使用者として本契約に従い会員の指定を受けた者につき当社がその指定を承認しなかった場合またはカード使用者がカード使用者としての地位を喪失した場合であっても、当該カード使用者等に係る情報は、第2条および第4条に定める範囲で利用または提供されます。
第11条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては、「当社」が三菱UFJニコス株式会社である場合には法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)別表1記載の三菱UFJニコスコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコス株式会社以外のカード発行会社である場合には法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)別表1記載の各社のうち、お申し込みの会社にご連絡ください。
なお、当社は、それぞれ個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。三菱UFJニコス株式会社では、当該責任者は個人情報保護総轄管理者です。
第12条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。