法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)・規定集
会員規約などをよくお読みのうえ、カードをご利用ください。
2025年12月版
目次
- 第1編 総則
- 第1章 本契約の成立
- 第2章 本契約に基づく会員の地位
- 第1節 会員に提供されるサービス
- 第2節 会員の義務
- 第1款 カード等の管理等
- 第7条 (カードの貸与)
- 第8条 (更新カードの発行)
- 第9条 (カードの再発行)
- 第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- 第11条 (子カード)
- 第12条 (暗証番号)
- 第13条 (カード等の管理)
- 第14条 (暗証番号の管理)
- 第15条 (カードの占有喪失時の会員の義務)
- 第16条 (カードの利用と会員の責任)
- 第17条 (カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 第18条 (カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)
- 第19条 (暗証番号が使用された場合の会員の責任)
- 第20条 (クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)
- 第21条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第2款 その他の義務
- 第2編 カード等の利用等と支払
- 第1章 利用可能枠等
- 第2章 ショッピング
- 第1節 ショッピングの利用
- 第2節 支払義務と支払方式
- 第3章 キャッシングサービス
- 第1節 キャッシングサービスの利用
- 第2節 元利金支払義務および返済方式
- 第3節 手数料および費用
- 第4節 返済日と返済額等
- 第4章 支払
- 第1節 締切日および約定支払日
- 第2節 約定支払日における支払
- 第3節 履行期に遅れた支払
- 第4節 約定支払日前の支払
- 第5節 支払等に関する雑則
- 第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
2025年12月9日改定
法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)
第1編 総則
第1章 本契約の成立
第1条 (定義)
本規約において、別紙1定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
第2条 (本契約の申込と成立)
- 本契約は、法人等との間で当社が発行する法人カード(コーポレート用・個人決済型)の発行に関する契約が成立し存続している場合であって、当社が、以下の各号に掲げる個人のうち別途契約法人等が承認する者による申込を承諾し、当社所定の手続を完了したときに、当社と当該個人との間で成立するものとします。
- ①契約法人等の役員
- ②契約法人等の使用人
- ③前各号に掲げる者に準ずる者
- 前項の申込は、当社所定の手続により、当社所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
- 第1項の申込をした者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、当社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
第3条 (本契約と本規約の関係)
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。
第4条 (特約)
- 当社は、一般会員、ゴールド会員などの会員区分もしくは貸与するカードに係る国際ブランドに応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします。
- 当社が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第2章 本契約に基づく会員の地位
第1節 会員に提供されるサービス
第5条 (基本サービス)
- 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。
- 契約法人等がキャッシングサービスの利用を認める場合であって、会員(会員となろうとする者を含みます。)がキャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサービスを利用することができます。
- 当社は、第1項および前項のサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。
第6条 (付帯サービス等)
- 会員は、付帯サービスを、当社またはサービス提供会社が別に定めるところに従い利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当社が会員に通知し、または当社ウェブサイトその他の当社所定の方法により公表します。
- 当社またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当社またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止しもしくは廃止することができるものとします。
- 会員が会員資格を喪失した場合または第8条に定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合には、当該会員は、当然に付帯サービスを利用することができないものとします。
- 会員は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
- 会員が当社に対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当社は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
- 当社は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときには、当社があらかじめ定める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
第2節 会員の義務
第1款 カード等の管理等
第7条 (カードの貸与)
- 当社は、会員が入会した場合には遅滞なく、または本規約に定める場合にはその定めるところに従い、会員ごとにカードを1枚発行し、これを会員に貸与します。
- 会員は、第8条(更新カードの発行)または第9条(カードの再発行)の場合を含め当社よりカードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。ただし、当該カードに署名欄がない場合にはこの限りでありません。
- 当社が本規約に定めるところに従い会員に貸与するカードの所有権は、当社に帰属します。
- 会員は、当社が別に定める場合を除き、第8条または第9条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
第8条 (更新カードの発行)
カードの有効期限は、カードの表面上に表示されまたは別途会員に対して通知される年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社は、会員に対し、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
第9条 (カードの再発行)
- 当社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として会員がカードの再発行を求め、当社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の当社が適当と認める理由に基づき会員がカードの再発行を希望した場合には、会員に対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、当社が必要と認めたときには、カード番号を変更することがあります。
- 当社が会員に貸与したカードがICカードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、当社は、会員に対し、暗証番号を変更したICカードの再発行を行い貸与します。
- 第1項または第2項によりカードの再発行を行う場合、当社は、会員に対し、当社所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
- 第1項または第2項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当社の業務上必要がある場合には、当社は、会員の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することがあります。
第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
- 会員は、第8条または第9条の規定により当社から新たなカードの貸与を受けたときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認めるときには、当社は、会員に対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
- 会員が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟店が定めるサーバーに登録している場合において、会員が第8条または第9条の規定によりカードの貸与を受けたときには、当社が特に認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
- 前項に規定するときには、当社は、会員に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当社は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
第11条 (子カード)
当社は、会員に対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第2節第1款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。
第12条 (暗証番号)
- 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、入会に先立ち、当社所定の方法によりカードの暗証番号として4桁の数字を当社に申し出るものとします。
- 会員は、暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
- 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
- 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易に推測される番号
- キャッシュカード、他のクレジットカードなどの暗証番号と同一または類似の番号
- 会員は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当社に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
- 会員が入会に先立ち暗証番号を申し出ない場合または会員の申し出た数字列が暗証番号として著しく不適切と当社が判断した場合には、当社は、任意の4桁の数字を暗証番号として登録することができるものとします。この場合、当社は、当社所定の方法で、会員に対し、その旨および登録した暗証番号を通知します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
第13条 (カード等の管理)
- 会員は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。
- 会員は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第2号については、本規約に別に定める場合または当社が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
- 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
- カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
- 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当社の所有権を侵害する行為
- シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
- 会員は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。
- 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
- 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、ICチップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
- 当社は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
- 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管理に関する注意事項を会員に通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第14条 (暗証番号の管理)
- 会員は、暗証番号を他人に伝えまたは他人が知ることができる状態においてはならないものとし、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載してはならず、かつ、これを記載もしくは記録した書面その他の媒体をカードまたはカード情報を記載しもしくは記録した媒体とともに保管および携帯してはならないものとします。
- 暗証番号
- (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
- 当社は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
- 当社は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を通知しまたは当社ウェブサイトに掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第1項の義務を履行するものとします。
- 第2項から前項までの規定は、第1項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第15条 (カードの占有喪失時の会員の義務)
- 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。本条、第16条および第19条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
- ただちにカードの占有喪失の事実を当社所定の窓口に連絡すること。
- すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
- 当社が請求したときには、前号の届出を行ったうえで、すみやかに当社に対し、カード喪失届を提出すること。
- 前項第1号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当社は、会員のカードの利用および管理の状況を確認するためまたはカードの他人による利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定する場合、会員は、当社の請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第16条 (カードの利用と会員の責任)
- 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当社は、会員に対し、当社が第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第1項第1号の連絡を受け付けた日前60日以降の、当該連絡に係るカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
- 会員が、第15条第1項各号の手続をすべて行ったこと。
- 第15条第1項第2号の警察への届出が受理されたこと。
- 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
- カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員の重大な過失がある場合
- カードの他人利用につき、会員の故意または重大な過失がある場合
- 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失に関与しまたはカードを利用した場合
- 第7条(カードの貸与)第2項、第10条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)、第13条(カード等の管理)その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
- 前号に掲げる場合を除き、当社が、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員が応じなかった場合
- 会員が当社に対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
- 会員が第15条第2項の調査に協力せずまたはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第15条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、会員に対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第2号に定める事由がある場合
- 前項第6号前段または第7号前段に定める事由がある場合
- 前項第6号後段または第7号後段に定める事由があり、これにつき会員に故意または重大な過失がある場合
第17条 (カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)
- 会員は、カード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。本条から第21条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれまたは偽造カードの利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当社所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
- 前項の連絡を受けた場合、カード情報が他人により利用されたおそれのある場合または偽造カードが利用されたおそれがある場合には、当社は、カード等の利用および管理の状況またはカード情報の他人による利用もしくは偽造カードの利用を防止するために当社が必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当社の行う調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 前項に規定するいずれかの場合、会員は、当社の請求により、カード情報の他人による利用または偽造カードの利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第18条 (カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)
- 会員は、会員に貸与されたカードに係るカード情報が利用された場合であっても、これが他人により利用されたものであるときには、これに係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。偽造カードが他人により利用された場合も同様とします。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
- 会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
- 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
- 第1号の場合を除き、カード情報の他人による利用または偽造カードの作出もしくは利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
- 第2号の場合を除き、カード情報の他人による利用または偽造カードの作出もしくは利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
- 会員が、第17条(カード情報の他人利用または偽造カードの利用のおそれが生じた場合の調査等)第2項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
- 当社が第17条第3項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当社が協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
- 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、会員に対しカード情報の他人による利用または偽造カードの利用に起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
- 前項第1号または第3号の事由がある場合(ただし、会員に故意または重大な過失があるときに限ります。)
- 第17条第2項の調査において虚偽の説明をした場合
- 前号の場合を除き、前項第5号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
第19条 (暗証番号が使用された場合の会員の責任)
- カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第16条(カードの利用と会員の責任)第2項または第18条(カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき会員が支払義務を負担するものとします。
- 前項の規定は、会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
- 第1項に規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当社は、会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第20条 (クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)
- カード情報の利用にあたり、クレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第18条第1項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき会員が支払義務を負担するものとします。
- 会員は、クレジットカード本人認証サービス用のIDおよびパスワードまたはワンタイムパスワードその他会員本人であることを認証するための情報(以下本条において「ID等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択(ただし、ワンタイムパスワードを除きます。)、使用および管理しなければなりません。
- 会員が前項に定める善良なる管理者の注意義務を尽くしている場合には、第1項の規定は適用されないものとします。
- 会員がID等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりID等を他人が使用することができる状態においたことによりカード情報の利用にあたりID等が他人に使用されたときには、当社は、会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当社に生じた損害であって第1項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第21条 (第三者へのカード情報の登録と管理)
- 第13条(カード等の管理)の規定にかかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
- 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
- カード情報を登録しようとするサーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
- 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトのIDおよびパスワードなど、前項に定めるサーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
第2款 その他の義務
第22条 (年会費)
年会費は、当社と契約法人等との間で合意するところに従い契約法人等が負担するものとし、会員は、当社に対し、年会費の支払義務を負わないものとします。
第23条 (届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)
- 会員は、当社に申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、当社所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
- 会員の氏名もしくは住所
- 会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
- 会員の職業または主たる収入の種類
- 会員の勤務先の名称、所在地または電話番号
- 前項の届出が遅滞し、これにより、当社の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当社は、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことにつき客観的にやむを得ない事由がある場合にはこの限りでありません。
- 当社は、入会時および入会後定期的にまたは必要に応じ、会員に対して、会員の国籍、在留資格および在留期間の届出を求めることがあり、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
- 当社は前項の届出内容につき確認の必要があると認めるときには、会員に対して、会員の在留カード(有効かつ現在の住居地が記載されたものに限ります。)の提示または会員の在留資格および在留期間を証する文書の提出を求めることがあり、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第24条 (みなし届出)
- 会員と当社との間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合において、会員が、届出事項の変更を会員と当社との間のいずれかの契約について届け出た場合には、当社は、会員と当社との間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
- 当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当社は届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
第25条 (年収等の申告)
- 会員は、その年間の収入の額または種類が変動したときには、遅滞なくこれを当社に申告するものとします。
- 会員は、当社が、会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業につき当社に対して申告するよう求めた場合には、遅滞なくこれを当社に申告するものとします。
- 会員は、当社が請求したときには、遅滞なく、会員の収入を証する書面であって当社所定のものを提出するものとします。
第26条 (取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
- 当社が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、会員は、これに応ずるものとします。
- 会員は、当社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ当社に対し、当社所定の方法で申告するものとします。
- 会員は、会員が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、遅滞なく、当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
- 過去に前号に該当していた者
- 第1号または第2号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
- 会員によるショッピングまたはキャッシングサービスの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、会員が当社に申告した事項に照らし不自然である場合には、当社は、会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第27条 (犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
- 会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に定める財産凍結等対象者その他これらに類する者(団体を含みます。)との間で取引を行うこと。
- 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
- 米国OFAC規制により規制される取引を行うこと。
- 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約に定めるサービスを利用してはならないものとします。
- 当社は、第1項または第2項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
第28条 (WEBサービス等への登録)
- 会員(会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込にあたりまたは本契約成立後遅滞なく、当社が別に定めるところに従い、WEBサービスおよびWEB明細に登録するために必要となる手続をとるよう努めるものとします。
- 会員は、会員としての資格を有する間、WEBサービスおよびWEB明細登録を維持するよう努めるものとします。
第29条 (WEBサービスおよびWEB明細の利用に関する事項)
- 会員は、当社が別に定めるところに従いWEBサービスの登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。
- 会員は、WEBサービスおよびWEB明細の登録を行うことにより、WEB明細を利用することができます。
- 会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用のために必要となるIDおよびパスワードまたはワンタイムパスワードその他会員本人であることを認証するための情報(以下本条において「ID等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
- WEBサービスまたはWEB明細を提供するために開設された当社所定のウェブサイトにおいてID等が利用された場合には、当社は、当該ID等に係る会員によりWEBサービスまたはWEB明細が利用されたものとみなすことができるものとします。
- 会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当社ウェブサイトに掲出されたところに従うものとします。
- 会員は、WEBサービスもしくはWEB明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
- WEBサービスもしくはWEB明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当社は、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
第2編 カード等の利用等と支払
第1章 利用可能枠等
第30条 (カード利用可能枠の設定等)
- 当社は、会員の入会時に、審査のうえ、そのカード利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、カード利用可能枠を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のカード利用可能枠につき、当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- 前項第1文の場合において、当社は、会員がカード利用可能枠の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前のカード利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
- 第1項に定める利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
第31条 (カード利用可能枠の範囲での利用)
- 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、カード利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
- ショッピング利用代金
- キャッシングサービスの融資金およびキャッシングサービス手数料
- 前各号に掲げるもののほか、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、ショッピング利用手数料は除きます。)
- 前項各号の債務の未決済残高の合計額がカード利用可能枠を超えることとなった場合、会員は、当社の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第32条 (キャッシングサービス利用可能枠の設定等)
- 当社は、基本サービスにキャッシングサービスが含まれる場合、会員からの申込により、審査のうえ、カード利用可能枠の範囲でキャッシングサービス利用可能枠を決定し、これを当社所定の方法で会員に通知します。
- 当社は、当社が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当社は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠につき、当社所定の方法で会員に通知しまたは会員が知りうる状態に置くものとします。
- キャッシングサービス利用可能枠が設定されたことにより、当社は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
第33条 (キャッシングサービス利用可能枠の範囲での利用)
会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
第2章 ショッピング
第1節 ショッピングの利用
第34条 (カード等の利用による立替払いの委託)
- 会員が、本規約に定めるところに従い、貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、会員は、当社に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を当該カード等を利用した会員に代わり当社が立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は、当社所定の手続により申出がなされ当社が承認した場合を除き、撤回することはできないものとします。
- 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
- 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
- 当社は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれを会員に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当社は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。ただし、その効力は、加盟店から、第1項各号に係る金員の支払請求を当社が受けたことを条件として発生するものとし、その効力発生時期は当該支払請求を当社が受領した時点とします。
- 当社は、第1項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当社所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、当社がその加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
- 第1項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当社は、当社または国際ブランド会社と提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当社の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
- 会員は、当社に対し、第1項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
第35条 (加盟店)
加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印が記載されているものとします。
第36条 (ショッピングの利用方法)
- 会員がショッピングを利用するには、加盟店に対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額を確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力するものとします。ただし、加盟店が指定する場合には、暗証番号の入力に代えて所定の売上票または電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名をするなど、加盟店が指定する他の方法によるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当社所定の範囲のものであり、かつ、ショッピング利用代金の額が当社所定の金額の範囲である場合であって、以下のいずれかに該当するときには、会員は、暗証番号の入力を行わずにカードを利用することができるものとします。
- 非接触決済の方法による利用であること。
- 第1号の場合を除き、当社所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当社所定の売場)におけるショッピングの利用であること。
第37条 (通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)
- 第36条の規定にかかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報を通知することによりショッピングを利用することができます。
- 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、会員は、当該方式に従いカード等を利用するものとします。
第38条 (通信販売等加盟店とカード情報の登録)
- 第37条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
- 会員が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員資格を喪失したときには、会員は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第39条 (継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)
第36条(ショッピングの利用方法)および第37条(通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)の規定にかかわらず、当社が適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当社に請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
第40条 (継続課金取引の終了等)
- 会員が、第39条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金もしくは対価につき登録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除その他の必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第39条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
- 会員が、第39条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような事由であっても当該カードに係る会員資格を喪失したときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場合、当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第39条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
第41条 (ショッピング利用時の本人確認等)
- ショッピングの利用にあたり、当社または加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
- 当社は、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他当社に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
- 第1項の場合において、加盟店は、当社に対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等の利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
第42条 (ショッピング利用に係る禁止行為等)
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
- 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
- 加盟店または加盟店があっせんする第三者が商品を買い受けることを前提とする商品の購入のためのもの
- 前号に掲げるもののほか、ショッピング枠の現金化など、換金を目的とする商品もしくは権利の購入または役務提供の受領のためのもの
- 加盟店所在地またはカード利用時点における会員の所在地のいずれかにおける法定通貨(ただし、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
- 暗号資産の購入のためのもの
- 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的としまたはその手段として行われるもの
- 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
- 価格が乱高下するなど投機性が高い商品、権利もしくは価値その他これに類するものの購入、役務提供の受領または調達のためのもの
- 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
- 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
- ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当社は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
- 商品券その他の金券類の購入
- 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
- 前各号に掲げるもののほか当社が定め当社ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
- 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当社所定の手続により当社の承認を得なければならないものとします。
第43条 (会員の責によらないショッピングの利用の制限)
- 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
- システムメンテナンスのため必要がある場合
- 停電または通信障害が生じた場合
- 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
- ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当社はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第2節 支払義務と支払方式
第44条 (ショッピング利用代金の支払義務)
会員がショッピングを利用したときには、会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
第45条 (海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第2号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当社が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当社ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
- 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建で利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
- 第1項第1号の外貨の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランド会社における売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランド会社が選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
- 第1項第2号に定める当社所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
- 第1項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
- 国際ブランド会社から、専ら日本国外において、当該国際ブランドを付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
- 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基づいて、加盟店との間で契約を締結している者
第46条 (支払方式と内容)
- ショッピング利用代金の支払は1回払いに限られるものとします。
- 前項に定める1回払いとは、カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。
第47条 (加盟店との紛議)
- 会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
- 会員は、会員と加盟店との間に紛議があることを理由として、カード等利用代金等の支払を拒みまたは支払済みのカード等利用代金等の返還を請求することはできません。
第3章 キャッシングサービス
第1節 キャッシングサービスの利用
第48条 (金銭消費貸借契約の成立)
- 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当社がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより会員は、当社との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
- 当社は、会員がキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第49条 (キャッシングサービスの利用方法)
- 会員がキャッシングサービスを利用するには、当社所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従いATM等を操作する方法によるものとします。
- 当社が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当社は、ATM等を操作した会員に現金を交付する方法により資金を交付するものとします。
第50条 (当社所定のATM等)
当社所定のATM等は、当社または当社が提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、それぞれの国際ブランドが提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置したATM等とします。
第51条 (交付資金およびその金額)
- 日本国内でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、邦貨によるものとし、その金額は、1万円以上とし、その単位は、利用するATM等を設置した事業者が定めるところによります。
- 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用するATM等を設置した事業者が定めるところによります。
第52条 (キャッシングサービスに係る禁止行為)
- 会員は、以下の各号のいずれかに該当するキャッシングサービスの利用は行ってはならないものとします。
- 事業のために行うもの
- キャッシングサービスの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるもの
- キャッシングサービスの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当社はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第53条 (キャッシングサービスの利用が制限される場合)
- キャッシングサービスは、当社またはATM等を設置した事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。
- 当社またはATM等を設置した事業者もしくは支払口座が開設された金融機関においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスの利用ができない場合があります。
- 日本国外におけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所における法令または利用しようとするATM等を設置した事業者に対して適用される規則等により、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
- キャッシングサービスの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、当社はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第2節 元利金支払義務および返済方式
第54条 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用したときには、会員は、当社に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービス手数料を支払うものとします。
第55条 (日本国外でのキャッシングサービスの利用)
- 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用した場合には、これにより会員に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
- 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算については、第45条(海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)第2項を準用します。ただし、第45条第2項に定める所定の手数料は加算されません。
第56条 (キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1回払いとします。
第3節 手数料および費用
第57条 (利率)
- キャッシングサービス手数料の利率は、年17.95%とします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が当社との間の金銭消費貸借契約に基づき負担する融資金残高の合計額が100万円以上となった場合には、100万円以上となった以降のキャッシングサービスの利用に対する利率は、年14.95%とします。
第58条 (利率の変更)
- 第79条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当社は、会員に通知することにより、第57条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- 前項により変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッシングサービスの利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第59条 (キャッシングサービス手数料の計算方法)
- キャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用日の翌日から返済日まで発生します。
- 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、キャッシングサービスの利用による個別の融資実行ごとに以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
- ●キャッシングサービスによる融資金×利率×利用日の翌日から返済すべき日までの日数÷365
第60条 (ATM利用手数料)
会員がATM等を利用する方法により、日本国内でキャッシングサービスを利用した場合には、会員は、当社に対し、別表2に定めるATM利用手数料を負担するものとします。
第4節 返済日と返済額等
第61条 (キャッシングサービスの返済日および返済額)
会員が、キャッシングサービスを利用したときには、会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第59条(キャッシングサービス手数料の計算方法)に従い定まるキャッシングサービス手数料の合計額全額を支払うものとします。
第62条 (ATM利用手数料の支払)
会員は、ATM利用手数料が発生することとなるATM等の利用を行った後直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ATM利用手数料を支払うものとします。
第4章 支払
第1節 締切日および約定支払日
第63条 (締切日および約定支払日)
- 締切日は毎月15日とし、約定支払日は毎月10日とします。
- 前項の規定にかかわらず、10日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
第64条 (事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)
- 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する直近の15日より後の月の15日となる場合があります。
- 前項の場合、第46条(支払方式と内容)第2項、第61条(キャッシングサービスの返済日および返済額)および第62条(ATM利用手数料の支払)に定める約定支払日は、前項の規定により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の10日とします。
- 第63条第2項の規定は、前項の場合に準用します。
第2節 約定支払日における支払
第65条 (ご利用明細書の発行)
- 当社は、会員に対し、会員の届出住所または勤務先所在地に宛てて、約定支払日に先立ってご利用明細書を送付し、直近の約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピングまたはキャッシングサービスの利用明細その他関連事項を通知します。
- 当社がご利用明細書を会員に送付した場合には、会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。
第66条 (ご利用明細の提供等)
- 当社は、WEB明細の登録を行い、かつ当社に対してご利用明細書の送付を希望しない旨の申出をされた会員に対しては、ご利用明細書の送付に代えて、ご利用明細書記載事項を電磁的記録の提供の方法によって提供します。
- 前項のWEB明細は、概ね約定支払日の前月25日までにWEBサービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法で提供するものとします。
- 第1項のWEB明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。
- 当社は、会員に対してWEB明細を提供し、会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
- 第65条第2項の規定は、本条第1項の場合に準用します。
- 第1項の規定にかかわらず、当社は、当社の業務上必要がある場合には、会員に対しWEB明細とともにまたはWEB明細に代えてご利用明細書を送付することができるものとします。
第67条 (口座振替による支払)
- 会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から、口座振替の方法により支払うものとします。会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
- 会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、前項に定める口座振替のために必要となる口座振替依頼書を作成のうえ当社に対して提出しまたはこれに代わる当社所定の手続がある場合には当該手続をとるものとします。会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
- 会員(会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の金融機関に開設された預貯金口座であって会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
第68条 (再振替)
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合であって、支払口座が、当社が別に指定する金融機関に開設されたものであるときには、当社は、約定支払日後においても約定支払額全額(一部の金融機関にあっては約定支払額の全額または一部)につき口座振替ができるものとします。
第69条 (口座振替によらない支払)
- 第67条(口座振替による支払)第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
- 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
- 会員が本契約に定めるところにより当社に対して負担する金銭債務につき期限の利益を喪失した場合であって、当社が口座振替を停止したとき。
- 前各号に掲げるもののほか、当社が必要と認め会員に通知したとき。
- 前項各号に定める場合には、会員は、当社が別途指定する預金口座への振込の方法(当社が別途通知したときには、当該通知した方法)により支払うものとします。
第3節 履行期に遅れた支払
第70条 (遅延損害金)
- 本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞しまたは期限の利益を喪失した場合には、会員は、当社に対し、期限到来の日または期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、以下の計算式により定まる遅延損害金を支払うものとします。
- ●支払を遅滞しまたは期限の利益を喪失した金銭債務の額×遅延損害金率(年率)÷365
- 前項の遅延損害金率は、金銭債務の種類に応じて次のとおりとします。
第4節 約定支払日前の支払
第71条 (約定支払日前の弁済およびその手続)
- 会員は、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知し、当社の承認を得ることにより、本規約に定めるところに従い、会員がキャッシングサービスを利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄して、約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、当社所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当社が特に認める場合には、当社が別に定める時間内における当社指定窓口への持参払いの方法)とします。
- 会員は、当社に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、弁済日を指定するものとし、当社は、会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
- 会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当社が通知したところに従い、当社が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
第72条 (約定支払日前の弁済ができる範囲)
- 第71条により会員が約定支払日前に弁済することができるキャッシングサービス利用による債務は、当社に売上票が到達し売上処理が完了している融資金残高およびこれに対するキャッシングサービス手数料の合計額全額とします。
- 前項に定めるキャッシングサービス手数料は、第71条第2項に従い当社が通知した弁済日の前日までのものとします。
- 第1項に定めるキャッシングサービス手数料は第59条の規定を準用して計算するものとします。
第73条 (第71条によらずになされた支払)
- 会員が、第71条第1項に定めるところに従い当社に通知をせずもしくは当社の承認を得ることなくまたは同条第3項に反して支払をなした場合には、当社は、会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
- 当社所定の日において、会員が当社に対し、会員と当社との契約(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担している場合には、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
- 前号以外の場合には、支払口座への振込、郵便為替の送付その他の相当な方法で返金すること。
- 前項に規定する場合、会員の支払日から前項第1号の当社所定日までまたは前項第2号の返金日までの間、当社は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
- 会員は、第1項第2号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当社は、会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
第5節 支払等に関する雑則
第74条 (返金等の処理)
第73条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある債務の額を超えて当社に対して支払がなされ(ただし、第71条(約定支払日前の弁済およびその手続)に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当社が会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
第75条 (期限の利益の喪失)
- 以下の各号の期限の利益喪失事由欄に記載のいずれかに該当したときには、これにより、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
- ショッピングの利用による債務につき、会員がその支払を一部でも遅滞したとき。
- キャッシングサービスの利用による債務につき、会員が支払を一部でも遅滞したとき(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)第5条の規定により改正される前の利息制限法第1条第1項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
- 会員が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったとき。
- 前号の場合を除き、会員が一般の支払を停止したとき。
- 会員の財産に対し、差押もしくは仮差押または仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったとき。
- 会員の財産に対し、滞納処分による差押がなされまたは保全差押が行われたとき。
- 会員につき、破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- 会員につき、債務整理のための和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったとき。
- 会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた旨の通知を当社が受けたとき。
- 会員がカードの譲渡、担保権設定など当社のカード所有権を侵害する処分行為を行ったとき。
- 会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったとき。
- 会員が当社に対する届出をすることなくその住所または居所を変更し、当社にとってその所在が不明となったとき。
- 以下の各号のいずれかに該当したときには、会員は、当社の請求により、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務につき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただちに支払うものとします。
- 会員の入会申込時の申告または第23条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)に基づく届出の内容が虚偽であったとき。
- 以下のいずれかの事由が生じたことその他の会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
- ①会員が第三者に対して負担している債務につき当社が保証している場合において、当社が債権者から保証債務の履行を請求されたこと。
- ②会員が経営する法人につき法的倒産手続開始の申立てがなされ、解散(ただし合併によるものを除きます。)しまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたこと。
- ③会員が当社に対して負担する金銭債務(ただし、会員が基本サービスを利用したことに基づくものを除きます。)の履行を怠ったこと。
- 前項第1号、前項第2号、前項第10号から第12号までまたは第1号に掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大であるとき。
第76条 (充当)
本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(第73条(第71条によらずになされた支払)第1項第1号の場合その他本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、会員が当社に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないとき(第71条(約定支払日前の弁済およびその手続)の規定に従い弁済がなされた場合を除きます。)には、当社は、会員への通知なくして、当該支払を当社所定の時期における弁済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。
第77条 (支払等に要する費用等の負担)
- 会員は、振込手数料その他当社に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
- 本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担する金銭債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用など、会員が当該債務を弁済するための費用を当社が負担しまたは負担する場合には、会員は当該債務の弁済のための費用であって当社所定のものを、当社に対して支払うものとします。
- 本契約に関し会員が当社に対して負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて会員の負担とします。
- 第1項から第3項までの規定は、各項に定められた費用が貸金業法第12条の8第2項に定めるみなし利息に該当する場合には適用されないものとします。
第3編 退会、会員資格の取消その他の条項
第78条 (反社会的勢力等の排除)
- 会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、および基本サービスまたは付帯サービスを利用するときのそれぞれにおいて、会員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
- 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号に準ずる者
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に定める財産凍結等対象者
- 前号に掲げる場合を除きテロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第1号から第5号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)、第6号に掲げる者またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
- 暴力団員等、第6号に掲げる者またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
- 会員は、当社に対して本契約を申し込むとき、当社との間で本契約を締結するとき、および基本サービスまたは付帯サービスを利用するときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第79条 (本規約等の変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 社会情勢または経済状況の変動
- 法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
- 当社の業務またはシステムの変更
- 前項の規定にかかわらず、当社は、第9条第3項に定めるカード再発行手数料、第60条に定めるATM利用手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
第80条 (退会)
- 会員は、当社所定の方法で当社に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
- 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当該事由が生じた時点で当然に本契約は終了するものとします。
- 会員が死亡したとき。
- 契約法人等の退職などにより、会員が第2条(本契約の申込と成立)第1項各号のいずれにも該当しなくなった旨の通知を契約法人等から受けたとき。
- 会員に係る第2条第1項に定める契約法人等の承認を撤回する旨の通知を契約法人等から受けたとき。
- 事由の如何を問わず契約法人等が契約法人等の地位を喪失したとき。
- 前号に掲げる場合を除き、契約法人等につき、破産手続開始その他法的倒産手続が開始されまたは手形交換所もしくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
第81条 (会員資格の取消)
- 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当社は、何らの催告なくして、本契約を解除し、その会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第75条(期限の利益の喪失)第1項第1号または第2号に掲げる事由により、当社に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
- 第75条第1項第3号から第9号に掲げるいずれかの事由に該当したこと。
- 第13条(カード等の管理)第1項に違反してカード等を他人に利用させ、同条第2項第1号に違反してカードを処分し、同条第3項に違反してカードの占有を移転し、同条第4項に違反してカード情報を他人に提供しまたは同条第5項に違反したこと。
- 第13条第1項後段または同条第4項に違反して他人がカード等を利用できる状態を作出したこと(ただし、故意または重大な過失によるものでないときを除きます。)。
- 暗証番号につき他人に伝えまたは他人が知ることができる状態においたこと(ただし、故意または重大な過失によるものでないときを除きます。)。
- 第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第2項に反して説明もしくは資料提出を拒み、虚偽の説明もしくは資料を提出しまたは故意もしくは重大な過失により重要事項が欠落した説明もしくは資料を提出したこと。
- 第20条(クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)第2項に定めるID等につき他人に伝えまたは他人が知ることができる状態においたこと(ただし、故意または重大な過失によるものでないときを除きます。)。
- 本契約の申込時に当社に申告すべき事項または第23条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)第1項に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告もしくは届出をし、または同条第3項に違反して届出をせずもしくは虚偽の届出をなしたこと。
- 第25条(年収等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第3項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
- 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第3項に違反して同項の届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
- 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反したこと。
- 第42条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第1項各号のいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
- 第42条第1項第9号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規程に違反しもしくは濫用的であり、当社がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
- 第52条(キャッシングサービスに係る禁止行為)第1項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスの利用を行ったこと。
- 第78条(反社会的勢力等の排除)第1項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第2項の確約に違反したこと。
- 第78条第1項の表明もしくは同項もしくは同条第2項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
- 前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条および第82条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
- 第8号に定める場合を除き、会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
- 当社と会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当社が当該契約を解除したこと。
- 当社と提携する事業者と会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当社が会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
- 前各号に掲げる場合のほか、会員の信用状態が著しく悪化したこと。
- 契約法人等が第78条(反社会的勢力等の排除)第1項各号のいずれかに該当する者であること。
- 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、当社もしくは当社の委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当社等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
- 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害したこと。
- 会員が、自らまたは第三者をして、当社の業務に関連し、以下のいずれかに該当する言動その他の当社等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
- ①著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ②正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ③当社が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
- ④義務ないことを行うことを執拗に求めること。
- ⑤差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当社等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
- 第23号から前号までに掲げる場合を除き、会員が当社の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのある、カード等の利用その他の言動をなし、当社がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
- 当社との取引に関し、信義誠実の原則に反する行為もしくは言動をなしまたは信義誠実の原則に反してなすべき行為をなさなかったことにより、当社が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
- カードの貸与を受けた者としてであるか加盟店としてであるかを問わず、自らまたは第三者をして、クレジットカードの仕組みを、違法もしくは著しく不当な目的でまたはそのような行為の手段として利用したこと。
- 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当社は、該当する各号に定める義務の履行を催告のうえ、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、その会員資格を取り消すことができるものとします。
- 第1項第6号の場合を除き、カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ずまたは第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第2項もしくは第3項の義務に違反したこと。
- 第1項第8号および第18号の場合を除き、第23条(届出事項変更時の届出義務および在留資格等の届出等)第1項の規定に違反して、届出事項の届出をせず、または同条第4項に基づく当社の請求に対し、在留カードの提示または在留資格および在留期間を証する文書の提出に応じなかったこと。
- 第1項第9号の場合を除き、第25条(年収等の申告)の規定に違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
- 第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務に違反しまたは同条第4項の説明もしくは資料の提出の求めに応じなかったこと。
- 第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第3項に基づく当社の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
- 第67条(口座振替による支払)第2項に定める義務に違反したこと。
- 第1項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
第82条 (カード等の利用の停止)
- 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第1号から第9号までまたは第13号から第15号までの事由にあっては当該事由が解消されるまでの間、第10号にあっては当該疑いが解消されまたは当該言動が行われないことを確認できるまでの間、第11号にあっては当該言動が行われないことを確認できるまでの間、第12号にあっては当該利用が行われないことを確認できるまでの間、当社は、何らの通知または催告を要せず、会員による基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- 会員が当社に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化しまたは悪化するおそれのあるとき。
- 会員が第15条(カードの占有喪失時の会員の義務)第2項または第3項の義務の履行を怠ったとき。
- 会員が第26条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第1項の義務の履行を怠ったとき。
- 会員が第27条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第1項または第2項に違反した疑いがあるとき。
- 会員が第27条第3項に違反したとき。
- 第78条(反社会的勢力等の排除)第1項の表明が誤りであるおそれがありまたは会員が同条第1項もしくは第2項の確約に反した疑いがあるとき。
- 会員が第81条第1項第3号から第10号まで、同項第12号、同項第14号、同項第17号、同項第27号または同項第28号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 第1号、第3号、第4号または第6号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務が履行されないとき。
- 第81条第1項第23号、同項第24号または同項第26号に定める言動がなされた疑いがあるとき。
- 第81条第1項第25号①から⑤までのいずれかの言動または同号柱書に定める言動がなされたとき。
- 付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規程に反しまたは濫用的であるとき。
- 契約法人等が第78条(反社会的勢力等の排除)第1項各号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
- 会員の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
- 会員が、意思能力を喪失するなどその意思によりカード等を利用することが困難となったおそれがあるとき。
- 当社は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
第83条 (本契約の解約)
当社は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、その会員資格を取り消すことができるものとします。
- 当社が、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、当社の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由に基づき、会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場合
- 当社が第三者(国際ブランド会社および一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、当該提携の条件または内容を変更することその他の合理的な理由に基づき、会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場合
- 会員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして合理的な理由がある場合
第84条 (更新カード不発行等と本契約の終了)
- カードの有効期限が満了しつつ、当社が第8条(更新カードの発行)に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、有効期限満了から相当期間内に会員から更新カードの発行の申出があり当社がこれを認めた場合を除き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
- 当社が第7条(カードの貸与)、第8条(更新カードの発行)または第9条(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、当社は、当該相当期間満了の時点で本契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第85条 (本契約終了の効果)
- 第80条(退会)、第81条(会員資格の取消)、第83条(本契約の解約)または第84条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
- 前項に規定する場合、当社は、当社自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当社の指示に従うものとします。
- 前項の規定にかかわらず第1項に規定する場合には、当社は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、会員は、会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよびICチップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
- 第1項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。第40条(継続課金取引の終了等)第2項、第16条(カードの利用と会員の責任)、第18条(カード情報または偽造カードが利用された場合の会員の責任)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの規定により支払義務を負う場合にも同様とします。
- 第80条、第81条、第83条または第84条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第79条第1項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
- 第39条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第40条(継続課金取引の終了等)第2項
- 第2項または第3項の義務が履行されるまでの間は、第13条(カード等の管理)から第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
- 本契約が終了するまでに、本契約に定めるところにより会員が当社に対して負担した金銭債務がある場合には、第2編第4章(支払)の規定
- 前項または第1号もしくは第2号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第70条(遅延損害金)、第76条(充当)および第77条(支払等に要する費用等の負担)
第86条 (外国為替および外国貿易に関する法令等の適用)
- 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当社が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
- 会員は、日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当社の指示に従うものとします。
第87条 (準拠法)
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
第88条 (合意管轄)
会員は、会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず、会員の住所地または当社の本社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
別紙1 定義集
| (1) | 会員 | 当社との間で、本規約を内容とするカード会員契約を締結した個人をいいます。 |
|---|---|---|
| (2) | カード | 当社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載されまたは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員を特定するとともに、当社が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。
|
| (3) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人(個人事業主である場合を含みます。)との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。
|
| (4) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および子カードのみに係るもの以外のものをいいます。
|
| (5) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
| (6) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称していいます。 |
| (7) | カード等利用代金等相当額 | 会員に貸与等されたカード等(カード情報を用いて偽造されたカードを含みます。)を他人が用いてショッピングまたはキャッシングサービスを利用した場合において、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
| (8) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いを委託する場合の、立替払いを受けることができる者として当社が指定した者をいいます。 |
| (9) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約をいいます。
|
| (10) | 基本サービス | 第5条第1項および第2項に定めるサービスをいいます。 |
| (11) | 継続課金取引 | 当事者間の事前の合意に基づく以下のいずれかの取引をいいます。
|
| (12) | 契約法人等 | 法人等であって、当社との間で、法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)を内容とするカード会員契約に基づくカードの発行に関する契約を締結した者をいいます。 |
| (13) | 子カード | 当社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載しまたは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。
|
| (14) | 国際ブランド | 国際ブランド会社の提供する決済サービスを表章するものとして国際ブランド会社が定めた標章をいう。 |
| (15) | 国際ブランド会社 | MastercardもしくはVisaのいずれかまたはその全部を総称していいます。 |
| (16) | 支払口座 | 金融機関に開設された預金口座または貯金口座であって会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいます。 |
| (17) | 締切日 | ショッピングまたはキャッシングサービスの約定支払日の判定の基準日となる日をいいます。 |
| (18) | ショッピング | 第34条第1項各号の金員につき、その支払をなすべき相手方に対する立替払いを当社に委託し、当社が会員に代わってこれを行うサービスをいいます。 |
| (19) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当社に対して加盟店に対する立替払いを委託した金員をいいます。 |
| (20) | 他人 | カードもしくは子カードに記載もしくは記録されまたはカード情報もしくは子カードの情報で特定される会員に該当しない者をいい、会員の代理人または財産管理人も他人に含まれます。 |
| (21) | 当社 | 三菱UFJニコス株式会社または別表1カード発行会社一覧記載の会社であって、会員との間で本契約を締結しカードを発行する事業者をいいます。 |
| (22) | 入会 | 会員が、当社との間でカード会員契約を締結することをいいます。 |
| (23) | 付帯サービス | 当社もしくは当社が提携するサービス提供会社が本契約に関連して会員に対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピングまたはキャッシングサービス以外のサービスをいいます。 |
| (24) | 法人等 | 法人または法人に準ずる者として当社が認めるものをいいます。 |
| (25) | 本契約 | 当社と第2条第1項各号に掲げる個人の間で成立した法人カード会員規約(コーポレート用・個人決済型)を用いて締結されたカード会員契約をいいます。 |
| (26) | 融資金 | キャッシングサービスの利用により貸付けを受けた元金をいいます。 |
| (27) | ICカード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定するものをいいます。 |
| (28) | Mastercard | Mastercard Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含みます。 |
| (29) | Mastercard加盟店 | 加盟店のうち、Mastercardと提携する者との間で、Mastercardブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
| (30) | Mastercardブランド | 国際ブランドのうちMastercardに係るものをいいます。 |
| (31) | Visa | Visa Incorporatedまたはそのグループ企業をいい、Visa Worldwide Pte. Ltd.を含みます。 |
| (32) | Visa加盟店 | 加盟店のうち、Visaと提携する者との間で、Visaブランドのカードに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
| (33) | Visaブランド | 国際ブランドのうちVisaに係るものをいいます。 |
| (34) | WEBサービス | インターネットを用いた当社に対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、当社が当社所定のサーバー上に開設する、会員ごとにアクセス制御がなされるWEBサイトを通じて会員に対して提供するサービスをいいます。 |
| (35) | WEB明細 | WEBサービス内のサービスのうち、会員に対して、ショッピングおよびキャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で提供するサービスをいいます。 |
別表1 カード発行会社一覧(別紙1定義集第21号関係)
| 商号 | 所在地 | 電話番号 | 加盟個人信用情報機関(*2) |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJニコス株式会社 | 〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52 〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 |
三菱UFJニコスコールセンター ナビダイヤル0570-050535 または 03-5489-6165 |
B |
| 商号 | 所在地 | 電話番号 | 加盟個人信用情報機関(*2) |
|---|---|---|---|
| 株式会社愛銀ディーシーカード | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目22番20号 あいち銀行 名古屋駅前ビル5階 |
052-551-0510 | A |
| あおぎんカードサービス株式会社 | 〒030-0862 青森市古川一丁目16番16号 青森みちのく銀行古川ビル4階 |
017-776-2161 | A |
| 株式会社池田泉州DC | 〒531-0072 大阪市北区豊崎3丁目2番1号 |
06-6371-2655 | A |
| 株式会社いよぎんディーシーカード | 〒790-0003 松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル2階 |
089-947-7714 | A |
| 株式会社いわぎんディーシーカード | 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目2番3号 |
019-622-1073 | A |
| 株式会社FFGカード | 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-7-1 |
092-884-1785 | A |
| 株式会社OKBペイメントプラット | 〒503-0887 大垣市郭町2-25 |
0584-74-2122 | A |
| 九州カード株式会社 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-18 サンライフセンタービル |
092-452-4520 | B |
| 株式会社紀陽カードディーシー | 〒640-8033 和歌山市本町四丁目45番地 |
073-426-7270 | A |
| 京都クレジットサービス株式会社 | 〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 731番地 |
075-341-5500 | A |
| 株式会社札幌北洋カード | 〒064-0808 札幌市中央区南8条西8丁目523番地 北洋銀行 東屯田センター |
011-241-1521 | A |
| 株式会社滋賀ディーシーカード | 〒520-0041 大津市浜町1番10号 浜大津滋賀ビル2階 |
077-526-1302 | A |
| 静銀カード株式会社 | 〒424-0886 静岡市清水区草薙1丁目13番10号 |
054-344-1155 | A |
| 清水リース&カード株式会社 | 〒424-0941 静岡市清水区富士見町2-1 清水銀行本店ビル4F |
054-355-3100 | A |
| 株式会社十六カード | 〒500-8556 岐阜市神田町7丁目12番地 |
058-263-1116 | A |
| たいこうカード株式会社 | 〒940-0061 長岡市城内町2-2-4 |
0258-33-5858 | A |
| 第四ディーシーカード株式会社 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通2丁目1番18号 だいし海上ビル4F |
025-250-1610 | A |
| 株式会社大東クレジットサービス(*1) | 〒963-8004 福島県郡山市中町19-1 大東銀行本店3階 |
024-925-3211 | A |
| ちばぎんカード株式会社 | 〒261-7109 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト9階 |
043-276-2411 | A |
| 株式会社中京カード | 〒461-0002 名古屋市東区代官町20-5 |
052-935-8171 | A |
| 東京海上日動ファイナンス株式会社 | 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目5番1号 |
03-3298-8181 | A |
| 東和カード株式会社 | 〒371-0023 前橋市本町2-14-8 |
027-221-2200 | A |
| 株式会社とちぎんカード・サービス | 〒320-0802 宇都宮市江野町1-12 |
028-636-8111 | A |
| 富山ファースト・ディーシー株式会社 | 〒939-8212 富山市掛尾町626番地 ファーストバンクグリーンビル6階 |
076-493-6565 | A |
| 株式会社名古屋エム・シーカード | 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-4-5 名銀上前津ビル5F |
052-321-0801 | A |
| 南都ディーシーカード株式会社 | 〒630-0213 生駒市東生駒一丁目61番地7 南都地所東生駒ビル4階 |
0743-71-6800 | A |
| 株式会社八十二カード | 〒380-0935 長野市大字中御所218番地11 |
026-226-6611 | A |
| 株式会社百五カード | 〒514-0004 津市栄町3丁目123番地1 栄町ビル5階 |
059-227-3151 | B |
| 株式会社百十四ディーシーカード | 〒760-0053 高松市田町11番地5 セントラル田町ビル7階 |
087-831-4114 | A |
| ひろぎんクレジットサービス株式会社 | 〒730-0031 広島市中区紙屋町1丁目3番-8 8階 |
082-248-5861 | C |
| フィデアカード株式会社 秋田営業部 | 〒010-0001 秋田市中通三丁目1番34号 |
018-835-4445 | B |
| 株式会社福井カード | 〒910-0023 福井市順化1丁目3番3号 |
0776-21-7881 | A |
| みちのくカード株式会社 | 〒030-0841 青森市奥野1-3-12 |
017-734-2188 | A |
| 株式会社めぶきカード | 〒310-0021 水戸市南町3丁目4番12号 常陽海上ビル4階 |
029-227-7731 | A |
| 株式会社やまぎんカード | 〒750-0016 下関市細江町2丁目2番1号 |
083-235-5211 | B |
| やまぎんカードサービス株式会社 | 〒990-0031 山形市十日町2-4-1 |
023-625-1224 | A |
| 山梨中銀ディーシーカード株式会社 | 〒400-0016 甲府市武田2-9-4 |
055-255-1520 | A |
| 株式会社りゅうぎんディーシー | 〒900-0015 那覇市久茂地1丁目7番1号 琉球リース総合ビル6階 |
098-862-1525 | B |
| 菱信ディーシーカード株式会社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
03-3498-3591 | A |
(*1)のカード発行会社につきましては、上記法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)におけるVisaブランドに関する規定は適用されません。
- (*2)各社の加盟個人信用情報機関は以下の通りです。
- A:加盟個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーです。
- B:加盟個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構です。
- C:加盟個人信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シーと全国銀行個人信用情報センターです。
別表2 (第60条関係)
ATM利用手数料
附則(2025年12月9日改定)
【DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型改定に伴う経過措置】
第1条 (効力発生日より前のカードの利用)
DC法人会員規約(コーポレートカード)個別払い型(「楽Pay」特別規約およびDC極度型ローン規定を含みます。以下同じ。)の変更の効力が発生する日として別に定める日(以下「効力発生日」といいます。)より前に、会員が変更前の当該会員規約(以下「旧DC規約」といいます。)に定めるところにより当社に対して金銭債務を負担していた場合、当該金銭債務については、本附則に別異に定めるものを除き、なお従前の例によるものとします。
第2条 (カードローンの締切日に関する経過措置)
2023年2月28日以前に旧DC規約第1条第4項に定める本人会員(以下「旧DC本人会員」といいます。)が旧DC規約に定めるところによりカードローンを利用していた場合、当該カードローンに係る締切日は、附則第1条の規定にかかわらず、効力発生日以降、第63条(締切日および約定支払日)に定めるところによるものとします。
第3条 (カードローンの利息計算方法に関する経過措置)
- 附則第2条に規定する場合、当該カードローンの利息の計算方法は、附則第1条の規定にかかわらず、効力発生日後最初に到来する締切日翌日以降、以下に定めるところによるものとします。
- カードローンの利息は、その最終返済日まで発生します。
- 利息の計算は、締切日翌日から翌月締切日までの期間単位で区切って行うものとし、当該期間中、日々以下の計算式によって定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
- ●所定カードローン残高×利率÷365
- (2)の所定カードローン残高とは、カードローン利用により貸付けを受けた元金の未決済残高の合計額(以下「カードローン融資金残高」といいます。)のうち返済を遅滞していないものであって、その日の最終の残高をいいます。
- 附則第1条の規定にかかわらず、効力発生日前の直近の締切日にかかる約定支払日の翌日から効力発生日後最初に到来する附則第2条に定める締切日までの間の利息計算については、前項を準用するものとします。
- 第1項に定める利率は、効力発生日の直前において年15.00%とされているものについては年14.95%に、年18.00%とされているものについては年17.95%に引き下げて適用します。
第4条 (毎月元利定額返済であるカードローンの返済額に関する経過措置)
- 附則第1条の規定にかかわらず、効力発生日の直前において適用されるカードローンの返済方式が毎月元利定額返済である場合には、旧DC本人会員は、効力発生日後最初に到来する締切日以降、約定支払日に以下の各号により定まる金額を支払うものとします。当該金額には、所定利息が含まれるものとします。
- 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高に所定利息を加算した金額が、約定支払日に返済する金額としてあらかじめ定められた金額(以下「カードローン返済元利金」といいます。)と同額以上であるときには、カードローン返済元利金
- 当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高に所定利息を加算した金額が、カードローン返済元利金未満である場合には、当該カードローン融資金残高に所定利息を加算した金額
- 前項の規定にかかわらず、所定利息の額がカードローン返済元利金以上である場合には、前項に規定する本人会員は、カードローン返済元利金を1千円単位で当該所定利息を超える額となる金額に増額した金額を支払うものとします。
- 第1項および第2項に定める所定利息とは、約定支払日の2か月前の締切日の翌日から当該約定支払日の前月の締切日までの期間に係るカードローンの利息をいいます。
第5条 (ボーナス月加算併用毎月元利定額返済であるカードローンの返済額に関する経過措置)
- 附則第1条の規定にかかわらず、効力発生日の直前において適用されるカードローンの返済方式がボーナス月加算併用毎月元利定額返済である場合には、旧DC本人会員は、効力発生日後最初に到来する締切日以降、約定支払日に以下の各号に定める金額を支払うものとします。
- 平月には、附則第4条の規定により算定された金額
- ボーナス月には、附則第4条第1項第1号の規定により算定された金額にボーナス月加算額を加算した金額(以下本条で「カードローンボーナス月返済元利金」という。)
- 前項第2号の規定にかかわらず、当該約定支払日の前月の締切日におけるカードローン融資金残高に附則第4条第3項に定める所定利息を加算した金額が、平月におけるカードローン返済元利金にボーナス月加算額を加算した金額未満である場合には、前項に規定する本人会員は、当該カードローン融資金残高に当該所定利息を加算した金額を支払うものとします。
- 第1項第2号の規定にかかわらず、ボーナス月に支払うべき附則第4条第3項に定める所定利息の額がカードローンボーナス月返済元利金以上である場合には、第1項に規定する本人会員は、当該ボーナス月の約定支払日に、カードローンボーナス月返済元利金を1千円単位で当該所定利息を超える額となる金額に増額した金額を支払うものとします。
2025年12月9日改定
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(定義)
- 本同意条項において、個人信用情報機関とは、個人の支払能力または返済能力(以下「支払能力等」といいます。)に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、加盟個人信用情報機関とは、個人信用情報機関のうち当社が信用情報提供契約を締結している者、提携個人信用情報機関とは、加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関であって加盟個人信用情報機関以外の者をいいます。
- 前項に定めるもののほか、本同意条項で用いる語句は、特に定めがあるものを除き、法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)に定義された語句と同一の意義を有するものとします。
第2条(取引を遂行する目的での個人情報の取扱い)
- 会員および会員となろうとする者(以下これらを総称して「会員等」といいます。)は、当社が、以下の第1号から第3号に掲げる契約またはその申込に係る与信判断および与信後の管理その他以下の第1号から第3号までの契約に基づき行われる取引(付帯サービスなど、当社が提供するサービスに係るものを含みます。)を遂行するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用することに同意します。
- 本契約
- ショッピングもしくはキャッシングサービスの利用に係る契約など本契約に基づく契約
- 会員等と当社との間の本契約以外の契約
- 会員は、当社が本件個人情報(ただし、第3項第2号および第6号のうち公的機関が発行する書類を当社が取得しまたは法令に基づき当社が会員から書類を取得することにより知った情報を除きます。)を契約法人等に提供し、契約法人等が、当社と契約法人等との間のコーポレートカード取扱いに関する契約の履行のため、契約法人等における会員管理のためまたは契約法人等における経費精算業務のために用いることに同意します。
- 前二項に定める本件個人情報とは、会員等に係る個人情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報であって第4条に掲げる個人信用情報機関から提供を受けた個人情報、第7条に掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則により提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
- 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍、本邦の在留資格および在留期間その他会員等の属性に関する情報
- 会員等の収入、資産ならびに負債の種類、内容および金額、生活維持費(居宅の所有関係その他生活維持費を判断するために必要となる情報を含みます。)その他の会員等の支払能力等に関する情報
- 入会の申込日、本契約の契約日、契約およびカードの種別、取引の目的、利用可能枠および本契約に従い支払口座として指定された預貯金口座に係る情報その他の本契約の申込、成立および内容に関する情報
- 本契約に基づく契約の契約日、金額、支払方式、支払回数、利用加盟店名および手数料率その他の本契約に基づく契約の申込、成立および内容に関する情報
- 本契約または本契約に基づく契約により会員が負担する債務の弁済日、弁済金額および弁済方法その他の本契約または本契約の履行に関する情報
- 前各号に掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当社ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当社が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第3条(取引を遂行する目的以外の目的による本件個人情報の利用)
- 会員等は、当社が、第2条第3項第2号に掲げるものを除く本件個人情報(ただし、第2条第3項第6号に掲げるものにあっては、本人から申告を受けた情報に限ります。)につき、以下の目的のために取得、保有および利用することに同意します。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発
- 当社のクレジット関連事業における広告または宣伝のための書面等の送付および電話等による営業案内
- 当社が加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等による営業案内
- 当社のクレジット関連事業は、クレジットカードおよび融資等です。事業内容の詳細は、当社ウェブサイトにおいてご確認いただけます。
- 当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することができるものとします。
第4条(個人信用情報機関)
- 当社の加盟個人信用情報機関は、以下の各機関のうち、カード発行会社ごとに法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)別表1に記載された者です。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
- 当社の提携個人信用情報機関は、以下の各機関のうち、カード発行会社ごとに加盟個人信用情報機関として法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)別表1に記載されている者以外の者です。
- 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業者名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第5条(個人信用情報機関から個人情報の提供を受け利用することの同意等)
- 会員等は、当社が以下の各号に定める目的のため、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に対して会員等の個人情報を照会し、これら個人信用情報機関に会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受けてこれを利用することに同意します。
- 会員等の支払能力等を調査し、当社と会員等との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約の申込につき審査するため
- 当社と会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約を締結した後の途上審査として会員の支払能力等を調査するため
- 当社と会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約につき、会員の支払能力等を調査し与信後の管理を行うため
- 前項に定める、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関から提供を受ける会員等の個人情報には、当該個人信用情報機関に加盟する与信事業者が、当該個人信用情報機関に登録した個人情報のほか、電話帳など一般に公開されているものに掲載されている情報、本人確認書類の紛失または盗難の事実その他の本人が当該個人信用情報機関に申告した情報または貸付自粛情報が含まれます。貸付自粛情報とは、本人またはその親族のうち一定の範囲の者が、貸付けを行わないよう求める旨を日本貸金業協会または全国銀行協会に申告した情報をいいます。
- 当社は、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関に登録されている個人の支払能力等に関する情報につき、割賦販売法または貸金業法に従い、支払能力等の調査の目的を達成するために必要な限度で利用するものとし、他の目的のためには利用いたしません。
第6条(個人信用情報機関に対する信用情報の提供等の同意)
- 会員等は、当社が、本契約に関する客観的な取引事実に基づく会員等に係る下表「登録される情報」欄①②③④記載の個人情報を、加盟個人信用情報機関に提供し、加盟個人信用情報機関が下表に定める期間登録することに同意するものとします。
- 当社が加盟個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
- CICに対して
- JICCに対して
- 全国銀行個人信用情報センターに対して
- 会員等は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関から前項に定める個人情報の提供を受け、支払能力等の調査の目的の達成に必要な限度で利用することに同意します。
第7条(機微情報の取扱い)
- 当社は、会員等の機微情報につき、取得、利用および第三者提供いたしません。
- 前項の機微情報とは、信用分野における個人情報保護に関するガイドラインまたは金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報が該当します。
- 本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)に定める要配慮個人情報
- 労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活に関する情報であって前号に該当しないもの
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当社は、以下の各号に掲げる範囲で機微情報を取扱うことができるものとします。ただし、第6号から第9号に掲げる場合であって、機微情報が前項第1号に属するものであるときには、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要がある場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
- 機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用または保管する場合
- 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 当社のクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
- 機微情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
第8条(個人情報の公的機関等への提供)
当社は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、会員等は、当社が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当社が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第9条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員等は、当社に対し、保護法に定めるところに従い、自己に関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合には、第13条に規定するお問合せ窓口にご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開示等の請求の手続きの詳細についてお答えします。
- 会員等は、加盟個人信用情報機関の定めるところに従い、自己に関する登録された個人情報を開示するよう求めることができます。この場合の手続きその他の必要事項については、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
- 当社の保有個人データまたは当社が加盟個人信用情報機関に登録した個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、保護法に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除等に応じます。
第10条(本同意条項に不同意の場合)
- 会員等が本同意条項第2条第1項の条項に同意しない場合には、当社は、会員等の本契約もしくは本契約以外の信用供与に係る契約の申込を拒みまたは締結済の信用供与契約を解除することができるものとします。
- 会員等が第5条第1項、第6条第1項および第3項ならびに第8条の条項に同意しない場合には、当社は、会員等の本契約の申込を拒むことができるものとします。
- 会員等は、本同意条項のうち、第2条第1項、第5条第1項、第6条第1項および第3項ならびに第8条に定める同意につき、撤回することはできません。
- 会員等が第3条第1項の目的に同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当社は、これを理由として本契約もしくは本契約以外の信用供与契約の申込を拒みまたはこれらの契約を解除することはありません。ただし、これにより、当社または当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があります。
第11条(第3条第1項の同意の撤回)
- 会員等が、当社所定の手続きにより第3条第1項の利用目的に対する同意を撤回した場合には、当社は、すみやかに当該会員等に係る個人情報につき、第3条第1項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
- 第3条第1項の利用目的に対する同意の撤回の手続きは、第13条記載のお問合せ窓口にお問合せください。
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当社は当該各号に定める限度で、第3条第1項各号の利用目的による個人情報の取扱いを行うことができるものとします。
第12条(本契約の不成立または終了した場合における個人情報の利用)
- 本契約が不成立の場合であっても、その申込者に係る情報は、第2条、第5条および第6条に定める範囲で利用または提供されます。
- 本契約が終了した場合には、その終了の理由がどのようなものであるかにかかわらず、当社は第2条に定める目的で会員等の個人情報を保有し、利用します。また、この場合には、会員等の個人情報につき、第5条および第6条に定める範囲で利用または提供されます。
第13条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては、「当社」が三菱UFJニコス株式会社である場合には、法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)別表1記載の三菱UFJニコスコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコス株式会社以外のカード発行会社である場合には、法人会員規約(コーポレート用・個人決済型)別表1記載の各社のうち、お申し込みの会社にご連絡ください。
なお、当社は、それぞれ個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。三菱UFJニコス株式会社では、当該責任者は個人情報保護総轄管理者です。
第14条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。