法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)
2017年4月1日改定
法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)
会員規約にご同意いただけない場合は、カードをご利用になる前に、カードを切断しその旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。
一般条項
第1条(用語の定義および法人会員等の責任)
- 本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
- 「使用者」とは、当社所定の方法により会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員または個人事業主本人で、当社が入会を承認した方をいいます。
- 会員は当社が使用者用に発行するカードおよび当該カードに係る第3条第1項に定めるカード情報(以下総称して「カード等」といいます。)を本規約にもとづき会員の代理人として使用者に会員の事業に係る費用の決済目的(以下「事業費決済目的」といいます。)で利用させることができ(会員および使用者が個人事業主である場合には、本規約にもとづき会員および使用者本人として事業費決済目的で利用することができ)、使用者は、本規約にもとづき会員の代理人として(会員および使用者が個人事業主である場合には、本規約にもとづき会員および使用者本人として)カード等を事業費決済目的に限り利用できるものとします。また、会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって使用者に対し本規約を遵守させるものとし、会員自らが本規約を遵守しなかったこと、または使用者が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(使用者の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
- 使用者は当社がカード等の利用内容・利用状況等を会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員とその代表権を有する使用者は、使用者のカード利用代金ならびに手数料、利息など当社に支払うべき一切の債務について連帯して履行の責任を負うものとします。
- 連帯保証人は、会員が当社に支払うべき一切の債務について連帯して履行の責任を負うものとします。
- 会員の代表権を有しない使用者(個人事業主でない者に限ります。以下「従業員使用者」といいます。)は、自己のカード等の利用にもとづく債務について責任を負わないものとします。ただし、第5条第3項にもとづく損害賠償責任についてはこの限りではありません。
- 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
- 会員は、使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第7条の規定に従い、使用者によるカード等の利用の中止を届出るものとします。会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
第2条(名称)
当社が発行するETCカードの名称はETCカード(以下「本カード」といいます。)とします。
第3条(本カードの発行・利用)
- 当社は、使用者氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示した本カードを発行し、会員を通じて使用者に貸与します。使用者は当社より本カードが貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
- 会員は、使用者をして道路事業者が定めるETC利用可能道路において、本カードを利用させることで、本規約にもとづく決済サービスを受けることができます。
第4条(本カードの新規発行手数料)
会員は、当社に対し、第3条第1項に定める本カード発行の対価として、入会申込書およびホームページ等に記載する所定の新規発行手数料を支払うものとします。新規発行手数料は、退会またはETC会員資格の取消となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。
第5条(本カードの管理・有効期限)
- 本カードの所有権は当社に属します。会員および使用者は善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。
- 本カードは、本カード表面に氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人のみが使用でき、また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、その本カード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
- 本カードの有効期限は、本カードの表面に表示された年月の末日までとします。なお、本カードの有効期限が到来した場合、当社が会員の会員資格の継続を適当と認めたときは、当社所定の時期に、会員が当社に届出ている住所宛に、有効期限を更新した本カード・会員規約を送付します。なお会員が本カードを受領した場合は、当該本カードを、ただちに本カードの表面に表示された使用者に交付するものとします。
- 会員および使用者は、新しい本カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前の本カードは、ただちに会員および使用者の責任において本カードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、本カードの有効期限内における本カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第6条(カード利用可能枠)
- 「本カード利用可能枠」(以下「利用可能枠」といいます。)は、会員毎に当社が別途定める金額とします。利用可能枠は使用者の利用額合計とし、使用者は本カードの利用代金の未払額が、利用可能枠を超える本カード利用はできない(ただし、第3項に定める当社の承認を得た場合を除きます。)ものとします。
- 当社は、必要と認めた場合、第1項の利用可能枠を増額または減額できるものとします。
- 利用可能枠を超えて本カードを利用する場合は、あらかじめ当社の承認が必要となります。また、利用可能枠を超えて本カードを利用した場合においても、会員は当該超過分を含めた利用額全額の支払いの責任を負うものとします。
- 当社は、会員の本カード利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、会員の本カードの利用内容が不自然であると判断された場合には、会員の本カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、本カード利用代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当社は、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場合があり、会員はこれに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当社の求めに応じなかった場合は、当社は、会員資格の取消、本カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第7条(退会等)
- 会員および使用者は当社所定の方法により退会することができます。この場合、会員および使用者は、当社の指示に従って、ただちに本カードを返却し、または本カードのICチップ部分に切り込みを入れて廃棄するものとします。
- 会員は、カードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても本カードに関して生じた一切の本カード利用代金等については、その支払いの責任を負うものとします。
- 会員が退会した場合には、使用者も退会となります。
- 使用者は、前項のほか、会員が当社所定の方法により使用者による本カードの利用の中止を申出た場合、または使用者が会員である法人等を退職した場合、その申出時または退職時をもって当然に、使用者の資格を喪失し、退会となります。
第8条(利用方法)
- 会員は、使用者をして本カードを車載器に挿入させ、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
- 会員は、使用者をして、当社が認めた場合および道路事業者所定のETCマークのある料金所において、本カードを提示させることにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
第9条(債権譲渡または立替払いの承認)
- 当社または当社の提携会社と当該道路事業者間の契約が債権譲渡契約の場合、会員および使用者は、本カードを利用した結果生じた会員および使用者に対する債権を、当該道路事業者が直接当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承認するものとします。
- 当社または当社の提携会社と当該道路事業者間の契約が立替払い契約の場合、会員および使用者は、本カードを利用した結果生じた会員および使用者に対する債権について、当該道路事業者に対し直接立替払いをすること、あるいは立替払いをした結果発生した債権を提携クレジットカード会社、Visa Worldwide Pte. LimitedまたはMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第10条(支払い)
- 1.本カードの利用代金の支払方法は、1回払いとします。
- 2.会員および使用者の本カードの利用代金は原則として毎月15日に道路事業者からの請求明細を締切り(以下本項にもとづき締切った日を「締切日」といいます。)、翌月の指定日(毎月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、以下「指定日」といいます。)に、会員が支払いのために指定した会員名義の金融機関の預金口座(以下「お支払口座」といいます。)からの口座振替の方法により支払うものとします。なお、事務上の都合により当該指定日以降の指定日の支払いとなることがあります。また、支払方法について別に定めがある場合は、その方法に従い支払うものとします。
- 2の2.前項にかかわらず、第6項にもとづき口座振替を停止した場合その他当社が特に必要と認め会員に通知した場合、当社が送付する用紙により当社の指定する預金口座への振込等の方法により支払うものとします(所定の振込手数料が発生する場合があります。)。
- 3.当社は、各指定日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を毎月末日頃、ご利用明細書として会員の届出住所への普通郵便による送付その他当社所定の方法で通知します。当該通知を受けた後10日以内に会員からの申出がない限り、当社はご利用明細書の内容について承認されたものとして、第2項の口座振替等を行います。なお、ご利用明細書の延着や不着をもって、本カードの利用代金の支払いを拒絶することはできません。
- 4.当社の会員に対する本カードの利用代金の請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払い義務は免れないものとします。
- 5.お支払口座の残高不足等により指定日に約定支払額の口座振替ができない場合には、当社が指定する金融機関については指定日以降においても、約定支払額の全部または一部につき口座振替ができるものとします。
- 6.当社は、会員が約定支払額の支払を遅滞した場合には、約定支払額の口座振替を停止する場合があります。
- 7.第2項、第2の2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を会員から徴収することがあります。
第11条(支払金等の充当方法)
- 口座振替または当社の指定する預金口座への振込以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
- 当社の指定する預金口座への振込が約定支払日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を請求書に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した会員が当社に対して支払うべき債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序および方法により充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により精算することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第12条(費用の負担)
- 本カード利用または本規約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は会員の負担とします。
- 本カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。なお、この場合、会員は使用者の本カードの再発行についても当社所定の手数料を支払うものとします。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更のうえ本カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
- 振込手数料、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用および当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立および送達等の費用は、カードの有効期限経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。
第13条(会員の再審査)
当社は、会員および使用者の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第14条(本カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消)
- 当社は、会員(会員の代表権を有する者を含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合、何らの通知・催告を要せずして、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
- (1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
- (2)本規約に違反し、または違反するおそれがある場合。
- (3)当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合。
- (3)の2 会員(法人である会員の代表者および個人事業主である会員に限ります。)が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
- (4)約定支払額の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場合。
- (5)第15条の事由に該当した場合。
- (6)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
- (7)前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
- ①当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされた本カードの利用。
- ②その他本カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、本カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当な本カードの利用(第三者による場合も含みます。)。
- (8)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)であることが判明した場合。または以下の①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合。
- ①暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (9)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
- (10)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
- (11)その他当社が必要と判断した場合。
- 当社は、使用者が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、使用者が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、本件措置をとることができるものとします。この場合、前項(3)の2の「会員」の文言は「使用者」に読み替えるものとします。
- 会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
- 当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
- 会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、会員および使用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員および使用者がその責任を負うものとします。
第15条(期限の利益喪失)
- 次のいずれかに該当したときは、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
- 会員が約定支払額の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- 会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 会員に破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、の申立があったとき。
- 会員または使用者が本カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社の本カードの所有権を侵害する行為をしたとき。
- 会員の会員資格が取消されたとき。
- 会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は、当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
- 次のいずれかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
- 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
- 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第16条(遅延損害金)
- 会員は、未払債務につき期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、未払債務額に対し年14.55%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 会員は、約定支払額の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額に対し年14.55%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第17条(本カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)
- 会員または使用者が本カードの盗難、紛失等で他人に本カードを使用された場合、その本カードの利用代金は会員の負担とします。
- 前項において、会員または使用者が本カードの盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄の警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降の本カードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
- 前項にかかわらず次のいずれかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
- 会員または使用者の故意または重大な過失に起因して損害が発生した場合。
- 会員の役員、社員、派遣労働者もしくは使用者の家族、同居人等会員や使用者の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
- 本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
- 当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
- 盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
- 本カードの署名欄に使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。
- 偽造カードの使用に係る本カードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員および使用者のいずれかに故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係る本カードの利用代金は、会員の負担とします。
第18条(当社の免責)
- 当社は、本カードの利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出た法人または個人事業主の名称または氏名、本店または主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容、お支払口座、使用者、連帯保証人等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
- 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、会員の本店または主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについて届出をしたこととみなす場合があります。
- 第1項、第3項のほか、当社は適法かつ適切な方法により取得した会員および使用者に係る情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員および使用者は当該取扱について異議なく承認するものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員および使用者は、会員および使用者と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(業務委託)
会員および使用者は、当社がコンピューター事務、代金決済事務、本カード回収事務およびこれらに付随する事務などを三菱UFJニコスに業務委託することをあらかじめ承諾していただきます。ただし、カード発行会社が三菱UFJニコスの場合、本条は適用しません。
第22条(道路事業者との紛議)
使用者が本カード利用により提供を受けたサービス等に関する紛議は、すべて会員および使用者と道路事業者との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。なお、会員および使用者はこの紛議の未解決を理由として当社に対する一切の債務の支払いを拒否することはできません。
第23条(当社の債権譲渡等の同意)
会員および使用者は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な会員および使用者に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第24条(準拠法)
会員および使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第25条(利用規程の遵守)
会員および使用者は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
第26条(規約の変更、承認)
会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を会員に送付した後に使用者が本カードを利用したときは、会員および使用者は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第27条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
個人事業主、会員の代表権を有する使用者、連帯保証人およびこれらの申込者(以下これらを総称して「代表者等」といいます。)ならびに従業員使用者および従業員使用者申込者(以下これら(代表者等を含みます。)を総称して「会員構成員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定するカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員構成員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
- 入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
- 本契約にもとづく支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
- 本契約に関する代表者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、代表者等が申告した資産、収入、負債、預貯金の内容、ならびに本契約以外の代表者等の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用・支払履歴。
- 当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより会員構成員等が提出した書類の記載事項。
- 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第2条(与信目的以外による個人情報の利用)
- 会員構成員等は、カード発行、会員管理およびカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含むすべてのカード機能履行のため、第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 会員構成員等は、当社が下記の目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意するものとします。
- 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
- 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
- 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内。
- 会員構成員等は当社が本契約にもとづく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
- 代表者等は、当社が、代表者等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、代表者等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
- 代表者等は、本契約に関する客観的な取引事実にもとづく代表者等の下表「登録情報」欄①②③④記載の個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、割賦販売法および貸金業法に従い、代表者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用することに同意するものとします。
登録情報 登録期間 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) ①本人を特定するための情報 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 ②本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 照会日から6ヵ月以内 ③本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中および取引終了日から5年以内 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) ④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中および取引終了日から5年間 契約継続中および契約終了後5年以内 - 代表者等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意するものとします。
- 加盟信用情報機関の名称、所在地、お問合せ電話番号等は以下のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、代表者等に対し、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称 所在地 電話番号 ホームページ(URL) 株式会社シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階0120-810-414 https://www.cic.co.jp/ 株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ - *株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
- *株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法にもとづく指定信用情報機関です。
- ※三菱UFJニコスが指定するカード発行会社につきましては、一部加盟していない信用情報機関があります。
- 加盟信用情報機関が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
名称 所在地 電話番号 ホームページ(URL) 全国銀行個人信用情報センター(KSC) 〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-103-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 株式会社日本信用情報機構(JICC) 〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ - 当社が、第4項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、代表者等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、月々の請求額、支払額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
- 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員構成員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 会員構成員等は当社および第3条第4項で記載する加盟信用情報機関に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- 当社に開示を求める場合には、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、三菱UFJニコスに対する開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
https://www.cr.mufg.jp - 加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第3条第4項記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
- 当社に開示を求める場合には、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、三菱UFJニコスに対する開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
- 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
- 当社は、会員構成員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることがあります。
- 前項にかかわらず、会員構成員等が第2条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断りまたは退会手続きをとることはありません。ただし、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条(利用中止の申出)
第2条第2項により同意を得た範囲内で当社が会員構成員等の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。中止の措置については、第8条記載のお問合せ窓口にご連絡ください。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等のお問合せや提供・利用中止、その他のご意見の申出につきましては、「当社」が三菱UFJニコスである場合には法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)末尾(別表)記載のMUFGカードコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社の場合には法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)末尾(別表)記載の各社お客様相談室にご連絡ください。なお、三菱UFJニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を、三菱UFJニコスが指定するカード発行会社では個人情報管理総責任者等を設置しております。
第9条(本契約が不成立の場合)
- 本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条第2項にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 当社は、法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)第7条または第14条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
<お問合せ・相談窓口等>
お支払い、本規約についてのお問合せ・ご相談、宣伝物・印刷物の送付等営業案内の中止のお申出については、「当社」が三菱UFJニコスの場合には別表記載のMUFGカードコールセンターに、「当社」が三菱UFJニコスが指定するカード発行会社の場合には別表記載の各社お客様相談室にご連絡ください。
(別表)
第1条により入会申込みをするカード発行会社は次のとおりとします。
社名 | MUFGカードコールセンター |
---|---|
住所 | |
三菱UFJニコス株式会社 | ナビダイヤル 0570-050535 または 03-5489-6165(*) |
〒460-8355 愛知県名古屋市中区大須4-11-52 (*)名古屋に着信いたします。 |
社名 | お客様相談室 |
---|---|
住所 | |
株式会社札幌北洋カード | 011-241-1521(代) |
〒064-0808 札幌市中央区南8条西8丁目523番地 北洋銀行東屯田センター | |
みちのくカード株式会社 | 017-734-2188(代) |
〒030-0841 青森市奥野1-3-12(みちのく中央ビル内) | |
株式会社大東クレジットサービス | 024-925-3211(代) |
〒963-8004 郡山市中町19-1(大東銀行本店3階) | |
たいこうカード株式会社 | 0258-33-5858(代) |
〒940-0061 長岡市城内町2-2-4 | |
株式会社とちぎんカード・サービス | 028-636-8111(代) |
〒320-0802 宇都宮市江野町1-12 | |
東和カード株式会社 | 027-221-2200(代) |
〒371-0023 前橋市本町2-14-8 | |
清水リース&カード株式会社 | 054-355-3100(代) |
〒424-0941 静岡市清水区富士見町2-1(清水銀行本店ビル4F) | |
株式会社中京カード | 052-935-8171(代) |
〒461-0002 名古屋市東区代官町20-5 | |
株式会社名古屋エム・シーカード | 052-321-0801(代) |
〒460-0013 名古屋市中区上前津2-4-5(名銀上前津ビル5F) | |
株式会社OKBペイメントプラット | 0584-74-2122(代) |
〒503-0887 大垣市郭町2-25 | |
九州カード株式会社 | 092-452-4520 |
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-18(サンライフセンタービル) |
ETCマイレージサービス特約
特約第1条(総則および定義)
- 以下の各特約条項(以下「本特約」といいます。)は、当社所定の法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)(以下「原規約」といいます。)に定める会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、原規約およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、原規約およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
- 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
- 削除
- 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が当該マイレージ登録者に適用される原規約に定める使用者(以下「使用者」といいます。)をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
- 「ETC利用契約」とは、原規約を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。
- 「本カード」とは、原規約にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。
特約第2条(本カードの利用)
- 当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が使用者をして原規約第8条に規定する方法により本カードを利用し、原規約第10条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。
- 道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスにかかわる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払いを拒絶することはできないものとします。
特約第3条(ポイントおよび還元額の消滅)
ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払いに利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
特約第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)
- 原規約にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
- 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。
特約第5条(免責事項)
- マイレージ登録者が使用者をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- マイレージ登録者または使用者が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
特約第6条(本特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者がマイレージサービスを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。