パーチェシング特約

2025年12月版

パーチェシング特約

第1章 共通条項

第1条 (趣旨)

本特約は、法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)を内容とする契約を締結した会員のうち、当社の承認を経て本サービスの利用をする会員に適用されるものとします。

第2条 (定義等)

  1. 本特約において、別紙1定義集各号に掲げる語句は、本特約各本条において別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
  2. 本特約に定めのない語句であって、本規約に定められている語句は、本規約に定められた意義を有するものとします。

第3条 (本契約の申込と成立)

本契約は、当社との間で本規約を内容とする契約を締結した者であって、本サービスの利用を希望する者による申込を当社が承諾し、当社所定の手続を完了したときに成立するものとします。

第4条 (本契約と本特約および本規約の関係)

  1. 本特約は、本契約の内容をなすものとします。本特約に定めのない事項で本規約に定めのある事項は、本特約の他の条項との関係で適用がないことが明らかである場合を除き、本契約の内容をなすものとします。
  2. 前項の場合、本規約中に会員とあるのはパーチェシング会員と、カード使用者とあるのはカード情報使用者と、カード情報とあるのは本件カード情報とそれぞれ読み替えるものとします。

第5条 (カード情報使用者)

  1. パーチェシング会員が、カード情報使用者としようとする者を指定し当社の承認を求めるにあたっては、当社に対し、その者の氏名その他当社所定の事項を申告するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、パーチェシング会員は、法人単位または特定の部署単位でカード情報使用者を指定することができるものとします。この場合、それぞれ当該パーチェシング会員または当該パーチェシング会員の指定する特定部署に属する役員または使用人その他これらに準ずるものとして当社とパーチェシング会員との間で合意したものは、すべて集合的にカード情報使用者となるものとします。

第6条 (パーチェシング会員に提供されるサービス)

本規約の定めにかかわらず、パーチェシング会員に対し、本契約に基づきキャッシングサービスは提供されないものとします。また、付帯サービスは特に当社が指定するものを除き提供されません。

第7条 (カードの不発行および本件カード情報の割当て等)

  1. 本規約の定めにかかわらず、当社は、パーチェシング会員に対し本契約に基づきカードを貸与しないものとします。
  2. 当社は、カード情報使用者の指定を承認した場合には、カードの貸与に代え、パーチェシング会員に対し、カード情報使用者ごとに本件カード情報を割当てるものとします。
  3. パーチェシング会員は、当社から本件カード情報の割当てを受けたときには、遅滞なく、当該本件カード情報に係るカード情報使用者に対して当該本件カード情報を通知するものとします。

第8条 (本件カード情報の再割当て)

  1. 当社は、パーチェシング会員もしくはカード情報使用者が、本件カード情報が漏えいしたおそれのあることを理由として本件カード情報の再割当てを求め、当社がこれを適当と認めた場合には、パーチェシング会員に対し、本件カード情報を再割当てするものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本件カード情報の漏えいのおそれがあるときなど本件カード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当社の業務上必要がある場合には、当社は、パーチェシング会員またはカード情報使用者の申し出によらずして、本件カード情報を再割当てすることができるものとします。
  3. 第7条(カードの不発行および本件カード情報の割当て等)第3項の規定は、前二項の規定により本件カード情報の再割当てを受けたときに準用します。

第9条 (本件カード情報の管理等)

  1. パーチェシング会員およびカード情報使用者は、本件カード情報の管理につき、本規約第23条(カード等の管理)の定めに従わなければなりません。この場合において、かかる管理義務には、本件カード情報の取扱いの適正を確保するための定期的な点検の実施、パーチェシング会員によるカード情報使用者に対する本件カード情報の管理に関する教育などを含むものとします。
  2. パーチェシング会員およびカード情報使用者は、本件カード情報の不正な利用の有無を確認するため、本件カード情報の利用の状況を、提供を受けた利用明細その他の資料を踏まえ合理的頻度で定期的に確認しなければならないものとします。

第10条 (本件カード情報の管理状況等に関する調査)

当社は、本件カード情報につきカード情報使用者以外により利用された疑いがある場合、本件カード情報の使途制限に従った利用であるかを調査する必要がある場合その他合理的理由がある場合には、当社は、パーチェシング会員における本件カード情報の利用の内容もしくは態様または本件カード情報等の安全管理、その他他人による利用を防ぐために必要となる措置の実施状況につき調査をすることができるものとします。この場合当社は、パーチェシング会員に対し、文書による報告、証憑の提出または役員もしくは使用人による説明を求めることができ、パーチェシング会員はこれに協力しなければなりません。

第11条 (クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合のパーチェシング会員の責任に関する特則)

パーチェシング会員の役員、使用人その他従業者(派遣社員その他パーチェシング会員と直接雇用契約関係にない者を含む。)であって、利用されたカード情報に係るカード情報使用者ではないものがID等を使用した場合には、パーチェシング会員において本規約第30条(クレジットカード本人認証サービスに関する義務およびこれが利用された場合の会員の責任)第3項に定める善良なる管理者の注意義務の違反があるものとみなします。

第12条 (財務諸表等の提出等)

  1. パーチェシング会員は、当社が請求したときには、当社に対し遅滞なく、以下の各号の書面(書面に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては電磁的記録)その他の会員の財政状態、経営成績および短期支払能力等を明らかにするものであって当社の指定するもの(以下「財務諸表等」といいます。)を提出しまたはこれら事項に関して説明しなければなりません。
    1. 会員の法人税の確定申告書の写し
    2. 貸借対照表、損益計算書または正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、事業報告書ならびにこれらの附属明細書(注記がある場合には注記を含む。)
  2. 当社は、パーチェシング会員に対して通知することにより、当該通知受領日以降、継続反復して、財務諸表等を、これを作成した日から1か月以内に提出することを求めることができ、パーチェシング会員はこれに応じるものとします。
  3. パーチェシング会員は、その財政状態、経営成績、事業内容もしくはその事業環境に重大な変化が生じまたは生ずるおそれがあるときには、遅滞なく、遅くとも当該事実を認識して5営業日以内に、その内容につき、当社に対して書面の送付又はこれに代わる電磁的記録の送信の方法により報告するものとします。パーチェシング会員が当社に対して過去に報告した事項につき、その内容に重要な変化があった場合も同様とします。
  4. パーチェシング会員に前項の事由がある場合、パーチェシング会員の前三項に基づく報告の内容を確認しまたは検証する必要がある場合その他パーチェシング会員の信用状態を判断するために必要がある場合には、当社は、パーチェシング会員に対し、同人(同人に子会社または関連会社がある場合には、同人およびその企業集団)の財政状態、経営成績、資金繰り、事業計画もしくは業績見通しまたはこれらに関連する事項につき、文書による報告、証憑の提出、または役員もしくは使用人による説明を求めることができるものとし、パーチェシング会員は、当社の請求が商取引上明らかに合理的な範囲を超える場合を除き、これに応ずるものとします。

第13条 (加盟店およびショッピング利用方法の特則)

  1. 本サービスの加盟店は、本契約に基づきパーチェシング会員に割り当てられたカード情報に係る国際ブランドの別に応じ本規約第43条(加盟店)に従い定まるもののうち、非対面による取引を行うものに限られるものとします。
  2. 本サービスにおいては、本規約第44条(ショッピングの利用方法)に定める方法による利用はできないものとします。

第14条 (会員資格の取消事由の追加)

本規約第88条(会員資格の取消)第1項第13号及び同条第3項第3号の規定に「第35条(財務諸表等の提出等)」とあるのは、「本特約第12条(財務諸表等の提出等)」と読み替えるものとします。

第2章 契約期間に関する特則

第15条 (契約期間に関する特則が適用される範囲)

本契約期間に関する特則は、当社が別途契約内容一覧表(以下「一覧表」といいます。)を交付したパーチェシング会員であって、一覧表中の契約期間に関する特則適用有無欄に「あり」、「○」、「✔」その他適用がある旨の表示がなされているものに適用されるものとします。

第16条 (契約期間に関する特則)

本契約の期間は、一覧表の契約終了日欄に記載された日までとし、パーチェシング会員と当社との間で別途書面又は電磁的記録により契約期間を更新する合意がなされた場合を除き、当該契約終了日をもって終了するものとします。

第3章 保証金条項

第17条 (保証金条項の適用される範囲)

本保証金条項は、当社が別途一覧表を交付したパーチェシング会員であって、一覧表中の保証金条項適用有無欄に「あり」、「○」、「✔」その他適用がある旨の表示がなされているものに適用されるものとします。

第18条 (保証金の預託)

  1. パーチェシング会員は、当社に対し、本契約に基づきまたは本サービスの利用によりパーチェシング会員が負担する一切の金銭債務(以下「被保証債務」といいます。)を担保するため、保証金として一覧表保証金額欄に記載された金額を一覧表保証金預託期限までに、一覧表保証金預託口座欄に記載する預金口座に振り込む方法により預託しなければなりません。
  2. 保証金には利息は付さないものとします。

第19条 (保証金の預託とカード情報の割当て)

第7条(カードの不発行および本件カード情報の割当て等)の規定にかかわらず、当社は、第18条(保証金の預託)第1項に定める保証金の預託がなされるまでカード情報の割当てを行わないものとします。

第20条 (保証金の充当)

  1. パーチェシング会員が、被保証債務の期限における履行を遅滞しまたは本契約に定めるところに従い期限の利益を喪失したときには、当社は、当社の裁量により、何らの通知なくして、保証金を被保証債務の弁済に充当することができます。退会、会員資格の取消その他事由の如何を問わず本契約が終了した場合も同様です。
  2. パーチェシング会員は、当社に対し保証金を被保証債務の弁済に充当するよう請求することができません。

第21条 (保証金減少時の追加預託義務)

第20条(保証金の充当)第1項に定める充当その他の事由により当社の預り保証金の額が第18条(保証金の預託)第1項に定められた金額を下回ったときには、パーチェシング会員は、当社の請求により、追加預託を当社が請求する際に別途指定した日までに同項に定められた金額に満つることとなる額の金員を、当社の指定する当社の預金口座に振り込んで預託しなければならないものとします。

第22条 (保証金の処分等の禁止)

パーチェシング会員は、保証金の返還請求権につき、譲渡、質入れその他一切の処分を行ってはなりません。また、パーチェシング会員は、本契約に基づくものであるか否かを問わず当社に対する一切の債務と保証金の返還請求権とを相殺してはならないものとします。

第23条 (保証金の増額)

  1. 当社がパーチェシング会員の請求により本サービスの利用可能枠を増額する場合、当社は、当該利用可能枠の増加に比例して預託すべき保証金の増額を請求できるものとします。
  2. パーチェシング会員の本サービスの利用の状況及びパーチェシング会員の信用状況に照らして合理的な理由があるときには、当社は、あらかじめパーチェシング会員と協議のうえ、保証金の増額を請求できるものとします。
  3. 前二項の場合、パーチェシング会員は、当社が請求する際に別途指定した日までに、当該増加した額の金員を当社の指定する当社の預金口座に振り込む方法により預託しなければなりません。

第24条 (振込みに要する費用)

パーチェシング会員が当社に対して金員を振り込む場合の費用はすべてパーチェシング会員が負担するものとします。

第25条 (保証金の返還)

  1. 本契約が終了し、かつ被保証債務が完済され、被保証債務が新規に発生しないことが確認された場合であって保証金の残金があるときには、当社は、当該確認が完了した時点から1か月以内にこれを返金します。
  2. 前項に定める保証金残金の返金は、支払口座が定められている場合には当該口座に振り込む方法により、支払口座が定められていない場合には、パーチェシング会員が当社に対して書面または電磁的記録により指定したパーチェシング会員名義の預貯金口座に振り込む方法により返金するものとします。

第26条 (期限の利益の喪失事由)

本規約第82条(期限の利益の喪失)第1項第1号に定める金銭債務には、第18条(保証金の預託)第1項、第21条(保証金減少時の追加預託義務)および第23条(保証金の増額)に定められた、パーチェシング会員の保証金預託義務を含みます。

第27条 (カード等の利用の停止)

本保証金条項に定める保証金預託義務(第21条または第23条に定める保証金追加預託義務、増額義務を含みます。)は、本規約第89条(カード等の利用の停止)第1項第11号の本規約に定める義務に含まれます。

第28条 (会員資格取消事由)

本保証金条項に定める義務の不履行は、本規約第88条(会員資格の取消)第1項第21号に定める会員の義務の重大な違反に該当するものとします。

第4章 保証条項

第29条 (保証条項の適用範囲)

本保証条項は、当社が別途一覧表を交付したパーチェシング会員であって、一覧表中の保証条項適用有無欄に「あり」、「○」、「✔」その他適用がある旨の表示がなされているものに適用されるものとします。

第30条 (保証人を立てる義務と本契約の成立)

本保証条項が適用される場合、パーチェシング会員となろうとする者は、当社の指定する銀行(本保証条項において「保証銀行」といいます。)に対して支払保証を委託しなければなりません。この場合、本契約は、当該委託に係る保証契約(以下「本保証契約」といいます。)が有効に成立し、かつ保証銀行が当社に対して当該保証に係る保証銀行発行の保証書を交付することを条件として成立するものとします。

第31条 (保証契約の内容)

第30条(保証人を立てる義務と本契約の成立)に定める本保証契約は、パーチェシング会員が本契約に基づきまたは本サービスを利用したことにより負担する一切の債務を被保証債務とし、当社が適当と認める内容の根保証契約条項によるものでなければならないものとします。

第32条 (保証限度額の減額)

事由の如何にかかわらず、本保証契約の保証限度額が減額されたときには、当社は、何らの通知なくして当該保証限度額の減額に比例して利用可能枠を減額できるものとします。

第33条 (保証限度額の増額)

当社がパーチェシング会員の請求により本サービスの利用可能枠を増額する場合、当社は、当該利用可能枠の増加に比例して保証銀行の保証限度額の増額を請求できるものとします。

第34条 (期限の利益の喪失事由の追加)

本規約第82条(期限の利益の喪失)第1項各号に加え、以下の事由があるときにも、パーチェシング会員は、本契約に定める金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当該債務全額を直ちに支払わなければなりません。

  1. 第30条(保証人を立てる義務と本契約の成立)に定める支払保証委託契約(以下「本保証委託契約」といいます。)に基づき保証銀行がパーチェシング会員に対し事前求償権を行使したにもかかわらず、相当期間内にその履行がなされないとき。

第35条 (本サービスの利用の停止等)

保証銀行が、本保証委託契約に基づきパーチェシング会員に対して事前求償権を行使したときには、当該事前求償権に係る債務が履行されるまで、当社は、何らの通知または催告を要せず本サービスの利用を停止することができるものとします。

第36条 (本サービスの利用期間等の特則)

  1. 本サービスの利用期間は、本保証契約に定める保証期間の開始日から保証期間満了日までとします。なお、当該保証契約の保証期間が更新されたときには、本サービスの利用期間は、当該更新後の期間の満了日までとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本保証契約が保証期間中に解除された場合は、当該保証契約が解除された日をもって、本サービスの利用期間は終了するものとします。ただし当社が特に認めた場合にはこの限りではありません。

第37条 (会員資格取消事由の追加)

  1. パーチェシング会員が本保証条項に定める義務の履行を拒みまたは遅滞することは、本規約第88条(会員資格の取消)第1項第21号に定める会員の義務の重大な違反に該当するものとします。
  2. 本規約第88条に加え、パーチェシング会員に以下のいずれか事由があるときには、当社は何らの通知催告なくして当然に本契約を解除することができるものとします。
    1. 保証銀行がパーチェシング会員に対し、本保証委託契約に基づき事前求償権を行使したにもかかわらず、相当期間内にその履行がされないとき。
    2. 事由の如何を問わず、本保証委託契約が効力を有さず、取り消され、解除されまたは終了したとき。

第38条 (情報の共有)

  1. 当社は、本契約の内容および本契約に基づくパーチェシング会員の債務の履行状況、本サービスの利用状況および本サービスの利用による債務の履行状況ならびに本契約に関連し取得したパーチェシング会員の情報につき保証銀行に対して提供することができ、保証銀行は、これをパーチェシング会員と保証銀行との間の取引を遂行するために利用することができるものとします。
  2. 保証銀行は、当社に対し、以下の各号に定めるパーチェシング会員の情報を提供することができ、当社は、これを当社とパーチェシング会員との間の取引を遂行するために利用することができるものとします。
    1. 保証銀行がパーチェシング会員に対して本保証委託契約に基づく事前求償権を行使したときには、その年月日、請求の理由及び金額並びにその履行状況
    2. 本保証委託契約の効力が失われる事由が生じたときには、その年月日及び事由

別紙1 定義集

(1) カード情報使用者 カード使用者のうち、パーチェシング会員を代理して本サービスを利用できるものをいいます。
(2) パーチェシング会員 会員のうち、当社との間で本契約を締結した者をいいます。
(3) 本規約 当社が別に定める法人会員規約(コーポレート用・会社決済型)であって、その時々において有効なものをいいます。
(4) 本契約 当社とその顧客との間で締結される本サービスに係る契約であって、本規約および本特約が一体となってその内容となるものをいいます。
(5) 本件カード情報 クレジットカード番号など、パーチェシング会員および/またはカード情報使用者を特定しかつ当該パーチェシング会員が本サービスを利用することができる地位を有することを表章するために用いられることを予定する文字、数字、記号、符号または図形であって、当社がパーチェシング会員に対して割当てるものをいいます。
(6) 本サービス

当社がその顧客に対して提供するサービスであって、以下の内容を有するものをいいます。

  • ① 顧客が当社所定の方法で本件カード情報を通知することにより、当該顧客がその事業のために購入する商品もしくは権利の代金または役務提供の対価の本特約第13条第1項に定める加盟店に対する支払を当社に委託し、当該顧客が当該委託した代金または対価に相当する金額を当社に対して支払うことを内容とするもの
  • ② 当該サービスの提供に関連し、顧客に対して有体物であるカードを交付しないもの
(7) 本特約 当社がその顧客との間で締結する、本サービスに関する契約の内容をなすものとして、当社がパーチェシング特約との名称で定める条項の総体であって、その時々において有効なものをいいます。