「楽Pay」特約条項

2022年6月1日改定

「楽Pay」特約条項

第1条(趣旨)

「楽Pay」特約条項(以下「本特約」といいます。)は、NICOSブランドの楽Payサービスに関して必要な事項を定めることをその趣旨とします。

第2条(定義)

  1. 本特約において、別紙A「楽Pay」特約条項定義集各号に掲げる語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
  2. 本特約において、NICOSカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)中に定められた語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、会員規約に定められた意義を有するものとします。

第3条(本特約と本契約の関係)

  1. 本特約は、会員規約と一体となって、楽Payサービスの登録、利用その他楽Payサービスに関する事項につき適用され、特約本人会員との間の本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または会員規約に定めるところに従い本特約が変更された場合には、変更後の本特約が会員規約と一体となって、特約本人会員との間の本契約の内容となります。
  2. 本特約中に定められた事項は、楽Payサービスに関し会員規約に優先して適用されるものとします。

第4条(楽Payサービスへの登録等)

  1. 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が承諾することにより、特約本人会員となることができます。
  2. 当社が前項の申込を承諾したときには、当社は、当該申込者につき楽Pay登録を行うものとします。

第5条(指定金額)

  1. 特約本人会員となろうとする者は、第4条第1項に定めるところにより登録を申し込むにあたり、指定金額を指定するものとします。
  2. 前項により指定できる金額は、5千円以上10万円以下の範囲で5千円単位の金額とします。

第6条(本サービス利用代金等)

本サービス利用代金等は、カード等の利用日が楽Payサービス期間中である以下の各号の金銭債務をいいます。ただし、当社が別に定める範囲のカードショッピング利用代金を除きます。

  1. 特約会員がカード等を利用したことによるカードショッピング利用代金であって、指定されまたは指定されたものとみなされた支払方式(以下本条において「指定支払方式」といいます。)が1回払いもしくはリボルビング払いであるもの
  2. 会員規約第21条(第三者へのカード情報の登録と管理)第3項の規定により、カード等が特約会員により利用されたものとみなされたカードショッピング利用代金であって、指定支払方式が1回払いまたはリボルビング払いであるもの
  3. 本契約の規定により特約本人会員がカード等利用代金等相当額の支払義務を負担する場合であって、当該カード等利用代金等相当額が、支払方式を1回払いまたはリボルビング払いとするカードショッピングの利用により生じたもの
  4. 特約会員がカード等を利用しもしくは利用したものとみなされたカードショッピング利用代金または特約本人会員が支払義務を負担するカード等利用代金等相当額につき、本契約の定めに従い支払方式がリボルビング払いに変更されたもの
  5. 特約会員が利用した有償付帯サービスの利用代金または手数料であって、当社が別に定めるもの

第7条(リボルビング払いとしての取扱い)

楽Payサービス期間中のカードショッピング利用については、カードショッピング利用時に支払方式を1回払いとして指定した場合(会員規約第60 条第2項または第3項により1回払いと扱われるものを含みます。)もリボルビング払いを指定したものとして取り扱われるものとし、特約会員は、会員規約第39条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)の定めに従わなければならないものとします。

第8条(特約リボルビング払いの支払方式および支払額算定方法)

  1. 楽Pay登録期間中の特約ショッピングリボ残高は、すべて特約リボルビング払いとし、本特約に定めるところに従い、本特約に定める手数料とともに支払うものとします。
  2. 特約リボルビング払いの支払額の算定方法は、楽Pay登録直前の時点におけるカードショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法の別に応じて、次のとおりとします。
    楽Pay登録直前の時点におけるショッピング利用代金に係るリボルビング方式の支払額算定方法 特約リボルビング払いの支払額算定方法
    (1) 元金定額リボルビング払い 特約元金定額リボルビング払い
    (2) ボーナス併用リボルビング払い 特約ボーナス併用リボルビング払い

第9条(特約リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)

  1. 特約本人会員は、当社所定の時期方法により申し込み、当社が認めることにより、特約リボルビング払いの支払額の算定方法等を、以下のとおり変更することができるものとします。
    1. 指定金額を変更すること。
    2. 特約元金定額リボルビング払いを特約ボーナス併用リボルビング払いに変更すること。
    3. 特約ボーナス併用リボルビング払いを特約元金定額リボルビング払いに変更すること。
    4. 特約ボーナス併用リボルビング払いのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更すること。
  2. 前項第1号の変更は、5千円以上10万円以内で5千円単位で行うことができるものとします。
  3. 第1項第2号または第4号の変更については、会員規約第59条(支払額の算定方法等の変更時に定めるべき事項)第2項を準用します。
  4. 第1項の変更は、各月の約定支払日に対応して当社があらかじめ定める日までに完了することにより、当該対応する約定支払日以降変更されるものとします。

第10条(本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)

  1. 本サービス利用代金等のショッピング利用手数料は、本サービス利用代金等残高が完済に至るまで、約定支払日翌日から翌月約定支払日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に1円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
    • 所定本サービス利用代金等残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
  2. 前項の所定本サービス利用代金等残高とは、その日の冒頭の本サービス利用代金等残高のうち支払を遅滞していないものから、本サービス利用代金等に係るカード等利用の日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日を経過していない本サービス利用代金等の額を減じた金額をいいます。
  3. 本サービス利用代金等については、カード等利用の日から、同日以降直近の締切日の後最初に到来する約定支払日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。

第11条(特約元金定額リボルビング払いの支払額)

特約本人会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が特約元金定額リボルビング払いであるときには、特約本人会員は、約定支払日に、当該約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額と指定金額のいずれか小さい額に第13条で定まるショッピング利用手数料を加算した額を支払うものとします。

第12条(特約ボーナス併用リボルビング払いの支払額)

  1. 特約本人会員の特約リボルビング払いの支払額算定方法が、特約ボーナス併用リボルビング払いであるときには、本人会員は、平月の約定支払日に、第11条によって定まる平月における支払額を支払い、ボーナス月の約定支払日においては、以下の各号の判定基準欄に定める場合に応じ、それぞれの号に定められた金額を支払うものとします。
    判定基準 ボーナス月に支払うべき金額
    (1) (指定金額+ボーナス月加算額)<当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額 指定金額+第13条で定まるショッピング利用手数料+ボーナス月加算額を加算した金額
    (2) 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額≦(指定金額+ボーナス月加算額) 当該ボーナス月の約定支払日に係る締切日における特約ショッピングリボ残高の額+第13条で定まるショッピング利用手数料
  2. 前項に定めるボーナス月およびボーナス月加算額は、楽Pay登録時点におけるボーナス併用リボルビング払いで指定されていたボーナス月およびボーナス月加算額と同一のものとします。ただし、第9条の規定に従い支払額の算定方法が特約ボーナス併用リボルビング払いに変更されまたはボーナス月もしくはボーナス月加算額が変更された場合には、同条の規定により指定されまたは変更された後のものによります。

第13条(約定支払日に支払うリボルビング払いのショッピング利用手数料)

  1. 第11条および第12条に定める約定支払日に支払うべき金額のうち、ショッピング利用手数料は、当該約定支払日の前月の約定支払日翌日から当該約定支払日までの間の、第10条で定まるショッピング利用手数料の額とします。
  2. 前項の規定にかかわらず、特約本人会員が、楽Payサービス期間外のカードショッピング利用により、支払方式がリボルビング払いである債務を負担している場合には、約定支払日に支払うべきショッピング利用手数料は、前月の約定支払日翌日から当該約定支払日までの間の、以下の計算式で日々定まる額の合計額(1円未満切捨て)とします。
    • (楽Payサービス期間外のカードショッピング利用に係る所定ショッピングリボ残高+所定本サービス利用代金等残高)×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365

第14条(特約リボルビング払いの臨時加算支払)

  1. 特約本人会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、特約リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1万円単位で増額することができるものとします。
  2. 本人会員は、当社所定の期日までに当社所定の方法で申し込み、当社の承諾を得ることにより、次回約定支払日に支払うべき金額を、特約ショッピングリボ残高全額およびこれに対する次回約定支払日までのショッピング利用手数料の合計額に変更することができるものとします。ただし、この場合の特約ショッピングリボ残高は、当該申込後の所定の期日までに当社において売上処理が完了している範囲に限ります。
  3. 第1項または第2項の申込を承諾する場合には、当社は、本人会員に対し、会員規約第106条(ご利用明細の提供等)または同第107条(ご利用代金請求書の発行と発行手数料)に従いWEB明細またはご利用代金請求書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。

第15条(事務処理の都合による締切日の変更)

会員規約第105条(事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)第1項の場合には、第10条(本サービス利用代金等のショッピング利用手数料の計算方法)第2項および第3項の締切日は、会員規約第105条第1項により後倒しされた締切日を意味するものとします。

第16条(約定支払日前の支払と手数料計算)

特約本人会員が、会員規約第112条(約定支払日前の弁済およびその手続)に定めるところに従い、特約リボルビング払いの期限の利益を放棄して約定支払日前に支払をする場合のショッピング利用手数料は、会員規約第113条(約定支払日前の弁済ができる範囲)第4項の規定にかかわらず、本サービス利用代金等に係るものについては第10条の規定を準用して計算するものとします。

第17条(特約本人会員による楽Payサービス利用の終了)

  1. 楽Payサービスの利用を終了する場合は、特約本人会員は、当社に対し、当社所定の方法でその旨を申し出るものとします。
  2. 前項の申出を受けた場合、当社は、遅滞なく当該特約本人会員に係る楽Pay登録を解除するものとします。

第18条(当社による楽Payサービスの適用終了)

当社は、特約会員に以下の各号のいずれかの事由があるときには、あらかじめ、特約本人会員に通知しまたはWEBサービスで用いる当該特約本人会員専用サイトへの掲出その他の特約本人会員が容易に知りうる状態に置くことにより、当該特約会員の楽Pay登録を解除し、楽Payサービスの適用を終了することができるものとします。

  1. 本契約に基づくカード等の割賦取引利用可能枠が0円となったとき。
  2. 会員規約第39条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)第1項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超過した状態が継続し、または繰り返し超過する状態にあるとき。
  3. 当社に対する金銭債務の支払を拒みもしくは遅滞しまたはこれらのおそれがあるとき。
  4. 楽Payサービスの利用または支払の態様に照らし、当社の事務処理またはシステム処理に著しい支障を生じさせ、当社が当該利用方法を改めるよう求めてもこれに応じなかったとき。

第19条(楽Payサービス登録解除の効果)

  1. 第17条または第18条の規定により楽Pay登録が解除された場合、当該解除日の翌日から、第7条の規定によるリボルビング払いとしての取扱いは行わないものとします。
  2. 前項に規定する場合、当該登録解除時点以後、第8条第1項の規定は適用されないものとし、特約本人会員は、特約ショッピングリボ残高につき、会員規約第57条(リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)に定める元金定額リボルビング払い(ただし、指定金額を毎月の支払元金額とします。)により支払うものとします。
  3. 楽Pay登録が解除された場合であっても、本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料は、なお、第10条に定めるところに従い計算するものとします。第13条、第15条および第16条の規定は、楽Pay登録が解除された以降の本サービス利用代金等に係るショッピング利用手数料の計算および支払につき準用します。

第20条(本特約の変更)

会員規約第123条第1項の規定は、本特約を変更する場合に準用します。

  • 別紙A 「楽Pay」特約条項定義集
    (1) 指定金額 本特約に従い特約本人会員によって指定された金額であって、特約リボルビング払いの毎月の約定支払額を定めるために用いられるものをいいます。
    (2) 特約会員 特約本人会員または特約本人会員に係る家族会員をいいます。
    (3) 特約ショッピングリボ残高 任意の時点における、楽Pay登録日までのカードショッピング利用により本人会員が負担するショッピングリボ残高(楽Pay登録後に支払方式が2回払いまたはボーナス1回払いからリボルビング払いに変更されたことによるものを含みます。)と本サービス利用代金等の残高の合計額をいいます。
    (4) 特約本人会員 楽Payサービスが適用される本人会員をいいます。
    (5) 特約リボルビング払い 毎月の約定支払日における支払金額の算定方法につき、本特約に定められた内容によるものとするリボルビング払いをいいます。
    (6) 本サービス利用代金等 楽Payサービス期間中に新たに負担した金銭債務のうち、ショッピング利用手数料の計算につき本特約に定められた内容によるものとして本特約に定められた金銭債務をいいます。
    (7) 楽Payサービス 特約ショッピングリボ残高につき特約リボルビング払いとするとともに、本サービス利用代金等につき本特約に定められた内容によりショッピング利用手数料を計算することとするサービスをいいます。
    (8) 楽Payサービス期間 楽Pay登録日の翌日以降本特約の定めにより楽Pay登録が解除される日の満了までをいいます。
    (9) 楽Pay登録 本人会員が特約本人会員であることを当社のシステムに記録することをいいます。
    (10) 楽Pay登録期間 楽Pay登録がされた時点から、本特約の定めに従い楽Pay登録が解除された時点までをいいます。
  • リボルビング払いのショッピング利用手数料率 実質年率15.00%
  • 弁済金の額の具体的算定例(お支払例)(指定金額が5万円、手数料率(実質年率)15.00%の場合)
  • 毎月のお支払金額が、会員様のご指定金額に手数料を加算してお支払いいただくカードの場合(WITH OUT方式)
    4月6日から5月5日までに1回払いでカードショッピングを利用した金額が10万円であった場合
    • 1)初回のお支払い
      • 締切日(5月5日)後の本サービス利用残高・・・100,000円
      • 初回(5月27日)の弁済金・・・50,000円
      • 本サービス利用残高充当額・・・50,000円
      • 初回弁済金支払後の本サービス利用残高・・・50,000円(100,000円-50,000円)
    • 2)2回目のお支払い
      • 初回(5月27日)弁済金支払後の本サービス利用残高・・・50,000円
      • 第2回(6月27日)の弁済金・・・50,636円
      • 本サービス利用残高充当額・・・50,000円
      • 手数料充当額・・・636円(5月28日~6月27日までの分)
      • 第2回弁済金支払後の本サービス利用残高・・・0円(50,000円-50,000円)
        (注)手数料計算方法
        50,000円×15.00%×31日(5月28日~6月27日)÷365日=636円
  • 毎月のお支払金額が、会員様のご指定金額に手数料を含めてお支払いいただくカードの場合(WITH IN方式)
    4月6日から5月5日までに1回払いでカードショッピングを利用した金額が10万円であった場合
    • 1)初回のお支払い
      • 締切日(5月5日)後の本サービス利用残高・・・100,000円
      • 初回(5月27日)の弁済金・・・50,000円
      • 本サービス利用残高充当額・・・50,000円
      • 初回弁済金支払後の本サービス利用残高・・・50,000円(100,000円-50,000円)
    • 2)2回目のお支払い
      • 初回(5月27日)弁済金支払後の本サービス利用残高・・・50,000円
      • 第2回(6月27日)の弁済金・・・50,000円
      • 本サービス利用残高充当額・・・49,364円(50,000円-636円)
      • 手数料充当額・・・636円(5月28日~6月27日までの分)
      • 第2回弁済金支払後の本サービス利用残高・・・636円(50,000円-49,364円)
        (注)手数料計算方法
        50,000円×15.00%×31日(5月28日~6月27日)÷365日=636円
    • 3)3回目のお支払い
      • 第2回(6月27日)弁済金支払後の本サービス利用残高・・・636円
      • 第3回(7月27日)の弁済金・・・643円
      • 本サービス利用残高充当額・・・636円(643円-7円)
      • 手数料充当額・・・7円(6月28日~7月27日までの分)
      • 第3回弁済金支払後の本サービス利用残高・・・0円(636円-636円)
        (注)手数料計算方法
        636円×15.00%×30日(6月28日~7月27日)÷365=7円