DC個人会員規約 新旧対比表

現行 (2022年6月1日改定) 改定後 (2023年4月1日改定)

第29条( WEBサービスおよびWEB明細の利用に関する事項)

  1. 本人会員は、当社(*1)が別に定めるところに従いWEBサービスの登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。
  2. 本人会員は、WEBサービスおよびWEB明細の登録を行うことにより、WEB明細を利用することができます。
  3. 本人会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用のために必要となるIDおよびパスワード(以下本条において「ID等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
  4. WEBサービスまたはWEB明細を提供するために開設された当社(*1)所定のウェブサイトにおいてID等が利用された場合には、当社(*1)は、当該ID等に係る本人会員によりWEBサービスまたはWEB明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人がID等を利用したことにより本人会員に生じた損害、損失その他の不利益について、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  5. 本人会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当社ウェブサイト(*2)に掲出されたところに従うものとします。
  6. 会員は、WEBサービスもしくはWEB明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
  7. WEBサービスもしくはWEB明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当社(*3)は、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
  • カード発行会社がDCカードブランドのフランチャイジー各社の場合、以下の通り読み替えてください。
  • (*1)「当社」を「両社」に読み替えてください。
  • (*2)「当社ウェブサイト」を「当社または三菱UFJニコスウェブサイト」に読み替えてください。
  • (*3)「当社」を「当社または三菱UFJニコス」に読み替えてください。

第29条( WEBサービスおよびWEB明細の利用に関する事項)

  1. 本人会員は、当社(*1)が別に定めるところに従いWEBサービスの登録を行うことによりWEBサービスを利用することができます。
  2. 本人会員は、WEBサービスおよびWEB明細の登録を行うことにより、WEB明細を利用することができます。
  3. 本人会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用のために必要となるIDおよびパスワード(以下本条において「ID等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
  4. WEBサービスまたはWEB明細を提供するために開設された当社(*1)所定のウェブサイトにおいてID等が利用された場合には、当社(*1)は、当該ID等に係る本人会員によりWEBサービスまたはWEB明細が利用されたものとみなすことができるものとします。
  5. 本人会員は、WEBサービスまたはWEB明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当社ウェブサイト(*2)に掲出されたところに従うものとします。
  6. 会員は、WEBサービスもしくはWEB明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。 
  7. WEBサービスもしくはWEB明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当社(*3)は、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
  • カード発行会社がDCカードブランドのフランチャイジー各社の場合、以下の通り読み替えてください。
  • (*1)「当社」を「両社」に読み替えてください。
  • (*2)「当社ウェブサイト」を「当社または三菱UFJニコスウェブサイト」に読み替えてください。
  • (*3)「当社」を「当社または三菱UFJニコス」に読み替えてください。

第56条(支払方式の種類と内容)

ショッピング利用代金の支払は、以下のいずれかの方式によるものとします。

(1) 1回払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。
(2) ボーナス一括払い カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。
  1. カード利用の日が12月16日から翌年6月15日までの場合、当該期間後最初に到来する8月の約定支払日
  2. カード利用の日が7月16日から11月15日までの場合、当該期間後最初に到来する1月の約定支払日
(3) 2回払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方式をいいます。
(4) 分割払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を均等に分割して支払う方式をいいます。
(5) ボーナス併用分割払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年1月および7月とします。
(6) リボルビング払い 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方法により算出される金額を支払う方式をいいます。

第56条(支払方式の種類と内容)

ショッピング利用代金の支払は、以下のいずれかの方式によるものとします。ただし、2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場合のショッピング利用代金の支払は、第1号から第4号までまたは第6号のいずれかによるものとし、第5号に定めるボーナス併用分割払いを支払方式とすることはできないものとします。

(1) 1回払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。
(2) ボーナス一括払い カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。
  1. カード利用の日が12月16日から翌年6月15日までの場合、当該期間後最初に到来する8月の約定支払日
  2. カード利用の日が7月16日から11月15日までの場合、当該期間後最初に到来する1月の約定支払日
(3) 2回払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方式をいいます。
(4) 分割払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を均等に分割して支払う方式をいいます。
(5) ボーナス併用分割払い カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第1回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年1月および7月とします。
(6) リボルビング払い 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方法により算出される金額を支払う方式をいいます。

第61条(支払方式の指定)

  1. 会員は、ショッピング利用の時に、当社所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
    1. 第56条に定めるいずれかの支払方式の別
    2. 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
  2. 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には1回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
  3. 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1回払いを指定したものとみなします。

第61条(支払方式の指定)

  1. 会員は、ショッピング利用の時に、当社所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
    1. 第56条に定めるいずれかの支払方式の別
    2. 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
  2. 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には1回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
  3. 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1回払いを指定したものとみなします。
  4. 2023年4月1日以降に会員がショッピングを利用した場合であって、ボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。

第62条(指定された支払方式等の変更)

  1. 第61条により指定された支払方式が、1回払い(第61条第2項または第3項の規定による場合を含みます。)、2回払いまたはボーナス一括払いである場合、本人会員は、当社所定の期間(本条において「変更申出期間」といいます。)に当社所定の方法で申し出て、当社の承諾を得ることにより、その支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができます。ただし、ショッピング利用代金が5千円未満の場合には、支払方式を分割払いに変更することはできません。
  2. 前項の規定にかかわらず、同一変更申出期間中には、分割払いまたはリボルビング払いのうちの本人会員が選択するいずれか一方にのみ変更できるものとします。
  3. 第1項の規定により支払方式が変更された場合には、変更された日に、変更された支払方式によるショッピング利用がなされたものとみなします。
  4. 変更の回数その他の事情に照らし当社の事務処理上やむを得ない事由がある場合には、当社は本人会員に通知し、以後、支払方式の変更の申込を制限することができるものとします。この場合、当該本人会員は、当該通知されたところに従わなければならないものとします。
  5. 本条に定める支払方式の変更に関する手続その他の事項は、当社が別に定めるところによるものとします。

第62条(指定された支払方式等の変更)

  1. 第61条により指定された支払方式が、1回払い(第61条第2項または第3項の規定による場合を含みます。)、2回払いまたはボーナス一括払いである場合、本人会員は、当社所定の期間(本条において「変更申出期間」といいます。)に当社所定の方法で申し出て、当社の承諾を得ることにより、その支払方式を分割払いまたはリボルビング払いに変更することができます。ただし、ショッピング利用代金が5千円未満の場合には、支払方式を分割払いに変更することはできません。
  2. 前項の規定にかかわらず、同一変更申出期間中には、分割払いまたはリボルビング払いのうちの本人会員が選択するいずれか一方にのみ変更できるものとします。
  3. 第1項の規定により支払方式が変更された場合には、変更された日に、変更された支払方式によるショッピング利用がなされたものとみなします。
  4. 変更の回数その他の事情に照らし当社の事務処理上やむを得ない事由がある場合には、当社は本人会員に通知し、以後、支払方式の変更の申込を制限することができるものとします。この場合、当該本人会員は、当該通知されたところに従わなければならないものとします。
  5. システム保守のためその他の合理的な理由がある場合には、当社は第1項に定める申し出の受付けを停止することができるものとします。
  6. 本条に定める支払方式の変更に関する手続その他の事項は、当社が別に定めるところによるものとします。

第109条(遅延損害金)

  1. 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当社に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
    金銭債務の種類 金銭債務の支払方式の別 遅延損害金
    (1) ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。) 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365
    (2) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×年14.40%÷365
    (3) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 支払を遅滞した融資金×年19.92%÷365
    (4) 第1号から第3号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、ショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料およびカードローンに係る利息を除きます。)であって当社が別に定めるもの 支払を遅滞した金額×年14.40%÷365
  2. 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当社に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
    金銭債務の種類 金銭債務の支払方式の別 遅延損害金
    (1) ショッピング利用代金 2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365
    (2) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年14.40%÷365
    (3) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 期限の利益を喪失した融資金×年19.92%÷365
    (4) 第1号から第3号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、ショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料およびカードローンに係る利息を除きます。)であって当社が別に定めるもの 期限の利益を喪失した金額×年14.40%÷365
  3. 第1項および第2項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。

第109条(遅延損害金)

  1. 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当社に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
    金銭債務の種類 金銭債務の支払方式の別 遅延損害金
    (1) ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 分割払い、ボーナス併用分割払い 支払を遅滞したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×所定遅延損害金率÷365
    (※)ただし、2023年3月31日以前に支払を遅滞した金銭債務の場合には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。
    (2) ショッピング利用代金 2回払い、ボーナス一括払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365
    (3) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 支払を遅滞したショッピング利用代金×年14.40%÷365
    (4) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 支払を遅滞した融資金×年19.92%÷365
    (5) 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料およびカードローンに係る利息を除きます。)であって当社が別に定めるもの 支払を遅滞した金額×年14.40%÷365
  2. 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当社に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当社に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
    金銭債務の種類 金銭債務の支払方式の別 遅延損害金
    (1) ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 分割払い、ボーナス併用分割払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷365
    (※)ただし、2023年3月31日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場合には、「期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。
    (2) ショッピング利用代金 2回払い、ボーナス一括払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365
    (3) ショッピング利用代金 1回払い、リボルビング払い 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年14.40%÷365
    (4) キャッシングサービスおよびカードローン融資金 期限の利益を喪失した融資金×年19.92%÷365
    (5) 第1号から第4号までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料およびカードローンに係る利息を除きます。)であって当社が別に定めるもの 期限の利益を喪失した金額×年14.40%÷365
  3. 第1項および第2項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点3位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。

第117条(支払等に要する費用等の負担)

  1. 本人会員は、法令に反しない限度で、振込手数料その他当社に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
  2. 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて本人会員の負担とします。

第117条(支払等に要する費用等の負担)

  1. 本人会員は、振込手数料その他当社に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
  2. 本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当社に対して負担する債務の支払を遅滞した場合において、再振替費用など、本人会員が当該債務を弁済するための費用を当社が負担しまたは負担する場合には、本人会員は当該債務の弁済のための費用であって550円(消費税込)以下で当社所定のものを、当社に対して支払うものとします。
  3. 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき負担した債務に関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて本人会員の負担とします。
  4. 第1項から第3項までの規定は、各項に定められた費用が貸金業法第12条の8第2項に定めるみなし利息に該当する場合には適用されないものとします。