第1条(用語の定義)
本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社または三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社(以下、三菱UFJニコス株式会社および三菱UFJニコス株式会社が指定するカード会社のいずれかを称して「当社」といいます。)の会員規約(個人会員規約、法人会員規約を含み、以下総称して「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会等を申込み、当社が入会等を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員または法人会員ならびにカード使用者をいいます。
- 「ETC会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当社所定の方法でETCカードの発行を申込み、当社が発行を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。
- ETC会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC本会員」、家族会員を「ETC家族会員」、法人会員を「ETC法人会員」およびカード使用者を「ETCカード使用者」といいます。
- 「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。
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第1条(用語の定義)
本規定において、以下の各号に掲げる語句は、本規定中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとし、本規定中に定めのない語句で会員規約中に定めのある語句は、会員規約中に定められた意義を有するものとします。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用に第3条に定める方法により発行されるICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます。)の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で通行料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「ETC多目的利用サービス」とは、あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。
- 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社または三菱UFJニコス株式会社が指定するカード発行会社(以下、三菱UFJニコス株式会社および三菱UFJニコス株式会社が指定するカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)の会員規約(個人会員規約、法人会員規約を含み、以下総称して「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社所定の方法で入会等を申込み、当社が入会等を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員または法人会員ならびにカード使用者をいいます。
- 「ETC会員」とは、会員規約および本規定を承認のうえ、当社所定の方法でETCカードの発行を申込み、当社が発行を承認したことによりETCカードの貸与を受けている会員をいいます。
- ETC会員のうち、会員規約に定める本会員を「ETC本会員」、家族会員を「ETC家族会員」、法人会員を「ETC法人会員」およびカード使用者を「ETCカード使用者」といいます。なお、本会員がETCカードの貸与を受けていない場合であっても、家族会員が「ETC家族会員」であるときには、本会員を「ETC本会員」とします。法人会員がETCカードの貸与を受けていない場合であっても、カード使用者が「ETCカード使用者」であるときには、法人会員を「ETC法人会員」とします。
- 「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC会員との間の契約をいいます。
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第9条(利用料金決済)
- 本カードのご利用代金の支払方式は、1回払いとします。なお、指定カードがリボルビング払い専用カードサービスの場合は、その支払方式に準じます。
- ETC本会員またはETC法人会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
- 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。
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第9条(利用料金決済)
- 本カードのご利用代金の支払方式は、1回払いとします。ただし、指定カードの支払方式に別途特約の定めがある場合は、当該特約の支払方式によるものとします。
- ETC本会員またはETC法人会員は、本カードご利用代金を、指定カードのご利用代金と合算して、指定カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありません。
- 当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
- 第1項および第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金をETC会員から徴収することがあります。
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第13条(当社の免責)
- 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
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第13条(当社の免責)
- 当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
- 前二項の規定は、前二項に規定する事由が当社の責に帰すべき事由により生じた場合には適用されないものとします。
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第14条削除
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第14条削除
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新設
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第14条(ETC多目的利用サービス)
本規定の他の定めにかかわらず、ETC会員は、本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。ETC会員がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本規定のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。
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第17条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
- ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して提供する場合があることを同意するものとします。
- 第9条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報
- 削除
- 削除
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第17条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
ETC会員は、第9条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に係る情報を、当社が道路事業者に対して提供する場合があることに同意するものとします。
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ETCマイレージサービス特約(2022年6月1日改定)
第1条(総則および定義)
- 本特約は、当社所定のETCカード利用規定(以下「利用規定」といいます。)に定めるETC会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、利用規定およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、利用規定およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
- 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
- 削除
- 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
- 「ETC利用契約」とは、利用規定を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。
- 「本カード」とは、利用規定にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。
第2条(本カードの利用)
- 当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が利用規定第8条に規定する方法により本カードを利用し、利用規定第9条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。
- 道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスに係わる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払を拒絶することはできないものとします。
第3条(ポイントおよび還元額の消滅)
ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払に利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)
- 利用規定にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
- 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。
第5条(免責事項)
- マイレージ登録者が通行料金の支払いに本カードを利用した場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- マイレージ登録者が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
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