法人ETCカード「ETC PASS CORPORATE」会員規約 新旧対比表

現行(2017年4月1日改定) 改定後 (2025年3月3日改定

本規約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

  1. ①道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法にもとづく有料道路事業者のうち、三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. ②通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ③ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. ④車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ⑤ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. ⑥記録装置
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. ⑦通行記録
    通行料金支払いのため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ⑧ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本規約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ⑨削除
  10. ⑩ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」が適用されます。
  11. ⑪ETC PASS CORPORATE
    三菱UFJニコス株式会社が発行するETCカードの法人カード商品名をいいます。

本規約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

  1. ①道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法にもとづく有料道路事業者のうち、三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. ②通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ③ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. ④車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ⑤ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. ⑥記録装置
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. ⑦通行記録
    通行料金支払いのため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ⑧ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本規約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ⑨削除
  10. ⑩ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」が適用されます。
  11. ⑪ETC PASS CORPORATE
    三菱UFJニコス株式会社が発行するETCカードの法人カード商品名をいいます。
  12. ⑫ETC多目的利用サービス
    あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。

第3条(カードの貸与と取扱・有効期限)

  1. 当社は会員に対しカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
  2. 会員およびカード管理担当者は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自己の法人名、団体名または個人事業者名の署名を行うものとします。
  3. 会員、カード管理担当者およびカード使用者(以下「会員等」といいます。)は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとし、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員等はこれに応じるものとします。
  4. カード上には、ETC利用会員番号、法人名、有効期限等が表示されますが、会員等はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払いや他人に使用させることはできません。
  5. 会員等が(2)、(3)、(4)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
  6. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と認め、会員に通知したときはカードの有効期限を繰り上げることができるものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員等の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして、処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
  7. カード使用者は有効期限を超えてカードを利用することはできません。

第3条(カードの貸与と取扱・有効期限)

  1. 当社は会員に対しカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
  2. 会員およびカード管理担当者は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自己の法人名、団体名または個人事業者名の署名を行うものとします。
  3. 会員、カード管理担当者およびカード使用者(以下「会員等」といいます。)は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとし、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員等はこれに応じるものとします。
  4. カード上には、ETC利用会員番号、法人名、有効期限等が表示されますが、会員等はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払いや他人に使用させることはできません。
  5. 会員等が(2)、(3)、(4)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
  6. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、当社が必要と認め、会員に通知したときはカードの有効期限を繰り上げることができるものとします。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員等の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして、処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
  7. カード使用者は有効期限を超えてカードを利用することはできません。

新設

第18条(ETC多目的利用サービス)

本規約の他の定めにかかわらず、会員は、本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。会員がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本規約のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。

第18条(その他承諾事項)

会員等は、道路事業者および省令にもとづき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された会員等に関する通行記録および本規約に関する会員等の客観的な取引事実にもとづく信用情報がETCシステム運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

19条(その他承諾事項)

会員等は、道路事業者および省令にもとづき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された会員等に関する通行記録および本規約に関する会員等の客観的な取引事実にもとづく信用情報がETCシステム運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

第19条(規約の変更)

本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後または新会員規約を送付した後に、会員等がカードを使用したときは、会員等は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。

20条(規約の変更)

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
    1. ①社会情勢または経済状況の変動
    2. ②法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
    3. ③当社の業務またはシステムの変更
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第12条に定める再発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社ウェブサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。

第20条(準拠法)

会員等と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

21条(準拠法)

会員等と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第21条(合意管轄裁判所)

会員等は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

22条(合意管轄裁判所)

会員等は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員等の住所地および当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とします。

第21条の2(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。

22条の2(取引時確認)

  1. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続が、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
  2. 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。

前払残高管理サービス条項(第22条から第26条まで)削除

削除

ETCマイレージサービス条項

以下の条項は、会員がETCマイレージサービスを利用する場合の追加条項として会員に適用されます。

第27条(ETCマイレージサービスの利用)

  1. 会員はETCマイレージサービスを利用する場合、第7条(カードの機能・利用)にETCマイレージサービス利用規約を追加したものを承諾の上、適用を受けることができます。
  2. 会員は特定の道路事業者が提供するサービスを受ける場合、道路事業者所定の方法で道路事業者より提供を受けるものとし、当社はこれらのサービスの提供に関して会員と道路事業者との間に生じる紛議に対して一切の責任を負いません。

第28条(免責)

当社は理由のいかんを問わず第三者によるETCカードでのETCマイレージサービス利用により発生した損害について、一切の責任を負わないこととします。

第29条(情報の交換)

会員は、特定の道路事業者と当社との間でETCマイレージサービス運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

削除