ETCカード「ETC PLUS」利用に関する特約 新旧対比表

現行(2022年6月1日改定) 改定後 (2025年3月3日改定

本特約において使用する次の用語はそれぞれ次の意義とします。

  1. ①道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法にもとづく有料道路事業者のうち、三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. ②通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ③ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. ④車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ⑤ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. ⑥記録装置
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. ⑦通行記録
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ⑧ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本特約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ⑨削除
  10. ⑩ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」が適用されます。
  11. ⑪ETC PLUS
    三菱UFJニコス株式会社が発行するETCカードのカード商品名をいいます。

本特約において、以下の各号に掲げる語句は、本特約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとし、本特約中に定めのない語句で第1条(1)に定める各カード会員規約中に定めのある語句は、各カード会員規約中に定められた意義を有するものとします。

  1. ①道路事業者
    東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法にもとづく有料道路事業者のうち、三菱UFJニコス株式会社がETC決済契約を締結した事業者をいいます。
  2. ②通行料金
    道路整備特別措置法第2条第5項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
  3. ③ETC
    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
  4. ④車載器
    道路整備特別措置法第24条第1項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行したことを記録するための装置をいいます。
  5. ⑤ETCカード
    カード会社が発行するETC用ICカードで、ETCシステムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
  6. ⑥記録装置
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報の計算処理および登録を行うETCまたは料金機械を構成する装置をいいます。
  7. ⑦通行記録
    通行料金の支払いのため、ETCカードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  8. ⑧ETCシステム利用規程
    ETCの利用その他に関して、本特約とは別途に道路事業者が定める規程をいいます。
  9. ETCマイレージサービス
    特定の道路事業者がETC通行料金に応じてポイントを付与し、ポイント単位毎に定められた利用可能金額分を還元するサービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスについては別途道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」が適用されます。
  10. ETC PLUS
    三菱UFJニコス株式会社が発行するETCカードのカード商品名をいいます。
  11. ⑪ETC多目的利用サービス
    あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。

第5条(ETCカード利用代金等の支払方法)

  1. 当社は道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金にもとづき、利用会員に対しETCカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、利用会員と道路事業者の間で解決するものとします。
  2. ETCカード利用代金の支払方式は1回払いとします。なお、各カードがリボルビング払い専用カードの場合は、その支払方式に準じます。
  3. 利用会員はETCカード利用代金を各カードの利用代金と合算して各カードの利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、各カード会員規約に定める請求書と別に、ETCカード利用代金のみを記載した請求書が発行されることはありません。
  4. (1)、(2)、(3)にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を利用会員から徴収することがあります。

第5条(ETCカード利用代金等の支払方法)

  1. 当社は道路事業者の記録装置により計算処理および登録された通行料金にもとづき、利用会員に対しETCカード利用代金の請求を行います。なお、ETCでの通行およびその料金に疑義のある場合は、利用会員と道路事業者の間で解決するものとします。
  2. 本カードのご利用代金の支払方式は、1回払いとします。ただし、各カードの支払方式に別途特約の定めがある場合は、当該特約の支払方式によるものとします。
  3. 利用会員はETCカード利用代金を各カードの利用代金と合算して各カードの利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、各カード会員規約に定める請求書と別に、ETCカード利用代金のみを記載した請求書が発行されることはありません。
  4. (1)、(2)、(3)にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を利用会員から徴収することがあります。

第6条(ETCカードの盗難・紛失等)

  1. ETCカードの盗難、紛失その他の事由により、ETCカードが他人に利用された場合の損害は、本人利用会員の負担となります。
  2. (1)において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社が請求したときに所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は本人利用会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のETCカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. (2)にかかわらず次のいずれかに該当する場合、本人利用会員の対象債務は免除されないものとします。
    1. ①利用会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
    2. ②利用会員の家族、同居人、留守人等、利用会員の関係者によって使用された場合。
    3. ③本特約に違反している状況において、盗難や紛失が生じた場合。
    4. ④ETCカードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
    5. ⑤削除
    6. ⑥(2)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
    7. ⑦当社等が行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止・軽減のための努力をしなかった場合。(当社が協力を求めた内容が、利用会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
  4. ETCカードは、盗難、紛失、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料(家族ETCカードの再発行手数料を含みます。)を本人利用会員に負担していただくことがあります。
  5. ETCカードの再発行によりETCカードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用する利用会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第6条(ETCカードの盗難・紛失等)

  1. ETCカードの盗難、紛失その他の事由により、ETCカードが他人に利用された場合の損害は、本人利用会員の負担となります。
  2. (1)において、会員が盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ当社が請求したときに所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は本人利用会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の60日前以降のETCカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
  3. (2)にかかわらず次のいずれかに該当する場合、本人利用会員の対象債務は免除されないものとします。
    1. ①利用会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
    2. ②利用会員の家族、同居人、留守人等、利用会員の関係者によって使用された場合。
    3. ③本特約に違反している状況において、盗難や紛失が生じた場合。
    4. ④ETCカードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
    5. (2)の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
    6. 当社等が行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止・軽減のための努力をしなかった場合。(当社が協力を求めた内容が、利用会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
  4. ETCカードは、盗難、紛失、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料(家族ETCカードの再発行手数料を含みます。)を本人利用会員に負担していただくことがあります。
  5. ETCカードの再発行によりETCカードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施するETCマイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度を利用する利用会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第7条(退会・利用会員資格の取消およびETCカードの利用停止・返却)

  1. 利用会員の都合により退会するとき(本人利用会員が家族利用会員の指定を撤回する場合を含みます。)は、当社宛に当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示した場合を除き、直ちに利用会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、本人利用会員は退会申出後であっても全てのETCカード利用による支払金等の未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。
  2. 次のいずれかに該当した場合、①から⑤においては何ら催告無く、⑦においては義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合に、当社は利用会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
    1. ①利用会員が申込時に虚偽の申告をした場合。
    2. ②利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反し、その違反が重大である場合。
    3. ③削除
    4. ④本人利用会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    5. ⑤ETCカードもしくは各カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
    6. ⑥削除
    7. ⑦①および②に掲げる場合を除き、利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反した場合(ただし、当該違反が軽微である場合を除きます。)。

    (2)の2 次のいずれかに該当した場合、該当する事由が解消されるまでの間、当社は利用会員に通知することなく、ETCカードの利用を停止することができます。

    1. ①利用会員が申込時に虚偽の申告をした疑いがある場合。
    2. ②利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反した疑いがある場合。
    3. ③本人利用会員がETCカード利用代金および各カード利用代金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
    4. ④本人利用会員の信用状態が著しく悪化したおそれのある場合。
    5. ⑤ETCカードもしくは各カードの利用状況が適当でないまたは不審であるおそれがあると当社が判断した場合。
  3. 各カードについて、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。なお、この場合、家族ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。ただし、家族利用会員の各カードについて退会が生じたときに、特に当社が認めた場合にはその限りではありません。
  4. (2)に該当し、当社が直接または道路事業者を通じてETCカードの返却を求めたときは、利用会員は直ちに当社の指定する方法により、ETCカードを返却していただきます。また当社が当該ETCカードの回収に要した一切の費用は、利用会員に負担していただきます。
  5. 利用会員は退会・利用会員資格の取消等により利用会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、保険の申請手続その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
  6. 本人利用会員は退会・利用会員資格の取消等により利用会員資格を失った後に利用会員がETCカードを利用した場合にも、支払義務を負うものとします。

第7条(退会・利用会員資格の取消およびETCカードの利用停止・返却)

  1. 利用会員の都合により退会するとき(本人利用会員が家族利用会員の指定を撤回する場合を含みます。)は、当社宛に当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示した場合を除き、直ちに利用会員の責任においてカードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、本人利用会員は退会申出後であっても全てのETCカード利用による支払金等の未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。
  2. 次のいずれかに該当した場合、①からにおいては何ら催告無く、においては義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合に、当社は利用会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
    1. ①利用会員が申込時に虚偽の申告をした場合。
    2. ②利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反し、その違反が重大である場合。
    3. 本人利用会員の信用状態が著しく悪化した場合。
    4. ETCカードもしくは各カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
    5. ①および②に掲げる場合を除き、利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反した場合(ただし、当該違反が軽微である場合を除きます。)。

    (2)の2 次のいずれかに該当した場合、該当する事由が解消されるまでの間、当社は利用会員に通知することなく、ETCカードの利用を停止することができます。

    1. ①利用会員が申込時に虚偽の申告をした疑いがある場合。
    2. ②利用会員が本特約または各カード会員規約のいずれかに違反した疑いがある場合。
    3. ③本人利用会員がETCカード利用代金および各カード利用代金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
    4. ④本人利用会員の信用状態が著しく悪化したおそれのある場合。
    5. ⑤ETCカードもしくは各カードの利用状況が適当でないまたは不審であるおそれがあると当社が判断した場合。
  3. 各カードについて、退会、カードの利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。なお、この場合、家族ETCカードについても同一の効果が生じるものとします。ただし、家族利用会員の各カードについて退会が生じたときに、特に当社が認めた場合にはその限りではありません。
  4. (2)に該当し、当社が直接または道路事業者を通じてETCカードの返却を求めたときは、利用会員は直ちに当社の指定する方法により、ETCカードを返却していただきます。また当社が当該ETCカードの回収に要した一切の費用は、利用会員に負担していただきます。
  5. 利用会員は退会・利用会員資格の取消等により利用会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、保険の申請手続その他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
  6. 本人利用会員は退会・利用会員資格の取消等により利用会員資格を失った後に利用会員がETCカードを利用した場合にも、支払義務を負うものとします。

第8条(免責)

  1. 当社はETCカード利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第8条(免責)

  1. 当社はETCカード利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことにより利用会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
  3. 前二項の規定は、前二項に規定する事由が当社の責に帰すべき事由により生じた場合には適用されないものとします。

新設

第9条(ETC多目的利用サービス)

本特約の他の定めにかかわらず、利用会員は、本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。利用会員がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本特約のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。

第9条(その他承諾事項)

利用会員は、道路事業者および省令にもとづき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された利用会員に関する通行記録および本特約に関する利用会員の客観的な取引事実にもとづく信用情報がETCシステム運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

10条(その他承諾事項)

利用会員は、道路事業者および省令にもとづき道路事業者がETCシステムの機密保持に関する業務、評価を委託する機関、団体と当社との間で、記録処理装置に登録された利用会員に関する通行記録および本特約に関する利用会員の客観的な取引事実にもとづく信用情報がETCシステム運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

第10条 削除

削除

前払残高管理サービス条項(第11条から第15条まで)削除

削除

ETCマイレージサービス条項

以下の条項は、利用会員がETCマイレージサービスを利用する場合の追加条項として利用会員に適用されます。

第16条(ETCマイレージサービスの利用)

  1. 利用会員はETCマイレージサービスを利用する場合、第4条(ETCカードの機能・利用)にETCマイレージサービス利用規約を追加したものを承諾のうえ、適用を受けることができます。
  2. 利用会員は特定の道路事業者が提供するサービスを受ける場合、道路事業者所定の方法で道路事業者より提供を受けるものとし、当社はこれらのサービスの提供に関して利用会員と道路事業者との間に生じる紛議に対して一切の責任を負いません。

第17条(免責)

当社は理由のいかんを問わず第三者によるETCカードでのETCマイレージサービス利用により発生した損害について、一切の責任を負わないこととします。

第18条(情報の交換)

利用会員は、特定の道路事業者と当社との間でETCマイレージサービス運用を行ううえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意するものとします。

削除