MUFGカード・ETCカード法人会員規約 新旧対比表

現行(2017年4月1日改定) 改定後 (2025年3月3日改定

会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。もし会員規約にご同意いただけない場合は、ご利用になる前にカードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。

会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。もし会員規約にご同意いただけない場合は、ご利用になる前にカードを切断し、その旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。

第1条(用語の定義および法人会員・本会員等の責任)

  1. 本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
    1. 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
    2. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。また、本規約にもとづき管理責任者に貸与されるETCカードを、以下「本カード」といいます。
    3. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
    4. 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
    5. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
    6. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
    7. 「法人会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)所定の一括発行会員特約(以下「一括発行会員特約」といいます。)において「法人会員」として定義される法人・団体等をいいます。
    8. 「本会員」とは、法人会員の取引先であって、かつ当社所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社および法人会員が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
    9. 「管理責任者」とは、本会員が各本カード毎に当該本カードの管理責任者として指定した本会員の役員または社員であって、かつ当社所定の入会申込書により本規約を承認のうえ入会を申込み当社が入会を承認した者をいいます。ただし、本会員が個人事業主の場合は、個人事業主本人が本号で定義する「管理責任者」となります。
    10. 「使用者」とは、各本カード毎に当該本カードの管理責任者が当該本カードを使用できる者として指定した本会員の役員、社員または派遣労働者(本会員の指揮命令を受けて当該本会員のために労働に従事する者をいいます。以下同じ。)をいいます。

第1条(用語の定義および法人会員・本会員等の責任)

  1. 本規約において、以下の各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
    1. 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
    2. 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。また、本規約にもとづき管理責任者に貸与されるETCカードを、以下「本カード」といいます。
    3. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
    4. 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
    5. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
    6. 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
    7. 「ETC多目的利用サービス」とは、あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。
    8. 「法人会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)所定の一括発行会員特約(以下「一括発行会員特約」といいます。)において「法人会員」として定義される法人・団体等をいいます。
    9. 「本会員」とは、法人会員の取引先であって、かつ当社所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社および法人会員が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
    10. 「管理責任者」とは、本会員が各本カード毎に当該本カードの管理責任者として指定した本会員の役員または社員であって、かつ当社所定の入会申込書により本規約を承認のうえ入会を申込み当社が入会を承認した者をいいます。ただし、本会員が個人事業主の場合は、個人事業主本人が本号で定義する「管理責任者」となります。
    11. 「使用者」とは、各本カード毎に当該本カードの管理責任者が当該本カードを使用できる者として指定した本会員の役員、社員または派遣労働者(本会員の指揮命令を受けて当該本会員のために労働に従事する者をいいます。以下同じ。)をいいます。

新設

第24条(ETC多目的利用サービス)

本規約の他の定めにかかわらず、本会員は、使用者等をして本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。本会員が使用者等をしてETC多目的利用サービスを利用する場合には、本規約のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。

第24条(準拠法)

法人会員、本会員または使用者等と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

25条(準拠法)

法人会員、本会員または使用者等と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第25条(利用規程の遵守)

本会員および使用者等は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。

26条(利用規程の遵守)

本会員および使用者等は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。

第26条(規約の変更、承認)

会員規約が変更され、当社から変更内容を法人会員に通知した際は法人会員は速やかに本会員に同様の通知を行うものとし、当該通知後に、または当社から新会員規約書面を法人会員等に送付した後に使用者等が本カードを利用したときは、法人会員、本会員および使用者等は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

27条(規約の変更、承認

  1. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって法人会員および本会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
    1. 社会情勢または経済状況の変動
    2. 法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
    3. 当社の業務またはシステムの変更
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、第3条に定める新規発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の法人会員および本会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

第27条(与信目的による個人情報の取得、保有、利用)

個人事業主たる本会員、本会員の代表者(以下これらを総称し「代表者」といいます。)および代表者申込者(以下これらを総称し「代表者等」といいます。)ならびに管理責任者、管理責任申込者(以下これらを総称し「会員構成員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、および本契約に係る法人会員との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社および法人会員が保護措置を講じたうえで各自取得、保有、利用することに同意します。

  1. 会員構成員等の本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、役職、社員コード等、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員構成員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(会員構成員等による届出等によりこれらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
  2. 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
  3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
  4. 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより使用者等が提出した書類の記載事項。

個人情報の取扱いに関する同意条項

28条(与信目的による個人情報の取得、保有、利用)

個人事業主たる本会員、本会員の代表者(以下これらを総称し「代表者」といいます。)および代表者申込者(以下これらを総称し「代表者等」といいます。)ならびに管理責任者、管理責任申込者(以下これらを総称し「会員構成員等」といいます。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)および本契約以外の契約に係る当社との取引の与信判断および与信後の管理のため、および本契約に係る法人会員との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社および法人会員が保護措置を講じたうえで各自取得、保有、利用することに同意します。

  1. 会員構成員等の本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、役職、社員コード等、住居状況等、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員構成員等が所定の申込書等に記載した、または当社に提出した書面等に記載された情報(会員構成員等による届出等によりこれらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
  2. 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報(本申込みの事実および入会審査結果情報を含みます。)。
  3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
  4. 本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより使用者等が提出した書類の記載事項。

第28条(与信目的以外による個人情報の取得・保有・利用・提供)

  1. 会員構成員等は、カード発行、法人会員・本会員管理およびカード付帯サービス(法人会員・本会員向け各種保障制度等)を含むすべての本カード機能履行のため、第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで、取得・保有・利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
  2. 会員構成員等は、当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで下記の目的のために第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を各自取得・保有・利用すること、当社等の相互間で共同して利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
    1. 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
    2. 道路事業者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
    3. 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資および信用保証等に関する事業をいいます。当社の具体的な事業内容につきましては、次のホームページにおいてもご確認いただけます。
      https://www.cr.mufg.jp
  3. 会員構成員等は、以下に定める会員構成員等の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
    1. 第11条第8項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対し会員構成員等の氏名、住所および電話番号その他会員構成員等が当社に届出た当該会員構成員等の連絡先に係る情報を提供すること。
    2. 削除
  4. 削除
  5. 会員構成員等は、本契約にもとづく当社等の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。

29条(与信目的以外による個人情報の取得・保有・利用・提供)

  1. 会員構成員等は、カード発行、法人会員・本会員管理およびカード付帯サービス(法人会員・本会員向け各種保障制度等)を含むすべての本カード機能履行のため、第28条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで、取得・保有・利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
  2. 会員構成員等は、当社、法人会員および本会員が保護措置を講じたうえで下記の目的のために第28条(1)、(2)、(3)の個人情報を各自取得・保有・利用すること、当社等の相互間で共同して利用すること、および当社、法人会員および本会員の間で交換することに同意するものとします。
    1. 当社のクレジット関連事業における市場調査、商品開発。
    2. 道路事業者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
    3. 当社のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジットカード、融資および信用保証等に関する事業をいいます。当社の具体的な事業内容につきましては、次のホームページにおいてもご確認いただけます。
      https://www.cr.mufg.jp
  3. 会員構成員等は、以下に定める会員構成員等の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
    1. 第11条第8項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、当社が道路事業者に対し会員構成員等の氏名、住所および電話番号その他会員構成員等が当社に届出た当該会員構成員等の連絡先に係る情報を提供すること。
    2. 削除
  4. 削除
  5. 会員構成員等は、本契約にもとづく当社等の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。

第29条(個人情報の提供)

  1. 会員構成員等は当社が第27条(1)、(2)、(3)の個人情報を法人会員に提供し法人会員が本規約にもとづく会員管理、利用代金清算事務等の目的のために利用することに同意するものとします。
  2. 会員構成員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。

30条(個人情報の提供)

  1. 会員構成員等は当社が第28条(1)、(2)、(3)の個人情報を法人会員に提供し法人会員が本規約にもとづく会員管理、利用代金清算事務等の目的のために利用することに同意するものとします。
  2. 会員構成員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。

第30条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員構成員等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
    https://www.cr.mufg.jp
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

31条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員構成員等は、当社に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、次のホームページにてご確認いただけます。
    https://www.cr.mufg.jp
  2. 万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第31条(本同意条項に不同意の場合)

  1. 当社は、会員構成員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(第27条から第35条までの条項をいい、変更後のものを含みます。以下同じ。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本契約の締結を断りまたは退会の手続きをとることができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、第28条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断ることまたは当社で退会の手続きをとることはありません。ただし、当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。

32条(本同意条項に不同意の場合)

  1. 当社は、会員構成員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(第28条から第36条までの条項をいい、変更後のものを含みます。以下同じ。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本契約の締結を断りまたは退会の手続きをとることができるものとします。
  2. 前項にかかわらず、第29条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断ることまたは当社で退会の手続きをとることはありません。ただし、当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。

第32条(利用中止の申出)

第28条第2項による同意を得た範囲で会員構成員等の個人情報を利用している場合であっても、会員構成員等から中止の申出があったときは、業務運営上支障のない範囲で、第28条第2項(1)、(2)、(3)記載の目的での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。また、中止の措置については、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当該利用中止の申出により当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。

33条(利用中止の申出)

29条第2項による同意を得た範囲で会員構成員等の個人情報を利用している場合であっても、会員構成員等から中止の申出があったときは、業務運営上支障のない範囲で、第29条第2項(1)、(2)、(3)記載の目的での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。また、中止の措置については、本規約末尾に記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当該利用中止の申出により当社および道路事業者の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等はあらかじめ承認するものとします。

第33条(本契約が不成立の場合)

  1. 本契約が不成立となった場合であっても、本申込みをした事実は、第27条にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用します。ただし、それ以外には利用されることはありません。
  2. 当社は、第7条または第15条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。

34条(本契約が不成立の場合)

  1. 本契約が不成立となった場合であっても、本申込みをした事実は、第28条にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用します。ただし、それ以外には利用されることはありません。
  2. 当社は、第7条または第15条に定めるカードの有効期限の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。

第34条(お問合せ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等のお問合せや利用中止、その他のご意見の申出につきましては、本規約末尾記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。

35条(お問合せ窓口)

個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等のお問合せや利用中止、その他のご意見の申出につきましては、本規約末尾記載のMUFGカードコールセンターにご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。

第35条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。

36条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。

ETCマイレージサービス特約

第1条(総則および定義)

  1. 本特約は、当社所定のMUFGカード・ETCカード法人会員規約(以下「原規約」といいます。)に定める本会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者である者(以下「マイレージ登録者」といいます。)および当該マイレージ登録者に適用される原規約および当社所定の一括発行会員特約(以下「一括発行会員特約」といいます。)に定める法人会員・管理責任者・使用者(以下あわせて「法人会員等」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、原規約、一括発行会員特約およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、原規約、一括発行会員特約およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
  2. 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
  3. 削除
  4. 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が当該マイレージ登録者に適用される原規約に定める管理責任者または使用者(以下あわせて「使用者等」といいます。)をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
  5. 「ETC利用契約」とは、原規約および一括発行会員特約(以下あわせて「原規約等」といいます。)を内容とする当社とマイレージ登録者および法人会員等との間の契約をいいます。
  6. 「本カード」とは、原規約等にもとづき当社が発行するETCカードをいいます。

第2条(本カードの利用)

  1. 当社は、道路事業者が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が使用者等をして原規約第8条に規定する方法により本カードを利用させ、原規約第11条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、当該マイレージ登録者に適用される一括発行会員特約に定める法人会員(以下「法人会員」といいます。)に対する請求を行います。
  2. 道路事業者の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスにかかわる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、法人会員は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払いを拒絶することはできないものとします。

第3条(ポイントおよび還元額の消滅)

ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払いに利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。

第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)

  1. 原規約等にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードにかかる会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号にかかる本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号にかかる本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
  2. 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、使用者等をして新カードを通行料金の支払いに利用させた場合には、当該利用にかかるポイントの蓄積は行われず、また当該利用にかかる通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。

第5条(免責事項)

  1. マイレージ登録者が使用者等をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
  2. マイレージ登録者または法人会員等が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者または法人会員等に発生した損失については当該マイレージ登録者および法人会員等の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本特約の改定)

将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者が使用者等をしてマイレージサービスを利用させたことによって変更事項を承認したものとみなします。

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