会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。会員規約にご同意いただけない場合は、カードをご利用になる前に、カードを切断しその旨をお書き添えのうえ当社までご返却ください。
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第1条(用語の定義および法人会員等の責任)
- 本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
- 「使用者」とは、当社所定の方法により会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員または個人事業主本人で、当社が入会を承認した方をいいます。
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第1条(用語の定義および法人会員等の責任)
- 本規約において、以下の各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
- 「通行料金」とは、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第5項に規定する料金をいいます。ただし、自動車駐車場の料金を徴収する場合の当該料金は含みません。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用ICカードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
- 「ETC多目的利用サービス」とは、あらかじめ当該サービスの利用のための登録を受けることなくETCカードおよび車載器を用いてETCカードの情報等を無線で送受信することにより、道路事業者が定める道路等以外の施設であって別途当該サービスを運営する者が指定するものの利用料金等を支払うことができるサービスをいいます。
- 「会員」とは、三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」といいます。)または三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社(以下、三菱UFJニコスおよび三菱UFJニコスが指定する別表記載のカード発行会社のいずれかを称して「当社」といいます。)所定の入会申込書により、本規約を承認のうえ入会を申込み、当社が入会を承認した法人または個人事業主をいいます。
- 「使用者」とは、当社所定の方法により会員により選定され、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員または個人事業主本人で、当社が入会を承認した方をいいます。
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第5条(本カードの管理・有効期限)
- 本カードの所有権は当社に属します。会員および使用者は善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。
- 本カードは、本カード表面に氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人のみが使用でき、また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、その本カード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
- 本カードの有効期限は、本カードの表面に表示された年月の末日までとします。なお、本カードの有効期限が到来した場合、当社が会員の会員資格の継続を適当と認めたときは、当社所定の時期に、会員が当社に届出ている住所宛に、有効期限を更新した本カード・会員規約を送付します。なお会員が本カードを受領した場合は、当該本カードを、ただちに本カードの表面に表示された使用者に交付するものとします。
- 会員および使用者は、新しい本カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前の本カードは、ただちに会員および使用者の責任において本カードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、本カードの有効期限内における本カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
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第5条(本カードの管理・有効期限)
- 本カードの所有権は当社に属します。会員および使用者は善良なる管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用・管理しなければなりません。
- 本カードは、本カード表面に氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人のみが使用でき、また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- 前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、その本カード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことにもとづいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
- 本カードの有効期限は、本カードの表面に表示された年月の末日までとします。なお、本カードの有効期限が到来した場合、当社が会員の会員資格の継続を適当と認めたときは、当社所定の時期に、会員が当社に届出ている住所宛に、有効期限を更新した本カード・会員規約を送付します。なお会員が本カードを受領した場合は、当該本カードを、ただちに本カードの表面に表示された使用者に交付するものとします。
- 会員および使用者は、新しい本カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前の本カードは、ただちに会員および使用者の責任において本カードのICチップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、本カードの有効期限内における本カード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
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新設
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第24条(ETC多目的利用サービス)
本規約の他の定めにかかわらず、会員は、本カードをETC多目的利用サービスのために用いることができます。会員がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本規約のほかETC多目的サービス運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。
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第24条(準拠法)
会員および使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
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第25条(準拠法)
会員および使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
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第25条(利用規程の遵守)
会員および使用者は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
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第26条(利用規程の遵守)
会員および使用者は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程ならびに車載器業者が定める取扱方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
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第26条(規約の変更、承認)
会員規約が変更され、当社から変更内容を通知または新会員規約を会員に送付した後に使用者が本カードを利用したときは、会員および使用者は、当該変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
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第27条(規約の変更、承認)
- 当社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 社会情勢または経済状況の変動
- 法令、自主規制機関の規則または国際ブランド会社のルールの変更
- 当社の業務またはシステムの変更
- 前項の規定にかかわらず、当社は、第4条に定める新規発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社WEBサイトに公表する方法その他の会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
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第27条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
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第28条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
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ETCマイレージサービス特約
特約第1条(総則および定義)
- 以下の各特約条項(以下「本特約」といいます。)は、当社所定の法人会員規約(MUFGカード・ETC決済専用ビジネスカード用)(以下「原規約」といいます。)に定める会員のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社および本州四国連絡高速道路株式会社(ただし、マイレージサービスの運営主体が変更された場合には当該変更後のすべての運営主体を指すものとし、以下「道路事業者等」といいます。)所定のETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に定めるマイレージ登録者(以下「マイレージ登録者」といいます。)に適用されます。ただし、本特約に定めのない事項については、原規約およびマイレージ規約の各条項に従うものとします。また、本特約で使用する用語の意味は、本特約において特に指定のない限り、原規約およびマイレージ規約において定義した内容に従うものとします。
- 「マイレージサービス」とは、マイレージ規約にもとづき道路事業者等がマイレージ登録者に提供するサービス全般をいいます。
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- 「カード決済額」とは、マイレージ登録者が当該マイレージ登録者に適用される原規約に定める使用者(以下「使用者」といいます。)をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における当該通行料金が、還元額を超過した場合における、当該超過額をいうものとします。
- 「ETC利用契約」とは、原規約を内容とする当社とマイレージ登録者との間の契約をいいます。
- 「本カード」とは、原規約にもとづきマイレージ登録者に貸与されているETCカードをいいます。
特約第2条(本カードの利用)
- 当社は、道路事業者等が当社に対しカード決済額として通知した金額(以下「通知金額」といいます。)について、マイレージ登録者が使用者をして原規約第8条に規定する方法により本カードを利用し、原規約第10条にもとづく方法により決済する意思を有していたものとみなして、マイレージ登録者に対する請求を行います。
- 道路事業者等の責めに帰すべき事由により還元額の引き去りが行われなかった等マイレージサービスにかかわる事由により通知金額が実際のカード決済額を超過することとなった場合であっても、マイレージ登録者は、これを理由に、当社に対し通知金額の支払いを拒絶することはできないものとします。
特約第3条(ポイントおよび還元額の消滅)
ETC利用契約が解約または解除された場合その他事由の如何を問わず本カードが失効した場合には、当該失効した本カード(以下「失効カード」といいます。)では、当該失効時に蓄積または付与されていたポイントおよび還元額(以下「残存ポイント等」といいます。)を還元額その他の特典に交換しまたは通行料金の支払いに利用することはできません。ただし、マイレージ規約にもとづくマイレージ登録が維持されており、かつ道路事業者等所定の手続きにより登録カードを失効カードから本カードとは別のETCカードに変更する手続きが完了した場合には、当該別のETCカードに残存ポイント等を引き継ぐことができます。
特約第4条(ポイントおよび還元額の引継ぎ)
- 原規約にもとづき本カードを再発行した場合その他事由の如何を問わずマイレージ登録者に貸与されている本カードに係る会員番号が変更となった場合、当該マイレージ登録者において、道路事業者等所定の手続きにより、登録カードを変更前の会員番号に係る本カード(以下「旧カード」といいます。)から当該変更後の会員番号に係る本カード(以下「新カード」といいます。)に変更する手続きを行わない限り、旧カードの利用にもとづくポイントおよび還元額は、新カードに引き継がれません。
- 前項の場合において、マイレージ登録者が、登録カードを旧カードから新カードに変更する手続きを完了する前に、新カードを通行料金の支払いに利用した場合には、当該利用に係るポイントの蓄積は行われず、また当該利用に係る通行料金からの還元額の引き去りも行われないものとします。
特約第5条(免責事項)
- マイレージ登録者が使用者をして通行料金の支払いに本カードを利用させた場合における、当該通行料金からの還元額の引き去りの可否および引き去りを行う額その他マイレージサービスの管理および運用に関しては、道路事業者等の責任において行われるものとし、当社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
- マイレージ登録者または使用者が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合において、当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによってマイレージ登録者に発生した損失については当該マイレージ登録者の負担とし、当社は一切の責任を負わないものとします。
特約第6条(本特約の改定)
将来、本特約が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にマイレージ登録者がマイレージサービスを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
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