アプリサービス利用規約等

Apple Pay モバイルペイメント特約(グローバルポイント Wallet用)

第1章 総則

第1条 目的等

  1. 本特約は、三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」といいます。)が別途定める、グローバルポイント Wallet会員規約(総則)、プリペイドカード利用規約およびそれに関連する規約等(以下総称して「会員規約等」といいます。)を承認したグローバルポイント Walletの会員(以下「会員」といいます。)に対して当社が提供する、Apple社が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、Apple Payにてブランドプリペイドカードのカード情報によるショッピングの利用を行うことを可能とするモバイルペイメントサービス(以下「本ペイメントサービス」といいます。)の利用方法、その他の事項について定めるものです(以下、本ペイメントサービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」といいます。)。
  2. 本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。本特約と会員規約等が矛盾抵触する場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。
  3. 本ペイメントサービスに関する事項については、本特約のほか、Apple社とApple Pay利用者との間のApple Payにかかる契約に適用される、Apple社の定める利用規約およびプライバシーポリシーその他の規約(以下「Apple社約款等」といいます。)が適用されます。

第2条 用語の定義

本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約等と同様の意味を有します。

  1. 「Apple Pay利用者」とは、会員のうち、本契約に基づき、本ペイメントサービスの提供を受ける者をいいます。
  2. 「Apple社」とは、Apple Pay利用者に対して、Apple Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供する主体であるApple Japan合同会社をいいます。
  3. 「Apple Pay」とは、Apple社とApple Pay利用者との間のApple Payにかかる契約に基づき、同社がApple Pay利用者に提供する、本件モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることを可能とするサービスをいいます。
  4. 「本ペイメントアプリ」とは、本件モバイル端末上で起動し、Apple Pay利用者が本ペイメントサービスの提供を受けるために必要な、Apple社がApple Pay利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
  5. 「指定ブランドプリペイドカード」とは、Apple Pay利用者が本件モバイル端末を用いて本ペイメントサービスを利用した場合に、ショッピング利用代金を支払うため指定したブランドプリペイドカードをいいます。
  6. 「本件モバイル端末」とは、利用者が本ペイメントサービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
  7. 「トークン番号」とは、Apple Pay利用者が本件モバイル端末を使用して指定ブランドプリペイドカードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定ブランドプリペイドカードごとに、かつ本件モバイル端末ごとにApple Pay利用者に発行される番号をいいます。なお、Apple Pay利用者が同一の指定ブランドプリペイドカードを用いてApple Payを利用する場合であっても、Apple Pay利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
  8. 「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
  9. 「QUICPay+加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、QUICPay+を決済方法として選択できる、JCB所定の標識を表示している加盟店をいいます。
  10. 「Visaのタッチ決済」とは、Visaが提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。

第3条 契約手続等

  1. 本契約は、会員が、本特約に同意の上、本ペイメントサービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple社および当社所定の方法により、本契約の申し込みおよび指定モバイル端末への指定ブランドプリペイドカードの登録の申し込みを行い、これを受けて、当社が所定の本人確認等を行い、当該申し込みを承認した場合に、成立します。本契約の成立は、電子メールにより、Apple Pay利用者たる会員に通知されます。また、当該通知を会員が受領し、指定モバイル端末にApple社および当社所定の方法に基づき当該申し込みにかかる指定ブランドプリペイドカードの登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。
  2. 会員は、前項に基づく本契約の申し込みにあたり、QUICPay+の利用申し込みを行い、当社との間でQUICPay+の利用にかかる契約を締結することとします。ただし、Apple Payの利用申し込みを行う指定モバイル端末が、QUICPay+を利用しての本ペイメントサービスに対応できない機種である場合には、本項を含む本特約のQUICPay+に関する規定は適用されません。
  3. 前項のQUICPay+の利用にかかる契約に基づくQUICPay+の利用は、指定モバイル端末のうちQUICPay+を利用しての本ペイメントサービスに対応している機種でのみ可能とし、当該利用は、本特約に定める条件に従ってなされるものとし、QUICPAY+を加盟店で利用した場合は、当該利用金額相当額の指定ブランドプリペイドカードによるショッピング利用を行ったものとみなされます。
  4. 第2項のQUICPay+の利用にかかる契約は、本契約の解約、中止または終了と同時に、当然に終了するものとします。

第4条 商標その他の知的財産権について

本ペイメントアプリに関する知的財産権は、Apple社または当社もしくは当社に当該知的財産権を許諾している第三者に帰属し、QUICPayまたはQUICPay+の決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCBまたはJCBに当該知的財産権の使用を許諾している第三者に帰属します。その他、本ペイメントサービスに関する知的財産権は、関係する事業者に帰属します。Apple Pay利用者は、本ペイメントアプリ、QUICPayまたはQUICPay+の決済システムおよび本ペイメントサービスに関する知的財産権を侵害しないものとします。

第5条 トークン番号

  1. 当社は、本契約が成立した場合、Apple Pay利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。
  2. Apple Pay利用者が本件モバイル端末を使用して指定ブランドプリペイドカードによるショッピング利用を行う場合、本件モバイル端末から加盟店に対して、さらに加盟店から当社に対してトークン番号が通信されることにより、Apple Pay利用者が指定ブランドプリペイドカードによる決済を選択してショッピング利用を行ったことが特定されます。
  3. Apple Pay利用者は、トークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。Apple Pay利用者は、本ペイメントサービスおよびトークン番号を第三者に開示、提供し、または第三者に利用させてはなりません。

第6条 本件モバイル端末の管理

  1. Apple Pay利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 利用者は、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。Apple Pay利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約および本アプリの削除を行うことにより、本ペイメントアプリから指定ブランドプリペイドカードの登録を抹消するものとします。
  3. 利用者が第三者と共同で本件モバイル端末を使用することは禁止します。仮に、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、利用者は、第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
  4. Apple Pay利用者は、本件モバイル端末内に搭載された非接触ICチップ、本ペイメントアプリおよび本ペイメントサービスの利用のために本件モバイル端末内に格納された情報につき、偽造、変造、複製、分解、解析、編集もしくは転載を行わないものとします。
  5. Apple Pay利用者は、Apple Pay利用者が前各項に定める事項を遵守しなかったことにより、第三者が本ペイメントサービスを利用した場合には、当該第三者による利用はApple Pay利用者本人による利用とみなされることを承諾します。

第7条 パスコード等の管理

  1. 本ペイメントサービスの利用にあたっては、本特約に別段の定めがある場合を除き、本件モバイル端末を所持する者がApple Payを利用しようとする都度、Apple Pay利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下「パスコード認証」といいます。)を行う必要があります。
  2. Apple Pay利用者は、本パスコードを第三者に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、また、本件モバイル端末の利用にあたっては本パスコードを盗み見されないよう注意するものとします。Apple Pay利用者は、パスコード認証が行われた場合における本ペイメントサービスの利用は、Apple Pay利用者本人によるものとみなされることを承諾します。また、Apple Pay利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録してはならないものとします。
  3. 第1項にかかわらず、Apple Pay利用者が、本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能の利用登録をしている場合には、Apple Pay利用者は、当該生体認証情報を照合する方法による本人認証(以下「生体認証」といい、パスコード認証と総称して「モバイル端末認証」といいます。)を行うことによって、パスコード認証に代えることができます。生体認証は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、Apple Pay利用者は、この点も考慮のうえ、Apple Pay利用者自身の責任と判断の下、生体認証を利用するか否かを選択するものとします。
  4. Apple Pay利用者は、自らの生体認証情報以外を本件モバイル端末の生体認証機能に登録しないものとし、生体認証が行われた場合における本ペイメントサービスの利用は、Apple Pay利用者本人によるものとみなされることを承諾します。
  5. 利用者が本ペイメントサービスを利用する場合、会員規約等に基づくオンラインショッピングにおける本人認証サービスによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。

第2章 モバイルペイメントサービス

第8条 ショッピング利用

  1. Apple Pay利用者は、以下に掲げる加盟店において、本ペイメントサービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、Visa、QUICPay+またはApple社所定の本ペイメントサービスが利用できるマークが表示されますが、当該表示のない店舗であっても、本ペイメントサービスを利用できる場合があり、また、Apple社所定のマークが表示されている店舗であったとしても、本ペイメントサービスを利用できない場合があります。
    1. QUICPay+加盟店(QUICPay加盟店では利用することができません。)
    2. Visaのタッチ決済利用可能店舗のうち、Apple Payを利用できる加盟店
    3. インターネット等による非対面取引を行う指定ブランドプリペイドカードの加盟店のうち、Apple Payを利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本ペイメントサービスを利用できない場合があります。)
  2. 前項にかかわらず、Apple Pay利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類、その他の条件によっては、前項各号の加盟店の一部において本ペイメントサービスを利用できない場合、または、取り扱う金額が制限される場合があります。
  3. Apple Pay利用者は、会員規約等の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple社所定の手続を行うことにより、本ペイメントサービスを利用することができます。
  4. Apple Pay利用者は、第1項にかかわらず、会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する加盟店、高速道路や一部のホテル等、本ペインメントサービスを利用できない加盟店が存在することを、ここに予め承諾するものとします。ただし、当社が特に認めた場合には、Apple Pay利用者が反復継続的に料金が発生する加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本ペイメントサービスにより決済することができるものとします。
  5. Apple Pay利用者が、本条に基づき、加盟店において、本件モバイル端末を使用して本ペイメントサービスを利用した場合、Apple Pay利用者は、指定ブランドプリペイドカードによりショッピング利用したものとみなされ、会員規約等に基づき、指定ブランドプリペイドカードのチャージ残高から当該利用相当額が減算されること、また、プリペイドカード利用規約に定める超過利用が発生したときは、当該超過額の支払いを行うことをあらかじめ承諾します。
  6. 会員規約等の定めに基づき、本アプリの利用の停止措置の対象になっている場合には、当該Apple Pay利用者は、本ペイメントサービスを利用することができません。

第9条 利用可能な金額

Apple Pay利用者は、指定ブランドプリペイドカードのチャージ残高の範囲内でのみ、本ペイメントサービスを利用することができます。

第3章 その他

第10条 第三者による本ペイメントサービスの利用

  1. 第三者に本ペイメントサービスを利用された場合においても、当該利用にかかるチャージ残高相当額は、当該利用にかかるブランドプリペイドカードの発行を受けた会員自らが負担するものとします。ただし、当該第三者による本ペイメントサービスの利用について、会員に故意または過失がない場合はこの限りではなく、会員は、当社に対して損害の補償の申出を行うことができます。
  2. 会員は、本件モバイル端末または利用者端末の紛失、盗難に気付いた場合または第三者による本ペイメントサービスの利用に気付いた場合には、直ちに、以下の(1)を行い、かつ、本件モバイル端末または利用者端末の紛失、盗難を伴う場合は(2)の措置を、第三者による本ペイメントサービスの利用に気付いた場合には(3)の措置をとるものとします。
    1. 当社および所轄の警察署に対する届け出
    2. Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
    3. 本アプリ上における、指定ブランドプリペイドカードの利用停止設定の実施
  3. 当社は、会員による第1項但書の補償の申出にあたり、会員が前項各号に掲げる事項をすべて履行した場合に限り、補償を行うものとします。第1項但書に基づき当社が補償を行う場合の補償額は、以下に定めるとおりとします。
    1. 本件モバイル端末または利用者端末の盗難もしくは紛失に起因して第三者による本ペイメントサービスの利用がなされた場合、前項第1号の届出が行われた日の60日前以降に使用されたチャージ残高(ただし、端末の紛失または盗難の後に使用されたものであり、かつ、会員自身による使用に係るものを除いたチャージ残高に限ります。)相当額
    2. 本件モバイル端末または利用者端末の盗難もしくは紛失以外の事由に起因して第三者による本ペイメントサービスの利用がなされた場合、使用されたチャージ残高(ただし、当該事由の発生の後に使用されたものであり、かつ、会員自身による使用に係るものを除いたチャージ残高に限ります。)相当額
  4. 前各項の規定にかかわらず、以下の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、本条に基づく補償は適用されないものとします。
    1. 会員、会員の家族、親族、同居人、会員等の委託を受けて身の回りの世話をする者、会員が未成年の場合は親権者等の法定代理人等、会員の関係者が不正決済をしたとき(これらの関係者がチャージ残高を使用したことについて、会員に故意または過失があるか否かを問いません。)。
    2. 第三者による本ペイメントサービスの利用に係る届出書の内容が虚偽であるとき、または、当社もしくはチャージのために登録した銀行口座が開設された金融機関もしくはチャージのために登録したクレジットカード等の発行会社に対して虚偽の説明を行った場合。
    3. 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正利用が生じたとき。
  5. 第三者に本ペイメントサービスを利用された場合における当該利用にかかるチャージ残高相当額の補償の有無および補償の申し出にあたり会員がとるべき措置については、プリペイドカード利用規約において別段の定めがなされている場合であっても、当該別段の定めの適用はなく、本条に定めるところによるものとします。
  6. 会員は、本件モバイル端末または利用者端末について盗難・紛失があった場合、指定ブランドプリペイドカードにかかる情報が流出した場合またはそのおそれがある場合、および第三者による本ペイメントサービスの利用に気づいた場合は、会員規約等に従った手続をとるものとします。また、カード情報の漏洩・流出の場合は当社に対し、当該ブランドプリペイドカードが指定ブランドプリペイドカードである旨の届出も行うこととします。

第11条 サービスの一時停止・終了等

  1. 本ペイメントサービスは、本ペイメントサービスを提供するために必要なシステム(以下「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
  2. 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、Apple Pay利用者に対する事前の通知または公表なく、本ペイメントサービスを一時停止または終了することがあります。
    1. 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
    2. 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本ペイメントサービスの提供を継続することが困難な場合
    3. 本決済システムその他本ペイメントサービスの提供に関わるシステム等の障害等により、セキュリティ上、当社が本ペイメントサービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
    4. 前各号のほか、当社が本ペイメントサービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
  3. Apple社は、Apple社約款等に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還もしくは交換がなされる場合には、指定ブランドプリペイドカードについて、利用の停止または本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
  4. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が必要と認めた場合には、Apple Pay利用者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に認められていない国または地域においては、本ペイメントサービスの利用を制限することがあります。
  5. 前各項に定める場合のほか、Apple社は、自らの判断によりApple Payにかかるサービスの提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があり、この場合には、当社は、本ペイメントサービスを停止、終了または変更することがあります。

第12条 免責

  1. 当社は、以下の事由により、Apple Pay利用者が本ペイメントサービスを利用できない場合であっても、一切の責任を負いません。
    1. 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本ペイメントアプリの不具合もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの不具合
    2. 本件モバイル端末の電池切れ
    3. Apple社によるApple Payにかかるサービス提供の停止もしくは終了、またはその他Apple社の事情
    4. 前条に基づく本ペイメントサービスの一時停止または終了
  2. 当社は、Apple Pay利用者が本ペイメントサービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及びApple Pay利用者に損害が発生した場合といえども、当社の故意または過失によらない限り、一切の責任を負いません。また、当社が賠償責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社の賠償範囲は、現実に発生した通常生じうる損害の範囲に限られ、間接損害、逸失利益に係る損害および特別な事情から生じた損害(当社またはApple Pay利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)は含まれないものとします。
  3. 当社は、第1項に定めるほか、Apple社、通信事業者等その他の第三者がApple Payに関連して提供する商品、サービスの機能、内容について、一切の保証をせず、責任を負いません。

第13条 契約期間

  1. 本契約の有効期間は、当社または本ペイメントサービスに関する業務の提携先所定の有効期間とします。ただし、Apple Pay利用者が当該期間満了後も本ペイメントサービスの利用を希望する場合には、当社所定の方法に従って手続を行うことにより、本特約に基づく本ペイメントサービスの利用を継続することができます。また、当社が認めた場合には、本契約の期間が自動的に更新され、本ペイメントサービスの利用が継続できる場合があります。
  2. 本契約の有効期間中といえども、指定ブランドプリペイドカードの有効期限が更新されなかった場合等、指定ブランドプリペイドカードを利用することができなくなった場合には、Apple Pay利用者は、当該指定ブランドプリペイドカードにかかる本契約に基づく本ペイメントサービスを利用することはできません。

第14条 中途解約・解除等

  1. Apple Pay利用者は、本契約の有効期間中であっても、本ペイメントアプリにおいて、Apple社所定の手続を行うことにより、いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定ブランドプリペイドカードの本ペイメントアプリへの登録は抹消されます。
  2. 当社は、本契約の有効期間中であっても1ヶ月前までにApple Pay利用者に対して通知することにより、本契約を解約することができます。
  3. 当社は、Apple Pay利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、Apple Pay利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
  4. 以下の(1)から(6)のいずれかに該当する場合には、当社はApple Pay利用者に通知することにより、直ちに本契約を解除できます。
    1. 指定ブランドプリペイドカードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
    2. Apple Pay利用者が当社に対して、指定ブランドプリペイドカードのカード情報が漏洩した旨を通知したとき
    3. Apple Pay利用者が、当社に対して、本件モバイル端末または利用者端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
    4. Apple Pay利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
    5. Apple Pay利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
    6. Apple Pay利用者による本ペイメントサービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
  5. 以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合には、当社からの催告および通知を要せず、本契約は、当然に終了します。
    1. Apple Pay利用者が本アプリを退会したとき、または本アプリの会員資格を喪失したとき
    2. Apple社とApple Pay利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき

第15条 本契約終了後の取扱い

第13条および第14条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わず本ペイメントサービスが終了した場合であっても、Apple Pay利用者が会員規約等に基づき、有効にブランドプリペイドカードを保有する場合には、Apple Pay利用者は、当該ブランドプリペイドカードを会員規約等に基づき利用することができるものとします。

第16条 サービスの変更、一時停止または終了について

  1. Apple社、JCBその他Apple Payに関するサービスの提供会社の事情により、本ペイメントサービスは、内容の変更、一時停止または終了をすることがあります。
  2. 当社は、前項により、Apple Pay利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について一切責任を負いません。

第17条 本特約の改定

本特約の変更については、当社所定の会員規約等に定める規約の変更にかかる規定を準用するものとします。