2025年12月9日改定
Apple Pay モバイルペイメント特約
第1章 総則
第1条(目的等)
- 本特約は、三菱UFJニコス株式会社または三菱UFJニコス株式会社が指定する提携金融機関もしくは三菱UFJニコスフランチャイズ(以下、併せて「当社」といいます。)から所定の会員規約および各特約(以下、「会員規約」と「各特約」を総称して「会員規約等」といいます。)に基づきカード(ただし、当社が認めるカードに限られます。)の貸与を受けた会員に対して当社が提供する、Apple 社が別途指定する機種のモバイル端末(以下、「指定モバイル端末」といいます。)を使用する方法により、Apple Payにてカード情報によるショッピングの利用を行うことを可能とするモバイルペイメントサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用方法、その他の事項について定めるものです(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の本特約に基づく契約関係を「本契約」といいます。)。
- 本特約に定めのない事項については、会員規約等が適用されるものとします。本特約と会員規約等が矛盾抵触する場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。
- 会員は、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるものとします。
- 本サービスに関する事項については、本特約のほか、Apple社とApple Pay利用者との間のApple Payにかかる契約に適用される、Apple社の定める利用規約およびプライバシーポリシーその他の規約(以下、「Apple社約款等」といいます。)が適用されます。
第2条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約等と同様の意味を有します。
- 「カード等利用代金等」とは、カードにより決済したショッピング利用代金およびカードによるキャッシングサービスまたはカードローンを利用して貸付けを受けた元金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称していいます。
- 「指定カード」とは、Apple Pay利用者が本件モバイル端末を用いて本サービスを利用した場合に、ショッピング利用代金を支払うため指定したカードをいいます。
- 「トークン番号」とは、Apple Pay利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとにApple Pay利用者に発行される番号をいいます。なお、Apple Pay利用者が同一の指定カードを用いてApple Pay を利用する場合であっても、Apple Pay利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- 「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、Apple Pay利用者が本サービスの提供を受けるために必要な、Apple 社がApple Pay利用者に提供するApple Pay のためのアプリケーションをいいます。
- 「本件モバイル端末」とは、Apple Pay利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
- 「Apple Pay利用者」とは、会員のうち、本契約に基づき、本サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「Apple 社」とは、Apple Pay利用者に対して、Apple Pay を含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供する主体である Apple Japan 合同会社をいいます。
- 「Apple Pay」とは、Apple 社とApple Pay利用者との間の契約に基づき、同社がApple Pay利用者に提供する、本件モバイル端末を非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることを可能とするサービスをいいます。
- 「Mastercardコンタクトレス」とは、Mastercard(R)(以下、「Mastercard」といいます。)が提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「Mastercardコンタクトレス加盟店」とは、Mastercardコンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- 「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」といいます。)が単独または提携するカード発行会社と共に運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「QUICPay 加盟店」とは、QUICPay を決済方法として選択できる加盟店をいいます。
- 「QUICPay+」とは、QUICPay を基礎として、その機能を拡張した決済システムで、『QUICPay+』の名称が付されたものをいいます。
- 「QUICPay+加盟店」とは、QUICPay 加盟店のうち、QUICPay+を決済方法として選択できる、JCB 所定の標識を表示している加盟店をいいます。
第3条(契約手続等)
- 本契約は、当社の指定する種別のカードの会員が、本特約に同意の上、本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末を介して、Apple 社および当社所定の方法により、本契約の申し込みおよび指定モバイル端末への指定カードの登録申し込みを行い、これを受けて、当社が所定の本人確認等を行い、当該申し込みを承認した場合に、成立します。本契約の成立は、指定モバイル端末を通じて、Apple Pay利用者たる会員に通知されます。また、当該通知を会員が受領し、指定モバイル端末に指定カードの登録が完了することにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末になるものとします。
- 前項に定める当社の指定する種別のカードは、当社が別途定めるところによるものとします。
- 会員は、第1項に基づく本契約の申し込みにあたり、QUICPay+の利用申し込みを行い、当社との間でQUICPay+の利用にかかる契約を締結することとします。ただし、Apple Payの利用申し込みを行う指定モバイル端末が、QUICPay+を利用しての本サービスに対応できない機種である場合には、本項を含む本特約のQUICPay+に関する規定は適用されません。
- 前項のQUICPay+の利用にかかる契約に基づくQUICPay+の利用は、指定モバイル端末のうちQUICPay+を利用しての本サービスに対応している機種でのみ可能とし、当該利用は、本特約に定める条件に従ってなされるものとし、QUICPay+を加盟店で利用した場合は、当該利用金額相当額の指定カードによるショッピング利用を行ったものとみなされます。
- 第3項のQUICPay+の利用にかかる契約は、本契約の解約、中止または終了と同時に、当然に終了するものとします。
- 家族会員は、本会員(「本会員」、「本人会員」の名称を問わず、会員規約等に基づき、家族カードを含む指定カードのカード等利用代金等にかかる債務を負担する会員を指します。以下、「本会員」といいます。)のカードに付帯するサービスの範囲内で、本契約の申し込みおよび本サービスの利用ができるものとし、家族会員が家族カードを指定カードとして本契約を申し込む場合には、家族会員は、あらかじめ本会員の同意を取得の上、本契約を申し込むものとします。
第4条(商標その他の知的財産権について)
本件アプリケーションに関する知的財産権は、Apple 社または当社もしくは当社に当該知的財産権を許諾している第三者に帰属し、QUICPayまたはQUICPay+の決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCB またはJCBに当該知的財産権の使用を許諾している第三者に帰属します。その他、本サービスに関する知的財産権は、関係する事業者に帰属します。Apple Pay利用者は、本件アプリケーション、QUICPayまたはQUICPay+の決済システムおよび本サービスに関する知的財産権を侵害しないものとします。
第5条(トークン番号)
- 当社は、本契約が成立した場合、Apple Pay利用者に対して、トークン番号を発行します。この場合、本件モバイル端末には、Apple社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。
- Apple Pay利用者が本件モバイル端末を使用して指定カードによるショッピング利用を行う場合、本件モバイル端末から加盟店に対して、さらに加盟店から当社に対してトークン番号が通信されることにより、Apple Pay利用者が指定カードによる決済を選択してショッピング利用を行ったことが特定されます。
- Apple Pay利用者は、トークン番号を本契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。Apple Pay利用者は、本サービスおよびトークン番号を第三者に開示、提供し、または第三者に利用させてはなりません。
第6条(付帯サービス)
- Apple Pay利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約等に基づき提供を受けられる付帯サービス(以下、「付帯サービス」といいます。)の一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
- 当社、JCB または付帯サービスの提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCB または付帯サービスの提供会社は、付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(本件モバイル端末の管理)
- Apple Pay利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- Apple Pay利用者は、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。Apple Pay利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行うことにより、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- Apple Pay利用者が第三者と共同で本件モバイル端末を使用することは禁止します。仮に、本件モバイル端末を第三者と共同で使用した場合、Apple Pay利用者は、第三者が本件モバイル端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
- Apple Pay利用者は、本件モバイル端末内に搭載された非接触ICチップ、本件アプリケーションおよび本サービスの利用のために本件モバイル端末内に格納された情報につき、偽造、変造、複製、分解、解析、編集もしくは転載を行わないものとします。
- Apple Pay利用者は、Apple Pay利用者が前各項に定める事項を遵守しなかったことにより、第三者が本サービスを利用した場合には、当該第三者による利用は、Apple Pay利用者本人によるものとみなされることを承諾します。
第8条(パスコード等の管理)
- 本サービスの利用にあたっては、本特約に別段の定めがある場合を除き、本件モバイル端末を所持する者がApple Pay を利用しようとする都度、Apple Pay利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下、「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下、「パスコード認証」といいます。)を行う必要があります。
- Apple Pay利用者は、本パスコードを第三者に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、また、本件モバイル端末の利用にあたっては本パスコードを盗み見されないよう注意するものとします。Apple Pay利用者は、パスコード認証が行われた場合における本サービスの利用は、Apple Pay利用者本人によるものとみなされることを承諾します。また、Apple Pay利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録してはならないものとします。
- 第1項にかかわらず、Apple Pay利用者が、本件モバイル端末の本人認証方法として、生体認証機能の利用登録をしている場合には、Apple Pay利用者は、当該生体認証情報を照合する方法による本人認証(以下、「生体認証」といい、パスコード認証と総称して「モバイル端末認証」といいます。)を行うことによって、パスコード認証に代えることができます。生体認証は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、Apple Pay利用者は、この点も考慮のうえ、Apple Pay利用者自身の責任と判断の下、生体認証を利用するか否かを選択するものとします。
- Apple Pay利用者は、自らの生体認証情報以外を本件モバイル端末の生体認証機能に登録しないものとし、生体認証が行われた場合における本サービスの利用は、Apple Pay利用者本人によるものとみなされることを承諾します。
- Apple Pay利用者が本サービスを利用する場合、会員規約等に基づく暗証番号・クレジットカード本人認証サービスによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第2章 個人情報の取扱い
第9条(個人情報の収集、保有、利用)
- Apple Pay利用者および本契約を申し込まれた方(以下、総称して「Apple Pay利用者等」といいます。)は、当社が、(1)本契約の締結にかかる承諾可否の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)Apple Pay利用者に対する本サービスの提供、(4)本サービスの不正利用の防止のために、Apple 社から以下に掲げる個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
- ①Apple Pay利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、Apple Pay利用者等がApple 社に登録した事項
- ②Apple Pay利用者等のApple 社のサービス(iTunesおよびApp Store等)の利用状況(ただし、個別の利用明細を除きます。)および本サービスの利用状況
- ③本サービスの提供を受けるためにApple Pay利用者等が使用する指定モバイル端末の識別番号、端末の種別その他の指定モバイル端末に関する情報
- ④Apple Pay利用者等が本契約の申し込みを行うにあたって指定モバイル端末に入力した内容および入力方法等
- ⑤本契約の締結にかかる承諾可否判断の参考となる情報
- Apple Pay利用者は、当社がApple 社に対して、(1) Apple 社における本契約締結後の管理や本サービスに関連するApple Payサービスの提供、(2) Apple 社からApple Pay利用者に対する本サービスに関連するカスタマーサポートの提供のために、Apple Pay利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、本サービスの利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者による本サービスの悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。
- Apple Pay の利用にあたり、Apple 社またはApple Pay に関連するサービスを提供する者が、Apple 社約款等または当該サービス提供者の約款等に基づき、Apple Pay利用者のApple Pay の利用に関する情報を取得する場合には、当該約款等が適用されるものとし、当社は、これについて一切の責任を負いません。
- Apple Pay利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、当社が取得したApple Pay利用者等の個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第10条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
Apple Pay利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 モバイルペイメントサービス
第11条(ショッピング利用)
- Apple Pay利用者は、以下に掲げる加盟店において、本サービスを利用することができます。これらの加盟店には、原則として、Mastercard、QUICPay+ またはApple 社所定の本サービスが利用できるマークが表示されますが、当該表示のない店舗であっても、本サービスを利用できる場合があり、また、Apple 社所定のマークが表示されている店舗であったとしても、本サービスを利用できない場合があります。
- QUICPay 加盟店
- QUICPay+ 加盟店
- Mastercardコンタクトレス加盟店のうち、Apple Pay を利用できる加盟店
- インターネット等による非対面取引を行う指定カードの加盟店のうち、Apple Pay を利用できる加盟店(ただし、一部の加盟店において本サービスを利用できない場合があります。)
- 前項にかかわらず、Apple Pay利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類その他の条件によっては、前項各号の加盟店の一部において本サービスを利用できない場合、または、取り扱う金額が制限される場合があります。
- Apple Pay利用者は、会員規約等の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、インターネット等による非対面取引であるかを問わず、モバイル端末認証を行い、かつApple 社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約等に基づき、署名または指定カードの暗証番号の入力を求められる場合があります。
- 前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、Apple Pay利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスにより決済することができる場合があります。
- Apple Pay利用者が、本条に基づき、加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、Apple Pay利用者は、指定カードによりショッピング利用をしたものとみなされ、指定カード(第3条第6項に基づき家族会員によって登録されたものを含みます。)の本会員は、指定カードのその他のカード等利用代金等と併せて、会員規約等に基づき、当社に対して支払いを行うものとします。
- 会員規約等の定めに基づき、Apple Pay利用者に対してショッピング利用の制限が課されている場合には、当該Apple Pay利用者は、本サービスを利用することができません。
第12条(利用可能な金額)
- Apple Pay利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内でのみ、本サービスを利用することができます。
- 前項にかかわらず、QUICPay+加盟店を除くQUICPay加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、2万円(ただし、当該加盟店が別途定める場合は、当該加盟店が別途定める金額)となります。
第13条(支払方式)
QUICPay+加盟店を含むQUICPay加盟店においては、会員規約等の定めにかかわらず、Apple Pay利用者が加盟店の店頭において指定できるショッピング利用代金の支払方式は1回払いのみとなります。ただし、Apple Pay利用者は、会員規約等の定めに従い、支払方式を変更することができる場合があります。
第4章 その他
第14条(本件モバイル端末の紛失・盗難)
- 本件モバイル端末の紛失または盗難により、第三者による当該本件モバイル端末を用いた本サービスの利用がなされた場合であっても、当該利用にかかるカード等利用代金等相当額は、本会員の負担とします。ただし、Apple Pay利用者に故意または、過失がない場合は、このかぎりではありません。
- Apple Pay利用者は、本件モバイル端末の紛失または盗難の可能性を認識した場合その他第三者による本サービスの利用のおそれがあると判断した場合(当該可能性またはおそれを合理的に推測しうる事情を認識した場合を含みます。)には、直ちに、以下の各号に掲げるすべての措置をとるものとします。
- 当社および所轄の警察署に対する当該紛失または盗難の届出
- Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
- Apple Pay利用者は、本件モバイル端末の紛失または盗難の有無にかかわらず、指定カードの紛失、盗難に気づいた場合、または指定カードのカード情報の第三者による利用のおそれがあることを認知した場合は、会員規約等に従った手続をとるとともに、当社に対し、当社所定の方法により当該カードまたはカード情報が本サービスの指定カードである旨の届出も行うものとします。
第15条(サービスの一時停止・終了等)
- 本サービスは、本サービスを提供するために必要なシステム(以下、「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
- 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、Apple Pay利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または終了することがあります。
- 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
- 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本サービスの提供を継続することが困難な場合
- 本決済システムその他本サービスの提供に関わるシステム等の障害等により、セキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
- 前各号のほか、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
- Apple 社は、Apple 社約款等に基づく場合、Apple Pay利用者から本件モバイル端末の紛失等の届出があった場合、Apple Pay利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還若しくは交換がなされる場合には、指定カードについて、利用の停止または本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
- 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が必要と認めた場合には、Apple Pay利用者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に認められていない国または地域においては、本サービスの利用を制限することがあります。
- 前四項に定める場合のほか、Apple 社は、自らの判断によりApple Payにかかるサービスの提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があり、この場合には、当社は、本サービスを停止、終了または変更することがあります。
第16条(免責)
- 当社は、以下の事由により、Apple Pay利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の責任を負いません。
- 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているIC チップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの不具合もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの不具合
- 本件モバイル端末の電池切れ
- Apple 社によるApple Payにかかるサービス提供の停止もしくは終了、またはその他Apple 社の事情
- 前条に基づく本サービスの一時停止または終了
- 当社は、Apple Pay利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、Apple Pay利用者に損害が発生した場合であっても、当該損害の発生が当社の故意または過失により生じた場合でない限り、一切の責任を負いません。また、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社の賠償範囲は、現実に発生した通常生じうる損害の範囲に限られ、間接損害、逸失利益に係る損害および特別な事情から生じた損害(当社またはApple Pay利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)は含まれないものとします。
- 当社は、第1項に定めるほか、Apple 社、通信事業者等その他の第三者がApple Payに関連して提供する商品、サービスの機能、内容について、一切の保証をせず、責任を負いません。
第17条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、本契約の成立日から、その5年後の応当日の属する月の末日までとします。ただし、Apple Pay利用者が当該期間満了後も本サービスの利用を希望する場合には、当社所定の方法に従って手続を行うことにより、本特約に基づく本サービスの利用を継続することができます。また、当社が認めた場合には、本契約の期間が自動的に更新され、本サービスの利用が継続できる場合があります。
- 本契約の有効期間中であっても、指定カードの有効期限が更新されなかった場合、指定カードについての会員資格を喪失した場合等、指定カードを利用することができなくなった場合には、Apple Pay利用者は、当該指定カードにかかる本契約に基づく本サービスを利用することはできません。
第18条(中途解約・解除等)
- Apple Pay利用者は、本契約の有効期間中であっても、本件アプリケーションにおいて、Apple社所定の手続を行うことにより、いつでも本契約を解約することができます。この場合、指定カードの本件モバイル端末への登録は抹消されます。
- 当社は、本契約の有効期間中であっても、1ヶ月前までにApple Pay利用者に対して通知することにより、本契約を解約することができます。
- 当社は、Apple Pay利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、Apple Pay利用者に対して再度の催告を要することなく、本契約を解除できます。
- 以下の(1)から(6)のいずれかに該当する場合には、当社はApple Pay利用者に通知することにより、直ちに本契約を解除できます。
- 指定カード、指定カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
- Apple Pay利用者が当社に対して、指定カードのカード情報が漏洩した旨を通知したとき
- Apple Pay利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
- Apple Pay利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
- Apple Pay利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- Apple Pay利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
- 以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合には、当社からの催告および通知を要せず、本契約は、当然に終了します。
- Apple Pay利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
- Apple Pay利用者が家族会員である場合において、指定カードにかかる本会員が当該本会員に当社が貸与したカードにつき退会または会員資格を喪失したとき
- Apple 社とApple Pay利用者との間のApple Pay にかかる契約が終了したとき
- 前条または本条により、本契約が終了した場合においても、本会員は、Apple Pay利用者による本サービスの利用に関して生じたカード等利用代金等について、本特約の定めに従い、支払義務を負うものとします。
第19条(本契約終了後の取扱い)
第17条および第18条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わず本サービスが終了した場合であっても、Apple Pay利用者が会員規約等に基づき、有効に指定カードを保有する場合には、Apple Pay利用者は、当該カードを会員規約等に基づき利用することができるものとします。
第20条(サービスの変更、一時停止または終了について)
- Apple 社、JCB その他Apple Pay に関するサービスの提供会社の事情により、本サービスは、内容の変更、一時停止または終了をすることがあります。
- 当社は、前項により、Apple Pay利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について一切責任を負いません。
第21条(本特約の改定)
本特約の変更については、当社所定の会員規約等に定める規約の変更にかかる規定を準用するものとします。
三菱UFJニコス株式会社が指定する提携金融機関および三菱UFJニコスフランチャイズ
[提携金融機関]
株式会社千葉銀行
株式会社広島銀行
株式会社常陽銀行
株式会社静岡銀行
株式会社北洋銀行
株式会社京都銀行
株式会社八十二銀行
株式会社百五銀行
株式会社岩手銀行
株式会社伊予銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社足利銀行
株式会社百十四銀行
[三菱UFJニコスフランチャイズ]
株式会社愛銀ディーシーカード
あおぎんカードサービス株式会社
株式会社池田泉州DC
株式会社いわぎんディーシーカード
株式会社OKBペイメントプラット
九州カード株式会社
株式会社紀陽カードディーシー
京都クレジットサービス株式会社
株式会社札幌北洋カード
株式会社滋賀ディーシーカード
静銀カード株式会社
清水リース&カード株式会社
株式会社十六カード
たいこうカード株式会社
第四ディーシーカード株式会社
株式会社大東クレジットサービス
ちばぎんカード株式会社
株式会社中京カード
東京海上日動ファイナンス株式会社
東和カード株式会社
株式会社とちぎんカード・サービス
富山ファースト・ディーシー株式会社
株式会社名古屋エム・シーカード
南都ディーシーカード株式会社
株式会社八十二カード
株式会社百五カード
ひろぎんクレジットサービス株式会社
フィデアカード株式会社 秋田営業部
株式会社福井カード
みちのくカード株式会社
株式会社めぶきカード
株式会社やまぎんカード
やまぎんカードサービス株式会社
山梨中銀ディーシーカード株式会社
株式会社りゅうぎんディーシー
菱信ディーシーカード株式会社