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重要なお知らせ

2010年10月15日

割賦販売法改正に伴う「会員規約改定」のお知らせ

◆2010年12月施行の割賦販売法の改正に伴い、「割賦取引利用可能枠」を導入いたしますので、会員規約および個人情報の取扱いに関する同意条項の一部を以下の通り、改定させていただきます。なお、割賦販売法の改正内容および割賦取引利用可能枠については、割賦販売法改正に伴う「ショッピングご利用ルール変更」のお知らせをご覧ください。

1.会員規約  〜 2010年12月1日より改定 〜

1UFJカード個人会員規約/MUFGカード個人会員規約/MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード個人会員規約

第6条(カード利用可能枠) : 第3項を追加(現在の第3項・第4項・第5項は、項番を1つ繰り下げ)

3.当社は、第1項に定めるカード利用可能枠、第2項に定める分割払い・リボ払い可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、協同カード標章を冠するクレジットカード、UFJカード標章を冠するクレジットカードのうちJCBブランドのクレジットカードおよび法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、当社所定のNICOSカード会員規約に定める据置1回払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。

2DC個人会員規約

第6条(カードの利用可能枠) : 第2項を追加(現在の第2項・第3項・第4項・第5項は、項番を1つ繰り下げ)

2.当社は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、協同カード標章を冠するクレジットカード、UFJカード標章を冠するクレジットカードのうちJCBブランドのクレジットカードおよび法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、当社所定のNICOSカード会員規約に定める据置払い、およびその他の割賦取引において、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。

3NICOSカード会員規約/ハウスカード基本会員規約

第5条(カードの利用可能枠) : (3)を追加(現在の(3)・(4)・(5)は項番を1つ繰り下げ)

(3)当社は、(1)に定める利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカード(ただし、協同カード標章を冠するクレジットカード、UFJカード標章を冠するクレジットカードのうちJCBブランドのクレジットカードおよび法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」といいます。)に共通で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2回払い、ボーナス払い、据置払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引において、本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。なお、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、割賦取引利用可能枠を増額または減額することができるものとします。

2.個人情報の取扱いに関する同意条項 〜 2010年4月26日より改定済 〜

1UFJカード個人会員規約/MUFGカード個人会員規約/MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カード個人会員規約

第3条(個人信用情報機関への登録・利用) : 第6項の登録情報の例示に「割賦残高」・「年間請求予定額」を追加

6.当社が、第4項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、本会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の請求額、支払額、支払状況および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。

2DC個人会員規約

第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用) : 第5項の登録情報の例示に「割賦残高」・「年間請求予定額」を追加

5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報となります。

3NICOSカード会員規約/ハウスカード基本会員規約

第3条(個人信用情報機関への登録・利用) : (6)の登録情報の例示に「割賦残高」・「年間請求予定額」を追加

(6)当社が、(4)に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、本人会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。

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