会員規約変更に関するよくあるご質問(FAQ)

第1 会員規約変更の手続や変更時期などについて

  • Q1 変更後の会員規約はいつから適用されますか。
  • A1 2022年6月1日から変更後の会員規約が適用されます。
  • Q2 なぜ変更するのですか。
  • A2 主として、以下の3点を目的として変更することといたしました。
    1. ICカードの普及、ネット取引の増加など取引環境の変化に対応するため
    2. 民法、割賦販売法など関係法令の改正に対応するため
    3. 章立てや条項の配列の整理、目次の作成、内容を反映した見出しの付与などにより、できる限り明確でわかりやすい規定に改めるため
  • Q3 変更の通知後にカードを利用しなくても会員規約は変更されるのですか。
  • A3 はい。
    2020年4月1日に施行された改正民法第548条の4は、クレジットカード会員規約のような定型約款は、一定の要件の下で個別に契約の相手方と合意することなく変更することができることを定めています。
    今回の会員規約の変更はこの民法の定めによるものであり、カード利用等がなされなくても効力発生日に変更の効果が発生します。
  • Q4 新しい会員規約は送付されないのですか。
  • A4 新しい会員規約は、当社ウェブサイト中の「インフォメーション新しいタブやウィンドウで開く」のページで公開しております。書面でのご送付をご希望の会員さまは、カード裏面のお問合せ先までお申し出ください。

第2 会員規約の主要な変更点

  • Q5 会員規約の章立てが大きく変わっていますが、新しい章立てはどのような考え方で整理されているのですか。
  • A5 変更後の会員規約では、第1編総則、第2編カード等の利用等と支払、第3編退会及び会員資格の取消その他の条項の順で規定しています。
    これにより、第1編ではカード会員契約を締結したことだけで会員さまが有する地位について、第2編では、ショッピングやキャッシングなどのカードの利用の手続やこれによる支払額の算定、支払に関する条項をまとめており、全体として、取引の時系列に沿って整理しています。
  • Q6 今回の改定で、カードや、カード情報の管理について変更された点はありますか。
  • A6 他人にカードやカード情報(カード等)を利用させてはならないこと、カード等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないことなど基本的には、今までと同様です。なお、カード等の管理に当たっては、会員さまに対して当社が特に依頼した事項や、その時々の社会情勢等を踏まえて注意を喚起した事項を踏まえてご対応いただくべきことを明確にしました。
  • Q7 今回の改定で暗証番号の選択や管理についてどのような変更がなされましたか。
  • A7 他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理すべきことについては、今までと同様ですが、その内容について暗証番号を記載した書面等をカードとともに保管、携行してはならないこと、暗証番号の管理に当たっては、会員さまに対して当社が特に依頼した事項や、その時々の社会情勢等を踏まえて注意を喚起した事項を踏まえてご対応いただくべきことを明確にしました。
    以上のほか、暗証番号の選択につき、他人に推知されやすいものや他のクレジットカードなどで用いられている暗証番号と同一の暗証番号を選択してはならないこと、これに反する暗証番号となったときには変更を申し出るべきことを新たに規定しています。
  • Q8 カードが盗難、紛失などにより他人に使用された場合の本会員の責任について、どのような変更がなされましたか。
  • A8 原則として本会員さまの責任となること、盗難または紛失によって他人にカードを利用された場合に、当社に盗難等の届出を行うとともに警察署に盗難届を提出するなど、当社所定の対応をお取りいただいた場合には、一定の事由がある場合を除き本会員さまが免責されることについては、今までと同様です。
    なお、上記免責除外の事由については、カード裏面に署名がないことと規約に違反している状態で盗難紛失等が生じたことなどのように、重複していた項目を整理しました。併せて、戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合に当然に免責除外となる定めを削除しました。
  • Q9 偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本会員の責任についてどのような変更がなされましたか。
  • A9 偽造カードが利用されまたはカード情報が他人に使用されたおそれがあることを知った場合に、当社にその旨をご連絡いただくこと、当社が求めた場合には、調査および損害拡大防止にご協力いただくことを規定しました。
    なお、今まで同様、偽造カードまたはカード情報が他人に利用された場合に、原則としてこれによるカード等利用代金について本会員さまに支払義務はありませんが、会員さまやそのご家族などのご関係者さまがカード情報を他人に提供した場合やカード情報の漏えいにつき会員さまに重大な過失がある場合に本会員さまにカード等利用代金等相当額の支払い義務があることを明確にしたほか、会員さまのご家族などのご関係者さまがカード情報の漏えいに関与した場合などには、本会員さまにカード等利用代金等相当額の支払義務があることを規定しました。
  • Q10 クレジットカード本人認証サービスが利用された場合についてどのような変更がなされましたか。
  • A10 ネット通販などでクレジットカード本人認証サービスの利用が増加していることを踏まえ、いままで特約に置かれていたクレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本会員さまの責任について、規約本文に規定しました。
    クレジットカード本人認証サービスが用いられ、カード情報が利用された場合には、これによるカード等利用代金相当額について本会員さまに支払義務があることを明確にしました。
  • Q11 ネット通販サイトなどにカード情報を登録することについてどのような変更がなされましたか。
  • A11 ネット通販サイトなど第三者の設置するサーバーにカード情報を登録し、利用の都度カード情報を入力しなくても済むようにするサービスが普及していることを踏まえ、一定の場合にはカード情報の登録ができることを規定しました。これに伴い、この場合に、登録されたカード情報が利用された場合には、当社との関係では会員さまによる利用と取り扱われることを規定しております。
  • Q12 家族会員に関する規定が大幅に増えていますが、どのような点が改定されたのでしょうか。
  • A12 ①家族会員として指定できる要件、②家族会員のカード利用等の範囲、③本会員が、家族会員の資格を喪失させる等の場合の手続と効力発生時期、④家族会員の資格を失った場合における本会員の責任につき、従前の運用を整理して規約に規定しました。
    また、当社が家族会員の指定の承認を撤回できる場合を新たに規定いたしました。これは、資金洗浄やテロ資金供与などの犯罪収益移転防止のための対応の強化が求められていることなどを踏まえたものです。
  • Q13 利用明細書についてどのような変更がなされましたか。
  • A13 原則として、会員さま専用サイトに掲出されるWEB明細の方法によりご提供することを規定しました。なお、本会員さまからのお申し出など、当社所定の事由がある場合には、WEB明細に代えてまたはWEB明細のご提供に加え、ご利用明細書をご送付することがあり、この場合所定のご利用明細書発行手数料をご負担いただくこととされております。これらの点については、今まで特約に規定しておりましたが、規約本文に移設しました。
  • Q14 それ以外にどのような事項が変更されていますか。

第3 ショッピング、キャッシング、カードローンのご利用について

  • Q15 会員規約の変更により、変更前のカード利用によるカード利用代金の支払いについて、金額や時期、方法などは変更されますか。
  • A15 変更されません。従前同様のお支払をお願いいたします。
  • Q16 会員規約の変更により、カード利用可能枠等は変更されますか。
  • A16 会員規約の変更によってカード利用可能枠等が変更されることはございません。
  • Q17 会員規約の変更により、変更の効力発生日以降のカード利用について変更されますか。
  • A17 ショッピング利用の範囲、ご指定いただける分割払いの分割回数やリボルビング払いのお支払コース、締切日や支払期日、ショッピング利用手数料率や計算方法など、変更はございません。なお、ショッピングご利用代金のうち、1回払いまたはリボルビング払いを除く利用に係るものの遅延損害金については、年6%(商事法定利率)から、最初に遅滞した時点における法定利率(変動利率が採用されています。現在は年3%です。)によるよう、法令が改正されており、当社でもすでにそのように取り扱っておりますが、今回、規約にもこの点を明記しました。
    キャッシングやカードローンについては、遅延損害金率も含め一切変更ございません。
  • Q18 ショッピングの禁止行為について変更された点はありますか。
  • A18 いわゆるショッピング枠の現金化など、資金調達を目的とするショッピングの利用が禁止されることなど、基本的には今までと変わりありません。なお、以下の事項が禁止行為として明示的に規定されました。
    1. 禁制品の購入など違法な目的または違法な行為の手段として行われる利用
    2. 金融商品取引法で認められる場合を除き、金融商品購入のための利用
    3. 投機性が高い商品等の購入等に係る利用
    4. 不当にポイント、マイルなどカード利用による特典等を得ることとなる利用
  • Q19 キャッシングおよびカードローンの禁止行為についてどのような変更がなされましたか。
  • A19 キャッシングおよびカードローンについて、事業性資金の借入れができないことを規約中に明記しました。また、利用地と返済地、利用日と返済日などからみて実質的に送金となるご利用については、法令に違反するおそれがあることから禁止であることを規定しています。