会社経費の支払い効率化術
2024年2月26日

クレジットカード決済で領収書は発行されない?代替策と注意点を解説

クレジットカード決済で領収書は発行されない?代替策と注意点を解説

経費精算を行う上で、領収書は重要な書類のひとつです。仕入れ代や経費を現金決済した場合は領収書が発行されますが、原則としてクレジットカード決済の場合は領収書が発行されません。また、発行されても領収書として利用するには条件があるため、注意が必要です。
ここでは、クレジットカード決済での領収書の扱いや発行されない場合の代替案、インボイス制度(適格請求書等保存方式)での注意点について解説します。

クレジットカード決済は領収書が発行されない

クレジットカード決済の場合、レシートと利用明細書(お客さま控え)は発行されますが、原則として領収書は発行されません。その理由は、領収書は「金銭の授受があったことを証明する書類」だからです。

クレジットカード決済では、信用取引のため後払いになりますが、買い手はお買い物の時点で商品を受け取れます。しかし、売り手はクレジットカード決済の時点では金銭を受け取っていないので、領収書を発行する義務がないのです。

サービスとして領収書を発行してもらえることはある

クレジットカード決済の際に売り手に依頼すると、領収書を発行してもらえることがあります。ただし、これはあくまでサービスです。税法上は領収書として扱うことはできませんのでご注意ください。

領収書にはクレジットカード利用の記載が必要

前述のようにサービスで売り手が発行してくれたクレジットカード決済時の領収書には、「クレジットカード利用」などの文言を記載する必要があります。この文言がなければ、印紙法上の「領収書」に該当し、売上代金が5万円以上の場合は、印紙税法上規定の金額の収入印紙を貼る必要が生じます。税務調査の際に記載がないとペナルティを受けることがあるので注意しましょう。

なお、クレジットカード決済時に発行されるレシートや利用明細書は、その時点での受け取りを証明するものではなく、印紙税法上の領収書には当たらないので、収入印紙の貼付は不要です。

インボイス制度による領収書の扱いの変更点

事業主にとって、領収書の発行が必要な理由は、事業上の支出を経費として計上するためです。法人の法人税や、個人事業主の所得税で必要な確定申告において、領収書の提出は不要ですが、証拠書類として保管する義務があります。

また、買い手が消費税の仕入税額控除を行うには、適格請求書(インボイス)が必要です。消費税の仕入税額控除とは、事業者自身が納める消費税額を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引くことを指します。

2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、仕入税額控除を行うには適格請求書が必要になりました。クレジットカード決済の際に買い手から発行された書類が、適格請求書に必要な記載事項をすべて満たしていれば、書類の名称に関係なく、適格請求書を受け取ったと判断されます。つまり、適格請求書の記載事項があれば、領収書だけでなく、請求書や納品書も適格請求書として認められるということです。そのため、無理に領収書を発行する必要はありません。

なお、適格請求書に必要な記載事項は以下のとおりです。

適格請求書の記載事項

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書の記載事項を満たしたレシートの例

※国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」(2023年)を元に作成

クレジットカード決済で領収書代わりになるもの

クレジットカード決済で、領収書の代わりに経費を支出した証明になる書類には、レシートや利用明細書などがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

レシート

レシートも領収書と同様に、記載項目を満たしていれば、経費精算や仕入税額控除の際の証拠の書類となります。レシートは一般的に、日付、店名、品目、金額、消費税などが印字されており、領収書との違いは宛名があるかどうかです。日付や店名、金額など必要な項目が記載されているレシートであれば、手書きされた領収書よりも改ざんされにくく、信ぴょう性が高いとされることもあります。なお、レシートも規定の期間保管する必要があります。

利用明細書(お客さま控え)

クレジットカード決済時に「お客さま控え」として売り手から発行される利用明細書も、レシートと同じように、経費の支出を証明する書類として使用できます。また、カード会社が毎月発行する請求明細書は、領収書の代わりにはなりませんが、支払いを行ったことを証明する書類としては利用可能です。

ただし、利用明細書も請求明細書も仕入税額控除を行うには、適格請求書のすべての項目が記載されている必要があるのでご注意ください。

領収書やレシートなどの保管期間

金銭授受の証拠となる領収書やレシートは、一定期間の保存が義務付けられています。税務調査の際の支払いの証拠になるので正しく保管するようにしましょう。

■ クレジットカード決済の領収書やレシートの保管期間

事業形態 保管期間
法人 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間
(赤字の繰り越しがある場合は10年)
個人事業主 青色申告 原則7年間
(前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の方は5年間)
白色申告 5年間

なお、電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を適用できれば、紙を電子データとして保存することが可能です。ただし、満たすべき一定要件がありますので、原本の破棄と電子データ化には注意が必要です。
詳しくは、国税庁のWEBサイト「Ⅰ 通則【制度の概要等】」もご確認ください。

クレジットカード決済でのインボイス制度の注意点

消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、クレジットカード決済であっても、売り手から適格請求書の発行を受ける必要があります。適格請求書の記載事項を満たしていないレシートや利用明細書、請求明細書では仕入税額控除はできません。

ただし、1取引につき税込金額が1万円未満なら、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が受けられる「少額特例」があります。基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象で、2029年9月30日までの期間限定措置です。

なお、少額特例は、現金決済、クレジットカード決済問わず適用されます。
少額特例を使って、少額の仕入れ代や経費代などを確実に経費に計上するには、支払いをクレジットカードに一本化するのがおすすめです。クレジットカードと会計ソフトを連携しておけば、自動で決済履歴を取り込んでくれるので計上漏れを防げますし、入力や仕訳の手間も省けます。

インボイス制度は経過措置や特例が複雑なので、どのように対応すべきかを迷った場合は、税理士など専門家に相談してみましょう。

初めてビジネスカードを持つ経営者におすすめの三菱UFJカード ビジネス

三菱UFJニコスが発行している「三菱UFJカード ビジネス」は、スモールビジネスや個人事業主の方が入会しやすく、初めてビジネスカードを持つ経営者におすすめです。

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すでに法人カードを持っていて、ご利用可能枠を増やしたいという場合にもおすすめの1枚です。

三菱UFJカード ビジネスの特長

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初年度の年会費が無料!優待サービスが充実したゴールドカード

三菱UFJカードゴールドプレステージビジネス

※アメリカン・エキスプレス®での
発行をご希望の方はこちら

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三菱UFJカード ゴールドプレステージ ビジネスの特長

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  • 入会初年度の基本ポイントが国内利用で1.5倍、海外利用で2倍になる
  • 国内の厳選されたレストランで2名以上の利用で1名分が無料になる
  • 一流ホテル、厳選されたダイニングやスパでの優待サービスがある
  • 国内利用分のポイントが1.5倍になる(入会初年度限定)
  • 海外利用分のポイントが2倍になる

ビジネスカードの活用で経費精算の負担を軽減しよう

クレジットカード決済は信用取引であり、金銭の授受が行われているわけではないので、原則として領収書は発行されません。領収書に代わるものとしては、レシートや利用明細書のほか、記載項目を満たしていれば、レシートや利用明細書も適格請求書としても認められます。
インボイス制度の開始もあり、複雑な会計処理の負担を軽減するにはビジネスカードが役立ちます。会計ソフトと連携しておけば、入力漏れを防ぎ、入力の手間もかかりません。経費精算の負担軽減につながるので、ぜひビジネスカードの活用をご検討ください。

おすすめのクレジットカード

カード名 スモールビジネスや
個人事業主の
最初の1枚におすすめ
経費や仕入れ代などに
余裕を持たせたい
経営者におすすめ
コンシェルジュなど
最高クラスの優待がほしい
経営者におすすめ
三菱UFJカード
ビジネス
三菱UFJカード
ゴールドプレステージ
ビジネス
三菱UFJカード
プラチナ・ビジネス・
アメリカン・
エキスプレス®・カード

年会費

1人目

1,375円(税込)

※Visa、Mastercard®
どちらか一方の場合

11,000円(税込)

初年度は年会費無料

※Visa、Mastercard®
どちらか一方の場合

22,000円(税込)

2人目
以降

1,375円(税込)

※Visa、Mastercard®
どちらか一方の場合

2,200円(税込)

※Visa、Mastercard®
どちらか一方の場合

3,300円(税込)

ご利用可能枠

40万~80万円

※ご契約法人単位

100万~300万円

※ご契約法人単位

100万~500万円

※ご契約法人単位

特長
  • 月間のご利用金額が10万円以上で基本ポイントの20%分が加算
  • 入会初年度は国内利用でポイントが1.5倍
  • 初年度の年会費無料!
  • 国内とホノルルの空港ラウンジサービスが利用可能
  • 月間利用が10万円以上で、基本ポイントの50%分を加算
  • 専用コンシェルジュが24時間365日対応
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最短発行
可能期間
3~4週間 3~4週間 3~4週間

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よくある質問
クレジットカード決済で領収書はもらえますか?
クレジットカード決済では、原則として領収書は発行されません。領収書は、金銭の授受の証明となる書類です。しかし、クレジットカード決済は信用取引であり、商品の受け渡しの際に金銭の授受が行われているわけではないため、売り手側に領収書の発行の義務はありません。

詳しくは「クレジットカード決済は領収書が発行されない」をご確認ください。
クレジットカードのお客さま控えは領収書の代わりになりますか?
クレジットカードのお客さま控えは、領収書の代わりにはなりませんが、支払いを行ったことを証明する書類としては利用可能です。また、クレジットカードのお客さま控えを仕入税額控除に利用するには、適格請求書のすべての項目が記載されている必要があります。

詳しくは「クレジットカード決済で領収書代わりになるもの」をご確認ください。
レシートは領収書の代わりになりますか?
レシートも領収書と同様に、記載項目を満たしていれば、経費精算や仕入税額控除の際の証拠の書類となります。日付や店名、金額など必要な項目が記載されているレシートであれば、手書きされた領収書よりも改ざんされにくく、信ぴょう性が高いとされることもあります。

詳しくは「クレジットカード決済で領収書代わりになるもの」をご確認ください。