年収の壁とは?扶養範囲内でいくらまで働けるのか徹底解説
ここでは、扶養範囲内の金額をはじめ、各年収の壁と扶養内におさめるメリット、デメリットを解説します。
本記事は令和7年度税制改正後、および令和7年度年金制度改正法の内容を前提に記載しています(2026年6月時点)
この記事でわかること
- 扶養範囲内で働くメリットとデメリット
扶養範囲内で働くと税金や社会保険料の負担を抑えられる一方、将来受け取れる年金額が少なくなるなどのデメリットもあります。
- 年収の壁ごとに負担する税金と社会保険料
被扶養者の年収110万円超で住民税、160万円超で所得税が発生し、向こう1年間の年収見込みが130万円以上になると社会保険の扶養を外れて自分で保険料を負担する必要があります。
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扶養範囲とは税金や社会保険の被扶養者となれる年収の範囲
扶養範囲とは、税金や社会保険の被扶養者となれる年収の範囲を指します。被扶養者であれば、家計全体で税金や社会保険料の支払いにあたってメリットを受けられる場合があります。
扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、扶養から外れる金額が決まっています。一般的には以下の表のようになりますが、次の項目で、それぞれくわしく見ていきましょう。
■ 年収の壁ごとに負担する税金と社会保険料
| 被扶養者の年収額 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 (厚生年金保険・健康保険) |
|
|---|---|---|---|---|
| 勤め先の社会保険 (106万円要件該当者) |
配偶者の扶養 (130万円の壁) |
|||
| 106万円以下 | 課税されない | 課税されない | 支払わない | 扶養内 |
| 110万円以下 | 課税されない | 課税されない | 支払う | 扶養内 |
| 110万円超~ 123万円以下 |
課税される | |||
| 123万円超~ 130万円以下 |
支払う | |||
| 130万円超~ 160万円以下 |
扶養を外れる | |||
| 160万円超~ 165万円以下 |
課税される | |||
| 165万円超 | 支払う 配偶者特別控除が減っていく |
|||
※給与収入のみの単身者(基礎控除のみ)の場合の目安です。家族構成や基礎控除以外の所得控除の有無、自治体によって異なります。
※所得税は令和7年分から、住民税は令和8年度分から適用。ただし、所得税については令和8年の改正により令和8年の年末調整から、被扶養者の年収額が引き上げられます。
※社会保険の106万円の賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃予定。撤廃後は週20時間以上勤務等の要件を満たせば年収に関わらず勤め先の社会保険の加入対象となります。
※2026年6月時点
※106万円の壁は2026年10月に賃金要件が撤廃予定のため除いています。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、配偶者の所得額に応じて、納税者の所得税や住民税から一定額が控除される制度のことです。ただし、納税者自身が年収要件を満たす必要があります。
この年収要件に関しては、令和7年度税制改正によって変更されているため注意が必要です。例えば、被扶養者自身が所得税を納める必要がある金額は、103万円から160万円に引き上げられています。年収の壁を超えることで控除額や納税額が変わってくるため、税法上の扶養に関する年収の壁を確認しておきましょう。
税法上の扶養に関する年収の壁
- 110万円の壁を超えると住民税が発生する
- 160万円の壁を超えると所得税がかかる
- 160万円の壁を超えると、配偶者特別控除の額が減り始める
本記事は令和7年度税制改正後の内容を前提に記載しています(2026年6月時点)
110万円の壁を超えると住民税が発生する
住民税は、所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず一律に課税される「均等割」の合計額を納める税金です。110万円の壁は、この住民税が発生するボーダーラインです。
令和7年度税制改正では、住民税の計算に必要な給与所得控除額が最低55万円から65万円に引き上げられました。住民税は合計所得金額が45万円以下の場合、非課税となるため、給与収入のみの場合は「45万円+65万円=110万円」以下であれば住民税はかかりません。なお、住民税の基礎控除額43万円は据え置きとなっています。
税法上で使う年収は、1月1日から12月31日までの合計金額です。被扶養者の年収が110万円を超えると、住民税がかかります。
住民税の基礎控除と給与所得控除についてくわしくは、東京都主税局のWEBサイト「個人住民税」でもご確認ください。
160万円の壁を超えると所得税がかかる
令和7年度税制改正により、被扶養者に所得税がかかるボーダーラインが103万円から160万円に引き上げられました。年収が160万円を超えると、その分に対して所得税がかかります。
この背景には、所得税の基礎控除と給与所得控除の見直しがあります。
所得税の基礎控除は、これまで納税者本人(扶養者)の所得金額が2,400万円以下であれば48万円の控除を受けられましたが、税制改正によって所得金額が132万円以下(給与収入のみの場合は約200万円以下)の場合は最大95万円に引き上げられました。また、給与所得控除も最低55万円から最低65万円に引き上げられています。この2つを合計した「95万円+65万円=160万円」が、所得税がかからない年収の上限です。ただし、基礎控除以外に所得控除を受けられる人については、160万円を超えても「65万円+所得控除の合計額」までは所得税がかかりません。
なお、年収が110万円を超えると住民税もかかりますが、住民税額はかかっても数千円程度になるため、所得税に関わる160万円の壁を意識して、年収を管理することが一般的です。
所得税の基礎控除と給与所得控除については、納税者の所得によって変動しますので、くわしくは国税庁のWEBサイト「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除」をご確認ください。
配偶者控除と配偶者特別控除に関する年収の壁
令和7年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件が見直されました。
配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の給与収入が年収123万円以下(改正前は年収103万円以下)の場合に適用される所得控除です。
配偶者の年収が123万円を超えると、配偶者特別控除の対象となります。今回の改正で、配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる上限年収が150万円から160万円に引き上げられました。年収が160万円を超えると控除額が段階的に減っていき、年収が201万6,000円以上になると控除額はゼロになります。
つまり、160万円の壁は、所得税が発生するボーダーラインであると同時に、配偶者特別控除の満額適用が終わり、控除額が減り始める区切りでもあります。
配偶者特別控除は配偶者の年収額によっても控除額は異なりますので、くわしくは国税庁のWEBサイト「No.1195 配偶者特別控除」もご確認ください。
学生アルバイトにも年収の壁が存在する
扶養している子供(19歳以上23歳未満)の年収によって、納税者が受けられる控除額が変わります。
令和7年度税制改正前は、扶養親族となる子供の給与収入が年収103万円を超えると扶養控除(63万円)が受けられなくなっていました。令和7年度税制改正では、特定親族特別控除が新設され、19歳以上23歳未満の子供については年収が150万円以下であれば、これまでどおり63万円の控除が受けられるようになっています。
さらに、子供の年収が188万円以下の範囲では段階的に控除額が減額される仕組みになっており、年収の壁が緩和されています。
くわしくは国税庁のWEBサイト「No.1177 特定親族特別控除」もご確認ください。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、配偶者の会社の社会保険に扶養として入ることです。社会保険上の扶養になることで、国民年金保険料や健康保険料の負担がなくなります。社会保険上の扶養にも年収の壁はありますが、令和7年度年金制度改正法によって以下のような変更点があります。
社会保険上の扶養に関する年収の壁の変更点
- 社会保険の加入対象の106万円の壁は2026年10月に撤廃される
- 社会保険上の扶養から外れる130万円の壁に緩和措置が追加された
-
(2026年6月時点)
社会保険の加入対象の106万円の壁は2026年10月に撤廃される
令和7年度年金制度改正法によって、社会保険への加入義務が発生するボーダーラインとなる106万円の壁は、2026年10月に撤廃されることが決まっています。これは、令和7年度地域別最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超えたことにより、社会保険の加入要件である週20時間を超えて働くすべての人が社会保険の対象になるためです。
短時間労働者が社会保険に加入する場合、以下4つの要件を満たす必要がありますが、2026年10月以降に賃金要件は撤廃されます。
短時間労働者の社会保険の加入要件
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
-
(2026年6月時点)
また、企業規模要件についても以下の表のように段階的に縮小されます。
■ 社会保険加入要件の企業規模が縮小される時期
| 従業員51人以上 | 従業員36人以上 | 従業員21人以上 | 従業員11人以上 | 従業員10人以下 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 2027年10月から | 2029年10月から | 2032年10月から | 2035年10月から |
※出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(2026年1月)
週の所定労働時間が20時間以上働いていた場合、パートやアルバイトであっても、自分の勤め先の社会保険への加入義務が発生し、自分で保険料を負担することになります。
社会保険上の扶養から外れる130万円の壁に緩和措置が追加された
130万円の壁は、上記の要件にかかわらず、社会保険上の扶養から外れるボーダーラインです。130万円を超えると、自分自身で社会保険に加入しなくてはなりません。ただし、緩和措置として繁忙期などに一時的に年収が130万円以上となった場合に、けんぽ協会や健康保険組合などが行う収入確認の際に原則として連続2回までは、過去の課税証明書や給与明細書、雇用契約書などのほか、一時的な収入であることを証明することで、引き続き扶養に入ることが可能です。
勤務先の社会保険に加入する場合、保険料は会社と折半して負担することになりますが、個人で国民年金や国民健康保険に加入する場合は全額自己負担となるため、手取り額に大きく影響します。
扶養範囲内で働くメリットとデメリット
扶養範囲内で働くと、税金や社会保険料を抑えられますが、必ずしも扶養範囲内に抑えるのがベストとは限りません。家庭ごとの事情や将来設計にあわせて考えることも大切です。
扶養範囲内で働く主なメリットとデメリットは以下のとおりです。
■ 扶養範囲内で働くメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・税金や社会保険料の負担が減る ・保険料負担なしで国民年金が受け取れる |
・将来、受け取れる年金額が少なくなる ・傷病手当金や出産手当金をもらえない ・世帯年収を増やしにくい |
扶養範囲内で働くメリット
扶養範囲内で働くメリットには、税金や社会保険料の負担を抑えられることが挙げられます。また、費用負担を抑えながら、配偶者の社会保険の扶養に入ることで、基本的な社会保障を受けられることもメリットといえるでしょう。
例えば、年金については第3号被保険者として扱われるため、自分で保険料を支払わなくても、老齢基礎年金や遺族基礎年金を受け取れます。
扶養範囲内で働くデメリット
扶養範囲内で働くデメリットには、扶養に入ると第3号被保険者となるため、厚生年金保険に比べると将来受け取れる年金額が少なくなることが挙げられます。将来受け取れる年金の額は、支払った保険料と支払期間によって異なるため、一概にいくらとはいえません。自分の年金額については日本年金機構の「ねんきんネット」で確認することができます。
また、病気やケガで仕事を休んだ場合の傷病手当金、出産に伴う出産手当金などは扶養に入っている人は対象外となることもデメリットといえるでしょう。扶養範囲内を意識して働くと、世帯年収を増やすことが難しいこともデメリットのひとつです。
扶養範囲内と扶養範囲外はどちらが得?
扶養範囲内と扶養範囲外ではどちらが得とは一概にはいえませんが、できるだけ現在の手取り額を増やすには、扶養範囲にとどまる年収130万未満、扶養を外れても所得税がかからない160万円未満、さらに社会保険の扶養から外れても世帯年収を上げるのであれば180万円以上稼ぐことが目安となります。(2026年6月時点)扶養範囲内で働けば、税金や社会保険料の負担を抑えることができますが、子育て費用や将来への備えのために世帯年収を増やしたい場合やキャリアを積みたい場合は、扶養範囲外で働くという選択肢もあります。
いずれにしても、家計管理を行い、税金や社会保険料の負担が増えても、生活費に影響しないようにすることが大切です。例えば、クレジットカードに支払いをまとめれば、ポイントをためられます。たまったポイントを家電や他社ポイントに交換することで節約になりますし、WEB明細を家計簿代わりにすることも可能です。手間をかけずに、お得に家計管理できる方法も、あわせて考えておきましょう。
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扶養範囲内で働くなら家計管理も大切にしよう
配偶者の扶養に入って、扶養範囲内で働けば、税金や社会保険料の負担を抑えることができます。扶養範囲内には、年収ごとにいくつかの壁があるので、自分はどれくらい働けばいいかといった金額を考えてから、働くことが必要です。
また、扶養範囲内で働くと世帯年収を上げるのは難しくなります。クレジットカードなどを活用して、家計管理もあわせて行っていきましょう。
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2026年6月時点の情報に基づき作成しております。
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記事内容については執筆時点から情報が改定される場合があります。最新情報は公的機関のWEBサイトや公式サイトなどをあわせてご確認ください。
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- 扶養範囲内の年収の壁とは?
- 扶養範囲内の年収の壁は、税金や社会保険料がかかる区切りのことを指します。例えば、160万円の壁を超えると、超えた分は被扶養者が所得税を負担しなくてはいけません。
くわしくは「扶養範囲とは税金や社会保険の被扶養者となれる年収の範囲」をご確認ください。 - 130万円の壁と160万円の壁の違いは?
- 130万円の壁と160万円の壁の違いは、社会保険上の壁か税制上の壁かです。130万円の壁は社会保険上の扶養の壁で、年収が130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入する必要があります。一方、160万円の壁は税制上の壁で、令和7年度税制改正によって103万円から引き上げられたものです。年収が160万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかります(2026年6月時点)
くわしくは「社会保険上の扶養」をご確認ください。 - 扶養範囲内でパートするならいくらがいい?
- 扶養範囲内でパートとして働く場合、社会保険の扶養から外れないためには年収130万円未満に抑える必要があります。ただし、住民税は年収110万円を超えると発生し、所得税は年収160万円を超えると課税されます。できるだけ現在の手取り額を増やすには、扶養範囲にとどまる年収130万未満、扶養を外れても所得税がかからない160万円未満、さらに社会保険の扶養から外れても世帯年収を上げるのであれば180万円以上稼ぐことを目安にするといいでしょう(2026年6月時点)。
くわしくは「税制上の扶養」をご確認ください。
