社会保険料はいくら?給与から引かれる金額や計算方法を解説

会社員の場合、給与から天引きされる項目のひとつに、社会保険料があります。急に手取りが減ったと感じた場合、社会保険料の金額が改定されていたり、社会保険が追加されていたりするかもしれません。
手取りが減ると生活に影響を与えますので、社会保険料はいくらなのか、金額が改定される時期はいつなのかなどの基礎知識を知って、備えておくことが大切です。
ここでは、社会保険の種類や金額が改定される時期のほか、計算方法などの基礎知識をわかりやすく解説します。
社会保険とは保険料を支払ってリスクに備える公的保険制度
社会保険とは、相互扶助の理念に基づき、保険料を支払うことで、病気や高齢、介護、失業、労働災害などのリスクに備えるための公的保険制度です。社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあり、医療保険は健康保険や国民健康保険などの各種健保、年金保険は厚生年金保険や国民年金保険があります。
医療保険と年金保険は働き方によって加入する保険が分けられ、主に会社員や条件を満たすパート・アルバイトの人が加入するのは健康保険と厚生年金保険、個人事業主や専業主婦(主夫)、年金受給者、無職の人、特定の企業に属さない人が加入するのは、国民健康保険と国民年金です。なお、狭義の意味での社会保険は、主に会社員が加入する健康保険と厚生年金保険、介護保険を指します。
本記事では、主に会社員が加入する健康保険と厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの社会保険について解説します。
社会保険の種類と負担額
続いては、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの社会保険の内容や負担額、保険料率について見ていきましょう。
社会保険は種類によって負担する割合や保険料率が異なり、以下の表のようになります。
■ 社会保険の種類と負担額
社会保険の種類 | 保険の内容や負担額 | 保険料率 |
---|---|---|
健康保険 | 会社勤めの人やその家族が加入できる公的医療保険制度。保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて算出し、従業員と会社で折半して負担する。自己負担分は毎月の給与と賞与から天引きされる。 | 9.91%(東京都の場合※1) |
厚生年金保険 | 会社勤めの人が加入する公的年金保険制度。保険料は毎月の給与と賞与に共通の保険料率を掛けて算出し、従業員と会社で折半して負担する。自己負担分は毎月の給与と賞与から天引きされる。 | 原則18.300%(※1) |
介護保険 | 従業員が40歳以上になると加入が義務づけられる保険で、40歳から64歳までは、毎月の給与と賞与から天引きされる。健康保険組合によって保険料率は異なり、従業員と会社で折半して負担する。 | 1.59%(※2) |
雇用保険 | 失業や休業した場合に給付金を給付するとともに、就職を支援するための保険。保険料は毎月の給与と賞与から天引きされる。事業の種類によって保険料率や会社の負担額が変わるが、完全な折半ではなく、会社の負担額がやや多い。 | 6/1,000~7/1,000で業種によって保険料率が異なる(※3) |
労災保険 | 就業中あるいは通勤中の事故などによるケガ、病気、傷害などに対する保険。従業員が1人でもいれば、雇用形態を問わず加入の義務がある。他の社会保険と異なり、保険料の全額を会社側が負担する。 | 2.5/1,000~88/1,000で業種によって保険料率が異なる(※4) |
※1全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
※2全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
※3厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」
※4厚生労働省「労災保険率表」
なお、保険料率は改定されることがありますので、最新情報は厚生労働省や全国健康保険協会のWEBサイトでご確認ください。
社会保険料の計算方法例
社会保険料は、給与や賞与にそれぞれの保険料率を掛けて計算します。ここでは、自己負担する社会保険料を下記のとおり算出してみました。会社が全額負担する労災保険は除外しています。
なお、健康保険と厚生年金保険は、毎月の給与を区切りの良い幅で区分した標準報酬月額を用いて計算します。例えば、毎月の給与が19万5,000円以上21万円未満の人の標準報酬月額は20万円です。
■ 社会保険の計算方法例(東京都在住の24歳会社員、給与20万円、賞与なしの場合)
保険の種類 | 計算例 |
---|---|
健康保険 | 20万円×9.91%÷2=9,910円 |
厚生年金保険 | 20万円×18.3%÷2=18,300円 |
介護保険 | 0円 |
雇用保険 | 20万円×6/1,000=1,200円 |
※2025年3月時点
条件によっては、控除した料率が適用されることや端数の細かな設定もありますので、計算例はあくまで参考値です。
なお、全国健康保険協会のWEBサイト「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」では、年度ごとに各都道府県の健康保険料額と厚生年金保険料額をまとめた一覧表が公開されていますのであわせてご確認ください。
毎年9月に社会保険料の見直しがある
社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)が変更される時期は毎年9月です。社会保険料は、標準報酬月額を用いて計算されますが、この標準報酬月額は、毎年4月から6月までの平均給与額で毎年新しく決められ、適用されるのが9月からだからです。
また、給与の実績がない新入社員の場合、入社した年の8月までは見込み給与額をもとに、毎月の社会保険料が算出されます。その後、4月から6月までの実際の給与額からあらためて社会保険料を算出し、9月分の給与から適用されるため、9月は社会保険料が変わりやすい月といえるでしょう。
なお、社会保険料は財源の見直しなどさまざまな要因によって、保険料が改定されることもありますのでご注意ください。
社会保険料の注意点
社会保険料の計算などにはいくつか注意すべき点があります。特に知っておきたい注意点は以下の3つです。
雇用保険料以外は日割計算がない
雇用保険料を除く社会保険料は、月ごとの定額制で、日割計算は行われません。例えば、健康保険料の場合は毎月末日の時点で加入している健康保険に支払うことになります。例えば、4月20日にA社を退職し、4月25日からB社に就職した場合には、4月分の健康保険料はB社で加入している健康保険に支払うことになります。
なお、1カ月の間に複数の会社で退職と就職を行うと、就職した企業で加入した健康保険の全てに1カ月分の保険料を支払わなければなりません。
給与が上がると社会保険料も上がる
標準報酬月額は9月から変更されますが、それ以外にも給与の3カ月間の平均額が標準報酬月額で定められた区分で、2等級以上の差が出れば変更されます。例えば、昇給して標準報酬月額が変更になれば、健康保険料も上がります。
二重徴収される場合がある
国民健康保険に加入していた人が、会社勤めに変わった場合、健康保険へと切り替えになります。その際、健康保険への加入手続きは会社が行ってくれますが、国民健康保険の脱退手続きは自分で行わなくてはいけません。脱退手続きを忘れると二重徴収されますので注意が必要です。二重徴収されても、手続きを行えば還付はされますが、返金に時間がかかる場合があります。特に以下のような場合は手続きが漏れないように確認しておきましょう。
なお、国民年金保険から厚生年金保険に切り替わる場合は、会社が年金事務所に届け出るだけで、脱退手続きなどは不要です。
主に国民健康保険の脱退手続きが必要な場合
- 国民健康保険に加入している親の扶養から外れ、就職して健康保険に加入したとき
- これまで国民健康保険に加入していたが、結婚などにより健康保険の加入者の扶養に入ったとき
日々の家計管理で手取りの変動に備えることが大切
社会保険料が改定されると手取りが減ることになります。年金制度の改定などによって、社会保険料は近年引き上げられる傾向があるため、家計管理を行って手取りが減っても生活できるよう備えておくことが大切です。
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社会保険は、保険料を支払うことで、病気や高齢、介護、失業、労働災害などのリスクに備えるための公的保険制度です。しかし、社会保険料が上がれば、手取りは減ることになります。手取りは、生活費に影響しますから、日々家計管理を行って、手取りの変動にも備えていくことが大切です。
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2025年3月時点の情報に基づき作成しております。
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記事内容については執筆時点から情報が改定される場合があります。最新情報は公的機関のWEBサイトや公式サイトなどをあわせてご確認ください。
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- 社会保険とは何ですか?
- 社会保険とは、相互扶助の理念に基づき、保険料を支払うことで、病気や高齢、介護、失業、労働災害などのリスクに備えるための公的保険制度です。社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあり、医療保険は健康保険や国民健康保険などの各種健保、年金保険は厚生年金保険や国民年金保険があります。
詳しくは「社会保険とは保険料を支払ってリスクに備える公的保険制度」をご確認ください。 - 社会保険料はいくら引かれる?
- 社会保険料は給与や賞与に保険料率を掛けて計算されるため一概にいくらとはいえません。また、社会保険の種類によって保険料率は異なるため、それぞれで計算が必要です。なお、従業員と会社で負担する社会保険料と会社が全額負担する社会保険料があります。
詳しくは「社会保険の種類と負担額」をご確認ください。 - 給与が20万円だと社会保険料はいくら?
- 年齢や地域によっても社会保険料は変わります。例えば、24歳会社員、東京都在住、毎月の給与が20万円、賞与なしの場合なら、健康保険料は1万円、厚生年金保険料は18,300円、雇用保険料は1,200円が目安となります。介護保険は40歳以下のため該当せず、労災保険は会社が全額負担するため自己負担はありません。
詳しくは「社会保険料の計算方法例」をご確認ください。