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2023年1月25日

給与明細の見方は?確認すべき項目やもらった後の対応方法も解説

給与明細の見方は?確認すべき項目やもらった後の対応方法も解説

給与明細には、支給額以外にもたくさんの項目が記載されています。しかし、支給額しか見ていないという人は意外と多いかもしれません。給与明細は、給与だけでなく、給与から天引きされる社会保険料や税金といった自分が納めている金額などを証明する大切な書類です。給与明細の見方がわかれば、どれくらい給与から天引きされているのか、残業代がついているのかといった情報を読み取ることができるでしょう。
ここでは、給与明細の見方や確認すべき項目、給与明細を受け取った後にやるべきことについて解説します。

給与明細の交付は会社に義務づけられている

給与明細は、給与の支給額や控除額などを記載した明細書のことで、支給額をはじめ、天引きされる社会保険料や税金、勤怠情報が記載されています。給与明細の交付は、「所得税法」によって会社に義務付けられています。
給与明細は、法改正によって2007年以降は従業員の同意があれば、電磁的方法による提供も認められるようになりました。現在では、業務効率化やコスト削減などの理由で、紙での交付ではなく、給与明細の電子化を進める会社も多くあります。

給与明細の見方

給与明細の書式は会社によって異なりますが、主に記載されている項目は「勤怠」、「支給」、「控除」、「差引合計(合計)」の4つです。ここでは、給与明細の特に重要な4つの項目の見方を説明します。

給与明細に記載されている主な項目

勤怠は、勤務実績と有給休暇などの利用状況のこと

「勤怠」は、出勤日数や勤務時間、残業時間のほか、有給休暇の利用日数といった勤務や休暇の実績が記載されています。給与明細を受け取ったら、勤怠の各項目の日数や時間に間違いがないか確認することが大切です。
給与明細に記載される期間は、締め日までの1カ月分です。締め日は会社によって異なり、15日締めの25日払いであれば、11月16日~12月15日分に働いた分の給料が12月25日に支給されるという意味です。前述のように、当月に締め日も給料日もある場合のほか、月末締めで翌月末払いという月をまたぐ場合もあります。
なお、給与明細の勤怠はあくまで締め日時点での実績であり、締め日以降にとった残業や有給休暇は反映されませんのでご注意ください。

支給は、会社が支払う総支給額のこと

「支給」には、基本給をはじめ、残業手当や役職手当、交通費などを含む、会社からの総支給額が記載されています。一般的に、支給の欄の金額のことを額面といい、社会保険料や税金などを天引きする前の金額のことです。

控除は、給与から天引きされる金額のこと

「控除」には、社会保険料や税金といった給与から天引きされる金額が記載されています。一般的に、会社勤めの場合、会社が個人に代わって税金を納める源泉徴収を行うため、給与から所得税や住民税のほか、厚生年金保険料や健康保険料といった社会保険料を天引きしています。天引きされる社会保険と税金は以下の表のとおりです。
なお、住民税は前年の所得に対して課せられるため、一般的に社会人2年目から天引きされます。

■ 給与から控除される社会保険料と税金

区分 項目 内容
社会保険料 厚生年金保険 会社勤めの人が加入する公的年金制度のこと。会社勤めの場合は、毎月の給与と賞与から天引きされる。厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて算出され、その半額を会社が負担する。
健康保険 会社勤めの人やその家族が加入できる医療保険制度のこと。会社勤めの場合は、毎月の給与と賞与から天引きされる。健康保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)によって決まり、その半額を会社が負担する。
雇用保険 失業や休業した場合に給付金の給付や就職の支援をする制度のこと。会社勤めの場合は、毎月の給与と賞与から天引きされる。事業の種類によって保険料率や会社の負担額が変わる。
介護保険 従業員が40歳以上になると加入が義務付けられる制度のこと。40~64歳で会社勤めの場合は、毎月の給与と賞与から天引きされる。健康保険組合によって保険料率は異なり、その半額を会社が負担する。
税金 所得税 個人の所得に対してかかる税金のこと。会社勤めの場合、一般的には所得税は毎月の給与と賞与から天引きされる。所得税は、所得控除を差し引いた課税所得に対して、税率は5~45%の間で7段階に分かれており、課税所得が高いほど税率は高くなる。
年末調整によって天引きされた所得税の過不足額を調整し、納めすぎた場合は還付され、足りない場合は追加で徴収される。
住民税 1月1日時点で居住している都道府県や市区町村に納める税金のこと。会社勤めの場合は、一般的に毎月の給与から天引きされる。住民税は前年の所得に対して課せられ、6月から翌年5月まで毎月分割して徴収される。

差引支給額(合計)は、振り込まれる金額のこと

「差引支給額(合計)」は、一般的に手取りのことで、銀行口座に振り込まれる金額を指します。差引支給額(合計)は「総支給額-控除額」で求めることができます。念のため数字が間違っていないか確認するようにしましょう。

給与明細を受け取った後はどうする?

給与明細をもらった後、何を確認して、いつまで保管すればいいのかわからないという人はいるかもしれません。ここでは、給与明細をもらった後の対応方法をご紹介します。

受け取ったら内容や振込金額に間違いがないか確認する

給与明細を受け取ったら、勤怠や差引支給額(合計)に間違いがないか確認します。また、振り込まれた給料と給与明細の金額が一致しているかを確認することも大切です。振込金額が給与明細よりも多いことを認識していて、銀行からお金を引き出した場合、窃盗罪や詐欺罪に問われる可能性があります。給与明細の金額と振込金額が違う場合は、速やかに会社の担当部署に問い合わせましょう。

5年間は保管する

給与明細を受け取る従業員側に、保管義務は特にありません。ただし、場合によっては収入を証明するために給与明細を必要とするときがありますので、5年間は保管しておくのがおすすめです。例えば、ローンを組むときや借り入れをする際に、源泉徴収票以外に直近5年以内の給与明細の提出をもとめられることがあります。そのほか、クレジットカードの申し込み時に必要な収入額も、給与明細の総支給額から算出することができます。
また、会社から給与が支給されず、未払い賃金を請求するときにも給与明細は重要な証拠となります。労働基準法の改正によって、2020年4月1日以降に支払われる賃金に関しては、未払い賃金が請求できる期限が2年から5年(当分の間は経過措置として3年)に延長されました。こうしたケースを考えると、5年間は給与明細を保管しておくと安心でしょう。

社会保険料や税金の仕組みを知るきっかけにする

給与明細を見ることで、毎月給与から天引きされる社会保険料や税金の金額を知ることができます。社会人になったばかりであれば、社会保険制度や税金の仕組みを知るきっかけにもなるでしょう。
仕組みを知っておくことで、控除や減免、支払い猶予などの措置が必要なときに活用できます。例えば、ふるさと納税で、好きな自治体に寄付を行うと、寄付金額の2,000円を超える部分について、一定の限度額まで原則として、所得税や住民税の控除が受けられます。また、災害によって被災した際に、減免や支払い猶予などが適用されることがありますので、調べておくと安心です。

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給与明細の見方を知って、毎月しっかり確認しよう

給与明細は、振り込まれる支給額に目が行きがちですが、勤怠情報のほか、会社から支給される総支給額や控除額など大切な情報が記載されています。記載情報から支給額や納税額を把握できるだけでなく、収入証明が必要な手続きやクレジットカードの申し込みの際にも給与明細は役立ちます。給与明細の見方を知って、毎月しっかり確認するようにしましょう。

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よくある質問
給与明細と源泉徴収票の違いは?
給与明細と源泉徴収票は、どちらも収入を証明する書類ですが、記載内容や発行される回数が違います。給与明細は、締め日までの1カ月間の勤怠情報や控除額、支給額などが記載された明細書のことです。源泉徴収票は、1年間の収入と納付した所得税額を記載した書類のことで、一般的に12月に行われる年末調整の後に発行されます。給与明細は給与支払いのたびに発行され、源泉徴収票は基本的に年に1回の発行です。

詳しくは「給与明細の交付は会社に義務づけられている」をご確認ください。
給与明細は保管したほうがいい?
従業員に給与明細を保管する義務はありません。ただし、収入を証明するために給与明細を必要とするときがありますので、5年間は保管しておくのがおすすめです。

詳しくは「給与明細を受け取った後はどうする?」をご確認ください。
給与明細はどこを見ればいい?
給与明細の書式は会社によって異なりますが、主に記載されている項目は「勤怠」、「支給」、「控除」、「差引合計(合計)」の4つです。この4項目の記載内容に間違いがないか、確認するようにしましょう。また、給与明細の金額と振込金額に間違いがないかを確認することも大切です。

詳しくは「給与明細の見方」をご確認ください。