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2023年10月25日

確定申告で医療費控除を受けるには?必要書類の書き方や対象となる費用を解説

確定申告で医療費控除を受けるには?必要書類の書き方や対象となる費用を解説

ケガや病気の治療のためにかかった医療費は、確定申告によって控除を受けられます。しかし、どのような出費が医療費控除として認められ、どのような書類を用意すれば良いのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、医療費控除の対象となる費用や計算方法、確定申告の必要書類、申請方法などについて詳しく見ていきましょう。

医療費控除は所得控除の1つ

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間の医療費が、10万円を超えた場合に適用される、所得控除の1つです。総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超える医療費を支払った場合に適用されます。
医療費控除は年末調整では申告できないため、会社勤めの人でも確定申告が必要です。医療費控除が適用されると、その分の金額が所得金額から差し引かれるため節税が可能です。

医療費控除は生計を一にする配偶者やその他の親族も対象

医療費控除の対象者となるのは、納税者本人だけではありません。生計を一にする配偶者やその他の親族も対象になります。
この「生計を一にする」という要件は、「日常の生活の資を共にすること」と、国税庁によって定義されています。そのため、全寮制の学校に就学している家族に学費や生活費を仕送りしている場合でも、「生計を一にする」とみなされるのです。
また、そのほかの適用要件としては「前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること」と「支払った医療費の合計額のうち、10万円を超えた金額」が挙げられます。

医療費控除の対象となる出費

医療費控除の対象になる出費は、診療費や治療費です。入院費が対象の場合は、病室の部屋代や食事代も含まれます。また、通院で必要な交通費も対象となります。
なお、医療費控除は、医療に関わる出費であれば、どのような費用でも対象になるわけではありません。医療費控除の対象は「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされています。そのため、電車やバスで問題なく通える場所までタクシーを使ったといった場合は、控除の対象外となる可能性もあるでしょう。
また、健康診断や人間ドックなどの検査費用は控除の対象外ですが、その検査によって病気が見つかり、治療を行った場合には、検査費用も控除対象となります。

医療費控除の対象にならない出費

医療費控除の対象にならない出費とは、ケガや病気の治療に直接必要でない出費や、健康増進、美容目的における行為の対価が該当します。医師が治療を進める上で必要と認めていない行為への対価は、控除対象外と考えておくと良いでしょう。また、健康保険が適用されない、いわゆる「自費診療」の治療費についても、控除対象外となります。
例えば、サプリメントの多くは健康増進が目的であるため対象外、美容整形はケガや病気の治療ではないため、同じく対象外です。通院のための交通費は控除対象ですが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金などは、控除の対象となりません。

■ 医療費控除の対象例

項目 備考
診療費、治療費 ケガや病気の診療費、治療費であること
入院費 病室の部屋代や食事代を含む
医薬品の購入費 医師の処方箋がある場合
通院のための交通費 利用できる公共交通機関がない、またはケガや病気で公共交通機関を利用できない場合はタクシー代も含む
あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、鍼師、きゅう師による施術の対価 治療に直接関係のある施術に限る
介護費用 介護保険の対象であること
保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価 所定の料金以外の心付けなどは除く
出産に伴う一般的な費用(※) 一部、対象外となる費用もある

セルフメディケーション税制との併用はできない

医療費控除は、セルフメディケーション税制との併用はできません。セルフメディケーション税制とは、医師の処方箋を必要としない薬局・薬店で購入できる医薬品について、購入費用を所得控除の対象にできる制度です。健康増進や疾病予防のために一定の取り組みをしている人が指定の医薬品を購入した際、購入費用のうち1万2,000円を超える部分については、所得控除の対象となります。
控除対象となる医薬品は、元々は処方箋が必要であったものの、薬局・薬店の店頭での購入も可能となった医薬品(スイッチOTC医薬品)に限られています。

セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択制であるため、両方を同時に適用することはできません。医療費や薬代で多くの出費がかさむ場合は、医療費控除かセルフメディケーション税制か、どちらかを選ぶ必要があります。セルフメディケーション税制について詳しくは、厚生労働省の「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」をご確認ください。

確定申告で医療費控除はいくら戻ってくる?

医療費控除は、支払った医療費が全額戻ってくるわけではありません。1年間に使った医療費をもとに控除額を算出し、その控除額を所得金額から差し引く制度です。
所得税は1年間の所得金額に税率を掛け合わせて算出されるため、医療費控除によって所得金額が少なくなれば、納めるべき税額も少なくなります。
ここでは、確定申告で医療費控除はどれくらい戻ってくるのかを見ていきます。

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算をするには、医療費にまつわる領収書が必要ですので、すべてそろえておきましょう。医療費控除額の計算式は以下のとおりです。

医療費控除額の計算式

  • 1年間に支払った医療費の合計金額-高額療養費制度からの払い戻し金や保険金の金額=A(合計金額がマイナスの場合は0円とする)
  • 1年間の総所得金額×5%=B
  • Bと10万円のいずれか少ないほうの金額=C
  • A−C=医療費控除額

年間の所得金額が200万円未満の場合は、差し引かれる金額が少なくなるため、控除額は大きくなります。なお、医療費控除額には最高200万円という限度額が設けられています。

実際に戻ってくる還付金額の計算方法

実際に還付される金額を知るには、所得税の税率を掛け合わせる必要があります。医療費控除は1年間の所得金額から差し引かれる「所得控除」です。それを踏まえて、医療費控除の還付金がいくらになるか、計算式のサンプルを見ていきましょう。

計算式のサンプル

  • 対象者:本人(会社員)
  • 課税給与所得:300万円
  • 年間の医療費:20万円(入院費・治療費)
  • 保険による補填:6万円(入院給付金)

まずは、医療費控除の金額を計算します。この場合、年間の課税所得は200万円以上のため、計算の最後に10万円を差し引くことになります。

医療費控除額の計算式

  • 20万円(年間の医療費)−6万円(保険による補填)−10万円=4万円(医療費控除額)

次に、国税庁から速算表が公開されている所得税率を確認します。自分の所得金額で税率がいくらになるかは、下表で確認可能です。今回の計算式のサンプルの場合、課税給与所得は300万円ですので、所得税率は10%になります。

■ 所得税率の速算表

課税所得金額 税率 控除額
1,000円以上194万9,000円まで 5% 0円
195万円以上329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円以上694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円以上899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円以上1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円以上3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

最後に、医療費控除の金額に所得税率を掛け合わせると、実際に還付される金額が計算できます。

還付金額の計算式

  • 4万円(医療費控除額)×10%(所得税)=4,000円(還付金額)

なお、所得税率は速算表の数値に加えて、復興特別所得税が加算されますので、実際の還付金額は必ずしも紹介した金額とはならない点には気を付けてください。

医療費控除を確定申告する流れ

医療費控除を確定申告する際には、主に以下6つの手順が必要です。確定申告までの流れを1つずつ具体的に見ていきましょう。

医療費控除に必要な確定申告の大まかな流れ

  • 医療通知書や領収書などの証票をまとめる
  • 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
  • 税務署に申告する
  • 還付金の入金を確認する

医療通知書や領収書などの証票をまとめる

まずは、前年1年間に支払った医療費の総額をまとめ、10万円以上または総所得金額の5%のいずれか低い方の金額を医療費が上回っているか確認します。
その際に、共済・けんぽ・国民健康保険などの医療保険者が発行する、医療通知書を確認するとスムーズです。医療通知書は毎年2月半ば頃に郵送され、病院などで支払った金額が記載されています。

ただし、薬局で購入した医薬品や通院のための交通費など、健康保険が適用されない出費については、記載されていません。また、医療保険者によっては、1月~9月までしか記載されておらず、残りの3カ月分の郵送は確定申告の時期までに間に合わない可能性があります。そのリスクに備えて、病院や薬局で受け取る領収書は、都度まとめて保管しておくことをおすすめします。

なお、1年間の医療費の総額をまとめた後、前述の医療費控除額と還付金の金額を計算して、マイナスにならなければ、医療費控除を受けられる可能性があります。その場合は、次の確定申告書と医療費控除の明細書の作成に進みましょう。

確定申告書と医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を受けられる可能性がある場合は、税務署の窓口あるいは国税庁のWEBサイトから「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を入手し、必要事項を書き込みます。医療費控除の明細書には、医療を受けた人や病院、治療費代など項目をすべて転記し、医療費の合計額を記載します。医療費控除額の計算がしやすいよう、枠にどの数字を記載するかが示されているので順番に書いていきましょう。

確定申告書は、「所得から差し引かれる金額」にある「医療費控除」枠に、医療費控除の明細書で計算した金額を記載します。書類の書き方については、国税庁による手引「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」もあわせてご確認ください。また、以前まで医療費の領収書の添付が必要でしたが、現在は提出不要です。ただし、自宅で5年間保管する必要がありますので、申告後も手元に残しておきましょう。

医療費控除の明細書【内訳書】

※国税庁「医療費控除の明細書

所得税及び復興特別所得税の確定申告書

※国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)

税務署に申告する

税務署への申告の際は、下記の必要書類をまとめて、ご自身の住まいを所轄している税務署に提出します。確定申告の時期には、土日祝日でも申告書の受付窓口は開いています。また、郵送でも申告可能です。
なお、オンライン納税システム「e-Tax」を使えば、PCやスマートフォンで申告することもできます。マイナンバーカードを持っていて、マイナポータルにログインできる場合は、識別番号や暗証番号を入力することなくe-Taxにアクセス可能です。

■ 医療費控除を受ける際の確定申告時に必要な書類と入手先

書類名 入手先
確定申告書 国税庁のWEBサイトからダウンロード、または自宅最寄りの税務署で入手
医療費控除の明細書
医療通知書 医療通知書を添付すれば、掲載所の記入が省略可能。インターネット申告の場合は、医療通知書の内容を明細書に入力することで、添付に代えることが可能
本人確認書類(1、2のいずれかの写し)
 1 マイナンバーカード
 2 マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
市区町村役場

出典:国税庁「e-Tax 個人でご利用の方

還付金の入金を確認する

還付金は、申告からおおよそ1カ月~1カ月半ほど後にご自身が指定した金融機関の口座に入金されます。また、自宅最寄りのゆうちょ銀行や、郵便局で受け取ることもできます。
これで医療費控除の申告・還付の手続きは完了です。

クレジットカードなら医療費の支払いを記録できる

医療費控除を受けるには、年間の医療費や薬品代を管理・集計する必要があり、領収書の保管などが必要となりますが、それらの支払いすべてをクレジットカード払いにすると利便性が高まります。
クレジットカードは利用履歴が残るため、どこでいくら使ったのかについては、即座に判別可能です。クレジットカードの利用履歴そのものは、医療費控除の申告には活用できませんが、医療費の集計には便利といえます。
また、医療費の支払いがあった場合にはその分だけポイントも獲得できます。
近年ではクレジットカード払いが可能な病院や薬局も増えてきました。医療費控除をスムーズに行うためにも、ぜひクレジットカードを上手にお役立てください。

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医療費が多くかかったときは医療費控除を調べてみよう

医療費控除を申告するためには、コツコツと領収書をためて、細かい集計作業をし、さらには確定申告の手続きも必要です。そのため、「面倒だからやらない」という人も多いのではないでしょうか。
医療費の領収書はクリアファイルなどにまとめておいたり、クレジットカードのWEB明細を利用したりすると集計作業も手軽にできます。医療費にまつわる領収書は残しておき、翌年の確定申告の際に申告できるかどうか確認してみてください。

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よくある質問
医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間の医療費が、10万円を超えた場合に適用される、所得控除の1つです。総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超える医療費を支払った場合に適用されます。

詳しくは「医療費控除は所得控除の1つ」をご確認ください。
確定申告で医療費控除はいくら戻ってくる?
医療費控除は、支払った医療費が全額戻ってくるわけではありません。1年間に使った医療費をもとに控除額を算出し、その控除額が所得金額から差し引かれます。
所得税は1年間の所得金額に税率を掛け合わせて算出されるため、医療費控除によって所得金額が少なくなれば、納めるべき税金の額も少なくなります。

詳しくは「確定申告で医療費控除はいくら戻ってくる?」をご確認ください。
医療費をクレジットカードで支払うメリットは?
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