還付金とは?確定申告で還付を誰がいつ受けられるかを解説
税金を多く納めすぎた場合、還付金を受け取れます。ただし、還付金は所定の手続きを行わなければ受け取れません。「自分が還付金を受け取れるか知りたい」「いくら還付金が返ってくるのか知りたい」などという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、還付金を受け取れる人や計算方法、還付金に関する注意点などをわかりやすく解説します。
還付金とは税金を多く納めたときに返ってくるお金のこと
還付金とは、税金を多く納めたときに払い戻される超過分のお金のことです。源泉徴収や予定納税で所得税を納付すると、本来の納税額よりも多くなってしまうことがあります。そのような場合に、所得額と納税額を申告することで還付される税金が還付金です。
還付金を受け取るには、所得税額の過不足を調整する年末調整、または確定申告が必要です。
なお、確定申告では1年間の納税額を申告しますが、還付を受けるためだけの場合は還付申告といいます。
会社員が還付金を受け取るのは年末調整後
会社員の場合、還付金を受け取れるのは、年末調整後の12月や1月の給与支給のタイミングです。
給与所得者の場合、会社が給与や賞与から差し引いた所得税を国に納める源泉徴収を行いますが、この時点では1年間の収入や控除額が決まっておらず、差し引かれるのは概算の所得税額です。そのため、会社が年末調整で正しい所得税額を計算して過不足を調整します。
年末調整後、源泉徴収された金額の方が多ければ還付金を受け取れ、源泉徴収された金額の方が少なければ追加徴収されます。
確定申告で還付金を受け取れる人
確定申告で還付金を受け取れるのは、主に以下に該当する人です。
なお、以下のケース以外にも、退職所得がある人や収入が公的年金のみの人も、確定申告で還付金が発生する可能性があります。
確定申告で主に還付金を受け取れる人
- 源泉徴収の対象となる報酬を受け取った個人事業主
- 予定納税をした個人事業主
- 確定申告でしか申告できない控除を適用した給与所得者
- 会社で年末調整を受けていない給与所得者
源泉徴収の対象となる報酬を受け取った個人事業主
確定申告で還付金が受け取れる人としては、源泉徴収の対象となる報酬を受け取った個人事業主が挙げられます。個人事業主が受け取る報酬の中には、原稿料や講演料など、支払いの際に源泉徴収される報酬があるので、正しい所得税額よりも源泉徴収額の方が多い場合は、確定申告を行うことで還付金を受け取れます。
予定納税をした個人事業主
予定納税をした個人事業主も、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。予定納税とは、所得税の一部を前払いする制度です。原則として、前年分の所得金額や税額などをもとに算出した予定納税基準額が15万円以上になると予定納税の対象となり、対象者には、6月頃に税務署から通知書が届きます。
予定納税のタイミングでは正しい所得額が確定していないため、予定納税額が本来納めるべき所得税額を上回っている場合、確定申告をすることで還付金を受け取れます。
確定申告でしか申告できない控除を適用した給与所得者
確定申告でしか申告できない控除を適用した給与所得者も、確定申告を行うことで還付金が受け取れます。
原則として、会社員などの給与所得者は、年末調整で所得税額の過不足を調整しますが、医療費控除や、ふるさと納税のワンストップ特例制度を除く寄附金控除のほか、住宅ローン減税を受ける初年度などは、年末調整では手続きができません。給与所得者がこれらの控除を適用したい場合は、自身で確定申告を行う必要があります。
なお、年末調整で控除の申告漏れがあった場合なども、確定申告をすれば適用され、還付金を受け取れるようになります。
会社で年末調整を受けていない給与所得者
確定申告で還付金を受け取れる人には、会社で年末調整を受けていない給与所得者も挙げられます。
会社員などの給与所得者でも、勤務先で年末調整を受けていない場合は、個人で確定申告を行わなければなりません。例えば、年の途中で退職し、年内に再就職をしていない人などが、このケースに該当します。確定申告で各種所得控除などが適用され、給与から源泉徴収された所得税額より本来の納税額が少なくなれば、還付金を受け取ることができます。
確定申告で還付金が受け取れる時期
国税庁のWEBサイトによると、確定申告をしてから還付金を受け取れるまでには、1カ月~1カ月半程度かかりますが、国税電子申告・納税システムのe-Taxを利用した場合は、2~3週間程度になります。いずれの場合も、国税庁の処理が完了次第、確定申告書に記載した口座に還付金が振り込まれ、税務署から「国税還付金振込通知書」というはがきや、電子での受け取りを希望した人はe-Taxの「通知書等一覧」にも通知が届きます。
なお、確定申告の内容に不備があって再提出などがある場合は、上記の期間よりも長くかかりますので注意してください。
確定申告で返ってくる還付金の計算方法
所得税の還付金の金額は、「源泉徴収税額(または予定納税額)−所得税額」で計算できます。
ここでは、以下の設定で計算していきます。
所得税の還付金を計算するための設定
- 年間売上(収入)が500万円の個人事業主
- 源泉徴収額が51万500円
- 年間売上から必要経費と所得控除などを差し引いた課税所得が300万円
- 税額控除が0円
還付金の額は「源泉徴収税額−所得税額」なので、まずは所得税額を計算する必要があります。所得税の計算方法は、「課税所得金額×税率-控除額」です。税率と控除額は課税所得の額によって異なりますが、以下の所得税の速算表を使うと簡単に計算できます。
■ 所得税の速算表
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
※2037年までの確定申告では、上記に復興特別所得税(原則、基準所得税額の2.1%)が加算されます。
※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
今回の例では、課税所得が300万円なので所得税率は10%、控除額は9万7,500円です。2037年までは、所得税額×2.1%の復興特別所得税がかかりますので、これを所得税の計算式にあてはめると、以下のようになります。なお、1円未満の端数(小数点以下)は切り捨てです。
所得税の還付金の計算例
- 300万円(課税所得)×10%(所得税率)-9万7,500円(控除額)=20万2,500円(所得税額)
- 20万2,500円(所得税額)×2.1%(復興特別所得税率)=4,252円(復興特別所得税額)
- 51万500円(源泉徴収額)−(20万2,500円+4,252円)=30万3,748円(還付金)
なお、還付金の金額は、確定申告書でも確認できます。確定申告で必要事項を記入または入力し、手順に沿って計算していくと、確定申告書(第一表)の「還付される税金」欄に還付金額を記載することになります。確定申告書を提出する際には、還付金がいくらになるかを確認しておくとよいでしょう。
確定申告で還付金を申告する方法
還付金を受け取るには、確定申告が必要です。還付金をきちんと受け取れるように、確定申告の方法や提出時期などを確認しておきましょう。
確定申告の方法
還付金を申告するには、納税地を所轄する税務署へ確定申告書を提出する必要があります。提出方法は、税務署の窓口、税務署への郵送、e-Taxのいずれかです。
確定申告書の用紙や作成の手引きは、国税庁のWEBサイトからダウンロードできるほか、最寄りの税務署の窓口でも入手可能です。また、国税庁のWEBサイト「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を作成して印刷することもできます。
確定申告書の提出時期
確定申告書の提出期間は、原則として毎年2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。1月1日~12月31日の1年間の所得額と所得税額を、翌年2月16日~3月15日に申告します。
なお、納めすぎた税金の還付を受けるための還付申告の場合は、確定申告期間とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間、確定申告書を提出できます。ただし、青色申告特別控除など法定申告期限までの申告が適用条件となっている特例を受ける場合は、還付申告であっても原則として翌年3月15日までに提出が必要です。
還付金に関する注意点
還付金を受け取るには、以下の点に注意が必要です。還付金が受け取れなかったり、追加で徴収が発生したりすることも覚えておきましょう。
確定申告をしないと還付金は受け取れない
還付金に関する注意点には、自分で確定申告をしなければ還付金は受け取れないことが挙げられます。税金を納めすぎても税務署からお知らせはなく、超過分が自動で払い戻されることはありません。本来返ってくるはずのお金が戻らなくなってしまうので、還付金の対象になる場合は確定申告を忘れずに行うようにしましょう。もし還付金の申告を忘れていても、還付申告なら最長で5年前までさかのぼって申告できます。
追加で納税が発生することもある
確定申告をしたからといって、必ず還付金を受け取れるとは限りません。源泉徴収などで納めた税金が、本来の納税額よりも少なければ、追加で納税額が発生します。あくまでも、納めすぎて払いもどされるお金が還付金だと理解しておきましょう。
確定申告の経費計算にはクレジットカードが便利
個人事業主は、経費をしっかり計上できていないと課税所得が増え、本来軽減できるはずの税金も納めることになってしまいます。
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還付金を受け取るなら忘れずに確定申告をしよう
源泉徴収や予定納税で納めた所得税が、本来の納税額よりも多かった場合は、年末調整や確定申告を行うことで還付金を受け取れます。個人事業主は、源泉徴収や予定納税があれば、確定申告で還付金を受け取れる可能性が高くなります。会社員でも年末調整を受けていない場合や、年末調整では対応できない控除を適用したい場合は、自分で確定申告を行わないと還付金は受け取れません。本来返ってくるはずのお金を受け取れるよう確定申告は忘れないようにしてください。
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- 還付金とはどういう意味ですか?
- 還付金とは、税金を多く納めたときに払い戻される超過分の金額のことです。源泉徴収や予定納税で納めた所得税が、本来の納税額よりも多かった場合に、年末調整や確定申告で手続きをすると、納めすぎた税金が還付金として払い戻されます。
詳しくは「還付金とは税金を多く納めたときに返ってくるお金のこと」をご確認ください。 - 還付金を受け取れる人は?
- 還付金を受け取れるのは、源泉徴収や予定納税で納めた所得税額が、確定した所得税額を上回る人です。
主に、給与や賞与から源泉徴収されている会社員や、源泉徴収の対象となる報酬を受け取った個人事業主、予定納税をした個人事業主が該当します。ただし、会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告を行わなければ還付金を受け取ることはできません。また、年末調整では対応できない控除を適用したり、年末調整を受けていなかったりする給与所得者も確定申告が必要です。
詳しくは「会社員が還付金を受け取るのは年末調整後」「確定申告で還付金を受け取れる人」をご確認ください。 - 還付金はいつ受け取れますか?
- 還付申告では、提出方法によって還付金の受け取り時期が異なり、税務署の窓口や郵送で紙の確定申告書を提出した場合は、申告後、還付金が口座に振り込まれるまでに1カ月~1カ月半程度かかります。国税電子申告・納税システムのe-Taxで確定申告を行った場合は、2~3週間程度で還付金が口座に振り込まれます。
詳しくは「確定申告で還付金が受け取れる時期」をご確認ください。