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更新:2023年9月25日

年末調整とは?確定申告との違いや必要書類の書き方をわかりやすく解説

年末調整とは?確定申告との違いや必要書類の書き方をわかりやすく解説

会社勤めの人は、11月頃から「年末調整」という言葉をよく聞くようになるのではないでしょうか?年末調整は納税に関する大事な手続きのひとつで、基本的に会社勤めの場合は毎年行います。
新社会人にとって最初は難しく思うかもしれませんが、年末調整は納めすぎた所得税が戻ることもあるほか、忘れるとデメリットが多いので、きちんと行うことが大切です。
ここでは、年末調整の対象者や必要書類、申告書の書き方をはじめ、確認すべき控除項目、年末調整を忘れた場合の対応方法を解説します。

年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと

年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、毎年行われます。所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます。
年末調整を行う理由は、源泉徴収で天引きされる所得税額は概算だからです。
基本的に会社は、従業員に支払う金額から所得税を計算し、その分を給与から差し引いて国に納税する源泉徴収を毎月行っていますが、その時点では1年間の収入も控除額もまだ確定していません。
そのため、1年分の収入から控除額を差し引いた所得が確定した時点で、正しい所得税額を算出し、過不足なく納税するために年末調整が行われているのです。

年末調整と確定申告の違い

原則として企業に勤めている場合は年末調整で所得税の過不足を調整しますが、企業に勤めず、自営業やフリーランスなどで収入を得ている人は、1年間の所得税額を確定するために確定申告をしなければなりません。

確定申告は、毎年2月16日から3月15日に、納税者本人が1年間に得た収入や事業を行う上でかかった経費などを計算して申告します。

年末調整の対象になる人

年末調整の対象は、会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。主に、年間を通じて勤務している人、年の途中から年末まで勤務している人が対象で、雇用形態に関わらず、正社員、契約社員のほか、パートやアルバイトも含まれます。
なお、年末調整を行う前に転職した場合は、転職先の会社で年末調整を行うことになります。その場合は、転職先に前職の源泉徴収票の提出が必要です。

年末調整の対象にならない人

年末調整は、会社勤めではない人のほか、会社勤めの場合でも条件によっては対象外となる人がいます。以下の人は、年末調整ではなく自分で確定申告が必要ですので注意しましょう。

年末調整の対象外

  • 自営業やフリーランスなどの個人事業主
  • 給与所得が2000万円を超える場合
  • 副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けている場合
  • 災害減免法の規定に該当する人
  • 継続して同一の雇用主に雇用されない人

年末調整で従業員が行うこと

年末調整は、会社が従業員の申告書を集めて再計算し、とりまとめたものを税務署に申告します。そのため、従業員は期限内に申告書を会社に提出することが必要です。

年末調整のスケジュール

多くの会社では、毎年11月から12月上旬に年末調整に必要な申告書が配布されるので、従業員は必要事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。会社は、従業員から提出された申告書と保険料控除証明書などにもとづいて正しい所得税額を確定させ、還付または追加の徴収分を給与に反映します。

所得税の控除項目を確認

従業員が提出する申告書の中では、所得税の控除項目を確認しておくことも大切です。所得税には多くの控除項目があり、個人の状況にあわせて税負担が過大にならないように配慮されています。控除を適用できれば、課税所得を減らすことができるので確認しておきましょう。
所得税の控除項目で、年末調整での控除が認められている主な項目は以下の表のとおりです。
なお、医療費控除、寄付金控除、雑損控除は確定申告でしか控除が受けられないので、該当する場合は確定申告が必要です。

■ 所得税の控除項目

控除項目 控除を受けられる対象
基礎控除 原則として全ての人
配偶者控除・
配偶者特別控除
控除対象の配偶者がいる場合、控除対象の配偶者の所得金額が条件に当てはまる場合
扶養控除 控除対象の扶養親族がいる場合
障害者控除 納税者やその控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者に該当する場合
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫で所得額が500万円以下の場合
ひとり親控除 ひとり親で所得額が500万円以下の場合
勤労学生控除 一定以下の給与所得がある学生の場合
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある場合
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合
社会保険料控除 社会保険料の支払いがある場合
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金等の支払いがある場合
住宅ローン減税制度
(2年目以降)
住宅ローンを組んで、一定条件を満たしている場合。ローンを組んだ初年度のみ確定申告が必要

年末調整で提出が必要な申告書

年末調整の時期になると、会社から従業員に申告書が配布されます。配布される申告書は以下のとおりです。「4.」は該当する従業員のみに渡されます。

年末調整で必要な書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

記入方法は各書類に添えられていますが、初めて記入する場合はわかりにくいものです。
ここでは、それぞれの申告書について見ていきましょう。

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、ひとり親控除を受けるための申告書です。給与所得者に生計を共にする扶養親族がいる場合、必要事項を記入して提出することで控除が受けられます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は住民税の控除にも使用する申告書ですので、扶養親族がいない場合は空欄のまま提出します。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」をご確認ください。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

※国税庁「[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける際に必要な申告書です。3種類の申告書が1枚にまとまっていますので、該当する箇所を記入して提出します。
なお、基礎控除は全ての納税者が対象のため、配偶者控除・配偶者特別控除がなくても提出が必要です。

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」をご確認ください。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

※国税庁「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

3. 給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、個人的に加入している生命保険料や地震保険料、個人年金保険料などの控除の申告書です。健康保険料や年金保険料はこちらの申告書では対象外となります。
生命保険や地震保険などに加入している場合、毎年10月頃に保険会社から「保険料控除証明書」が郵送されます。保険料控除を受けるには、この「保険料控除証明書」の提出も必要ですので、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際に添付するのを忘れないようにしましょう。

「給与所得者の保険料控除申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「[手続名]給与所得者の保険料控除の申告」をご確認ください。

給与所得者の保険料控除申告書

※国税庁「[手続名]給与所得者の保険料控除の申告

4. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の申告書です。住宅ローンを組んで、マイホームを新築あるいは特定の増改築を行い、所定の条件を満たす場合に控除が受けられます。入居した最初の年は自分で確定申告し、2年目以降は年末調整で申告することが可能です。
なお、金融機関から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も一緒に提出することが必要ですのでご注意ください。

詳しい書き方例は、国税庁のWEBサイト「年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける方へ(令和3年居住者用)」をご確認ください。

年末調整の申告書を提出しないとどうなる?

従業員が年末調整で必要な申告書を提出しない場合、所得税が確定できず、正しい納税ができません。年末調整の申告書を提出しないと、以下のようなデメリットが発生します。

年末調整をしない場合の主なデメリット

  • 納めすぎた所得税が還付されない
  • 各種控除の申告ができなくなる
  • 自分で確定申告をしなくてはいけない
  • 翌年の住民税が上がる

会社には年末調整を行う義務があり、行わないと罰則があります。ただし、従業員が申告書を提出しないなど従業員側の理由で年末調整が行えない場合は、従業員自身が確定申告をする必要があります。
年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。年末調整を行わないとデメリットが多く、手間がかかるので、期限内に会社に必要書類を提出することが大切です。

年末調整を忘れた場合の対応方法

年末調整の申告書を期限内に会社に提出できなかった場合は、従業員自身が翌年の3月15日までに確定申告を行います。確定申告は、一般的に課税年度の翌年2月16日から3月15日までの1カ月間です。年末調整よりも期限は延びますが、確定申告の場合は、年末調整で会社が対応する税額計算を従業員自身でやらなければいけないので手間も時間もかかりますのでご注意ください。
確定申告は、税務署で受け取れる申告書、または国税庁のWEBサイト「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から作成します。

なお、確定申告も忘れてしまった場合は、還付申告を行うことができます。還付申告とは、確定申告を行う必要のない人が、納めすぎた税金を還付してもらう手続きのことです。申告すべき年の1月1日から5年間は申告することができます。還付申告の手続きは確定申告と同じです。
いずれにしても年末調整で申告書を提出すれば手間はかかりませんので、期限内に会社に提出するようにしましょう。

新社会人におすすめの三菱UFJカード

年末調整では対象外ですが、所得税や住民税の控除が受けられる、ふるさと納税などの控除制度もあります。社会人になったらこうした制度もチェックしておくといいでしょう。
ふるさと納税は、クレジットカードで支払うことでさまざまなメリットがありますので、クレジットカードを持っておくと便利です。

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年末調整は忘れずに申告書を提出しよう

年末調整は、納税に関する大事な手続きのひとつで、会社勤めの場合は基本的に毎年行います。提出しないとデメリットが多いので、必ず期限内に会社へ提出することが大切です。書き方や控除についてわからないことがある場合は、社内の担当部署や国税庁のWEBサイトでご確認ください。
また、年末調整の対象外にはなりますが、所得税や住民税が控除される、ふるさと納税といった制度もあります。ふるさと納税はクレジットカードで支払うとさまざまなメリットがありますので、納税に関する情報もあわせてチェックしておきましょう。

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よくある質問
年末調整とは?
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、1年ごとに行われます。所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます。

詳しくは「年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと」をご確認ください。
年末調整で必要な申告書は?
年末調整で必要な申告書は、年末調整の時期になると、会社から配布されます。主な申告書は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」(該当者のみ)の4つです。従業員は配布された申告書の中から該当する事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。

詳しくは「年末調整で提出が必要な申告書」をご確認ください。
年末調整の申告書を提出しないとどうなる?
従業員が年末調整で必要な申告書を提出しないと、所得税を確定させられず、正しい納税ができなくなってしまいます。その場合、各種の控除が受けられず、納めすぎた所得税が還付されません。また、控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。さらに、自分で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。

詳しくは「年末調整の申告書を提出しないとどうなる?」をご確認ください。
年末調整に必要な書類の提出はいつまでですか?
多くの会社では、毎年11月から12月上旬に年末調整に必要な申告書が配布されます。従業員は必要事項を記入し、保険料控除証明書などの必要書類を添付して会社に提出しなければなりません。会社は、従業員から提出された申告書と保険料控除証明書などにもとづいて正しい所得税額を確定させ、還付または追加の徴収分を給与に反映します。

詳しくは「年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと」をご確認ください。