【2025年版】年末調整とは?確定申告との違いや書き方をわかりやすく解説
会社勤めの人は、11月頃から「年末調整」という言葉をよく聞くようになるのではないでしょうか?年末調整は納税に関する大事な手続きのひとつで、会社勤めの場合は基本的に毎年行います。忘れるとデメリットが多いので、きちんと行うことが大切です。
ここでは、年末調整の対象者やスケジュール、必要書類、申告書の書き方、確認すべき控除項目のほか、年末調整を忘れた場合の対処法などを解説します。
この記事でわかること
- 年末調整は会社勤めの人の所得税を確定するための手続き
年末調整は、会社勤めの人の所得税の過不足を調整する手続きのことです。1年分の所得額が確定する年末に、会社が正しい所得税額を算出するため、従業員は書類の記入や各種控除証明書を提出します。
- 年末調整と確定申告の違い
年末調整は会社勤めの人の所得税の過不足を調整する手続きです。一方、確定申告は自営業などの人が、1年間の所得税額を確定させるために納税者本人が行う手続きです。
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年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと
年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収された所得税の過不足を調整する手続きです。
会社は毎月、従業員に支払う給与や賞与から所得税を源泉徴収税額表をもとに算出し、その分を差し引いて給与や賞与を支給しています。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収される税額は源泉徴収税額表をもとにした概算であるため、個人の詳細な状況は反映されていません。そのため、1年分の所得額が確定する年末に、会社が正しい所得税額を算出し、過不足を調整する年末調整を行う必要があるのです。
年末調整の対象になる人
年末調整の対象となるのは、会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。主に「年間を通じて勤務している人」または「年の途中から働き始めて年末まで勤務している人」が対象で、正社員、契約社員のほか、パートやアルバイトも含まれます。
なお、年末調整を行う前に転職した人は、転職先の会社で年末調整を行うことになります。その場合は、転職先に前職の源泉徴収票の提出が必要です。
年末調整の対象にならない人
年末調整は、自営業やフリーランスなどの個人事業主に加えて、条件によっては会社勤めの人でも対象外となります。例えば、以下の人は年末調整ではなく、自分で確定申告をする必要があります。(2025年10月時点)
年末調整の対象外の例
- 自営業やフリーランスなどの個人事業主
- 年間の給与収入が2,000万円を超える場合
- 副業などで2カ所以上から給与の支払いを受けていて、ほかの会社に扶養控除等申告書を提出している場合
- 災害減免法の規定により、源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
- 退職や日雇いなどの事情によって12月末時点でどの事業者にも雇用されていない場合
年末調整と確定申告の違い
原則として企業に勤めている場合は年末調整で所得税の過不足を調整しますが、企業に勤めず、自営業やフリーランスなどで収入を得ている人は、1年間の所得税額を確定するために自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日(申告期限・納期限が土日、祝日等の場合はその翌営業日)に、納税者本人が1年間に得た収入や事業を行ううえでかかった経費などを計算して、税務署に申告します。
■ 年末調整と確定申告の違い
| 年末調整 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 実施者 | 会社 | 個人 |
| 目的 | 給与所得にかかる所得税を確定させ、源泉徴収した所得税の差分を調整するため | 所得税額を確定させ、徴収、または還付を受けるため |
| 手続きの時期 | その年の10月頃~翌年の1月(従業員は11月上旬頃までに申告書を会社に提出) | 原則翌年2月16日~3月15日の間 |
| 対象となる所得控除 | 基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除、寄附金控除、医療費控除、雑損控除以外の所得控除など | 基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除、寄附金控除、医療費控除、雑損控除などすべての所得控除 |
※2025年10月時点
年末調整のスケジュール
年末調整の作業は、毎年10月頃から翌年の1月までのスケジュールで行われることが多いでしょう。多くの会社では、毎年10月中旬頃から年末調整に必要な申告書が配布されるので、従業員は必要事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。会社は、従業員から提出された申告書と保険料控除証明書などにもとづいて正しい所得税額を確定させ、還付または追加の徴収分を給与に反映します。
ただし、例外として以下のいずれかに該当する人は、年の途中で年末調整をする必要があります。
年の途中で年末調整が必要な人
- 海外勤務などで非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身障害により、年の途中で退職した人(退職後に再就職をして、給与を受け取る見込みがある人を除く)
- 12月に支給されるべき給与等の支払いを受けたあとに退職した人
- パートタイム労働者などで、年の途中で退職し、その年の給与総額が160万円以下の人(退職後、その年にほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みがある人を除く)
※出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
※2025年10月時点
年末調整で従業員が行うこと
年末調整は、会社が従業員の申告書を集めて再計算し、取りまとめたものを税務署に申告します。そのため、従業員は会社が定めた期限内に申告書を会社に提出することが必要です。
所得税の控除項目を確認
従業員が提出する申告書の中では、所得税の控除項目を確認しておくことが大切です。所得税には多くの控除項目があり、個人の状況にあわせて税負担が過大にならないように配慮されています。控除を適用できれば、課税所得を減らすことができるので確認しておきましょう。
所得税の控除項目で、年末調整での控除が認められている主な項目は以下の表のとおりです。
なお、医療費控除、寄附金控除、雑損控除は確定申告でしか控除が受けられないので、該当する場合は確定申告が必要です。
■ 所得税の控除項目
| 控除項目 | 控除を受けられる対象 |
|---|---|
| 基礎控除 | 納税者の合計所得金額が2,500万円以下のすべての人 |
| 配偶者控除・ 配偶者特別控除 |
控除を受ける納税者の合計所得金額、および控除対象配偶者の合計所得金額が条件に当てはまる場合 |
| 扶養控除 | 控除対象の扶養親族がいる場合 |
| 障害者控除 | 納税者、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者や特別障害者に該当する場合 |
| 寡婦控除 | 寡婦で所得額が500万円以下の場合 |
| ひとり親控除 | ひとり親で所得額が500万円以下の場合 |
| 勤労学生控除 | 一定以下の給与所得がある学生の場合 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある場合 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料の支払いがある場合 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金等の支払いがある場合 |
| 住宅借入金等特別控除 (2年目以降) |
住宅ローンを組んで、一定条件を満たしている場合。ローンを組んだ初年度のみ確定申告が必要 |
※出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
※2025年10月時点
なお、2025年の年末調整から、19歳以上23歳未満の親族で年収が123万円超188万円以下の者がいる場合に親などが受けられる「特定親族特別控除」が新たに定められます。
年末調整で提出が必要な申告書
毎年10月中旬頃になると、会社から従業員に年末調整で提出が必要な申告書が配布されます。配布される主な申告書は以下のとおりです。
年末調整で従業員から提出が必要な主な書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(※1)
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書(※該当する従業員のみ)
-
※2025年10月時点
(※1)特定親族特別控除の新設に伴い、令和7年分の年末調整から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更される予定。
1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、ひとり親控除を受けるための申告書です。給与所得者に生計を共にする扶養親族がいる場合、必要事項を記入して提出することで控除が受けられます。扶養親族がいない場合は、空欄のまま提出しましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、住民税の控除にも使用する申告書のため、従業員は必ず提出する必要があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」をご確認ください。
■ 令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2. 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除を受ける際に必要な申告書です。3種類の申告書が1枚にまとまっていますので、該当する箇所を記入して提出します。
基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下のすべての納税者が対象のため、配偶者控除・配偶者特別控除や所得金額調整控除がなくても提出が必要です。
なお、令和7年分の年末調整から、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更となり、特定親族特別控除の欄が新設される予定です。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」をご確認ください。
■ 令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
3. 給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」は、個人的に加入している生命保険料や地震保険料、個人年金保険料などの控除の申告書です。
生命保険や地震保険などに加入している場合、毎年10月頃に保険会社から「保険料控除証明書」が郵送されます。保険料控除を受けるには、この「保険料控除証明書」の提出も必要ですので、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際に添付するのを忘れないようにしましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書」の申請書と詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」をご確認ください。
■ 令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書
4. 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告書です。住宅ローンを組んで、マイホームを新築あるいは特定の増改築を行い、所定の条件を満たす場合に控除が受けられます。入居した最初の年は自分で確定申告し、2年目以降は年末調整で申告することが可能です。
なお、金融機関から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」も一緒に提出することが必要ですのでご注意ください。
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」の詳しい書き方については、国税庁のWEBサイト「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」をご確認ください。
年末調整の申告書を提出しないとどうなる?
従業員が年末調整で必要な申告書を提出しない場合、所得税が確定できず、正しい納税ができません。年末調整の申告書を提出しないと、以下のようなデメリットが発生します。
年末調整をしない場合の主なデメリット
- 源泉徴収されすぎた所得税が還付されない
- 各種控除の申告を受けるために確定申告が必要となる
- 自分で確定申告をしなくてはいけない
- 年末調整で漏れた控除を確定申告しない限り、翌年の住民税が上がる
会社には年末調整を行う義務があり、行わないと罰則があります。ただし、従業員が申告書を提出しないなど従業員側の理由で年末調整が行えない場合は、従業員自身が確定申告をする必要があります。
年末調整を行わないと、納めすぎた所得税の還付がもらえないうえに、各種控除を受けられません。控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。年末調整を行わないとデメリットが多く、手間がかかるので、期限内に会社に必要書類を提出することが大切です。
年末調整を忘れた場合は自分で確定申告を行う
年末調整の申告書を期限内に会社に提出できなかった場合は、従業員自身が原則として翌年の3月15日までに確定申告を行います。
確定申告は、一般的に所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの1カ月間です。年末調整よりも期限は延びますが、確定申告の場合は、年末調整で会社が対応する税額計算を従業員自身でやらなければいけないので手間も時間もかかりますのでご注意ください。
確定申告は、税務署で受け取れる申告書、または国税庁のWEBサイト「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から作成します。
なお、確定申告も忘れてしまった場合は、期限後申告か還付申告を行います。
追加で納めるべき税金があったにもかかわらず確定申告を忘れていた場合には、期限後申告を行います。期限後申告では、無申告加算税や延滞税を課される可能性があるので注意が必要です。
また、納めすぎた税金を還付してもらう還付申告も行うことが可能です。確定申告での計算の結果、所得税が還付となる場合には、翌年2月16日から3月15日という期間に関わらず、確定申告する年の5年以内であればいつでも確定申告書を提出することができます。所得税の還付が発生する場合の確定申告は義務ではありませんが、早めに還付を受けるためにも確定申告書をできる限り早く提出しましょう。
いずれにしても年末調整で申告書を提出すれば手間はかかりませんので、期限内に会社に提出することが大切です。
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年末調整は忘れずに申告書を提出しよう
年末調整は、納税に関する大事な手続きのひとつで、会社勤めの場合は基本的に毎年行います。年末調整をしないとデメリットが多いので、必ず期限内に必要な申告書を会社へ提出することが大切です。書き方や控除についてわからないことがある場合は、社内の担当部署や国税庁のWEBサイトで確認しましょう。
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2025年10月時点の情報に基づき作成しております。
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- 年末調整とは?
- 年末調整とは、給与や賞与から源泉徴収で天引きされた所得税の過不足を調整する手続きのことで、1年ごとに行われます。所得税を納めすぎた場合は還付され、不足があれば追加で徴収されます。
詳しくは「年末調整とは所得税の過不足を調整する手続きのこと」をご確認ください。 - 年末調整で必要な申告書は?
- 年末調整で必要な申告書は、年末調整の時期になると、会社から配布されます。主な申告書は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」(該当者のみ)の4つです。(2025年9月時点)従業員は配布された申告書の中から該当する事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。
詳しくは「年末調整で提出が必要な申告書」をご確認ください。 - 年末調整の申告書を提出しないとどうなる?
- 従業員が年末調整で必要な申告書を提出しないと、所得税を確定させられず、正しい納税ができなくなってしまいます。その場合、各種の控除が受けられず、納めすぎた所得税が還付されません。また、控除が少ないと所得が多くなるため、住民税も多くなります。状況によっては追加で税金を納めなければならないケースもあります。さらに、自分で確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは「年末調整の申告書を提出しないとどうなる?」をご確認ください。 - 年末調整が行われるのはいつですか?
- 年末調整の作業は、毎年10月から翌年の1月までのスケジュールで行われることが多いでしょう。多くの会社では、毎年10月中旬頃から年末調整に必要な申告書が配布されるので、従業員は必要事項を記入し、保険料控除証明書などを添付して会社に提出します。会社は、従業員から提出された申告書と保険料控除証明書などにもとづいて正しい所得税額を確定させ、還付または追加の徴収分を給与に反映します。
詳しくは「年末調整のスケジュール」をご確認ください。
