社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは?いつ届くかを解説
国民年金保険料を納めている人には、毎年、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きます。社会保険料控除証明書は、年末調整や確定申告で使用するため、手元に届いたらきちんと保管しておかなければなりません。
ここでは、社会保険料控除証明書が届く時期をはじめ、年末調整や確定申告などでの申告方法、社会保険料控除証明書が手元にない場合の対処法についても解説します。
社会保険料控除証明書とは国民年金保険料の納付額を証明する書類
社会保険料控除証明書とは、1月1日から12月31日までの、1年間の国民年金保険料の納付額を証明する書類のことです。正式には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」といいます。
国民年金保険料を納めた人には年に一度、日本年金機構から社会保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料について社会保険料控除を適用する場合、この社会保険料控除証明書が必要です。
なお、「1年間に納めた年金保険料が、給与や賞与から天引きされる厚生年金保険料だけ」という場合は、社会保険料控除証明書の送付はありません。
■ 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のサンプル
ハガキ版
A4版
※日本年金機構「令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について」より引用
社会保険料控除証明書はいつ届く?
社会保険料控除証明書は、国民年金保険料を1月1日から10月2日までに納付した人には、毎年10月下旬から11月上旬頃に、10月3日から12月31日までに納付した人は、翌年の2月頃に住民票上の住所宛てに送付されます。基本的に、はがきまたは封書で送付されますが、事前に「ねんきんネット」で手続きをすれば、行政手続きのオンライン窓口である「マイナポータル」から電子データで受け取ることも可能です。
社会保険料控除を適用する場合は、年末調整や確定申告で社会保険料控除証明書が必要になります。社会保険料控除証明書が手元に届いたら、紛失したり捨てたりしないよう、必ず保管しておきましょう。
社会保険料控除とは1年間納めた社会保険料が全額控除される所得控除
社会保険料控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に納めた社会保険料を、所得金額から控除する所得控除の1つです。社会保険料控除の対象には、厚生年金保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、健康保険料などがあり、1年間に納めたこれらの社会保険料の全額が所得金額から差し引かれます。所得税額は所得額をベースに算出されるため、社会保険料控除が適用されれば、その分、税負担が軽減されます。
なお、国民年金保険料を納めている人が社会保険料控除を申告するには、申告書等に社会保険料控除証明書を添付しなければなりません。
社会保険料控除証明書が必要な人
社会保険料控除証明書が必要になるのは、自分や家族の国民年金保険料を納め、社会保険料控除を適用する場合です。「国民年金保険料を納める人」というと、自営業者などをイメージする人が多いかもしれませんが、社会保険料控除の対象になるのは自分の社会保険料だけではありません。生計を同じくする配偶者や子供などの親族が、負担すべき社会保険料を納めた場合でも、社会保険料控除を適用することができます。
国民年金保険料について社会保険料控除が適用できるのは、以下のようなケースです。以下のケースに該当する場合は、社会保険料控除を適用する際に社会保険料控除証明書が必要になります。
年末調整や確定申告で社会保険料控除証明書が必要な人の例
- 自営業者で自分の国民年金保険料を納めた人
- 家族の国民年金保険料を負担した会社勤めの人
- 年の途中で就職・転職し、国民年金保険料を支払っていた期間がある人
- 年の途中で退職し、厚生年金から国民年金に切り替えた人
社会保険料控除証明書を使うタイミングと申告方法
社会保険料控除証明書を使用するタイミングは、主に年末調整や確定申告のときです。そのほかにも、住民税の申告において社会保険料控除証明書が必要になることもあります。それぞれどのように使うのか、社会保険料控除の申告方法とともに確認していきましょう。
年末調整
社会保険料控除の対象になる社会保険料のうち、給与や賞与から天引きされる厚生年金保険料や健康保険料は、勤務先が金額を把握できているため、納税者本人が何か手続きをする必要はありません。しかし、給与等から天引きされた社会保険料以外に、家族の国民年金保険料を支払っていた場合は社会保険料控除証明書の提出が必要になります。
年末調整の際には、社会保険料控除証明書とあわせて、勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の「社会保険料控除」の欄に必要事項を記入します。「社会保険の種類」には「国民年金」、「保険料支払先の名称」には「日本年金機構」と記載しましょう。「保険料を負担することになっている人」の欄は、給与等から天引きされていない自分の国民年金保険料を支払ったのなら自分の氏名を記入し、続柄を「本人」、子供の分であれば子供の氏名を書き、続柄は「子」となります。勤務先に提出する社会保険料控除証明書は、被保険者となる人物の分を提出するように注意してください。
■ 年末調整で社会保険料控除を申告する際の記載箇所
※出典:国税庁「[手続名]給与所得者の保険料控除の申告」
確定申告
確定申告で社会保険料控除を申告する際には、社会保険料控除証明書が必要です。
確定申告書第一表で記載するのは、「所得から差し引かれる金額」の中にある「社会保険料控除」の欄です。ここには国民年金保険料を含め、1月1日から12月31日までに納めた社会保険料の合計額を記入します。確定申告書第二表の「社会保険料等の種類」の欄には、第一表に記載した社会保険料合計額の内訳を記載しましょう。
なお、e-Taxで確定申告を行う場合は、提出を省略することも、社会保険料控除証明書の電子データを利用することも可能です。ただし、提出を省略した場合でも、確定申告期限から5年間は、社会保険料控除証明書を保存しておかなければなりませんのでご注意ください。
■ 確定申告で社会保険料控除を申告する際の記載箇所(確定申告書第一表)
※国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
■ 確定申告で社会保険料控除を申告する際の記載箇所(確定申告書第二表)
※国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
住民税の申告
副業などの所得金額が年間20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。このように年末調整や確定申告を行わずに住民税の申告を行う場合、社会保険料控除証明書が必要になることがあります。住民税の申告方法や必要書類は自治体によって異なるため、事前に自治体のWEBサイトなどで確認しておきましょう。
なお、年末調整や確定申告を行う人や1年間収入がなかった人などは、住民税の申告は不要です。
社会保険料控除証明書が手元にない場合の対処法
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告しようとしても、「社会保険料控除証明書が手元にない」ということがあるかもしれません。社会保険料控除証明書がないからといって、社会保険料控除を申告しないままでいると、本来、控除できた分も負担することになってしまいます。
社会保険料控除証明書が手元にないときは、どのように対処すればいいか、ケースごとに対処法を見ていきましょう。
社会保険料控除証明書をなくした場合
社会保険料控除証明書をなくしてしまった場合は、日本年金機構に依頼すれば再発行が可能です。「ねんきんネット」のユーザーIDを取得していれば、「ねんきんネット」を利用して再発行の申請ができます。「ねんきんネット」の登録については、日本年金機構のWEBサイト「「ねんきんネット」の登録方法」をご確認ください。
また、ユーザーIDがない場合は、「ねんきん加入者ダイヤル」や年金事務所でも再発行を受け付けています。マイナンバーまたは基礎年金番号を用意したうえで問い合わせましょう。
社会保険料控除証明書が届かない場合
原則として、1月1日から10月2日に国民年金保険料を納めた人には、11月頃に社会保険料控除証明書が届きます。該当期間に国民年金保険料を納めたにもかかわらず、社会保険料控除証明書が届かない場合は、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所へ問い合わせましょう。納付状況を確認後、1週間程度で社会保険料控除証明書が送付されます。
10月3日以降に退職して送付時期に間に合わない場合
10月下旬から11月上旬にかけて社会保険料控除証明書が送付されるのは、原則として、その年の1月1日から10月2日に国民年金保険料を納めた人です。10月に退職して厚生年金から国民年金に切り替えた人など、10月3日から12月31日までに国民年金保険料を納めた場合は、翌年の2月上旬頃に社会保険料控除証明書が届きます。
このようなケースでは、年内に再就職して新しい会社で年末調整を行う場合、社会保険料控除証明書が間に合いません。そのため、社会保険料控除証明書の代わりに、保険料の納付がわかる受領印付きの領収書を勤務先に提出します。領収書がない場合は、翌年2月に届く社会保険料控除証明書を使って自分で確定申告することも可能です。
確定申告の場合は、翌年2月に社会保険料控除証明書が送付されても、申告期限の2月16日から3月15日に十分間に合うので、翌年2月の送付を待ちましょう。
国民年金保険料はクレジットカードで支払える
国民年金保険料は、クレジットカードでの納付が可能です。国民年金保険料をクレジットカードで納めれば、納付額に応じてポイント還元が受けられるだけでなく、登録しておけば自動的に引き落としになるので未払いのリスクも防げます。三菱UFJカードは、国民年金保険料の納付でもポイントがたまるのでお得です。
国民年金保険料をクレジットカードで納付するには、事前に手続きが必要です。「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を年金事務所の窓口に提出、または郵送、日本年金機構のWEBサイトから電子申請のいずれかの方法で行いましょう。申出書の用紙は、日本年金機構のWEBサイトからダウンロードが可能なほか、年金事務所の窓口で受け取ることもできます。
タッチ決済対応!年会費もポイント還元率もお得な三菱UFJカード
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国民年金保険料を納めたら社会保険料控除を申告しよう
1月1日から12月31日までの1年間に納めた国民年金保険料について、社会保険料控除を適用する場合は、社会保険料控除証明書が必要になることがあります。社会保険料控除を利用すると、所得税や住民税の負担を抑えることにつながるので、申告を忘れないようにしてください。
また、国民年金保険料を納付するうえで気をつけたいのが、未払いのリスクです。納付書を使って現金で国民年金保険料を支払っていると、つい納付を忘れてしまうことがあるかもしれません。国民年金保険料をクレジットカード納付に登録しておけば、自動的に引き落とされるので未払いのリスクを防げるうえ、ポイントもたまってお得です。国民年金保険料を納める際には、便利なクレジットカード納付を活用しましょう。
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- 社会保険料控除証明書とは何ですか?
- 社会保険料控除証明書とは、1月1日から12月31日までの1年間の国民年金保険料の納付額を証明する書類のことで、正式には「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」といいます。国民年金保険料について社会保険料控除を適用する際には、年末調整や確定申告で社会保険料控除証明書が必要になります。
詳しくは「社会保険料控除証明書とは国民年金保険料の納付額を証明する書類」をご確認ください。 - 社会保険料控除証明書はいつ届く?
- 社会保険料控除証明書は、国民年金保険料を納めた人に対して、毎年10月下旬から11月上旬頃に、日本年金機構から送付されます。基本的に、はがきまたは封書での送付ですが、事前に手続きをすれば電子データでの受け取りも可能です。
なお、1月1日から10月2日に国民年金保険料を納めておらず、10月3日から12月31日の間に納付した場合、社会保険料控除証明書は翌年2月に届きます。
詳しくは「社会保険料控除証明書はいつ届く?」をご確認ください。 - 確定申告に社会保険料控除証明書は必要ですか?
- 国民年金保険料について、確定申告で社会保険料控除を申告する場合は、社会保険料控除証明書が必要になります。紙で確定申告を行う場合は社会保険料控除証明書の原本が必要です。e-Taxで確定申告を行う場合は、社会保険料控除証明書の提出を省略できますが、確定申告期限から5年間の保存が必要になります。また、社会保険料控除証明書の電子データを利用することも可能です。
詳しくは「確定申告」をご確認ください。